みらい(新人医療事務)
あおいさん、「看護補助者配置加算」ってカルテの帳票で見かけたんですけど、これってどういう加算なんですか?地域包括ケア病棟のところで出てきたので気になっていて。
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。看護補助者配置加算は、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定されている加算です。地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む)を届け出た病棟や病室で、看護補助者を手厚く配置している場合に、1日につき所定点数へ上乗せできる仕組みですよ。令和8年度(2026年度)の医科点数表がベースです。
みらい(新人医療事務)
「注4」ってことは、地域包括ケア病棟入院料そのものとはまた別立てなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。地域包括ケア病棟入院料の本体点数に、看護補助者の配置体制に応じた加算を上乗せするイメージですね。地域包括ケア病棟入院料や地域包括ケア入院医療管理料を届け出ていることが前提になります。
この加算はどんな加算?
みらい(新人医療事務)
そもそも、どうしてこういう加算があるんですか?
あおい(元・医療事務)
病棟では看護職員だけでなく、療養生活上の世話や周辺業務を担う看護補助者の存在が欠かせません。看護補助者を手厚く配置し、看護職員の負担軽減や処遇改善につながる体制を整えている病棟を評価するための加算です。厚生労働省の留意事項通知では、「注3」「注4」及び「注5」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算は、看護職員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室において算定する、とされています。
みらい(新人医療事務)
看護補助者を増やせば自動的にもらえる、というわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、施設基準への適合と届出が前提です。人数を増やしただけでは算定候補にはなりません。次のセクションで、具体的にどんな基準か見ていきましょう。
対象になるのはどんな病棟?
みらい(新人医療事務)
どの病棟でも算定候補になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
対象は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料、または地域包括ケア入院医療管理料を届け出ている病棟・病室です。療養病棟でこの入院医療管理料を算定する場合は、「当該病室を有する病棟」が対象になります。一般病棟のケースと療養病棟のケースで、施設基準の考え方が少し異なる点は覚えておくとよいですね。
みらい(新人医療事務)
病床数の上限とか下限みたいな縛りはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
病床数そのものの上限・下限は、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません。むしろ大事なのは、看護補助者の配置数が入院患者数に対して基準を満たしているかどうかです。ここは次の点数・施設基準のセクションで詳しく確認しましょう。

点数はいくら?
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください!
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の医科点数表(令和8年度)では、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。」とされています。1日につき160点、算定候補になります。
| 加算名 | 点数(令和8年度) | 算定単位 |
|---|---|---|
| 看護補助者配置加算(注4) | 160点 | 1日につき |
みらい(新人医療事務)
この160点と一緒に、「注5」の加算も両方もらえたりするんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは要注意ポイントです。医科点数表の同じ条文に「この場合において、注5に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。」と明記されています。看護補助者配置加算(注4)と看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)は、どちらか一方しか算定できません。参考までに、注5の看護補助・患者ケア体制充実加算は区分ごとに点数が分かれています。
| 区分 | 点数(令和8年度) |
|---|---|
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1 | 190点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2 | 175点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3 | 165点 |
併算定に関する注意
看護補助者配置加算(注4・160点)と看護補助・患者ケア体制充実加算(注5・190点/175点/165点)は同時に算定できません。どちらの体制を選ぶかは、自院の看護補助者の配置状況や勤務経験年数などを踏まえて確認が必要です。
施設基準を確認する
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容なんですか?結構細かそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね、5項目あります。厚生労働省の施設基準通知「地域包括ケア病棟入院料の『注4』に規定する看護補助者配置加算の施設基準」の内容は、次のとおりです。
| 項目 | 内容(令和8年度) |
|---|---|
| (1) 配置数 | 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料の場合は当該病室を有する病棟)で、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、施設基準の最小必要人数に加え、常時、入院患者数25人又はその端数を増すごとに1人以上であること。みなし看護補助者を除いた配置のみが計算対象 |
| (2) 負担軽減・処遇改善 | 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること |
| (3) 院内研修 | 看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること |
| (4) 業務範囲の見直し | 看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと |
| (5) 看護師長等の研修(望ましい) | 病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること、全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講していることが望ましい |
みらい(新人医療事務)
(1)の「25人ごとに1人以上」というのが基本ラインなんですね。「みなし看護補助者を除いた」というのも重要そうです。
あおい(元・医療事務)
そこは実務でつまずきやすいポイントです。厚生労働省の施設基準通知には「なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。」とはっきり書かれています。届出様式の計算式でも、月平均1日当たり看護補助者配置数を「みなし看護補助者を除いて」算出する欄が設けられていますので、実際に配置している看護補助者の人数と、みなし看護補助者を除いた人数を分けて把握しておく必要があります。
取り漏れやすいポイント(1)
「みなし看護補助者」を含めた人数で基準を満たしていると誤認するケースがあります。看護補助者配置加算の計算対象になるのは、みなし看護補助者を除いた実配置数だけです。届出様式の記載欄を確認しながら、除外対象を切り分けましょう。
届出はどうすればいい?
