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令和8年度最終更新 2026-06-16T09:34:46+00:00出典あり

退院時共同指導料、算定候補か確認すべきポイント【令和8年度】

3行でわかる

令和8年度の退院時共同指導料。400点〜1,500点(3区分)。2注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、病院に入院していた患者さんが退院するとき、在宅クリニックと病院が一緒に指導できる加算があるって聞いたんですが…

あおい

あおい元・医療事務

それが「退院時共同指導料」ですね。令和8年度(2026年度)現在の診療報酬では、退院時共同指導料1(区分番号B004)と退院時共同指導料2(区分番号B005)の2種類があります。入院元の病院と退院後に診る在宅クリニックが「一緒に」患者さんへ指導を行うことを評価した点数です。

みらい

みらい新人医療事務

2種類あるんですか?どう違うんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

算定する側が違います。退院時共同指導料1は、退院後に担当する在宅療養担当医療機関(在宅クリニック等)側で算定します。退院時共同指導料2は、患者さんが入院している病院側で算定します。両方の医療機関がそれぞれ算定できる仕組みなんですよ。

退院時共同指導料とは何を評価している加算か

みらい

みらい新人医療事務

なんで2か所で算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

退院後の在宅生活を安全に始めるために、病院の担当者と在宅クリニックが一緒に患者さんへ指導する手間と連携を両方から評価しているからです。どちらか一方が指導するだけでは算定できません。「共同で行うこと」と「文書で情報提供すること」が共通の条件になっています。

みらい

みらい新人医療事務

文書での情報提供が必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。指導を行った内容の要点を診療録等に記載するか、患者さんに提供した文書の写しを診療録等に添付することが求められています。「一緒に話しただけ」では算定要件を満たしていないので、注意が必要です。

退院時共同指導料の基本3条件(令和8年度)

  • 退院後在宅療養を行う患者が対象(他院転院・施設入所・死亡退院は原則対象外)
  • 在宅療養担当医療機関と入院中の保険医療機関の双方が、患者の同意を得て共同指導
  • 指導内容を文書により情報提供(診療録等への記載または写しの添付が必要)

点数・算定区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)告示の点数を整理するとこうなります。

退院時共同指導料 点数区分(令和8年度)

区分算定医療機関点数
退院時共同指導料1・1(B004)在宅療養担当医療機関(在宅療養支援診療所)1,500点
退院時共同指導料1・2(B004)在宅療養担当医療機関(上記以外)900点
特別管理指導加算(B004注2)在宅療養担当医療機関+200点
退院時共同指導料2(B005)入院中の保険医療機関400点
医師双方関与加算(B005注2)入院中の保険医療機関+300点
多機関共同指導加算(B005注3)入院中の保険医療機関+2,000点
みらい

みらい新人医療事務

在宅療養支援診療所かどうかで点数が変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。退院時共同指導料1の「1」(1,500点)は在宅療養支援診療所(在支診)の場合に限られます。在支診の届出をしている診療所が、患者の退院後に往診や訪問看護で24時間対応できる体制を確保している場合が算定候補です。「2」(900点)はそれ以外の在宅療養担当医療機関が対象となります。

みらい

みらい新人医療事務

在支診かどうかの確認が先ですね。届出の確認が必要ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

まさに。在支診の届出は地方厚生局への届出が必要ですので、自院の届出状況を確認することが先決です。

算定回数と「2回算定できる疾病」

みらい

みらい新人医療事務

入院中1回しか算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

原則は「当該入院中1回に限り」算定です。ただし、特掲診療料の施設基準等の別表第三の一の三に掲げる「退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者」については、入院中2回まで算定候補となります。

みらい

みらい新人医療事務

2回算定できる疾病って、例えばどんな患者さんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示に掲げられる特定の疾病等を持つ患者が対象です。厚生労働大臣が定める疾病等の患者として別表で定められています。具体的には在宅で特別な管理を要する状態にある患者が対象になります。2回算定する場合は、そのうち少なくとも1回は在宅療養担当医療機関の保険医または看護師(准看護師を含む)が、入院先の保険医または看護師等と共同して行うことが条件です。

算定回数の注意点

  • 原則: 当該入院中1回のみ
  • 例外: 厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、入院中2回まで算定候補
  • 2回目の算定には「少なくとも1回は医師または看護師が共同で行う」ことが条件

オンライン(ビデオ通話)での共同指導

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料 オンラインという検索をよく見るのですが、ビデオ通話でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、令和8年度の留意事項通知では「ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない」と明記されています。退院時共同指導料1の「注1」および退院時共同指導料2の「注1」における共同指導、両方でビデオ通話が認められています。

みらい

みらい新人医療事務

遠くにある在宅クリニックでも参加できるということですね!

