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令和8年度記事準備中

看護補助・患者ケア体制充実加算

3行でわかる

令和8年度の看護補助・患者ケア体制充実加算。5点〜190点(18区分)。ア入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 注意点

    (21) 「注 12」及び「注 13」に規定する夜間看護加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算は、療養生活の支援が必要な患者が多い病棟において、看護要員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護に当たって、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。

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    ア入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。イ身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。

    ウやむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。エ身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。

    (イ) 実施の必要性等のアセスメント(ロ) 患者家族への説明と同意(ハ) 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録(ニ) 二次的な身体障害の予防(ホ) 身体的拘束の解除に向けた検討オ身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。

    なお、身体的拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらず家族等に対し付添いを強要することがあってはならない。――

    (22) 「注 12」及び「注 13」に規定する夜間看護加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算を算定する各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、基本診療料の施設基準等の第五の三の

    (1)イ

    ①に定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員1人を含む看護要員3人以上でなければ算定できない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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