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令和8年度最終更新 2026-06-29T07:26:10+00:00出典あり

外来リハビリテーション診療料、自院は算定候補?施設基準と算定要件【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の外来リハビリテーション診療料(区分B001-2-7)。74点〜111点(2区分)。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

外来リハビリテーション診療料とは何か

みらい

みらい新人医療事務

先輩、うちのクリニックってリハビリをやっているんですが「外来リハビリテーション診療料」っていう診療料があると聞いて。初診料や再診料とは別の診療料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。外来リハビリテーション診療料(区分番号 B001-2-7)は、令和8年度(2026年度)診療報酬体系において、医師がリハビリテーションについて包括して診察したことを評価する診療料です。初診料・再診料の代わりに算定するものです。

みらい

みらい新人医療事務

初診料や再診料の「代わり」なんですか?加算じゃないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、加算ではなく「診療料」です。算定した日から起算して一定期間は、初診料・再診料・外来診療料は原則として別に算定できません(包括評価)。その代わり、疾患別リハビリテーション料の費用は引き続き算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど。どんなリハビリをやっている医療機関が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度時点では、以下のいずれかのリハビリテーション料を届け出ている保険医療機関が算定候補になります。心大血管疾患リハビリテーション料(H000)、脳血管疾患等リハビリテーション料(H001)、廃用症候群リハビリテーション料(H001-2)、運動器リハビリテーション料(H002)、呼吸器リハビリテーション料(H003)のいずれかです。

みらい

みらい新人医療事務

リハビリをやっているクリニックって結構ありそうですね。うちは運動器リハをやっているので候補になるかもしれない…?

あおい

あおい元・医療事務

届出の状況によっては算定候補になりえますが、患者の状態や計画の頻度など、もう少し確認が必要です。そのあたりをこれから整理していきましょう。

点数と算定区分(令和8年度)

外来リハビリテーション診療料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では、2区分が設定されています。

区分点数算定間隔
外来リハビリテーション診療料174点7日間に1回に限り
外来リハビリテーション診療料2111点14日間に1回に限り
みらい

みらい新人医療事務

診療料1と2で点数も算定間隔も違うんですね。どっちを算定するか、どうやって決めるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

リハビリテーション実施計画書の内容が判断の基準になります。診療料1は「リハビリ実施計画書において疾患別リハビリを1週間に2日以上提供することになっている患者」が対象候補、診療料2は「2週間に2日以上提供することになっている患者」が対象候補です。

みらい

みらい新人医療事務

計画書の内容で決まるんですね。あと、算定できる患者ってどういう患者ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示・留意事項で確認すると、「入院中ではない(外来患者に限られる)」「状態が比較的安定している」「疾患別リハビリテーション(心大血管・脳血管・廃用・運動器・呼吸器のいずれか)を算定する対象」という3点が算定候補の条件になります。

みらい

みらい新人医療事務

急性期や入院患者は対象外なんですね。状態が落ち着いている外来患者で、リハビリを計画的に受けている方が対象になりそうです。

施設基準と届出要件

みらい

みらい新人医療事務

外来リハビリテーション診療料を算定するには、施設基準の届出が必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

これが少し特徴的な点なのですが、外来リハビリテーション診療料として特別に届出をする必要はありません。令和8年度の特掲診療料の施設基準等(告示第71号・特掲施設基準 第6の6)では、次のように定められています。

届出に関する事項(令和8年度・告示第71号・特掲施設基準 第6の6)

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はない。

みらい

みらい新人医療事務

あ、既存のリハビリ料を届け出ていれば、別途届出をしなくていいんですね!

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただ、届出が不要だからといって、自動的に算定できるわけではありません。施設基準として以下の要件が定められています。

施設基準(令和8年度・特掲施設基準 第6の6)

  • 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料または呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること
  • 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること
みらい

みらい新人医療事務

医師がすぐ診察できる体制が必要なんですね。リハビリスタッフだけが動いていればいいわけじゃないんだ。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。急変時に医師がすぐ対応できる体制を確保しておくことが求められています。

算定上の注意点と包括範囲

初診料・再診料の算定に関する注意

外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日以内の期間は、当該リハビリテーションの実施に係る初診料(注16を除く)・再診料(注19を除く)・外来診療料(注10を除く)および外来リハビリテーション診療料2は算定できない扱いです。同様に、診療料2を算定した日から起算して14日以内の期間は、診療料1を含む再診料等は算定できない扱いです(告示・留意事項)。

みらい

みらい新人医療事務

つまり算定した日から7日間(または14日間)は、リハビリに関連する再診料などは別に取れないということですか?