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ただしビデオ通話で患者の個人情報を画面上で共有する際は患者の同意が必要です。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への対応が求められています。

ビデオ通話での共同指導 確認ポイント

  • 患者の個人情報を画面上で共有する際: 患者の同意を取得すること
  • 医療情報システムと共通ネットワークの端末を使う場合: 厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への対応
  • 多機関共同指導加算(注3)の指導も同様にビデオ通話が認められる(B005留意事項(10))

往診との同日算定・「退院時共同指導料 往診 同日」について

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料 往診 同日という検索もあるんですが、往診した日に退院時共同指導料1は算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

重要なポイントです。退院時共同指導料1(B004注3)では、同一日に算定できない区分が告示で列挙されています。**往診料(区分番号C000)、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(C001)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(C001-2)、初診料(A000)、再診料(A001)、外来診療料(A002)、開放型病院共同指導料(Ⅰ)(B002)**は別に算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、退院時共同指導料を算定した日は往診料を別で算定することは難しいということですね。

あおい

あおい元・医療事務

告示の条文上「別に算定できない」と明記されているので、確認が必要です。実務上は、共同指導の算定日と往診の日程が重ならないよう調整するか、算定が可能か慎重に確認することをお勧めします。

退院時共同指導料1(B004)同日算定不可の区分(令和8年度告示 B004注3)

  • 初診料(A000)
  • 再診料(A001)
  • 外来診療料(A002)
  • 開放型病院共同指導料(Ⅰ)(B002)
  • 往診料(C000)
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(C001)
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(C001-2)
みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料2では、リハビリの理学療法士が指導した場合もありますよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。留意事項通知(B005 (14))では、退院時共同指導料2については、入院中の保険医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が指導等を行った場合は、同一日に「B006-3」退院時リハビリテーション指導料は別に算定できないと明記されています。薬剤師の場合はB014退院時薬剤情報管理指導料が同日不可となります。

退院時共同指導料2(B005)同日算定不可の区分(令和8年度留意事項通知 (14))

  • 退院時リハビリテーション指導料(B006-3): 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が指導した場合
  • 退院時薬剤情報管理指導料(B014): 薬剤師が指導した場合

多機関共同指導加算(B005注3)と医師双方関与加算(B005注2)

みらい

みらい新人医療事務

B005には加算が2種類ありますね。医師双方関与加算と多機関共同指導加算?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。入院中の保険医療機関側(B005)に付く加算が2つあります。

あおい

あおい元・医療事務

**医師双方関与加算(B005注2・300点)**は、入院中の保険医療機関の保険医「と」在宅療養担当医療機関の保険医が「ともに」指導を行った場合が算定候補です。医師同士が両方そろって指導に参加することが条件です。ただし、多機関共同指導加算(注3)を算定する場合は併算定の対象外となります。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ多機関共同指導加算はさらに上の加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。多機関共同指導加算(B005注3・2,000点)は、入院中の保険医療機関の保険医または看護師等が、指定された多職種のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合が算定候補です。参加できる職種は、在宅療養担当医療機関の保険医・看護師等、歯科医師・歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、介護支援専門員、相談支援専門員などです。

みらい

みらい新人医療事務

3者以上いれば算定候補になるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

ただし、「3者以上」の「者」の数え方に注意が必要です。また、多機関共同指導加算(注3)を算定した場合は医師双方関与加算(注2)は算定できません。どちらか一方の選択になります。

B005加算の選択肢(令和8年度)

  • 医師双方関与加算(+300点): 双方の保険医(医師)が揃って指導 → 多機関共同指導加算との併算定不可
  • 多機関共同指導加算(+2,000点): 入院側保険医または看護師等が3者以上の多職種と共同指導 → 医師双方関与加算との併算定不可
  • 上記2つは選択制(どちらか一方のみ算定候補)

入退院支援加算算定患者の追加要件

みらい

みらい新人医療事務

入退院支援加算を算定している患者さんの場合は何か違いますか?

あおい

あおい元・医療事務

B005注4に規定があります。入退院支援加算(A246)を算定する患者については、「疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算定する」という追加条件があります。

みらい

みらい新人医療事務

退院支援計画の策定・説明・文書提供・共有まで必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。入退院支援加算を算定している病棟の患者では、退院時共同指導料2の算定に退院支援計画の共有が追加条件として加わります。

栄養情報連携料・栄養情報提供加算との関係

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料 栄養 という検索があるんですが、栄養情報連携料と合わせて算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

栄養情報連携料(B011-6・70点)は退院時共同指導料とは別の算定区分です。栄養情報連携料は、入院栄養食事指導料を算定する患者に対して、管理栄養士が退院後の栄養食事管理の指導内容や入院中の栄養管理に関する情報を、他の保険医療機関等の医師または管理栄養士に情報提供し共有した場合に入院中1回の算定候補となります。

