みらい(新人医療事務)
あおいさん、「看護職員配置加算」ってうちの地域包括ケア病棟でも算定候補になりますか?名前だけ見ると、看護師さんを配置していれば取れそうな気がするんですが。
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。この加算は正式には、区分番号A308-3「地域包括ケア病棟入院料」の注3に規定されている加算です。地域包括ケア病棟入院料や地域包括ケア入院医療管理料を算定している病棟・病室が対象で、独立した見出しを持つ加算ではなく、地域包括ケア病棟入院料という親項目の中の「上乗せ加算」という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
なるほど、単独では存在しない加算なんですね。じゃあ、まず地域包括ケア病棟入院料を算定していることが大前提ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。そのうえで、看護職員の追加配置について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生(支)局長に届出をしている病棟・病室であることが条件になります。令和8年度(2026年度)の医科点数表を前提に、点数・施設基準・届出の流れを一つずつ確認していきましょう。
看護職員配置加算とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそもこの加算は何のためにあるんですか?
あおい(元・医療事務)
地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた患者さんの受け入れ、在宅復帰支援、緊急時の受け入れなど、幅広い役割を担う病棟です。患者さんの状態やケアの手間はさまざまなので、標準的な看護配置だけでは十分な看護体制を確保しづらい病棟も出てきます。看護職員配置加算は、そうした病棟が入院患者数に応じて看護職員を追加配置した場合に評価する加算、という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
「追加配置」というのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。基本の施設基準の最小必要人数に「加えて」配置している職員数が問われます。単に人数が多い病棟というだけでなく、その配置を地方厚生(支)局に届け出て、初めて算定候補になる加算です。
混同しやすい類似加算
看護補助者配置加算(注4): 看護補助者の追加配置を評価する別の加算です。看護職員配置加算: 看護職員(看護師・准看護師)の追加配置を評価します。名称が似ているため、届出書類や勤務実績表を確認するときに取り違えないよう注意が必要です。
対象となる病棟・患者
みらい(新人医療事務)
どんな病棟が対象になりますか?入院患者さん側にも条件はありますか?
あおい(元・医療事務)
対象になるのは、地域包括ケア病棟入院料(病棟単位)を算定している一般病棟または療養病棟です。地域包括ケア入院医療管理料(病室単位)を算定している場合は、その病室を有する病棟が対象になります。患者さん個人の疾患や状態を限定する加算ではなく、病棟・病室の看護配置体制そのものを評価する加算という点が、他の患者要件付き加算と違うところです。
みらい(新人医療事務)
病棟の体制がまず問われて、それに患者さんが入院すれば加算の対象になる、というイメージですか。
あおい(元・医療事務)
そのイメージで概ね合っています。厚生労働省の留意事項通知でも、この加算は看護職員及び看護補助者の配置について施設基準に適合し届出をした病棟・病室で算定する、と整理されています。
対象は届出病棟・病室に限られます
看護職員配置加算は、地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料を算定していない病棟では算定候補になりません。まず自院がどの入院料区分で届出をしているかを確認してください。
点数を確認する(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数はどのくらいなんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、地域包括ケア病棟入院料の注3として、施設基準に適合し届出をした病棟・病室に入院している患者について、1日につき150点を所定点数に加算する、と規定されています。同じ注の並びには看護補助者の配置を評価する加算(注4)や、看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)もありますが、それぞれ対象職種や点数が異なります。
みらい(新人医療事務)
似た名前の加算がいくつもあって混乱しそうです。整理してもらえますか。
あおい(元・医療事務)
地域包括ケア病棟入院料の注3〜5に規定されている加算をまとめると、次のようになります。いずれも1日につき、施設基準に適合し届出をした病棟・病室で算定する加算です。
| 区分 | 加算名 | 点数(1日につき) |
|---|---|---|
| 注3 | 看護職員配置加算 | 150点 |
| 注4 | 看護補助者配置加算 | 160点 |
| 注5イ | 看護補助・患者ケア体制充実加算1 | 190点 |
| 注5ロ | 看護補助・患者ケア体制充実加算2 | 175点 |
| 注5ハ | 看護補助・患者ケア体制充実加算3 | 165点 |

みらい(新人医療事務)
看護職員配置加算は150点なんですね。この点数は、地域包括ケア病棟入院料の本体点数に上乗せされる形ですか?
あおい(元・医療事務)
はい、その理解で合っています。地域包括ケア病棟入院料や地域包括ケア入院医療管理料の所定点数に、この150点が加算される形です。届出をしていない病棟では、いくら看護職員を手厚く配置していても、この150点は算定候補になりません。
施設基準を確認する
みらい(新人医療事務)
届出をするための施設基準は、具体的にどんな内容ですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の施設基準通知(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)では、地域包括ケア病棟入院料の注3に掲げる看護職員配置加算の施設基準として、大きく二つの要件が示されています。
みらい(新人医療事務)
一つ目から教えてください。
あおい(元・医療事務)
一つ目は人員配置の要件です。当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加えて、常時、当該病棟の入院患者数が50又はその端数を増すごとに1以上であることが求められます。なお、看護職員の配置は、各病棟の入院患者の状態等、保険医療機関の実情に応じて、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できるとされています。
みらい(新人医療事務)
「50人ごとに1人以上」というのが基準の中心なんですね。二つ目は何ですか?
あおい(元・医療事務)
二つ目は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していることです。この体制の内容は、施設基準通知の別添2第2の11の(3)の例によるとされています。人数配置だけでなく、働き方改革の観点の体制整備もセットで求められる点に注意してください。
最小必要数の計算式(届出書類での確認事項)
基準となる人数: 当該入院料の施設基準における最小必要人数。加算対象となる人数: 入院患者数が50又はその端数を増すごとに1人以上の追加。届出様式上の参考計算式: 最小必要数以上の看護職員配置数(必要数)=〔(A/50)×3〕(Aは入院患者数。小数第1位を切り上げ)と、届出様式の記載要領に示されています。
届出は必要か
みらい(新人医療事務)
この加算、届出は必須ですか?
