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令和8年度最終更新 2026-08-11T05:28:52+00:00出典あり

病理診断管理加算1・2の点数区分は?施設基準・届出【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の病理診断管理加算。69点〜368点(4区分)。病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

部長、「病理診断管理加算」ってうちの病院でも算定候補になりますか? 病理の先生がいる病院だから何か関係ありそうだなと思って。

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。病理診断管理加算は、病理診断料(N006)を算定する際に、病理診断を専ら担当する常勤の医師をきちんと配置している医療機関に上乗せされる加算です。令和8年度(2026年度)時点で、加算1と加算2の2段階があり、点数も施設基準も別々に決まっています。

みらい

みらい新人医療事務

2段階あるんですね。うちみたいな病院はどっちが候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

それはこれから一緒に確認していきましょう。まずは対象となる医療機関と、点数の区分から見ていきます。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

そもそもどんな医療機関が対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

病理診断料(N006)を算定する保険医療機関が前提です。病理診断科を標榜し、病理診断を専ら担当する常勤の医師を配置している診療所・病院が対象になります。外来・入院のどちらで発生した検体でも、病理診断を行った場合に候補になり得ます。

みらい

みらい新人医療事務

病理の先生がいない病院は対象外ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは断定はできませんが、施設基準の柱が「病理診断を専ら担当する常勤の医師の配置」なので、その体制がなければ加算の候補にはなりにくいと考えられます。まずは自院に病理診断科があるか、専任の常勤医師がいるかを確認するところから始めるのがよいですね。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどうなっているんですか? 概念ページの説明だと「69点〜368点(4区分)」ってありましたけど。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。組織診断か細胞診断か、加算1か加算2かで4パターンに分かれます。厚生労働省の医科点数表 別表第一、N006病理診断料の注4に、点数の区分がそのまま書かれています。下の表と原文を見比べてみてください。

区分診断の種類点数(令和8年度)
病理診断管理加算1組織診断を行った場合138点
病理診断管理加算1細胞診断を行った場合69点
病理診断管理加算2組織診断を行った場合368点
病理診断管理加算2細胞診断を行った場合184点

出典: 医科点数表 別表第一 N006病理診断料(注4)

「4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 病理診断管理加算1 (1)組織診断を行った場合 138点 (2)細胞診断を行った場合 69点 ロ 病理診断管理加算2 (1)組織診断を行った場合 368点 (2)細胞診断を行った場合 184点」(厚生労働省・令和8年度医科点数表)

病理診断管理加算 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

4つも数字があると混乱しそうです…。組織診断と細胞診断、どちらで算定するかは選べるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

選ぶというより、実際に行った病理診断の種類(組織診断か細胞診断か)に応じて、どちらの点数が該当するかが決まる形です。ここは自己判断で決めず、実施した診断の記録と照らして確認する必要があります。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

加算1と加算2で、施設基準はどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

どちらも「病理診断科を標榜していること」と「病理診断を専ら担当する常勤の医師を配置していること」が土台になりますが、必要な人数が違います。厚生労働省の届出書添付書類(様式80の2)の記載要領を見てみましょう。

出典: 届出書添付書類 様式80の2(記載要領)

「『2』の常勤医師については、該当するすべての医師について記載すること。常勤医師の勤務時間について、就業規則等に定める週あたりの所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)を記入すること。また、常勤医師のうち、当該保険医療機関において勤務する医師(当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っており、当該勤務時間以外の所定労働時間について、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で病理画像の観察を行う医師を除く。)については、当該医師の『医療機関勤務』の□に『✓』を記入すること。ただし、病理診断管理加算1については1名以上、病理診断管理加算2については2名以上の『医療機関勤務』の常勤医師が必要であること。」(厚生労働省・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

「医療機関勤務」の常勤医師というのは、普通の常勤医師と違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこがポイントです。名簿上は常勤でも、実際に院内で勤務している時間・日数の実態が問われます。加算1は院内勤務の常勤医師1名以上、加算2は2名以上が必要というのが基準の核になります。この人数を満たさないと、いくら常勤医師がいても候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

