診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-08-08T03:13:30+00:00出典あり

在宅医療充実体制加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の在宅医療充実体制加算。113点〜2,000点(15区分)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

在宅医療充実体制加算ってどんな加算ですか?

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「在宅医療充実体制加算」という名前を見かけたんですけど、これはどういう加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定で新設された加算です。厚生労働省の疑義解釈でも「令和8年度診療報酬改定で新設された『在宅医療充実体制加算』」と説明されていて、前回改定(令和6年度)以前には存在していませんでした。

みらい

みらい新人医療事務

新設なんですね! どんな場面で算定する加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく分けて2つの場面で登場します。1つ目は「在宅時医学総合管理料」(区分番号C002)や「施設入居時等医学総合管理料」(区分番号C002-2)を算定している患者について、体制の充実した医療機関がさらに上乗せする形。2つ目は「往診料」(C000)や「在宅患者訪問診療料(Ⅱ)」(C001-2)で算定する「在宅ターミナルケア加算」に、施設基準を満たす医療機関がさらに上乗せする形です。

みらい

みらい新人医療事務

上乗せ、というのがポイントなんですね。単独では算定できないということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。在宅医療充実体制加算という名前の点数が単体で存在するわけではなく、既存の管理料や加算に「体制が整っている医療機関への上乗せ」として組み込まれている点数、というイメージを持っていただくのが正確です。

どんな医療機関・患者が対象になりますか?

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックは在宅医療をやっているんですが、対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

まず前提として、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定している患者がいることが出発点です。告示では「区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない」(施設入居時等医学総合管理料側の規定)というように、C002とC002-2は同じ患者について同時には算定できない関係にあります。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、どちらか一方の管理料を算定している患者さんが対象、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。加えて、往診料や在宅患者訪問診療料(Ⅱ)で在宅ターミナルケア加算を算定する場面でも、施設基準を満たしていれば在宅医療充実体制加算の上乗せが候補になります。ただし、これは「体制の届出をしている医療機関」であることが前提で、届出をしていなければ対象になりません。

みらい

みらい新人医療事務

病院でも診療所でも関係あるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設入居時等医学総合管理料の告示では「診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る」という枠組みが定められています。在宅医療を行う診療所・在宅療養支援病院・200床未満の病院が中心的な対象と考えられますが、実際にどの区分に該当するかは自院の届出状況によって変わりますので、確認が必要です。

点数はいくらですか?

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください!

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度時点の点数をお伝えします。まず在宅時医学総合管理料(C002)への上乗せはこちらです。単一建物診療患者数(同じ建物に住む対象患者の人数)の区分によって点数が変わります。

単一建物診療患者数の区分在宅医療充実体制加算(C002上乗せ)
1人の場合800点
2人以上9人以下の場合400点
10人以上19人以下の場合200点
20人以上49人以下の場合170点
(1)〜(4)以外の場合150点

在宅医療充実体制加算 点数の仕組み(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

施設入居時等医学総合管理料(C002-2)のほうは違う点数なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、少し低い点数設定になっています。

単一建物診療患者数の区分在宅医療充実体制加算(C002-2上乗せ)
1人の場合600点
2人以上9人以下の場合300点
10人以上19人以下の場合150点
20人以上49人以下の場合128点
(1)〜(4)以外の場合113点
みらい

みらい新人医療事務

もう1つの「ターミナルケア加算への上乗せ」のほうはどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

こちらは人数区分ではなく、届出をしていれば一律で加算される点数です。告示には「当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、(中略)更に所定点数に加算する」と規定されています。在宅医療充実体制加算に該当する区分であれば2,000点が、在宅ターミナルケア加算に上乗せされる形です。この規定は往診料(C000)と在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(C001-2)で確認できます。在宅患者訪問診療料(Ⅰ)等でも同様の枠組みが定められている可能性がありますが、本記事では確認できた区分の条文のみを掲載していますので、該当区分の告示原文もあわせてご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

がん患者さんの酸素療法にも関係するって聞いたんですが?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。同じ条文の中で「がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を」更に加算する、という規定もあります。ただしこちらは在宅医療充実体制加算そのものとは別建ての加算ですので、混同しないようにしたいですね。酸素療法加算については、別の記事で詳しく確認できます。

施設基準はどうなっていますか?

