医療観察特別地域訪問看護加算
3行でわかる
令和8年度の医療観察特別地域訪問看護加算。50点。改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号)抄平成二十一年四月一日から適用する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
十一医療観察特別地域訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める地域⑴離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域⑵奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域⑶山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域⑷小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域⑸沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島⑹過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域改正文(平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一八七号)抄平成二十年四月一日から適用する。
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改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号)抄平成二十一年四月一日から適用する。改正文(平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八九号)抄平成二十四年四月一日から適用する。
改正文(平成二六年三月一四日厚生労働省告示第七八号)抄精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文(平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号)抄奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。改正文(平成二八年四月一日厚生労働省告示第一九五号)抄平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成三〇年三月二八日厚生労働省告示第一三七号)抄
- 注意点
(23) 「注 13」に規定する医療観察特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合に、医療観察精神科訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50に相当する点数を加算する。
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イ医療観察特別地域訪問看護加算のイの場合とは、当該指定通院医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する通院対象者に対して、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成 17 年厚生労働省告示第 366 号。以下「基準告示」という。)第3の 11 に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する指定通院医療機関の保健師等が医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合又は特別地域外に所在する指定通院医療機関の保健師等が、特別地域に居住する通院対象者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合である。
なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。
ロ医療観察特別地域訪問看護加算のロの場合とは、当該指定通院医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する指定通院医療機関の保健師等が特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合で、かつ、医療観察精神科訪問看護・指導のため保健師等が当該指定通院医療機関の所在地から患家までの往復及び医療観察精神科訪問看護・指導を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。
なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。ハ医療観察特別地域訪問看護加算を算定する指定通院医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。――
(10) 「注7」に規定する医療観察特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する医療観察訪問看護を行った場合に医療観察訪問看護基本料の所定点数(注に規定する加算を含まない。)の 100 分の 50 に相当する額を加算する。
イ医療観察特別地域訪問看護加算のイの場合とは、当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、医療観察訪問看護を行った場合又は特別地域外に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察訪問看護を行った場合である。
なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。
ロ医療観察特別地域訪問看護加算のロの場合とは、訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察訪問看護を行った場合で、かつ、医療観察訪問看護のため看護師等が訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの往復及び医療観察訪問看護を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。
なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。ハ医療観察特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護事業型指定通院医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。
よくある質問
医療観察特別地域訪問看護加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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