通院医学管理事前調整加算
3行でわかる
令和8年度の通院医学管理事前調整加算。2,400点〜3,000点(2区分)。ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
に応じ、所定点数に通院医学管理事前調整加算としてそれぞれ次に定める点数を加算する。ただし、当該通院対象者が入院していた鑑定入院医療機関又は指定入院医療機関が引き続き、指定通院医療機関として通院対象者通院医学管理を行う場合は加算することができない。
- 注意点
者通院医学管理料の「注6」に規定する通院医学管理事前調整加算を算定した通院対象者であって、通院決定日の属する月の翌月末日までに当該指定通院医療機関を受診したもの又は平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)(以下「医科診療報酬算定留意事項」という。)別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント実践ガイド」における「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす者であること。ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の
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①から
③までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、
④から
⑩までの職種が参加すること。ただし、
①から
⑥までについては、当該指定通院医療機関の者に限る。
①当該通院対象者の診療を担当する医師
②保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)
③精神保健福祉士
④薬剤師
⑤作業療法士
⑥公認心理師
⑦指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等
⑧指定通院医療機関の医師の指示を受けた訪問看護事業型指定通院医療機関の作業療法士
⑨市町村若しくは都道府県等の担当者
⑩保護観察所の社会復帰調整官等の担当者
⑪その他の関係職種ハロのカンファレンスにおいて、通院対象者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して医科診療報酬算定留意事項別紙様式 51 の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。
なお、支援計画書の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にすること。
ただし、当該通院対象者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、法第 104 条の処遇に関する実施計画を用いても差し支えない。ニ当該通院対象者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、通院対象者等に対し、ハにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。
また、保護観察所、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、通院対象者又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
ホ担当する通院対象者ごとに療養生活継続支援記録を作成し、当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記すること。ヘ当該カンファレンスは、保護観察所が開催するケア会議において上記の内容を満たす場合、それによって代えることができる。
よくある質問
通院医学管理事前調整加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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