診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-08-07T19:11:17+00:00出典あり

医療観察特別地域訪問看護加算、算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の医療観察特別地域訪問看護加算。50点。改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号)抄平成二十一年四月一日から適用する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

加算の一覧を見ていたら「医療観察特別地域訪問看護加算」という名前を見つけたんですけど、これって普通のクリニックでも算定候補になるものですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは少し特殊な加算です。先に結論からお伝えすると、心神喪失者等医療観察法(以下、医療観察法)に基づいて指定を受けた医療機関でなければ、そもそも算定の土俵に乗りません。一般の診療所・病院は対象外の可能性が高い加算ですので、まずはその位置づけから確認していきましょう。令和8年度の内容でお話しします。

この加算はどんな医療機関が対象になるのか

みらい

みらい新人医療事務

「医療観察法に基づく指定」というのは、具体的にどういう医療機関のことですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療観察法は、心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った人に対して、地域社会での処遇を含めた医療を提供するための法律です。この法律に基づいて厚生労働大臣から指定を受けた「指定通院医療機関」だけが対象になります。今回の加算は、その中でもさらに二つの類型に分かれています。

みらい

みらい新人医療事務

二つの類型というのは?

あおい

あおい元・医療事務

一つは、指定通院医療機関の保健師等が「医療観察精神科訪問看護・指導」を行う場合です。もう一つは、訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が「医療観察訪問看護」を行う場合です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、前者は医療観察精神科訪問看護・指導料の注13、後者は医療観察訪問看護基本料の注7として、それぞれ同じ名称の加算が規定されています。

対象は限定的です

一般の診療所・病院(医療観察法の指定を受けていない医療機関)は、この加算の対象外の可能性が高いです。自院が医療観察法上の指定通院医療機関、または訪問看護事業型指定通院医療機関に該当するかどうかを、まず確認してください。

加算の中身は「点数」ではなく「所定点数の50%」

みらい

みらい新人医療事務

この加算って何点なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

ここが誤解しやすいところですが、この加算には固定の点数がありません。厚生労働省の告示では「所定点数の100分の50に相当する点数を加算する」と規定されています。つまり、ベースとなる医療観察精神科訪問看護・指導料、または医療観察訪問看護基本料の点数の50%を上乗せする仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

ベースの点数によって、実際に加算される点数も変わるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。医療観察訪問看護基本料も医療観察精神科訪問看護・指導料も、担当する職種や訪問の状況に応じて点数区分が細かく分かれています。この加算で上乗せされる点数も、どの点数区分がベースになるかによって変わります。固定の「〇点」という説明ができる加算ではない点は、必ず押さえておきたいポイントです。具体的な点数区分は医科点数表でご確認ください。

対象となる訪問のパターン(イ・ロ・ハ)

みらい

みらい新人医療事務

どんな訪問なら、この加算の対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の規定では、大きく分けて二つの移動時間パターンがあります。

パターンイ: 片道1時間以上

最も合理的な経路及び方法で片道1時間以上かかる訪問先に対して、(1)特別地域に所在する指定医療機関の職員が訪問する場合、または(2)特別地域外に所在する指定医療機関の職員が、特別地域に居住する対象者を訪問する場合が該当します。交通事情等の特別の事情により片道1時間以上となった場合は該当しません。

パターンロ: 片道30分以上+往復・訪問合計2時間30分以上

特別地域に所在する指定医療機関の職員が、同じく特別地域に居住する対象者を訪問する場合が対象です。片道30分以上かかり、かつ往復の移動時間と訪問(看護・指導)の実施時間の合計が2時間30分以上であることが条件です。交通事情等の特別の事情により片道30分以上となった場合は該当しません。

みらい

みらい新人医療事務

自院の所在地や訪問先が「特別地域」に当たるかどうかは、どうやって確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一次資料には「特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること」と明記されています。資料の一覧だけで自己判断せず、必ず地方厚生局に確認する手順を踏んでください(パターンハ)。

特別地域とは何を指すのか(施設基準)

みらい

みらい新人医療事務

そもそも「特別地域」って、具体的にはどこのことですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働大臣が定める地域として、六つのカテゴリが告示で列挙されています。

特別地域として告示に列挙されている地域

  • 離島振興法: 離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法: 奄美群島の地域
  • 山村振興法: 振興山村として指定された山村の地域
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法: 小笠原諸島の地域
  • 沖縄振興特別措置法: 同法第3条第3号に規定する離島
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法: 同法に規定する過疎地域
みらい

みらい新人医療事務

かなり広い範囲がカバーされているんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただし該当性の最終判断は個々の地域の指定状況によりますので、資料内の一覧だけで自己判断せず、必ず地方厚生局への確認を挟んでください。

医療観察特別地域訪問看護加算の仕組み(令和8年度)

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。令和8年度改定で、対象となる訪問の要件が見直されています。厚生労働省の資料には「住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過疎地域等における訪問看護について、遠方への移動負担を考慮し、医療観察特別地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す」と説明されています。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどう変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

改定前は、特別地域に所在する医療機関の職員が訪問する場合、または特別地域外の医療機関の職員が特別地域に居住する対象者を訪問する場合のいずれも、片道1時間以上の移動が前提でした。令和8年度改定では、これに加えて、医療機関と対象者がともに同じ特別地域内にある場合について、片道30分以上・往復と訪問の合計2時間30分以上という基準(先ほどのパターンロ)が新たに追加されています。同じ特別地域内の近距離の訪問であっても、移動負担が大きいケースを加算の対象に含める見直しです。この見直しは、医療観察精神科訪問看護・指導料の注13についても同様に適用されています。

改定前後の対比(令和8年度改定)

  • 改定前: 片道1時間以上の移動を伴う訪問のみが対象
  • 改定後: 上記に加え、特別地域内の近距離訪問(片道30分以上・往復と訪問の合計2時間30分以上)も新たに対象に追加
  • 医療観察精神科訪問看護・指導料(注13)・医療観察訪問看護基本料(注7)の両方に同様の見直しが適用

自院で確認する順番

自院で確認する順番

  1. 医療観察法の指定を受けているか確認する — 指定通院医療機関、または訪問看護事業型指定通院医療機関としての指定の有無
  2. 訪問先が特別地域に該当するか確認する — 離島・山村・過疎地域等の一覧と照合し、最終的には地方厚生局に確認する
  3. 移動時間の要件を確認する — 片道1時間以上(パターンイ)か、片道30分以上・往復と訪問の合計2時間30分以上(パターンロ)かのいずれに該当するかを整理する
  4. 移動時間の記録体制を整える — 移動経路・所要時間・訪問時間を訪問看護記録書等に記載できるようにする
  5. ベースの点数区分を確認する — 医療観察精神科訪問看護・指導料と医療観察訪問看護基本料のどちらの注に基づく加算かを整理し、担当職種や訪問回数など該当する点数区分を確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

取り漏れやすいポイント

交通事情等の特別な事情により結果的に片道1時間以上(パターンロの場合は片道30分以上)になったケースは対象になりません。あくまで「最も合理的な通常の経路及び方法」で算定した所要時間が基準になります。日頃の移動時間の記録方法を見直しておくと、算定候補かどうかの判断がしやすくなります。

点数は固定ではありません

この加算は「〇点」という固定点数ではなく、ベースとなる点数の100分の50(50%)です。ベースの点数区分(職種・訪問回数・同一建物内人数等)を取り違えると、加算される点数も連動してずれますので注意してください。

関連する医療観察加算

みらい

みらい新人医療事務

似たような名前の加算、他にもありましたよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。医療観察法関連の訪問看護には複数の加算があります。例えば緊急時の訪問を評価する 医療観察精神科緊急訪問看護加算 は、今回の特別地域訪問看護加算とは要件も算定の考え方も異なります。名称が似ているため、条文でどの区分・どの加算の話をしているのかを必ず確認してから、算定候補を検討してください。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な要件や該当性の判断は、必ず一次資料と地方厚生局でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。医療観察法上の指定状況や訪問状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 施設基準

    十一医療観察特別地域訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める地域⑴離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域⑵奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域⑶山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域⑷小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域⑸沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島⑹過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域改正文(平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一八七号)抄平成二十年四月一日から適用する。