加算2のほうが要件が重いんですね。他にも違いはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。加算2を届け出る場合は、剖検・病理組織標本作製・細胞診の年間件数に加えて、CPC(クリニコパソロジカルカンファレンス)の開催実績も届出書に記載する必要があります。

出典: 届出書添付書類 様式80の2(記載事項・記載要領)

「3 年間の剖検数・検体数等 ① 剖検 件 ② 病理組織標本作製(術中迅速病理標本作製を含む) 件 ③ 細胞診(術中迅速細胞診を含む) 件 4 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC: Clinicopathological Conference)の開催実績」「『4』については、病理診断管理加算2の届出を行う場合以外においては、記載しなくてよいこと。記載する場合、届出前1年間の開催年月日を全て記入すること。」(厚生労働省・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

CPCの開催実績は加算2だけの要件なんですね。うちは加算1を目指すのか加算2を目指すのかで、準備することが結構違いそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。まず自院の常勤医師の勤務実態と、剖検・CPCの実績を照らし合わせるところから確認していくとよいと思います。

常勤医師の兼任に関する疑義解釈

検体検査管理加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の「臨床検査を専ら担当する医師」と、病理診断管理加算の「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は兼任できません。厚生労働省の疑義解釈では「病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある『病理診断を専ら担当する常勤の医師』は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある『臨床検査を専ら担当する医師』と兼任でもよいか」という質問に対し、「兼任不可」と回答されています(厚生労働省・疑義解釈資料の送付について)。自院で同じ医師を複数の加算の「専ら担当する医師」として重複カウントしていないか、確認が必要です。

届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていそうなら、あとは届出を出せば算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

届出は必須です。届出済みであれば候補になりますが、届出前は算定できません。届出は地方厚生(支)局長宛てに、様式80の2「病理診断管理加算1、病理診断管理加算2、悪性腫瘍病理組織標本加算、デジタル病理画像による病理診断及び国際標準病理診断管理加算の施設基準に係る届出書添付書類」を使って行います。

出典: 届出書添付書類 様式80の2(表題・標榜診療科欄)

「様式80の2 病理診断管理加算1、病理診断管理加算2、悪性腫瘍病理組織標本加算、デジタル病理画像による病理診断及び国際標準病理診断管理加算の施設基準に係る届出書添付書類」「2 標榜診療科 (該当する□に『✓』を記入すること。) □ 病理診断科」(厚生労働省・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

標榜診療科のチェックも必要なんですね。うちが病理診断科を標榜しているか、まず総務に確認しないといけないですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。届出書には常勤医師の氏名・勤務時間・病理診断を専ら担当した経験年数も記載します。書類を揃える前に、対象になる医師の勤務実態を整理しておくとスムーズです。

届出前の算定は候補になりません

病理診断管理加算は、施設基準に適合しているとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関でなければ算定候補になりません。体制が整っていても、届出が済んでいなければ算定候補として扱えない点に注意してください。

算定タイミング・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや、他の加算との関係で気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

病理診断管理加算は病理診断料の算定にあわせて加算するもので、同じ病理診断について組織診断・細胞診断の区分を取り違えないことが大切です。また、関連する加算として「悪性腫瘍病理組織標本加算」と「国際標準病理診断管理加算」があります。同じ注4〜注6の条文の中で、それぞれ規定されています。

出典: 医科点数表 別表第一 N006病理診断料(注5・注6)

「5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合は、国際標準病理診断管理加算として、10点を所定点数に加算する。」(厚生労働省・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

国際標準病理診断管理加算は、病理診断管理加算とセットで上乗せする加算ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただし国際標準病理診断管理加算には別の施設基準(ISO15189に基づく認定)があるので、病理診断管理加算の届出だけでは候補になりません。あわせて個別の記事も確認してみてください。

あわせて確認したい関連加算

病理診断管理加算1 では加算1単独の点数・施設基準を、病理診断管理加算2 では加算2単独の点数・施設基準を詳しく解説しています。病理診断管理加算に上乗せする 国際標準病理診断管理加算 もあわせてご確認ください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、点数や施設基準は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