あおい(元・医療事務)
はい、届出が前提の加算です。留意事項通知では、地域包括ケア病棟入院料の注3〜5に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算は、看護職員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室において算定する、と明記されています。届出をしていなければ、施設基準を実質的に満たしていても算定候補にはなりません。
みらい(新人医療事務)
届出に使う様式は決まっていますか?
あおい(元・医療事務)
はい。施設基準通知では、看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助・患者ケア体制充実加算又は看護職員夜間配置加算を届け出る場合は様式13の3を添付することとされています。これに加えて、様式9・様式20・様式50・様式50の2なども関連書類として使用します。
| 様式 | 主な用途 |
|---|---|
| 様式9 | 入院基本料等の施設基準に係る届出書 |
| 様式13の3 | 看護職員配置加算等の施設基準に係る届出書添付書類 |
| 様式18の3 | 看護補助・患者ケア体制充実加算に係る届出書添付書類 |
| 様式20 | 病棟の勤務実績(看護要員の職種確認等) |
| 様式50・様式50の2 | 地域包括ケア病棟入院料等の施設基準に係る届出書添付書類 |
みらい(新人医療事務)
一度届出をしたら、その後はずっと同じ書類を出し続けないといけないんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは緩和されています。施設基準通知では、当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができる、とされています。ただし「変更がない場合」の判断は自院だけで決めず、地方厚生(支)局への確認が必要な場面もあります。
届出済みであることの確認が前提です
看護職員配置加算は、施設基準に適合しているだけでは算定候補になりません。地方厚生(支)局長への届出が受理され、届出内容どおりの看護配置が実際に維持されていることの両方が必要です。届出後も勤務実績表等で配置人数を継続して確認してください。
算定タイミング・注意点
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングや、他の加算との関係で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
算定単位は1日につきで、地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を算定する日ごとに、施設基準を満たした状態が続いているかが問われます。届出後に看護職員の配置数が最小必要人数を割り込んだ場合は、届出内容と実態が一致しなくなるため、速やかな見直しが必要です。
みらい(新人医療事務)
看護補助者配置加算(注4)や看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)と同時に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
看護職員配置加算(注3)は看護職員の追加配置を評価する加算、看護補助者配置加算(注4)は看護補助者の追加配置を評価する加算です。対象職種が異なるため、それぞれの施設基準を満たしていれば、両方を算定候補として検討できます。ただし、看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)については、注4の看護補助者配置加算と同時には算定できないとされていますので、注4と注5の組み合わせは特に注意してください。
自院で確認する順番
- 地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を算定している病棟・病室かを確認する
- 当該病棟の看護職員数が、施設基準の最小必要人数に加えて、入院患者50人ごとに1人以上追加配置できているかを勤務実績表で確認する
- 看護職員の負担軽減・処遇改善に資する体制が整備されているかを確認する
- 様式13の3等の届出書類を準備し、地方厚生(支)局に届出を行う
- 届出後も配置人数と体制の維持状況を継続的に確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな見落としってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは、地域包括ケア病棟入院料自体は算定しているのに、注3〜5の加算群の存在に気づかず、追加配置をしていても届出をしていないケースです。もう一つは、看護職員配置加算(注3)と看護補助者配置加算(注4)を同じ加算だと思い込んでしまい、届出様式の記載を取り違えるケースです。
よくある取り漏れの具体例
追加配置しているのに未届出: 実際の勤務実績表では基準を満たしているのに、様式13の3での届出を行っていない。注3と注4の混同: 看護職員(看護師等)向けの加算と、看護補助者向けの加算を取り違えて記載してしまう。変更届の未提出: 配置人数が変動したのに、直近1年以内の変更届出を出し忘れる(ただし内容に変更がなければ届出を略せる規定もあるため、まずは変更の有無を確認)。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定から何か変わったんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している厚生労働省の一次資料(令和8年度の医科点数表告示・留意事項通知・施設基準通知)の範囲では、看護職員配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注3)について、点数・施設基準ともに前回改定からの変更を示す記述は確認されていません(確認日: 2026年8月)。点数は1日につき150点、施設基準は「入院患者50人ごとに1人以上の追加配置」と「負担軽減・処遇改善に資する体制の整備」という二つの柱で構成されており、この整理自体に変更点があるという記載は見当たりませんでした。
みらい(新人医療事務)
「変更がない」というのも、確認できて初めて言えることなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。改定のたびに、点数だけでなく施設基準や届出様式が変わっていないかを毎回確認する必要があります。今回は一次資料の範囲で確認した結果として「変更は確認されていません」とお伝えしていますが、実際の届出にあたっては、直近の告示・通知を自院でも改めて確認してください。
前回→今回の時系列整理
前回改定(令和6年度): 地域包括ケア病棟入院料の注3として看護職員配置加算が規定。今回改定(令和8年度): 当サイトが収集している一次資料の範囲では、点数・施設基準の変更は確認されていません。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。地域包括ケア病棟入院料の届出状況や看護職員の配置人数を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。あわせて、親項目である 地域包括ケア病棟入院料 や 地域包括ケア入院医療管理料 のページも参考にしてみてください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。
公式資料の根拠
あおい(元・医療事務)
この記事は、以下の厚生労働省の公式資料をもとに整理しています。点数や施設基準の原文を確認したい方は、あわせてご覧ください。
| 資料名 | URL |
|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号) | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000433602.pdf |
| 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf |