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令和8年度最終更新 2026-08-11T13:00:36+00:00出典あり

看護補助配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の看護補助配置加算。15点〜25点(2区分)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

院長から「有床診療所の入院基本料に、看護補助配置加算っていうのを付けられるかもしれないから調べておいて」と言われたんですが、これはどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所入院基本料(区分番号A108)に上乗せできる加算のひとつです。看護補助者を一定数以上配置している有床診療所を評価する加算で、令和8年度(2026年度)の点数表では「看護補助配置加算1」と「看護補助配置加算2」の2区分があります。

みらい

みらい新人医療事務

看護補助者って、看護師さんとは別の職種ですよね? どのくらい配置していれば対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、看護補助者は看護師・准看護師とは別の職種として配置されている方を指します。人数は区分ごとに違うので、このあと施設基準のところで具体的に確認していきますね。まずは対象になる医療機関から見ていきましょう。

対象になる医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

うちは有床診療所なんですが、それだけで対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は「有床診療所(療養病床に係るものを除く。)」であって、看護配置その他の事項について施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た診療所です。厚生労働省の医科点数表(令和8年度)ではこう定められています。

告示の該当条文(A108 注1)

対象: 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者 算定方法: 当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する

みらい

みらい新人医療事務

療養病床は対象外なんですね。あと「入院している患者について」ということは、入院患者ごとに算定するイメージですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。有床診療所入院基本料を算定している入院患者について、施設側の配置区分に応じて1日につき所定点数に加算する形です。次は肝心の点数を確認しましょう。

点数区分(令和8年度)

看護補助配置加算 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、有床診療所入院基本料(A108)の注6に、看護配置に関する加算がまとめて規定されています。看護補助配置加算はそのうちの2区分です。

区分点数算定単位
看護補助配置加算125点1日につき
看護補助配置加算215点1日につき
あおい

あおい元・医療事務

告示の原文では次のように書かれています。

告示の該当条文(A108 注6 ホ・ヘ)

看護補助配置加算1: 25点 看護補助配置加算2: 15点 (いずれも1日につき所定点数に加算)

みらい

みらい新人医療事務

加算1のほうが点数が高いんですね。何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

配置している看護補助者の人数が違います。次の施設基準で確認しましょう。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

看護補助者を何人配置していれば加算1になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の施設基準通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号)に明記されています。

施設基準の該当条文(看護補助配置加算)

看護補助配置加算1については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が2名以上であること。 看護補助配置加算2については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が1名であること。ただし、看護補助配置加算1に該当する場合を除く。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、看護補助者が2名以上なら加算1、1名なら加算2ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。ただし施設基準の充足そのものは自院の配置実態を正確に数える必要があります。当サイトの整理だけで判断せず、自院の勤務表・雇用契約等で人数を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

看護配置加算のほうで数えている看護職員を、看護補助配置加算にも重複して数えたりはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

できません。届出書の記載上の注意にも明記されています。

届出書添付書類(様式12の7)の記載上の注意

看護配置加算の施設基準に定める必要な数を超えて、一般病床に配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算できる。 看護配置加算の施設基準に定める必要な数として記載した職員氏名を、看護補助配置加算算定のため、重複して記載することはできない。

みらい

みらい新人医療事務

人数のダブルカウントはNGなんですね、気をつけます。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていれば、自動的に算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、届出をして初めて算定候補になります。届出済みでなければ、施設基準を満たしていても算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

届出はどうやって出すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「有床診療所入院基本料の看護配置加算、夜間看護配置加算、看取り加算又は看護補助配置加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式12の6・12の7)を使います。看護補助配置加算の欄には、算定する区分(1または2)に○を付け、看護補助者の氏名と職種を記入します。届出の有無が不明な場合は、自院の届出台帳や地方厚生局への確認で裏取りしてください。

算定時の注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するときに気をつけることはほかにもありますか?