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料とは別に算定できる加算ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

退院時共同指導料(B004/B005)と栄養情報連携料(B011-6)は区分番号が異なりますので、留意事項通知上で排他規定がなければ、要件を満たす場合にそれぞれ算定候補になります。ただし、具体的な併算定の可否は自院のレセプト担当部門での確認・審査支払機関への問い合わせが必要です。

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料2で病院側が栄養に関する指導を行って、さらに栄養情報連携料も取れる可能性があるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そういうことが想定されますが、具体的なケースでは算定要件を一つひとつ照合することが重要です。

退院時共同指導料 医師不在時の取扱い

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料 医師不在 という検索もあります。在宅クリニックの医師が来られないときでも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

B004(在宅側)の算定要件では、在宅療養担当医療機関の「保険医又は当該保険医の指示を受けた」保健師・助産師・看護師・准看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士が共同指導を行う場合も対象とされています。つまり医師本人が来られなくても、医師の指示を受けた看護師等が参加して指導を行えば算定候補になり得ます。

みらい

みらい新人医療事務

医師が直接参加しなくても、看護師さんが来てくれれば算定できる可能性があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし「医師双方関与加算(B005注2)」の算定には入院・在宅の双方の「保険医(医師)」の参加が必要です。医師が不在でも共同指導料自体(B004基本点数)は算定候補になり得ますが、医師双方関与加算は算定できません。

医師不在時の整理

  • 退院時共同指導料1(B004基本): 医師の指示を受けた看護師等の参加でも算定候補
  • 医師双方関与加算(B005注2): 双方の「保険医(医師)」の参加が条件(医師不在では算定対象外)
  • 多機関共同指導加算(B005注3): 入院側の保険医「または」看護師等でよい

ORCAでの退院時共同指導料の入力

みらい

みらい新人医療事務

orca 退院時共同指導料 という検索もあります。ORCAでの入力について何か特別なことがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

ORCAのシステム上の入力方法は使用しているバージョンや設定によって異なりますので、具体的な入力手順はORCAのマニュアルやサポートで確認するのが確実です。算定要件としては、B004は在宅療養担当医療機関(自院が在宅クリニック側の場合)、B005は入院している保険医療機関(自院が病院側の場合)で入力することになります。

みらい

みらい新人医療事務

算定する側の立場によって入力するコードが変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。退院時共同指導料の各区分(B004・B005や各加算)には医科診療行為マスター上のコードが対応していますので、自院がどちらの立場で算定するかを確認したうえで、最新の医科診療行為マスターやORCAのマニュアルで該当コードを確認してから入力します。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で退院時共同指導料に変更はありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

カグヤ(厚労省一次情報)の範囲で確認した内容をお伝えします。令和8年度(2026年度)告示(第69号)および留意事項通知(保医発0305第6号)で確認できる内容として、退院時共同指導料1・2の基本点数(B004: 在支診1,500点・その他900点、B005: 400点)、加算(特別管理指導加算+200点、医師双方関与加算+300点、多機関共同指導加算+2,000点)は存在します。ビデオ通話可の規定や入退院支援加算算定患者への追加要件(注4)も確認されています。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)と比べて変わったところはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

カグヤDBに収録されているのは令和8年度の告示・通知のみです。前回改定(令和6年度・2024年度)との差分を照合するためには、厚労省公表の「令和8年度診療報酬改定の概要」や「個別改定項目について(B004・B005の項目)」の公式資料での確認が必要です。一次資料(カグヤDBの令和8年度チャンク)の範囲では令和6年度との差分データは確認できないため、「前回から変更なし」とも「変更あり」とも断定できません(2026年6月現在・厚労省一次情報ベースでの確認範囲)。

改定差分の確認方法(令和8年度)

  • 厚労省「令和8年度診療報酬改定の概要」(医科 指導・在宅 部分)
  • 「令和8年度 個別改定項目について」(B004・B005の項目)
  • 上記公式資料で令和6年度(前回)との差分を照合することをお勧めします
  • 確認日: 2026年6月・厚労省一次情報ベース

自院チェックリスト(算定を検討する際の確認順)

退院時共同指導料 算定フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

退院時共同指導料を算定するかどうか、どういう順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅クリニック側(B004を算定する場合)の確認順はこうなります。

