みらい(新人医療事務)
先輩、「医療観察通院前期・中期加算」っていう名前の加算を見つけたんですけど、これって普通のクリニックでも算定候補になるものですか?
あおい(元・医療事務)
これは一般の診療所や病院向けの加算ではなく、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)に基づいて指定を受けた「指定通院医療機関」だけが対象になる、かなり特殊な加算です。令和8年度(2026年度)時点でも、対象は指定通院医療機関に限定されています。
みらい(新人医療事務)
「指定通院医療機関」なんですね。じゃあうちみたいな一般クリニックは最初から対象外ってことですか?
あおい(元・医療事務)
そうなる可能性が高いです。厚生労働大臣(地方厚生局長経由)から医療観察法上の指定通院医療機関としての指定を受けていない限り、この加算そのものが算定候補になりません。「対象外の可能性」として、まずは自院が指定通院医療機関かどうかを確認するところから始めてください。
みらい(新人医療事務)
もし指定を受けている医療機関だったら、どんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法の「通院対象者」に対して行う一部の精神科専門療法について、通院医療の初期段階(前期・中期)に手厚く点数を加算する仕組みです。具体的にどんな仕組みか、順番に確認していきましょう。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
まず「通院対象者」ってどういう人のことですか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法に基づいて、地方裁判所の決定により通院による医療を受けることになった対象者のことです。この加算の対象になるのは、その中でも「前期通院対象者通院医学管理料」または「中期通院対象者通院医学管理料」を算定している通院対象者に限られます。
みらい(新人医療事務)
前期とか中期って、時期によって区分があるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。厚生労働省告示第365号(令和8年3月31日厚生労働省告示第146号による改正後の現行版)の医療観察診療報酬点数表では、次のように期間が区分されています。
前期・中期・後期の区分(令和8年度)
前期通院対象者通院医学管理料: 通院決定日から起算して6月を経過する日の属する月までの期間(1月につき8,402点) 中期通院対象者通院医学管理料: 前期の翌月から、通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間(1月につき7,386点) 後期通院対象者通院医学管理料: 通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間(1月につき6,370点)
みらい(新人医療事務)
なるほど、後期に入ったらこの加算の対象にはならないんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。厚生労働省の告示では「前期通院対象者通院医学管理料又は中期通院対象者通院医学管理料を算定した月に行われる当該療法については、医療観察通院前期・中期加算として、所定点数に加算する」と定められていて、後期は対象に含まれていません。
みらい(新人医療事務)
あと、入院中の人はどうなんですか?
あおい(元・医療事務)
入院中の通院対象者は対象外です。令和8年3月31日付の障精発0331第3号(診療報酬算定の留意事項通知)には、「医療観察通院前期・中期加算の対象となる通院対象者は、前期通院対象者通院医学管理料又は中期通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者であって、入院(法のみならず精神保健福祉法等に基づく全ての入院を含む。)中の者以外の通院対象者であること」と明記されています。精神保健福祉法など、医療観察法以外の入院も含めて「入院中でないこと」が条件になっている点は見落としやすいので注意してください。
点数・対象となる精神科専門療法
みらい(新人医療事務)
この加算、具体的にはどのサービスに対して何点つくんですか?
あおい(元・医療事務)
対象になるのは「精神科専門療法」の一部です。令和8年度時点の点数表では、次の4つのサービスに対して、前期・中期の通院医学管理料を算定した月に行われた場合に加算がつきます。
| 対象となる精神科専門療法 | 基本点数(令和8年度) | 前期・中期加算 |
|---|---|---|
| 医療観察精神科ショート・ケア(イ小規模/ロ大規模) | 275点/330点 | +20点 |
| 医療観察精神科デイ・ケア(イ小規模/ロ大規模) | 590点/700点 | +50点 |
| 医療観察精神科ナイト・ケア | 540点 | +50点 |
| 医療観察精神科デイ・ナイト・ケア | 1,000点 | +50点 |

みらい(新人医療事務)
ショート・ケアだけ20点で、他は50点なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。当サイトが整理している医科診療行為マスターでは、この4区分に対応する概念コードとして「188006370」「188006470」「188007170」「188007270」の4件が登録されています。どのコードがどのサービスに個別対応するかは、実際にレセプトを組む際に医科診療行為マスターの原本で確認してください。
みらい(新人医療事務)
1点あたりの単価は普通の診療報酬と同じ10円ですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。同じ告示に「指定医療機関に係る医療に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表医療観察診療報酬点数表に定める点数を乗じて算定するものとする」とありますので、医科の点数表と同様、1点=10円で計算します。
施設基準
みらい(新人医療事務)
この加算自体に、専用の施設基準ってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
前期・中期加算そのものに独立した施設基準は定められていません。ただし、加算の土台になる基本サービス(ショート・ケア、デイ・ケア、ナイト・ケア、デイ・ナイト・ケア)側には、それぞれ施設基準が定められています。
施設基準は基本サービス側で確認
医療観察精神科ショート・ケアの「イ小規模」「ロ大規模」、デイ・ケアの「イ小規模」「ロ大規模」は、いずれも「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関」で行われた場合に算定できるとされています。前期・中期加算だけを単独で狙うのではなく、まず基本サービスの施設基準・届出状況を確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
つまり、基本サービスの届出がなければ、前期・中期加算も算定候補にならないってことですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。基本サービス(ショート・ケア等)の届出と算定要件を満たしたうえで、対象患者・対象期間の条件が重なったときに初めて加算候補になる、という積み上げ構造になっています。
届出要否
みらい(新人医療事務)
前期・中期加算だけを追加で届け出る、みたいな手続きは必要ですか?
