みらい(新人医療事務)
先輩、「重症児(者)受入連携加算」って加算名を初めて見たんですけど、これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
重症な小児や成人の患者さんを、集中治療を行っていた急性期の医療機関から受け入れる病院・診療所を評価する加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表に規定されていて、点数は2,000点です。入院初日に限って算定する加算という点も特徴ですよ。
みらい(新人医療事務)
「受け入れ」の加算というと、患者さんを転院で受け入れた側が算定するんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。転院前の医療機関で「A246」入退院支援加算3が算定されていた患者さんを受け入れた場合が対象になります。つまり、転院元の病院で「入退院支援加算3を算定した実績があるかどうか」が最初のチェックポイントになりますね。
重症児(者)受入連携加算とは、どんな加算ですか?
みらい(新人医療事務)
そもそも、この加算はどういう目的でできたものなんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知には、次のように書かれています。「重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を一般病棟(地域一般入院基本料に限る。)で受け入れた場合に入院初日に算定する。」
みらい(新人医療事務)
つまり、集中治療を経た新生児さんなどが対象なんですね。「等」がついているので、新生児だけじゃないんですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。「新生児等」という表記なので、対象は新生児に限定されるわけではなく、重症な小児・成人の患者さんも含めて考えられています。名称も「重症児(者)」となっていて、児(子ども)と者(大人)の両方が想定されていますね。ただし対象患者の詳しい年齢区分・疾患の範囲までは、当サイトが収集している一次資料の範囲では明記されていません。個別のケースは公式資料や届出内容に沿ってご確認ください。
みらい(新人医療事務)
急性期の病院から、密度の高い医療を提供する病院へ患者さんが移る、という流れなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。集中治療室などで治療を受けていた患者さんが、病態が安定してきた段階で、次の受け入れ先の病院・診療所へ転院する。そのときに受け入れ側の医療機関が算定できる加算、という位置づけです。転院元・転院先の連携がポイントになる加算なので、名前にも「連携」という言葉が入っています。
点数はいくらですか?
みらい(新人医療事務)
点数の詳しい内訳を教えてください。
あおい(元・医療事務)
シンプルで、2,000点を入院初日に限り所定点数に加算する、という定めです。厚生労働省の告示(医科点数表)には次のように書かれています。「当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
この文章、複数の入院基本料のところで出てくるんですか?
あおい(元・医療事務)
良いところに気づきましたね。この加算は、単独の点数項目ではなく、複数の入院基本料等の「注」として規定されています。当サイトが確認できた範囲では、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患病棟入院料、それに一般病棟(地域一般入院基本料に限る)でも同様の規定が確認できました。いずれも点数は2,000点、入院初日に限る、という条件は共通しています。
みらい(新人医療事務)
ということは、自分の病院がどの入院基本料を算定しているかによって、根拠になる条文の場所が変わるということですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。医科診療行為マスター上もこの加算にはいくつかのコードが割り当てられていて、対象となる入院基本料等の種類ごとに区分されています。自院がどの入院基本料・入院料を算定しているかで、どの規定に基づいて算定候補になるかが変わりますので、この点はレセプトコンピュータや院内のマスター、算定要件の一覧で確認しておくと安心です。

点数のポイント(令和8年度)
点数: 2,000点 算定回数: 入院初日に限り1回 共通条件: 転院元医療機関で「A246」入退院支援加算3を算定した患者を受け入れた場合 規定の場所: 有床診療所入院基本料・有床診療所療養病床入院基本料・特殊疾患病棟入院料・一般病棟(地域一般入院基本料に限る)等、複数の入院基本料等の「注」に規定
どんな患者・病棟が対象になりますか?
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの条件を、もう一度整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。核心となる条件は、「他の保険医療機関から転院してきた患者であって、その転院前の医療機関で『A246』入退院支援加算3を算定したもの」です。転院元での入退院支援加算3の算定実績が、受け入れ側での重症児(者)受入連携加算の算定候補になるかどうかの入口になります。
みらい(新人医療事務)
「A246」入退院支援加算3って、具体的にどういう加算でしたっけ?
あおい(元・医療事務)
入退院支援加算は、退院支援計画の作成や転院支援などを評価する加算で、いくつかの区分があります。今回の重症児(者)受入連携加算との関係で重要なのは、「入退院支援加算3」が転院元の医療機関で算定されていたかどうかです。入退院支援加算そのものについては別記事でも詳しく解説していますので、そちらもあわせてご確認ください。入退院支援加算
みらい(新人医療事務)
対象になる病棟についても、もう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料の範囲では、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患病棟入院料、一般病棟(地域一般入院基本料に限る)が対象として挙がっています。いずれも「重症な患者を密度の高い医療で受け入れる」性質を持つ病棟・病床という共通点がありますね。超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算のように、重症な小児・成人患者の医療を評価する他の加算ともあわせて検討されることが多い分野です。超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
対象病棟は入院基本料の種類で変わります
重症児(者)受入連携加算は、単一の入院基本料だけに規定されているわけではありません。自院がどの入院基本料・入院料を届け出ているかによって、根拠となる条文(注)の番号や算定できるかどうかの扱いが異なります。必ず自院の入院基本料の種類に対応する条文を確認してください。
施設基準・届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算自体に、専用の施設基準や届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に確認したいポイントです。当サイトが収集している一次資料の範囲では、重症児(者)受入連携加算そのものに固有の施設基準・届出条項は明記されていません。算定条件は主に「転院元医療機関での入退院支援加算3の算定実績」と「受け入れ側の入院基本料等の区分」に基づいています。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら、条件さえ合えば誰でも算定できるということですか?
