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令和8年度最終更新 2026-08-07T18:11:07+00:00出典あり

医療観察深夜訪看加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の医療観察深夜訪看加算。130点〜420点(8区分)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

加算の一覧を見ていたら「医療観察深夜訪看加算」という項目があったんですけど、これってうちのクリニックでも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

名前だけ見ると訪問看護の深夜加算に見えますが、まず押さえておきたいのは、この加算が通常の医科点数表とは別枠の「医療観察法」という制度専用の点数だという点です。結論から言うと、指定を受けていない一般の医療機関にとっては対象外の可能性が高い加算ですが、断定はせず、まず自院がどの立場にあるかを確認するところから始めましょう。

みらい

みらい新人医療事務

医療観察法という言葉、ニュースで聞いたことはある気がします。

あおい

あおい元・医療事務

正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。法務省はこの制度についてこう説明しています。

制度の目的(法務省)

「医療観察制度」は、心神喪失又は心神耗弱の状態で(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。)、殺人、放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。 (法務省「医療観察制度について」より)

あおい

あおい元・医療事務

そして通院決定を受けた人・退院を許可された人については、次のように説明されています。

通院対象者への医療提供(法務省)

また、通院決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、原則として3年間、厚生労働省所管の指定通院医療機関による医療が提供されるほか、保護観察所による精神保健観察に付され、必要な医療と援助の確保が図られます。 (法務省「医療観察制度について」より)

みらい

みらい新人医療事務

「指定通院医療機関」でないと関係ない加算、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その理解でおおむね合っています。ただし「関係ない」と決めつけず、まずは自院がこの指定を受けているかどうかから確認するのが安全です。指定を受けていない医療機関では、土台となる医療観察精神科訪問看護・指導自体を実施する場面がそもそも発生しません。なお、当サイトでは医療観察法の注8イ(同一建物内1人又は2人・420点)を含む深夜訪問看護加算関連のコードを深夜訪問看護加算のページに整理していますが、同ページには医療観察法以外の一般の訪問看護・精神科訪問看護のコードも含まれています。同じ「深夜の訪問看護加算」という名前でも、複数の告示に基づくコードが混在している点は押さえておくとよいでしょう。

医療観察深夜訪看加算とはどんな加算か

みらい

みらい新人医療事務

そもそも、この加算はどういう場面で使うものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の算定告示の本文には、こう書かれています。

根拠となる告示の文言(原文・注8)

注8 注1及び注2に規定する場合であって、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合は、医療観察深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法、平成17年厚生労働省告示第365号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第146号)

あおい

あおい元・医療事務

つまり、医療観察精神科訪問看護・指導という土台の訪問看護を、深夜(22時〜翌6時)の時間帯に行った場合の加算です。同じ告示の総則部分では、点数の算定方法についてもこう定められています。

点数の単価について(原文)

指定医療機関に係る医療に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表医療観察診療報酬点数表に定める点数を乗じて算定するものとする。 (同告示)

みらい

みらい新人医療事務

一点10円というのは、普通の診療報酬と同じ考え方なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。医療観察法の点数表は一般の医科点数表とは別立てですが、1点あたりの単価は同じ10円という考え方で計算されます。

対象になりうる医療機関・対象者

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんはどんな方ですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示では、この加算の土台となる訪問看護・指導について、次のように定義されています。

対象者の定義(原文・注1)

注1 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)については、通院対象者(当該通院対象者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の通院対象者に対して指定通院医療機関が同一日に医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合の当該通院対象者(以下「同一建物等居住者」という。)を除く。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。 (同告示)

あおい

あおい元・医療事務

そして、本加算の対象になる「同一建物等居住者」については、注2でこう定義されています。

同一建物等居住者の定義(原文・注2)

注2 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)については、通院対象者(同一建物等居住者に限る。)又はその家族等に対して、指定通院医療機関(令第1条各号に掲げるものを除く。)の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。 (同告示)

みらい

みらい新人医療事務

つまり、一般の精神科の患者さんではなく、医療観察法の審判を経て通院処遇となった「通院対象者」で、しかも同じ建物に複数人住んでいるケース、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そういうことになります。医療観察深夜訪看加算は、注8の条文にあるとおり「同一建物等居住者」に対して算定する区分の加算です。加えて、この加算自体を算定する場面が生じるのは、あくまで医療観察精神科訪問看護・指導という土台のサービスを、すでに提供している指定通院医療機関だけです。土台のサービスを提供していない医療機関では、この加算だけを単独で算定する場面は想定しにくいと考えられます。

点数・コードの整理(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の点数表をそのまま引用すると、次のとおりです。

点数区分(原文・令和8年度)

イ 同一建物内1人又は2人 420点 ロ 同一建物内3人以上9人以下 (1)月15日目まで 420点 (2)月16日目以降 400点 ハ 同一建物内10人以上19人以下 (1)月15日目まで 390点 (2)月16日目以降 230点 ニ 同一建物内20人以上49人以下 (1)月15日目まで 210点 (2)月16日目以降 150点 ホ 同一建物内50人以上 (1)月15日目まで 180点 (2)月16日目以降 130点 (同告示)

みらい

みらい新人医療事務

けっこう細かく分かれているんですね。しかも人数が増えるほど点数が下がるパターンなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。同一建物内の人数(3〜9人・10〜19人・20〜49人・50人以上)と、その月の実施日数(月15日目まで/月16日目以降)の組み合わせで点数が変わります。当サイトのデータベースでは、このうち「同一建物内3人以上」の8区分を医療観察深夜訪看加算のマスターコードとして紐づけて管理しています。

医療観察深夜訪看加算 点数区分(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

表にすると、次のようになります。

同一建物内人数月15日目まで月16日目以降
3人以上9人以下420点400点
10人以上19人以下390点230点
20人以上49人以下210点150点
50人以上180点130点
みらい

みらい新人医療事務

「1人又は2人」の420点は、この表には含まれていないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。イの「同一建物内1人又は2人・420点」は日数による区分がなく、当サイトでは深夜訪問看護加算のページに整理しています(同ページには医療観察法以外のコードも含まれる混在ページです)。医療観察深夜訪看加算(このページ)は、その中でも「同一建物に3人以上が居住しているケース」に絞った点数区分を整理したものです。マスターコードは次のとおりです。

区分マスターコード
3〜9人・月15日目まで188032170
3〜9人・月16日目以降188032370
10〜19人・月15日目まで188032570
10〜19人・月16日目以降188032770
20〜49人・月15日目まで188032970
20〜49人・月16日目以降188033170
50人以上・月15日目まで188033370
50人以上・月16日目以降188033570
みらい

みらい新人医療事務

マスターコードって何のためにあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

レセプト(診療報酬明細書)を電算処理するためのコードです。当サイトでは医科診療行為マスター(令和8年度)にこのコードと点数が登録されていることを確認しています。当サイトの点数データには該当の記録が無かったため、この医科診療行為マスターのコード側で点数を裏取りしました。

施設基準・届出について

みらい

みらい新人医療事務

施設基準や届出はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

まず大前提として、医療観察法の通院医療全体が「指定通院医療機関」の指定を受けていることが必要です。この指定は、一般の保険医療機関の施設基準届出とは別の枠組みで、厚生労働大臣が個別に指定するものです。

みらい

みらい新人医療事務

一般の施設基準の届出とは仕組みが違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。そのため「施設基準を満たしたので地方厚生局に届出をすれば算定できる」という一般的な加算の流れとは異なります。当サイトが確認した告示本文の範囲では、この加算固有の届出様式についての詳細な記載までは確認できていません。実際の指定の有無や体制整備の可否については、指定通院医療機関としての運用を所管する厚生労働省・地方厚生局に確認することをおすすめします。

届出に関する注意

医療観察深夜訪看加算は「届出をすれば算定できる」一般的な加算とは仕組みが異なります。自院が医療観察法上の「指定通院医療機関」の指定を受けているかどうかが前提となるため、一般の施設基準届出の感覚で確認を進めないよう注意してください。

算定タイミング・注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく2点あります。

算定タイミングの注意点

深夜(午後10時から午前6時まで)に、医療観察精神科訪問看護・指導を実際に行った場合が算定候補の前提です。同一日に、同じ加算を算定する同一建物等居住者の人数と、その月の累計算定日数(月15日目まで/月16日目以降)に応じて、いずれか一つの区分を選んで加算します。

みらい

みらい新人医療事務

併算定の制限についても書いてありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できた告示本文の範囲では、この加算自体について他加算との併算定を明示的に禁止する記載までは見当たりませんでした。見当たらないことをもって「併算定できる」と断定するのではなく、実際の請求前に算定方法通知や地方厚生局への確認をおすすめします。なお、告示の別の注では、深夜と同じ枠組みで「夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)」の場合に医療観察夜間・早朝訪問看護加算が定められています。時間帯によって加算の名称と点数が変わる点も、あわせて押さえておくとよいでしょう。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から、この加算は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

医療観察法の診療報酬は、令和8年3月31日付の厚生労働省告示第146号によって一部改正されています。当サイトが確認した告示本文(最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第146号)の範囲では、医療観察深夜訪問看護加算の各区分の点数(130点・150点・180点・210点・230点・390点・400点・420点)や、算定要件についての新設・変更の記載は確認されていません(確認日: 2026年8月)。

みらい

みらい新人医療事務

「変更なし」と言い切っていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、そこは分けて考える必要があります。当サイトのデータベース上には令和6年度以前の同名加算の記録が無く、改定前後の点数を直接比較できる一次資料も確認できていません。そのため「確認できた範囲では変更が見当たらない」という扱いにとどめています。医療観察法の告示は令和8年度改定でも一部改正されていますので、条文の他の部分には変更が入っている可能性があります。この加算固有の変更有無を正確に知りたい場合は、算定方法通知の新旧対照表など、より詳細な一次資料を確認することをおすすめします。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