あおい(元・医療事務)
現在確認できている公式資料の範囲では、前期・中期加算に固有の届出様式は見当たりません。加算そのものは、基本サービス側の届出済み施設基準と、対象患者の通院段階(前期・中期)・入院有無という算定要件が満たされた場合に自動的に対象になる仕組みと考えられます。ただし、届出の実務は地方厚生局とのやり取りが前提になりますので、断定はできません。自院が指定通院医療機関としての指定・届出を最新の状態で保持しているか、地方厚生局の窓口や施設基準の届出書類で確認が必要です。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
一番のポイントは「その月が前期・中期の通院医学管理料を算定している月かどうか」です。後期に移行した通院対象者にこの加算はつきません。
併算定・算定回数のルール
医療観察精神科ショート・ケアを算定した月は、医療観察精神科デイ・ケア、ナイト・ケア、デイ・ナイト・ケアは算定できません(重複算定不可)。デイ・ケアとナイト・ケアを同一日に併せて実施した場合は、デイ・ナイト・ケアとして算定する扱いになります。前期・中期加算は、あくまでこれらの基本サービスの算定に付随する加算であり、基本サービス側の算定制限がそのまま前期・中期加算にも及びます。
みらい(新人医療事務)
算定回数そのものに上限はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
前期・中期加算自体、および加算の対象になる医療観察精神科ショート・ケア/デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケアについても、確認できている一次資料の範囲では週あたりの回数上限は明記されていません。ただし、算定要件や運用の取り扱いは告示・通知の改正で変わる可能性があるため、算定回数の扱いは自院の届出内容や審査支払機関への確認をおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、令和8年度の改定で何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
東海北陸厚生局が公開している「令和8年3月31日厚生労働省告示第146号」の新旧対照表を確認しましたが、医療観察精神科ショート・ケア/デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケア、および医療観察通院前期・中期加算に関する項目は、変更箇所として掲載されていませんでした。
改定前後の対比
令和6年度(2024年度)改定時点: 医療観察通院前期・中期加算の枠組み(前期・中期を対象、ショート・ケア+20点、デイ・ケア/ナイト・ケア/デイ・ナイト・ケア+50点)は既に存在していました。 令和8年度(2026年度)改定(令和8年3月31日厚生労働省告示第146号、令和8年6月1日適用): 新旧対照表の確認範囲では、この加算に関する点数・算定要件の変更は確認されていません(2026年8月時点の確認)。
あおい(元・医療事務)
令和8年度改定では、医療観察一般病棟入院料など入院料側で新設・変更された項目が複数ありますが、通院医療の前期・中期加算については、当サイトが確認した一次資料の範囲では据え置きとなっています。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、自院がこの加算の対象になるかどうか、どう確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 自院が医療観察法上の指定通院医療機関としての指定を受けているか確認する
- 対象になりうる基本サービス(医療観察精神科ショート・ケア、デイ・ケア、ナイト・ケア、デイ・ナイト・ケアのいずれか)について、施設基準の届出を行っているか確認する
- 対象の通院対象者が、前期または中期の通院対象者通院医学管理料を算定している月かどうかを確認する
- その通院対象者が、精神保健福祉法等に基づく入院を含め、入院中でないことを確認する
- 上記すべてを満たした場合に、算定候補として整理する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな取り漏れって、どんなパターンがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか典型的なパターンがあります。
よくある取り漏れ
後期への移行忘れ: 通院決定日から2年を経過し後期に入っているのに、前期・中期加算の対象として計算してしまうケース。月次で通院段階を確認する仕組みが無いと起きやすい取り漏れです。 入院中の重複算定: 精神保健福祉法等に基づく入院があったにもかかわらず、通院医療分の前期・中期加算を算定してしまうケース。医療観察法以外の入院も対象から除外される点の見落としです。 基本サービスの重複算定制限の見落とし: ショート・ケアとデイ・ケアなど、同一月・同一日に重複して算定できないサービスを併算定してしまい、前期・中期加算の計算がずれるケース。
みらい(新人医療事務)
どれも「対象患者の状態」をきちんと月次で追わないと気づきにくいものですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。通院対象者ごとに「通院決定日」「前期・中期・後期のどの段階か」「入院の有無」を管理する台帳的な仕組みを持っておくと、こうした取り漏れ・過剰算定のリスクを減らせます。
関連する加算もあわせて確認
みらい(新人医療事務)
他にも医療観察法関連の加算があるみたいですね。
あおい(元・医療事務)
はい。同じ通院医療の枠組みでは、医療観察疾患別等診療計画加算や医療観察心理支援加算といった加算もあります。指定通院医療機関であれば、あわせて算定候補になっていないか確認しておくとよいでしょう。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定通院医療機関としての指定状況や届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。