みらい

みらい新人医療事務

これだけの点数がつくということは、施設基準もしっかりしているんでしょうね……。

あおい

あおい元・医療事務

はい、いくつかの要件が組み合わさっています。まず医師の体制について、疑義解釈で次のように示されています。「在宅医療充実体制加算の施設基準における『在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上』の要件について」という問いに対して、常勤換算医師数の算出方法が説明されています。

医師数要件の考え方(令和8年度・疑義解釈より)

常勤換算医師数3名以上・常勤医師数2名以上: 在宅医療を担当する医師の体制要件です。 常勤換算の算出: 実労働時間が週31時間以上の非常勤医師は常勤とみなし常勤換算1名として算入できます。週31時間未満の非常勤医師は、自院の常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は32時間)を基準に換算します。

みらい

みらい新人医療事務

医師の人数以外にも要件があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。疑義解釈では「『第9』の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について」という問いも示されており、重症患者や重度の認知症患者などの診療実績割合に関する要件が定められています。この延べ診療月数の割合の考え方は複雑で、疾患や状態ごとに細かい取り扱いが疑義解釈で補足されていますので、詳細は原文と自院の実績データを突き合わせて確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

訪問診療の実施状況についても要件があるんですね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」という要件もあります。疑義解釈によれば、算出の対象期間は「届出前1か月」を基本とし、「届出の3か月前から前月までの直近3か月において、月ごとに算出した値の平均値を用いても良い」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

要件が結構多いですね……。全部満たしているか、自院だけで判断するのは難しそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。医師数・実績割合・実人数など複数の要件が組み合わさっているので、確認が必要な箇所が多い加算です。断定はできませんが、要件を1つずつ照らし合わせていくことが確認の近道になります。

届出は必要ですか?

みらい

みらい新人医療事務

届出は必須なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

必須です。厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト」の訂正版にも、新設項目として「別添1の『第14の2』の2の(3)に規定する在宅医療充実体制加算」が掲載されています。届出をしていない医療機関では、この上乗せ点数の対象にならないと考えられます。

みらい

みらい新人医療事務

この加算、新設されたばかりだから届出のタイミングにも特例があったりしますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。疑義解釈では実績要件について「令和8年度中に届出を行う場合に限り、直近3か月の実績を用いることができる」とされ、「令和9年度に算定を継続する場合には、過去1年間の実績を必要とする」、また「令和9年度以降に届出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とする」という経過措置が示されています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、令和8年度中に届出をするかどうかで、必要な実績期間が変わるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。届出を検討するタイミングによって用意すべき実績データの期間が変わりますので、届出時期は慎重に確認したいところです。

算定のタイミングや併算定で注意することは?

みらい

みらい新人医療事務

算定するときに気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いちばん基本的なところですが、在宅時医学総合管理料(C002)と施設入居時等医学総合管理料(C002-2)は、同じ患者について同時には算定しません。告示では「区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない」(C002側)、「区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない」(C002-2側)と、それぞれ相互に規定されています。

併算定・区分に関する注意(令和8年度)

在宅医療充実体制加算は、C002またはC002-2のどちらか一方の枠組みの中で成立する上乗せです。同一患者について両方の管理料を算定することはできないため、上乗せもどちらか一方の点数区分でのみ発生します。往診料・在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算への上乗せ(2,000点)は、それとは別の届出区分に基づくものです。

みらい

みらい新人医療事務

人数区分は、患者さんの人数を数え間違えると点数も変わってしまいますよね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。「単一建物診療患者」の人数区分(1人/2人以上9人以下/10人以上19人以下/20人以上49人以下/それ以外)は、月ごとの訪問診療の実施状況によって変わり得るものです。レセプト作成時に区分を都度確認する必要があります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、令和6年度のときはどうなっていたんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和6年度には存在していませんでした。疑義解釈にも「令和8年度診療報酬改定で新設された『在宅医療充実体制加算』」と明記されており、令和8年度改定で新たに設けられた加算です。前回改定(令和6年度)からの変更点としては「新設」そのものが最大のポイントになります。

みらい

みらい新人医療事務

新設されたばかりだと、細かいルールもこれから固まっていくんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

実際に、施行後も疑義解釈が複数回にわたって発出されています。医師数の算出方法、重症患者の実績割合、実人数要件の算出期間など、制度開始後に実務上の疑問点が明確化されてきた経緯があります。新設加算らしく、運用の細部は疑義解釈を継続的に確認する必要がある加算だといえます。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院がどうなのか確認するにはどう進めればいいんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