あおい(元・医療事務)
そう決めつけるのは早いですね。「届出がいらない」と確定しているわけではなく、「加算固有の届出条項が一次資料の範囲では確認できていない」というのが正確な言い方です。受け入れ側の医療機関が算定している入院基本料等自体には、当然それぞれの施設基準・届出が必要ですし、転院元での入退院支援加算3の算定実績の確認も必要になります。自院で判断する前に、必ず公式資料や届出状況を確認していただくことをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
届出済みだから安心、というわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。届出の有無だけでなく、対象患者の条件(転院元での入退院支援加算3算定)と算定できる病棟区分の両方がそろって、初めて算定候補になります。どちらか一方だけでは判断できません。
確認すべきポイント
受け入れ側の病棟: 対象となる入院基本料等(有床診療所入院基本料・有床診療所療養病床入院基本料・特殊疾患病棟入院料・地域一般入院基本料の一般病棟等)を届け出ているか 転院元の実績: 転院前の医療機関で「A246」入退院支援加算3が算定されていたか 加算固有の届出: 一次資料の範囲では明記されていないため、公式資料での再確認が必要
算定のタイミングと注意点
みらい(新人医療事務)
算定できるタイミングについても教えてください。
あおい(元・医療事務)
「入院初日に限り」という条件が明記されています。つまり、転院を受け入れた患者さんの入院日当日にしか算定できません。日をまたいで算定したり、後から追加で算定したりすることはできない点に注意してください。
みらい(新人医療事務)
併算定できない加算とかはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、一部の特例的な計算方法で入院料を算定している患者さんについては、この加算をあわせて算定できないという定めがあります。厚生労働省の留意事項通知には次のように書かれています。「『A101』療養病棟入院基本料の『注5』に規定する重症児(者)受入連携加算及び『注6』に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。」これは、一般病棟入院基本料の特例(平成26年3月31日時点で入院していた患者を療養病棟入院料1の例により算定する場合)に関する規定の中に出てくる除外条件です。
みらい(新人医療事務)
ちょっと複雑ですね……。
あおい(元・医療事務)
そうですね。この除外条件が関係してくるのは、限られた特例算定患者のケースです。多くの医療機関では該当しないと思いますが、療養病棟入院料の例により算定している患者さんがいる場合は、念のため除外条件に当たらないか確認しておくと安心です。
算定タイミングは入院初日のみ
重症児(者)受入連携加算は入院初日に限り算定できる加算です。転院受け入れの当日を過ぎると算定できません。また、特例的な計算方法で入院料を算定している患者では、この加算をあわせて算定できない場合があります。判断に迷う場合は、届出状況や算定方法とあわせて公式資料でご確認ください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の令和6年度改定のときと比べて何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは正直にお伝えしますね。当サイトが収集している一次資料の範囲では、令和6年度時点における重症児(者)受入連携加算の同一要件の記載を確認できておらず、前回改定からの変更点そのものを一次資料の比較で確認することはできませんでした。令和8年度時点で確認できている内容は、これまでお伝えしてきた点数2,000点・入院初日に限る算定・転院元での入退院支援加算3算定が条件、という内容です。
みらい(新人医療事務)
新設された加算なのか、前からあった加算が名前だけ変わったのか、というのも分からないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、そこも一次資料の範囲では判定できていません。新設・据え置き・要件変更のいずれであるかを含め、最新かつ正確な改定経緯は、厚生労働省が公表している「個別改定項目について」などの資料でご確認いただくのが確実です。当サイトでも新しい情報を確認でき次第、このセクションを更新していきます。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの病院で算定候補になるか確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
順番に整理していきましょう。
自院で確認する順番
- 自院が届け出ている入院基本料等が、重症児(者)受入連携加算の対象区分(有床診療所入院基本料・有床診療所療養病床入院基本料・特殊疾患病棟入院料・地域一般入院基本料の一般病棟等)に当てはまるか確認する
- 受け入れた患者さんが、転院前の医療機関で「A246」入退院支援加算3を算定していたかを、紹介状や情報提供書などで確認する
- 転院を受け入れた入院初日であることを確認する(初日以降は算定できません)
- 療養病棟入院料の例により算定するなど、特例的な計算方法の対象患者でないかを確認する
- ここまで確認できたら、レセプトコンピュータのマスターや院内の算定要件一覧と突き合わせ、算定候補として整理する

みらい(新人医療事務)
こうして順番に見ていくと分かりやすいです。逆に、どこか一つでも欠けたら算定できないということですよね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。特に転院元での入退院支援加算3の算定実績は、受け入れた病院側だけでは分からない情報です。紹介状や連携先とのやり取りの中で、きちんと確認できる体制を整えておくことが大切ですね。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある取り漏れのパターンってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか考えられますね。
よくある取り漏れ
転院元の算定実績を確認していない: 紹介状だけを見て、転院元で入退院支援加算3が算定されていたかどうかを確認せずに算定を見送ってしまうケース 入院初日を過ぎてから気づく: 転院受け入れ後、しばらく経ってから加算の存在に気づき、算定期限(入院初日)を過ぎてしまうケース 病棟区分の確認不足: 自院の入院基本料等が対象区分に当てはまるかどうかを確認しないまま、対象外と思い込んで算定を検討しないケース
みらい(新人医療事務)
特に「入院初日限定」というのは、後から気づいたら取り返しがつかないので注意が必要ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。転院受け入れの窓口となる地域連携室や入退院支援部門と、レセプト担当者との情報共有が特に重要になる加算だと思います。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。