    全文を読む ▾

    改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号)抄平成二十一年四月一日から適用する。改正文(平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二八九号)抄平成二十四年四月一日から適用する。

    改正文(平成二六年三月一四日厚生労働省告示第七八号)抄精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

    改正文(平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号)抄奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。改正文(平成二八年四月一日厚生労働省告示第一九五号)抄平成二十八年四月一日から適用する。

    改正文(平成三〇年三月二八日厚生労働省告示第一三七号)抄

  • 注意点

    (23) 「注 13」に規定する医療観察特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合に、医療観察精神科訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50に相当する点数を加算する。

    全文を読む ▾

    イ医療観察特別地域訪問看護加算のイの場合とは、当該指定通院医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する通院対象者に対して、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成 17 年厚生労働省告示第 366 号。以下「基準告示」という。)第3の 11 に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する指定通院医療機関の保健師等が医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合又は特別地域外に所在する指定通院医療機関の保健師等が、特別地域に居住する通院対象者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合である。

    なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。

    ロ医療観察特別地域訪問看護加算のロの場合とは、当該指定通院医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する指定通院医療機関の保健師等が特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合で、かつ、医療観察精神科訪問看護・指導のため保健師等が当該指定通院医療機関の所在地から患家までの往復及び医療観察精神科訪問看護・指導を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。

    なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。ハ医療観察特別地域訪問看護加算を算定する指定通院医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。――

    (10) 「注7」に規定する医療観察特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する医療観察訪問看護を行った場合に医療観察訪問看護基本料の所定点数(注に規定する加算を含まない。)の 100 分の 50 に相当する額を加算する。

    イ医療観察特別地域訪問看護加算のイの場合とは、当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、医療観察訪問看護を行った場合又は特別地域外に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察訪問看護を行った場合である。

    なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。

    ロ医療観察特別地域訪問看護加算のロの場合とは、訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する通院対象者に対して、特別地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が特別地域に居住する通院対象者に対して医療観察訪問看護を行った場合で、かつ、医療観察訪問看護のため看護師等が訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の患家までの往復及び医療観察訪問看護を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。

    なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。ハ医療観察特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護事業型指定通院医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。

よくある質問

医療観察特別地域訪問看護加算は一般の診療所でも算定候補になりますか?

心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関、または訪問看護事業型指定通院医療機関としての指定を受けていない場合は、対象外の可能性が高い加算です。

この加算は何点ですか?

固定の点数ではなく、医療観察精神科訪問看護・指導料または医療観察訪問看護基本料の所定点数の100分の50(50%)に相当する額を加算する仕組みです。

「特別地域」に該当するかはどこで確認できますか?

厚生労働省の告示に離島振興法・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法等に基づく地域が列挙されていますが、最終的な該当性は地方厚生局に確認する必要があります。

令和8年度改定でこの加算はどう変わりましたか?

従来の片道1時間以上の移動要件に加え、医療機関と対象者がともに特別地域内にある近距離の訪問(片道30分以上・往復と訪問の合計2時間30分以上)も新たに対象に加わりました。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

加算令和8年度

医療観察複数名訪問看護指導加算の対象と点数【令和8年度】

令和8年度の医療観察複数名訪問看護指導加算。160点〜1,450点(23区分)。

加算令和8年度

医療観察複数名訪看指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の医療観察複数名訪看指導加算。250点〜1,105点(12区分)。

加算令和8年度

医療観察通院前期・中期加算、指定通院医療機関は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の医療観察通院前期・中期加算。20点〜50点(4区分)。行われる当該療法については、医療観察通院前期・中期加算として、所定点数に 50 点を加算する。

加算令和8年度

医療観察通院精神療法 20歳未満加算の確認点【令和8年度】

令和8年度の医療観察通院精神療法(20歳未満)加算。350点。

加算令和8年度

卵円孔・欠損孔加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の卵円孔加算。800点。

加算令和8年度

回復期リハビリテーション強化体制加算は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の回復期リハビリテーション強化体制加算。80点。「注4」に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算は、回復期リハビリテーションに係る高い実績を有し、退院前訪問指導等の在宅復帰の促進に資する取組を行っている保険医療機関を評価するものである。