みらい(新人医療事務)
あおいさん、マスターの一覧を見ていたら「退院実績評価加算」っていう聞き慣れない加算があったんですけど、これって普通の病院やクリニックでも算定候補になるものなんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、これはかなり特殊な加算です。結論から言うと、対象になるのは「医療観察法」に基づいて指定を受けた入院医療機関、いわゆる指定入院医療機関の病棟だけで、一般の病院や精神科クリニックは対象外です。令和8年度(2026年度)の一次資料をもとに、順番に確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
医療観察法…名前だけは聞いたことがある気がします。
あおい(元・医療事務)
正式には「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といいます。重大な他害行為を行った際に心神喪失や心神耗弱の状態だったと裁判所が認めた方に対して、専門的な入院・通院医療を提供する制度です。この加算は、そのうち入院処遇を担う「指定入院医療機関」だけが算定候補になるものです。
この加算は何のための加算ですか
みらい(新人医療事務)
そもそも、どういう実績に対する加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料(平成17年厚生労働省告示第365号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第146号)の「注12」を見ると、次のように書かれています。「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関においては、当該病棟の病床数及び法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ退院した者の人数に応じ、退院実績評価加算として、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの所定点数に加算する。」つまり、病棟の病床数と、法律に基づく退院許可決定・処遇終了決定を経て実際に退院した人数という2つの軸で、点数が決まる仕組みです。
みらい(新人医療事務)
「退院許可決定」や「処遇終了決定」というのは、普通の退院とは違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。医療観察法の入院対象者は、裁判所(地方裁判所の合議体)の決定を経ないと退院できません。法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定、または同項第3号に基づく処遇終了決定がされて初めて退院となります。この加算は、そうした法律上の手続きを経てきちんと社会復帰につなげてきた病棟の実績を評価する仕組み、という理解になります。

対象になる医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
やっぱり、うちのような一般の病院やクリニックは関係ないですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。対象となるのは、医療観察法上の「指定入院医療機関」の病棟に入院している入院対象者に限られます。一般病棟や、精神科の通常の入院料を算定している病棟とは別の枠組みなので、混同しないようにしてください。ちなみに指定入院医療機関には、入院決定日からの経過期間に応じて「医療観察一般病棟入院料」(1日3,900点)と、社会復帰が進んだ段階向けの「医療観察地域移行支援病棟入院料」(1日3,500点)という2種類の基本入院料があり、退院実績評価加算はどちらの病棟にも1日につき上乗せされる仕組みです。
みらい(新人医療事務)
この点数は毎日算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の文言は「1日につきそれぞれの所定点数に加算する」となっているので、届出済みの区分に該当している間は、日々の入院料に上乗せする形で算定候補になります。ただし、これは病棟単位の施設基準に基づく加算であり、個々の患者ごとに算定要件が変わるものではありません。自院の届出区分と実際の運用が一致しているかは、必ず確認が必要です。
点数・コード
みらい(新人医療事務)
具体的に点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
病棟の病床数を3段階、退院許可決定・処遇終了決定の人数を3段階に分けて、それぞれ50点・100点・200点のいずれかが決まる仕組みです。一次資料の該当箇所をそのまま表にすると、次のとおりです。
| 病棟の病床数 | 退院許可決定・処遇終了決定の人数 | 点数(令和8年度・1日につき) |
|---|---|---|
| 30床以上 | 7人以上14人以下 | 50点 |
| 30床以上 | 15人以上19人以下 | 100点 |
| 30床以上 | 20人以上 | 200点 |
| 15床以上30床未満 | 5人以上8人以下 | 50点 |
| 15床以上30床未満 | 9人以上12人以下 | 100点 |
| 15床以上30床未満 | 13人以上 | 200点 |
| 15床未満 | 3人の場合 | 50点 |
| 15床未満 | 4人の場合 | 100点 |
| 15床未満 | 5人以上の場合 | 200点 |
みらい(新人医療事務)
9パターンもあるんですね。コードはどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録しているマスターデータの範囲では、この加算の概念に医科診療行為マスター上の個別コード(このページの基本コードは188023570)を含め、複数の個別コードが割り当てられています。ただし、9区分それぞれに具体的にどのコードが対応するかまでは、当サイトが確認できた一次資料の範囲では特定できていません。実際の請求にあたっては、レセプトコンピュータや医科診療行為マスターの該当区分で確認してください。
算定は病棟単位・区分は年度ごとに固定
点数区分は病棟の病床数と、届出時点で確定した前年度実績の人数に応じて1つに決まります。年度の途中で実際の退院人数が増えても、その年度の点数区分が自動的に上がるわけではない点に注意してください(区分は届出ベースで決まります)。
施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料(平成17年厚生労働省告示第366号、最終改正: 令和8年3月31日厚生労働省告示第147号)の「三の二」には、退院実績評価加算の施設基準として「入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること。」とだけ定められています。これだけだと抽象的なので、具体的な運用は関連通知(障精発0331第4号)で確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
「十分な実績」って、具体的にはどう判断するんですか?