病理診断管理加算1・2の点数区分と、常勤医師の配置人数(加算1は1名以上・加算2は2名以上)について、当サイトが収録している厚生労働省の一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026年8月・厚労省一次情報ベース)。

国際標準病理診断管理加算に関する令和8年度の疑義解釈

令和8年度の疑義解釈資料では、上乗せ加算である国際標準病理診断管理加算の施設基準について、「『N006』病理診断料の『注6』に規定する国際標準病理診断管理加算の施設基準に『国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること』とあるが、どのような認定が必要なのか」という質問に対し、「ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、『病理学的検査』を対象として認定を取得することが必要」と回答されています(厚生労働省・疑義解釈資料の送付について(その2)令和8年度)。これは病理診断管理加算そのものの施設基準の変更ではなく、上乗せ加算(国際標準病理診断管理加算)の運用に関する疑義解釈です。混同しないよう注意してください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

情報が多いので、確認する順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

では自院でチェックする順番をまとめますね。

自院で確認する順番

  1. 病理診断科を標榜しているかを確認する
  2. 病理診断を専ら担当する常勤の医師の人数・勤務実態を確認する(加算1は院内勤務1名以上、加算2は2名以上)
  3. 年間の剖検数・病理組織標本作製件数・細胞診件数を確認する(加算2はCPC開催実績も)
  4. 組織診断・細胞診断のどちらに該当するか、実施記録で確認する
  5. 地方厚生(支)局長へ様式80の2で届出を行う
  6. 届出後、病理診断料の算定にあわせて病理診断管理加算を算定候補とする

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

組織診断と細胞診断の点数取り違え

加算1・加算2ともに、組織診断と細胞診断で点数が異なります(加算1: 138点/69点、加算2: 368点/184点)。実施した診断の種類と、算定した点数が一致しているかを毎回確認することが大切です。

CPC開催実績の記録漏れ(加算2)

加算2の届出には、届出前1年間のCPC開催年月日をすべて記載する必要があります。CPCを開催していても記録が残っていないと、届出時に確認できず候補から外れてしまう可能性があります。日頃から開催日を記録しておくことをおすすめします。

兼任医師の重複カウント

検体検査管理加算の「臨床検査を専ら担当する医師」と病理診断管理加算の「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は兼任できません。同じ医師を両方の加算の要件としてカウントしていないか、届出前に確認が必要です。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

今回の内容は、厚生労働省の公式資料をもとに整理しています。詳しく確認したい方は、あわせてご覧ください。

参照した公式資料(令和8年度)

医科点数表 別表第一 N006病理診断料(注4〜注6): https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf / 届出書添付書類 様式80の2(病理診断管理加算1・2ほかの施設基準に係る届出書添付書類): https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001700249.pdf / 疑義解釈資料の送付について(病理診断管理加算・国際標準病理診断管理加算関連): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や常勤医師の配置状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 施設基準

    1口腔病理診断管理加算1に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。

    (2) 口腔病理標本作製及び口腔病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

    (3) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。

  • 注意点

    また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。さらに、「N006」の「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において、「N006」

    全文を読む ▾

    (5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体から「N000」病理組織標本作製の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、所定点数に加算する。

    受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受取側又は受信側、送付側又は送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。―― きる。

    また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

    受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

よくある質問

病理診断管理加算1と2、どちらを目指せばいいですか?

院内勤務の常勤医師の人数(1名以上か2名以上か)とCPC開催実績など、自院の体制によって候補になる区分が異なります。一概にどちらがよいとは言えず、自院の体制を踏まえた確認が必要です。

病理診断を委託している検体も対象になりますか?

病理診断管理加算は、届出を行った保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が診断を行った場合が前提です。外部委託がある場合は算定の可否が変わる可能性があるため、個別の確認が必要です。

悪性腫瘍病理組織標本加算や国際標準病理診断管理加算は自動的についてきますか?

いいえ。それぞれ別の施設基準・届出が必要で、病理診断管理加算1・2の届出だけでは候補になりません。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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