地域連携夜間・休日診療料
3行でわかる
令和8年度の地域連携夜間・休日診療料(区分B001-2-4)。200点。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った場合に算定する。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
- 施設基準
1地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
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(1) 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。なお、末梢血液一般検査及びエックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できる体制をとっていれば、当該保険医療機関と同一の敷地内にある別の保険医療機関の設備を用いても差し支えない。2地域連携夜間・休日診療料の注2に掲げる院内トリアージ実施体制加算に関する施設基準- 65 -
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。アトリアージ目標開始時間及び再評価時間イトリアージ分類ウトリアージの流れなお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3)
(2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
- 届出
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
(2) 院内トリアージ実施体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の1の2を用いること。
(3) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
- 注意点
B001-2-4地域連携夜間・休日診療料
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(1) 地域連携夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に診療が可能な体制を保つことを評価するものである。
(2) 地域連携夜間・休日診療料については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定する。
(3) 地域連携夜間・休日診療料は、夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象としたものである。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できない。
(4) 夜間、休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成し院内に掲示するものとする。
(5) 地域連携夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、診療内容の要点、診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。
(6) 一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携夜間・休日診療料は原則として1回のみ算定する。なお、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
(7) 入院中の患者については、地域連携夜間・休日診療料は算定できない。ただし、患者が地域連携夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算定できる。
(8) 患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定できない。
(9) 地域連携夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う夜間・休日診療においては算定できない。
(10) 「注2」に規定する院内トリアージ実施体制加算については、専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により、時間外、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者を除く。)に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において診療を行った場合に、当該患者について、院内トリアージ実施体制加算の施設基準に定める体制が確保されている時間帯に限り算定する。なお、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。
よくある質問
地域連携夜間・休日診療料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
地域連携夜間・休日診療料の届出は必要ですか?
本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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