あおい

あおい元・医療事務

レセプトへの記載も忘れないようにしましょう。診療報酬明細書の記載要領では、看護補助配置加算1・2はそれぞれ略号「有補1」「有補2」で「入院基本料・加算」の項の「入院」欄に記載すると定められています。

併算定・記載の注意

看護補助配置加算1・2は、配置人数に応じてどちらか一方の区分が該当する加算です。 レセプト記載は略号「有補1」「有補2」を「入院基本料・加算」の項の「入院」欄に記載します。

みらい

みらい新人医療事務

看護配置加算や夜間看護配置加算と併算定はできますか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所入院基本料の注6には、医師配置加算・看護配置加算・夜間看護配置加算・看護補助配置加算がそれぞれイ〜ヘで並んで規定されていて、要件を満たせばそれぞれ別に加算する構造です。ただし実際の併算定可否や算定回数の細部は、自院の届出区分と個別の算定条件によって変わるため、この記事だけで断定はできません。レセプト提出前に自院の届出内容と照らして確認してください。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収載している令和8年度の一次資料(点数表・施設基準通知・届出様式)の範囲では、看護補助配置加算1・2(25点・15点)の点数・施設基準についての変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月)。念のため、届出前には厚生労働省の最新の公式資料もあわせてご確認ください。

改定差分の確認範囲

確認した資料: 医科点数表(A108有床診療所入院基本料)、施設基準通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号)、届出書添付書類様式 今回の確認では、看護補助配置加算1・2の点数・施設基準に関する変更点は確認されていません。制度全体の改定内容は、届出前に厚生労働省の最新の公式資料でも確認してください。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちで確認するときは何から見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

順番に確認していきましょう。

自院で確認する順番

  1. 有床診療所入院基本料(A108)の届出があるか、療養病床のみの届出になっていないかを確認する
  2. 一般病床に配置している看護補助者の人数を数える(看護配置加算の必要数を超えた看護職員を含めてよいが、重複記載はできない)
  3. 2名以上なら加算1、1名なら加算2の候補として、施設基準の届出書(様式12の6・12の7)を作成する
  4. 地方厚生局に届出を提出し、受理後の算定開始日を確認する
みらい

みらい新人医療事務

順番に見ていけば、迷わずに済みそうです。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは次のようなケースです。

よくある取り漏れ

人数のカウント漏れ: 看護補助者の異動・退職があった際に人数を再確認せず、加算区分がずれたまま算定を続けてしまう 重複記載の誤り: 看護配置加算の必要数として記載した職員を、そのまま看護補助配置加算の届出にも記載してしまう 療養病床との混同: 療養病床に係る看護補助者の配置を、看護補助配置加算の人数に含めてしまう(対象は療養病床を除く一般病床)

みらい

みらい新人医療事務

特に人数のカウントまわりは、こまめに見直したほうがよさそうですね。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する加算としては、同じ有床診療所入院基本料(A108)に上乗せできる医師配置加算看取り加算、上位区分にあたる有床診療所入院基本料もあわせて確認しておくと、届出の整理がしやすくなります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

    4夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

    5医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ医師配置加算1 120点ロ医師配置加算2 90点6看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ看護配置加算1 60点ロ看護配置加算2 35点ハ夜間看護配置加算1 105点ニ夜間看護配置加算2 55点ホ看護補助配置加算1 25点ヘ看護補助配置加算2 15点7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

    8当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ救急医療管理加算ロ超急性期脳卒中加算ハ妊産婦緊急搬送入院加算ニ在宅患者緊急入院診療加算ホ診療録管理体制加算ヘ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)ト電子的診療情報連携体制整備加算チ乳…(以下略・原文参照)

よくある質問

看護補助配置加算1と2はどう違いますか?

配置している看護補助者の人数で区分されます。2名以上なら加算1(25点)、1名なら加算2(15点)の候補になります。詳細は施設基準通知でご確認ください。

看護補助配置加算はどの医療機関が対象ですか?

有床診療所(療養病床に係るものを除く。)で、看護配置その他の事項について施設基準の届出を行っている診療所が対象です。

届出はどの様式を使いますか?

有床診療所入院基本料の看護配置加算・夜間看護配置加算・看取り加算又は看護補助配置加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式12の6・12の7)を使用します。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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