あおい

あおい元・医療事務

正確には「疾患別リハビリテーションの実施に係る」初診料・再診料・外来診療料が算定できません。留意事項では、その代わりに疾患別リハビリテーション料の費用は算定の対象となると明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

リハビリの料金は取れるけど、診察料は包括されるイメージですね。処置や検査はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

初診料・再診料・外来診療料「以外」の費用は算定可能とされています(疑義解釈・平成24年度)。ただし、外来診療料に包括されている検査・処置については算定できませんので、注意が必要です。

他科受診・他の診療に関する注意

外来リハビリテーション診療料の算定期間中であっても、リハビリテーション以外の目的で他科を受診した場合は、その科の初診料または再診料を別に算定できる扱いとされています(疑義解釈・平成24年度)。ただし、当該他科の診療がリハビリテーションに係る診療であった場合は算定できない扱いです。

みらい

みらい新人医療事務

他科受診は別扱いなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。また、日数の経過後は当該診療料を算定せずに再診料等を算定することも可能です(疑義解釈・平成24年度)。同一患者で診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいことも確認されています。

算定における記録・報告のルール

みらい

みらい新人医療事務

算定する上で記録や報告のルールはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、令和8年度の留意事項(保医発0305第6号)で2つのルールが定められています。

リハビリスタッフの記録義務(留意事項 保医発0305第6号)

リハビリ提供日の観察と記録: 外来リハビリテーション診療料1・2を算定している場合、疾患別リハビリを提供する日において、リハビリテーションスタッフがリハビリ提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等は、必要に応じて医師が診察を行うこと。

医師への報告と診療録記載: 医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに、リハビリテーションスタッフからの報告を受け、リハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載すること。報告はカンファレンスで代えることも可能。

みらい

みらい新人医療事務

スタッフが毎回記録して、医師も確認・記載が必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。この診療料は「医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するもの」(留意事項)ですから、医師の関与が記録として残ることが必要です。

みらい

みらい新人医療事務

リハビリスタッフからの報告は口頭でも大丈夫ですか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈(令和2年度・2020年度)では「報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である」とされています。報告の形式よりも、医師が内容を確認して記録を残すことが重要です。

レセプトへの記載(摘要欄)

みらい

みらい新人医療事務

レセプトに何か特別な記載は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の訂正通知では、レセプトへの記載事項として以下が確認されています。

算定内容レセプト記載
外来リハビリテーション診療料1を算定した場合外リ1医学管理欄
外来リハビリテーション診療料2を算定した場合外リ2医学管理欄
みらい

みらい新人医療事務

「外リ1」「外リ2」と書くんですね。医学管理欄に記載するのか。

あおい

あおい元・医療事務

また、やむを得ない事情でリハビリが計画通り実施できなかった場合(例えば診療料1で7日間に2日の予定が1日しか実施できなかった場合)は、レセプトの摘要欄に「リハビリテーション実施予定日」「リハビリテーションが実施できなかった理由」「その際に受けた患者からの連絡内容等」を記載することが確認されています(疑義解釈・平成24年度)。

みらい

みらい新人医療事務

やむを得ない事情ならある程度対応できるんですね。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度改定で、外来リハビリテーション診療料に変更はありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示・留意事項・施設基準通知(厚労省公開資料)を確認した範囲では、外来リハビリテーション診療料1(74点)・診療料2(111点)の点数、施設基準の内容(急変時対応体制・届出不要の扱い)、算定要件・算定間隔(7日・14日)について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省一次情報ベース)。

令和8年度の点数・要件(確認状況)

点数(74点・111点)・算定間隔(7日・14日)・施設基準(急変対応体制・届出不要)・対象患者の要件については、令和8年度の告示・留意事項の範囲で令和6年度からの変更は確認されていません。詳細は厚労省が公開している令和8年度改定の各種告示・通知でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

比較的安定して続いている診療料なんですね。

自院で確認する順番

自院での確認フロー(令和8年度)外来リハビリテーション診療料

みらい

みらい新人医療事務

自院でどこから確認すればいいか、順番を教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

以下の順番で確認するとスムーズです。

自院で確認する順番

  1. 疾患別リハビリテーション料の届出を確認する: 心大血管疾患リハ・脳血管疾患等リハ・廃用症候群リハ・運動器リハ・呼吸器リハのいずれかの届出があるかを地方厚生局の公表資料等で確認する。届出がない場合は算定候補にならない。
  2. 対象患者を確認する: 入院中でなく、状態が比較的安定している外来患者を対象に、リハビリテーション実施計画書に記載されている提供頻度(週2日以上か2週に2日以上か)を確認する。
  3. 医師の急変対応体制を確認する: リハビリを実施している間、医師が急変時に直ちに診察できる体制が整っているかを確認する。
  4. 記録体制を整える: リハビリスタッフによる療養指導記録への記載、医師への報告と診療録への記載が実施できる体制を整える。
  5. 算定区分を判断する: リハビリ実施計画書の提供頻度に基づき、診療料1(7日に1回)または診療料2(14日に1回)のどちらを算定するか検討する。
  6. 公式資料と審査支払機関に確認する: 上記のチェックが完了したら、自院の届出状況と具体的な算定方法について公式通知・審査支払機関に確認することを推奨。