うちで確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 自院が医療観察法上の「指定通院医療機関」の指定を受けているかを確認する
  2. 医療観察精神科訪問看護・指導を、通院対象者(同一建物等居住者)に対して実施しているかを確認する
  3. 深夜(22時〜翌6時)に実施した実績があるかを確認する
  4. 同一日に加算を算定する対象者の人数(3〜9人・10〜19人・20〜49人・50人以上)と、その月の累計算定日数(月15日目まで/月16日目以降)を確認する
  5. ここまで満たしていれば算定候補。実際の請求前に算定方法通知・記載要領も合わせて確認する
みらい

みらい新人医療事務

1番目の「指定を受けているか」の時点で、多くのクリニックは対象外になりそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。指定通院医療機関は全国的にも数が限られています。精神科を標榜しているというだけでは対象になりません。まずこの前提を押さえることが、無駄な確認作業を減らすことにつながります。

よくある取り漏れ・勘違い

みらい

みらい新人医療事務

実際によくある勘違いってありますか?

よくある取り漏れ・勘違い

一般の深夜訪問看護加算との混同: 深夜訪問看護加算のページは一般の訪問看護・精神科訪問看護のコードに加え、医療観察法の注8イ(同一建物内1人又は2人・420点)のコードも含む混在ページ。医療観察深夜訪看加算(このページ)はその中の「同一建物内3人以上」区分を整理したもので、名前が似ているため混同しやすい。 指定の有無を確認せず検討してしまう: 指定通院医療機関でないのに、加算の名称だけを見て算定を検討してしまうケース。 同一建物等居住者の人数の数え違い: 同一日にこの加算を算定する通院対象者の合計人数で区分(3〜9人・10〜19人・20〜49人・50人以上)を判定する必要があり、個々の患者ごとに別々の区分を当てはめてしまうケース。

あおい

あおい元・医療事務

どれも「名称だけを見て、条文の要件を確認しないまま判断する」ことから起きやすい取り違えです。必ず自院の実施状況と、告示・算定方法通知の原文で確認してください。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。

みらい

みらい新人医療事務

うちは精神科クリニックですが、医療観察法の指定は受けていません。この加算は関係ないと考えていいですか?

あおい

あおい元・医療事務

指定通院医療機関でなければ、土台となる医療観察精神科訪問看護・指導を実施する場面自体が発生しないため、この加算も対象外の可能性が高いです。ただし今後指定の予定がある場合は、要件を押さえておく価値はあります。

みらい

みらい新人医療事務

夜間や早朝(22時より前)に訪問した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

深夜(22時〜翌6時)ではなく、夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜8時)に訪問した場合は、医療観察深夜訪問看護加算ではなく、医療観察夜間・早朝訪問看護加算という別の区分が告示に定められています。時間帯によって加算の名称・点数が変わるため、実施した時間帯を確認したうえで該当する加算を選ぶ必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

同一建物内の人数が月の途中で変わったら、どちらの点数を使えばいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の条文は「同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて」区分を判定すると定めています。当サイトが確認した告示本文の範囲では、日ごとの実施人数に応じてその都度いずれかの区分を選ぶ形になりますが、月をまたぐ具体的な運用の細部までは確認できていません。実際の運用は算定方法通知・記載要領もあわせて確認することをおすすめします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定の状況や実施体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

よくある質問

医療観察深夜訪看加算とは何ですか?

医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に基づく通院医療の点数表で、同一建物等居住者に対して深夜(22時〜翌6時)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合に、人数と実施日数の区分に応じて130点〜420点を加算するものです(令和8年度)。

一般のクリニックでも算定候補になりますか?

この加算は医療観察法に基づき厚生労働大臣が指定した「指定通院医療機関」に関係する加算です。指定を受けていない医療機関は対象外の可能性が高く、まず指定の有無から確認する必要があります。

通常の深夜訪問看護加算とは違うんですか?

医療観察深夜訪看加算(このページ)は医療観察法の算定告示(平成17年厚生労働省告示第365号)注8のうち「同一建物内3人以上」の区分に基づく点数です。当サイトの深夜訪問看護加算のページには、一般の訪問看護・精神科訪問看護のコードに加えて、同じ注8のうち「同一建物内1人又は2人・420点」のコードも含まれている混在ページのため、区分(人数・時間帯)を確認したうえで該当するコードを選ぶ必要があります。

令和8年度改定で点数は変わりましたか?

当サイトが確認した告示本文の範囲では、医療観察深夜訪看加算の各区分の点数(130点〜420点)や算定要件についての新設・変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。ただし前回改定(令和6年度以前)の記録が当サイトのデータベースに無く、より詳細な新旧対照表での確認が望ましい点にご留意ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

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最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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