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令和8年度記事準備中

通院対象者社会復帰体制強化加算

3行でわかる

令和8年度の通院対象者社会復帰体制強化加算。2,000点〜3,000点(2区分)。②当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を2名以上配置していること。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    ては、次に掲げる場合に応じ、通院対象者社会復帰体制強化加算として、所定点数にそれぞれ次に定める点数を加算する。

  • 施設基準

    五通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準⑴通院対象者を常時三名以上受け入れる体制が確保されていること。⑵通院対象者通院医学管理を行うにつき従事者の配置の強化による十分な体制が整備されていること。五の二医療観察児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の対象者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。五の三医療観察依存症集団療法の施設基準⑴当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。⑵医療観察依存症集団療法ロにあっては、⑴の基準に加え、ギャンブル依存症に関する専門の指定通院医療機関であること。五の四医療観察心理支援加算の施設基準当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。

  • 施設基準

    通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    (3) 通院対象者社会復帰体制強化加算に関する施設基準

    全文を読む ▾

    ①「通院対象者を常時3名以上受け入れる体制を確保していること」とは、過去3年間において同時期に、通院対象者を3名以上受入れた実績があり、かつ、地方厚生局等からの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入れている通院対象者が3名に満たない場合に、受け入れ要請に応じることができる体制であること。なお、地方厚生局等からの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入れている通院対象者が3名以上の場合にあっても、できるかぎり受入れ要請に応じることが望ましい。

    ②当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を2名以上配置していること。

よくある質問

通院対象者社会復帰体制強化加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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