順番に並べるとこうなります。

自院で確認する順番

  1. 管理料の算定状況を確認する: 対象患者について、在宅時医学総合管理料(C002)または施設入居時等医学総合管理料(C002-2)のどちらを算定しているかを確認します。
  2. 医師の配置状況を確認する: 在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上、かつ常勤医師数が2名以上いるかを確認します。非常勤医師の常勤換算の考え方も要確認です。
  3. 診療実績の割合を確認する: 重症患者や重度の認知症患者などに関する延べ診療月数の割合要件を、直近の実績データで確認します。
  4. 訪問診療の実人数要件を確認する: 常勤換算した医師数1人当たりの訪問診療の実人数要件を、届出前1か月または直近3か月平均で確認します。
  5. 施設基準の届出状況を確認する: 地方厚生局への届出が受理されているか、施設基準届出チェックリストと照らし合わせます。

自院で確認する順番(在宅医療充実体制加算・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

1つでも欠けていたら、算定候補にならないということですか?

あおい

あおい元・医療事務

医師数・実績割合・実人数・届出、いずれも施設基準の要素として挙げられていますので、どれか1つでも未確認のままだと算定候補として自信を持って進めるのは難しいと思います。順番に確認していくのが安全です。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントがあれば教えてください。

取り漏れやすいポイント①: 上乗せ加算だという理解不足

在宅医療充実体制加算は単独の点数として算定するものではなく、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、または在宅ターミナルケア加算への上乗せです。ベースとなる管理料や加算の算定要件を満たしていない場合、そもそも上乗せの対象になりません。

取り漏れやすいポイント②: 経過措置の期限を見落とす

令和8年度中に届出を行う場合は直近3か月の実績で足りるという経過措置がありますが、令和9年度に算定を継続する場合や令和9年度以降に新たに届出を行う場合は、過去1年間の実績が必要になります。届出のタイミングによって用意すべきデータの範囲が変わる点は見落としやすいところです。

みらい

みらい新人医療事務

この2つ、両方ともうちの事務長に伝えておきます。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

この記事でご紹介した点数・施設基準は、以下の厚生労働省の公式資料に基づいています。詳細な要件・様式は必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。

    全文を読む ▾

    この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    22については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

    この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    31について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

    46歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400点を所定点数に加算する。5患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

    6在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

    この場合において、区分番号C000の注3に規…(以下略・原文参照)

  • 算定要件

    注1有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

    全文を読む ▾

    イ当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)ロ区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合2注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。

    3注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

    4注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

    5患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

    この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。

    ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。

    イ在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

    (1)病床を有する場合 6,200点

    (2)病床を有しない場合 5,200点ロ在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合 4,200点ハイ及びロに掲げるもの以外の場合 3,200点6区分番号C001の注4、注5、注7、注8、注10、注12及び注13の規…(以下略・原文参照)

よくある質問

在宅医療充実体制加算は単独で算定できますか?

単独では算定できません。在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、または往診料・在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算への上乗せとして算定される点数です。

在宅医療充実体制加算はいつから新設されましたか?

令和8年度診療報酬改定で新設されました。疑義解釈でも「令和8年度診療報酬改定で新設された『在宅医療充実体制加算』」と説明されており、前回改定(令和6年度)以前には存在していませんでした。

施設基準の届出はどのタイミングで必要な実績期間が変わりますか?

疑義解釈によれば、令和8年度中に届出を行う場合は直近3か月の実績で足りますが、令和9年度に算定を継続する場合や令和9年度以降に届出を行う場合は過去1年間の実績が必要です。

在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料は同時に算定できますか?

できません。告示ではそれぞれの区分で、もう一方の管理料を算定している患者については算定しない旨が規定されています。在宅医療充実体制加算の上乗せもどちらか一方の区分でのみ発生します。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

疾患・テーマから確認する

関連する加算

加算令和8年度

在宅医療DX情報活用加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅医療DX情報活用加算。9点〜11点(4区分)。電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

管理料令和8年度

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料。255点〜300点(2区分)。在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。

加算令和8年度

在宅療養実績加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の在宅療養実績加算。30点〜750点(30区分)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。

管理料令和8年度

地域包括ケア入院医療管理料は届出必須?点数・算定条件【令和8年度】

令和8年度の地域包括ケア入院医療管理料。1,581点〜2,955点(112区分)。

加算令和8年度

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算は届出済み?【令和8年度】

令和8年度の地域支援・外来医薬品供給対応体制加算。5点〜8点(3区分)。診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

加算令和8年度

外来化学療法加算、対象患者と算定候補を確認【令和8年度】

令和8年度の外来化学療法加算。370点〜670点(4区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。