よくある取り漏れ

よくある算定もれのポイント

急変対応体制の確認不足: 施設基準として「医師が直ちに診察を行える体制」が求められています。リハビリスタッフだけが配置されていて医師が不在になりやすい時間帯がある場合は確認が必要です。

記録の漏れ: スタッフによる療養指導記録への記載と、医師が診療録等に効果・進捗を記載することが必要です。どちらが欠けても要件を満たせない可能性があります。

包括範囲の誤解: 算定期間中の初診料・再診料等が算定できない範囲は「当該リハビリテーションの実施に係るもの」であり、リハビリとは無関係の他科受診は別に算定できる扱いです。混同しないよう注意が必要です。

実施頻度が計画通りにならなかった場合: やむを得ない事情で予定の日数のリハビリを実施できなかった場合、事前に予想できなかったことが明らかな場合は算定候補とされていますが、レセプト摘要欄への記載が必要とされています(疑義解釈・平成24年度)。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

外来リハビリテーション診療料を算定している患者と、再診料を算定している患者が同じ医療機関にいても大丈夫ですか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈(平成24年度)で「当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいか」という問いに対して「そのとおり」と明確に回答されています。同一の医療機関内で算定する患者と算定しない患者が混在することは問題ありません。

みらい

みらい新人医療事務

算定期間が終わった後は、また再診料に戻っていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、日数の経過後は当該診療料を算定せずに再診料等を算定することも可能と確認されています(疑義解釈・平成24年度)。

みらい

みらい新人医療事務

リハビリテーション診療料を算定している日に処置とか検査をした場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

初診料・再診料・外来診療料「以外」の費用については算定可能とされています(疑義解釈・平成24年度)。ただし、外来診療料(A002)に包括されている検査・処置については、算定期間中は外来診療料も算定できない扱いのため、それらの包括項目も算定できない点に注意が必要です(疑義解釈・平成24年度)。

みらい

みらい新人医療事務

医療情報取得加算は、外来リハビリテーション診療料を算定するときにも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度・2024年度)の疑義解釈で確認されています。「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1または2を算定するときには、外来リハビリテーション診療料を算定する診療においても別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いることとされています。令和8年度の要件については公式通知と審査支払機関に確認が必要です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

自院のリハビリが外来リハビリテーション診療料の算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 届出

    心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。

    全文を読む ▾

    2外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。

    3外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。

  • 施設基準

    1外来リハビリテーション診療料に関する施設基準

    (1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。

    (2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。

  • 注意点

    B001-2-7外来リハビリテーション診療料

    全文を読む ▾

    (1) 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。

    (2) 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション」という。)を1週間に2日以上提供することとしている患者である。

    (3) 外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。

    (4) 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている患者である。

    (5) 外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して 14 日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該 14 日間は「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。

    (6) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーションを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(疾患別リハビリテーションの実施に係る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等をいう。以下同じ。)がリハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。また、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。

    (7) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載すること。なお、リハビリテーションスタッフからの報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。

よくある質問

外来リハビリテーション診療料の届出は別途必要ですか?

令和8年度時点では、外来リハビリテーション診療料として別途届出を行う必要はありません。疾患別リハビリテーション料(心大血管・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器のいずれか)の届出を行っていれば、施設基準の届出要件を満たす扱いです。ただし急変時対応体制など他の施設基準要件は別途確認が必要です。

外来リハビリテーション診療料1と2の違いは何ですか?

リハビリテーション実施計画書における提供頻度で区別されます。診療料1(74点・7日間に1回)は週2日以上リハビリを提供する計画の患者が対象候補、診療料2(111点・14日間に1回)は2週間に2日以上提供する計画の患者が対象候補です。いずれも令和8年度の告示に基づきます。

算定期間中に他科を受診したとき初診料・再診料は算定できますか?

リハビリテーション以外の目的で他科を受診した場合は別に算定できる扱いとされています。ただし当該他科の診療がリハビリテーションに係る診療であった場合は算定できません(疑義解釈・平成24年度)。

算定期間中にリハビリが計画通り実施できなかった場合はどうなりますか?

事前に予想できなかったやむを得ない事情でリハビリを実施できなかった場合は、算定候補とされていますが、レセプトの摘要欄にリハビリ実施予定日・実施できなかった理由・患者からの連絡内容等を記載することが必要とされています(疑義解釈・平成24年度)。

医療情報取得加算は外来リハビリテーション診療料と併算定できますか?

前回改定(令和6年度・2024年度)の疑義解釈で、外来リハビリテーション診療料を算定する診療においても医療情報取得加算を算定する場合は別紙様式54を参考とした初診時問診票の活用が求められていることが確認されています。令和8年度の取扱いは公式通知と審査支払機関に確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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