あおい(元・医療事務)
通知(障精発0331第4号)の「(5) 退院実績評価加算に係る施設基準」には、実績のカウント方法が定められています。「『注12』退院実績評価加算の『法第51条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ退院した者の人数』は、届出日の属する年度の前年度の実績を用いること。また、当該実績は届出日の属する年度において適用するものであり、年度が変わるごとに届出すること。」とされています。つまり、前年度に実際に退院許可決定・処遇終了決定を経て退院した人数を数えて、その数字で当該年度の点数区分を決める、という仕組みです。
実績のカウントで押さえておきたいポイント
対象期間: 届出日が属する年度ではなく、その「前年度」の実績を使います。 毎年度の届出: 実績は年度が変わるごとに届出し直す必要があり、一度届出したら翌年度以降も自動的に同じ区分が続くわけではありません。 カウント対象: 法第51条第1項第2号の退院許可決定、または同項第3号の処遇終了決定を経て退院した人数だけが対象です。
届出の要否
みらい(新人医療事務)
届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
はい、必要です。通知(障精発0331第4号)の「(10) 届出に関する事項」には「退院実績評価加算、医療観察薬剤管理指導料、医療観察精神科身体合併症管理加算及び医療観察精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添の様式2を用いること。」とされています。様式2には、病床数の区分と、退院許可決定・処遇終了決定の人数区分それぞれにチェックを入れる欄と、「退院実績評価加算の施設基準に係る退院実績」として、病床数・該当年度・人数を記載する欄が用意されています。届出済みであれば算定候補になりますが、未届出の場合はこの様式2による届出が前提です。
みらい(新人医療事務)
一度届出したら、それでずっと大丈夫なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要です。先ほどの実績ルールのとおり、実績は年度ごとに変わりますし、様式2の注記にも「退院許可決定又は処遇終了決定の実績は、届出日の属する年度の前年度の実績を記載すること」と明記されています。年度が変わるたびに、前年度の実績を数え直して届出をし直す必要がある、という点は見落としやすいところです。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
医療観察法の診療報酬全体は、令和8年6月1日から新しい告示・通知の体系に切り替わっています。今回確認した点数の告示(平成17年厚生労働省告示第365号)は令和8年3月31日厚生労働省告示第146号による改正が令和8年6月1日から適用され、施設基準の告示(平成17年厚生労働省告示第366号)も同日に令和8年厚生労働省告示第147号で改正されています。また、届出手続きの通知(障精発0331第4号)の冒頭には、従来の「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて」(令和6年3月29日障精発0329第3号)は令和8年5月31日限りで廃止する、と明記されていました。ただし、退院実績評価加算そのものの点数や点数区分(50点・100点・200点、病床数・人数の区分)が令和6年度から変更されたかどうかは、当サイトが確認できた一次資料の範囲では特定できていません。届出様式や関連通知が令和8年度版に更新されている、という点は事実として押さえておいてください。
改定に伴う実務上のポイント
令和8年6月1日以降に新規で施設基準の届出を行う場合は、令和8年3月31日付の告示・通知(令和8年厚生労働省告示第146号・第147号、障精発0331第4号)に基づく様式2を使う必要があります。旧通知(令和6年障精発0329第3号)に基づく様式が院内に残っていないか、事務局で確認しておくと安心です。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちの施設が算定候補かどうか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
おおまかには次のステップで確認するとわかりやすいです。
自院で確認する順番
- 自院(自施設)が医療観察法上の「指定入院医療機関」であるかを確認する。指定を受けていない一般の病院・クリニックはこの時点で対象外の可能性が高いです。
- 対象病棟の病床数が「30床以上」「15床以上30床未満」「15床未満」のどの区分に該当するかを確認する。
- 届出日が属する年度の前年度に、法第51条第1項第2号の退院許可決定または同項第3号の処遇終了決定を経て退院した人数を確認する。
- 病床数区分と人数区分の組み合わせから、該当する点数区分(50点・100点・200点)を確認する。
- 様式2を用いて、地方厚生局長宛てに施設基準の届出を行う。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
年度が変わったのに前年度の実績で届出を更新し忘れてしまうケース、病棟の病床数区分と実際の病床数が届出時点とずれてしまっているケース、そして退院許可決定・処遇終了決定以外の理由(例えば転院)による退院を実績人数に含めてしまうケースは、記録を見返すと見つかりやすい取り漏れです。
取り漏れが起きやすい場面
年度更新の失念: 実績は年度が変わるごとに届出し直す必要があるのに、旧年度の区分のまま据え置いてしまっていないか。 人数のカウント誤り: 法第51条第1項第2号・第3号以外の理由による退院を、実績人数に誤って含めていないか。 病床数区分のずれ: 病棟の病床数が変わったのに、届出上の区分(30床以上/15床以上30床未満/15床未満)を更新していないか。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。指定の状況や病棟の実績を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する加算として、同じ告示365号に定められている外泊加算や特別医学管理加算、医療観察看護師7対1配置加算もあわせて確認しておくとよいでしょう。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。