みらい(新人医療事務)
届出の手続きも教えてください。
あおい(元・医療事務)
看護補助者配置加算は、看護職員及び看護補助者の配置について、施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室で算定する仕組みです。厚生労働省の届出手続き通知では、看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助・患者ケア体制充実加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合は「様式13の3」を添付することとされています。届出書の様式では、看護補助者配置加算に係る届出と、看護補助・患者ケア体制充実加算に係る届出は、どちらか一方しか選べない構成になっています。
みらい(新人医療事務)
届出済みかどうかは、どこで確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
自院が地方厚生(支)局へ提出した届出書の控えで確認するのが確実です。届出済みであれば算定候補になりますが、未届出であれば、まず様式13の3を含む届出書類の準備から始めることになります。
取り漏れやすいポイント(2)
看護補助者配置加算と看護補助・患者ケア体制充実加算は、届出自体も同時には行えません。どちらの体制で届け出るかを決めてから、様式13の3で届出内容を確認しましょう。
算定時の注意点
みらい(新人医療事務)
点数と施設基準以外に、気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、身体的拘束に関する取組が条件になっています。厚生労働省の留意事項通知には「『注4』及び『注5』に規定する看護補助者配置加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、『A101』療養病棟入院基本料の(21)の例による。」と明記されています。
みらい(新人医療事務)
身体的拘束を最小化する取組というのは、具体的に何をすればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
具体的な取組内容は「A101」療養病棟入院基本料の該当項目の例によるとされていますので、そちらの記載内容と自院の運用を突き合わせて確認する必要があります。この記事の範囲だけで断定はできませんので、療養病棟入院基本料側の該当通知もあわせて確認することをおすすめします。
身体的拘束の取組は算定の前提
身体的拘束を最小化する取組を実施していない場合、看護補助者配置加算・看護補助・患者ケア体制充実加算のどちらも算定できません。人員配置の基準を満たしていても、この取組が伴っていなければ算定候補にならない点に注意が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の令和6年度改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、地域包括ケア病棟入院料の「注4」看護補助者配置加算について、前回改定(令和6年度)時点の条文・施設基準を直接比較できる一次資料を確認できていません。そのため、「変更があった」とも「変更がなかった」とも断定できる材料がありません。
みらい(新人医療事務)
それはどう受け止めればいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数・施設基準は、この記事で紹介した内容(160点、施設基準(1)〜(5)、身体的拘束を最小化する取組の実施)が現行のルールです。前回改定からの変更の有無については、厚生労働省が公表している「個別改定項目について」など改定差分の一次資料で、自院の届出内容と合わせて確認することをおすすめします(確認日: 2026年8月・厚生労働省一次情報ベース)。
改定差分の対比イメージ
令和8年度時点で確認できているのは現行の内容のみです。前回改定(令和6年度)からの変更点を主張する記載は、厚生労働省の一次資料(告示・留意事項通知・個別改定項目について)で直接確認してから採用してください。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの病棟で確認するとしたら、どの順番で見ていけばいいんでしょう?
あおい(元・医療事務)
自院で確認する順番は、こんな流れになります。
自院で確認する順番
- 地域包括ケア病棟入院料、または地域包括ケア入院医療管理料を届け出ているか確認する
- 看護補助者の配置数が、入院患者数25人(またはその端数)ごとに1人以上か、みなし看護補助者を除いて計算する
- 看護職員の負担軽減・処遇改善に資する体制、院内研修(年1回以上)、業務範囲の年1回以上の見直しが実施できているか確認する
- 身体的拘束を最小化する取組を実施しているか確認する(A101療養病棟入院基本料の該当項目の例による)
- 看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)とどちらで届け出るかを決め、様式13の3を含む届出書類を準備する
みらい(新人医療事務)
この順番なら、自分たちの病棟がどこまで進んでいるか整理しやすそうです!
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や看護補助者の配置体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。