自院で確認する順番

  1. 自院の立場を確認: 在宅療養担当医療機関(在宅クリニック)として関与するのか、入院先の病院として関与するのかを整理する
  2. 在支診届出の確認: B004・1(1,500点)は在宅療養支援診療所の届出が必要。地方厚生局への届出状況を確認する
  3. 患者の条件確認: 退院後に在宅で療養する患者か(他院転院・施設入所・死亡退院は原則対象外)
  4. 共同指導の実施確認: 在宅担当医療機関の保険医または看護師等が、入院先の保険医等と共同で指導を行ったか(ビデオ通話も可)
  5. 文書情報提供の確認: 指導内容を文書で情報提供し、診療録等への記載または写しの添付を行ったか
  6. 算定回数の確認: 今回の入院で既に算定済みでないか(原則1回。特定疾病患者は2回まで算定候補)
  7. 同日算定の排他確認: 往診料・訪問診療料・初診料・再診料等が同日に発生していないか
  8. 加算の要件確認: 特別管理指導加算(患者が特別な管理を要する状態か)、医師双方関与加算・多機関共同指導加算(入院病院側・B005の場合)の要件を照合する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れしやすいポイントを教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

よく見られる見落としをまとめます。

退院時共同指導料 よくある取り漏れ

  • 医師不在でも算定可能な場面を知らない: 医師の指示を受けた看護師等が参加しても基本点数は算定候補に。医師が来られなかったからと見送らない
  • ビデオ通話での算定を知らない: 遠距離や時間の問題でビデオ通話で参加する場合も算定候補
  • 多機関共同指導加算(+2,000点)の見落とし: 3者以上の多職種が揃っているのに算定していないケース
  • 文書情報提供の記録漏れ: 共同指導を行ったが、文書提供の記録や写しの添付が抜けている
  • 在支診届出の未確認: B004・1(1,500点)の要件(在支診として24時間往診・訪問看護体制の確保と連絡先等の文書提供が条件)を確認せずに算定するケース
  • 入退院支援加算算定患者への追加要件の見落とし: 退院支援計画の策定・共有が必要(B005注4)
  • B005算定病院での同日算定の見落とし: 理学療法士等が指導した日に退院時リハビリテーション指導料(B006-3)は別算定不可。薬剤師が指導した日に退院時薬剤情報管理指導料(B014)は別算定不可(同日の場合は摘要欄への職種・年月日の記載が必要な場合あり)

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

他にもよくある質問を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

いくつかまとめますね。

みらい

みらい新人医療事務

ケアマネジャーが参加した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

多機関共同指導加算(B005注3)の参加職種に「介護支援専門員」が含まれています。ケアマネジャーが入院病院側の保険医または看護師等と、他の職種も含めて3者以上の共同指導を行った場合は、多機関共同指導加算の算定候補になります。ただし介護支援等連携指導料(B005-1-2)と同一日に同一の介護支援専門員を含む共同指導を行った場合は、両方算定することはできません(留意事項通知(11))。

みらい

みらい新人医療事務

同じ入院中に転院して別の病院に移った場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

退院時共同指導料は「当該入院中」に限り算定の対象です。転院した先は別の入院として扱われますので、転院前後それぞれの入院について要件を満たせば算定候補になります。ただし具体的な算定可否は審査支払機関への確認をお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

薬剤師が訪問した場合、退院時薬剤情報管理指導料との関係はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(B005 (14))で「退院時共同指導料2については、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合は、同一日に B014退院時薬剤情報管理指導料は別に算定できない」と明記されています。同日の算定はできませんので注意が必要です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックが退院時共同指導料の算定候補になるか、もう少し詳しく確認したいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。在宅クリニックとして関与するのか、入院病院として関与するのか、在支診の届出状況や対象患者の条件など、確認すべきポイントを整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下区分番号B005及び区分番号B015において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。

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    ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

    2注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。

    3区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

  • 算定要件

    注1保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。

    全文を読む ▾

    ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

    2注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

    3注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。

    4注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算定する。

    5区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は別に算定できない。

よくある質問

退院時共同指導料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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加算令和8年度記事準備中

通院処遇早期終了加算

令和8年度の通院処遇早期終了加算。40,000点〜80,000点(2区分)。基づき処遇終了決定がされ、通院医学管理が終了した場合は、通院処遇早期終了加算として、次に掲げる区分に従い、通院医学管理が終了した月において、1回に限りいずれかを加算する。

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通院医学管理事前調整加算

令和8年度の通院医学管理事前調整加算。2,400点〜3,000点(2区分)。ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。

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通院対象者社会復帰体制強化加算

令和8年度の通院対象者社会復帰体制強化加算。2,000点〜3,000点(2区分)。②当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を2名以上配置していること。

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重度認知症加算

令和8年度の重度認知症加算。300点。ア「A103」精神病棟入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算は算定することができない。

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重症児(者)受入連携加算

令和8年度の重症児(者)受入連携加算。2,000点。―― ウ「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。

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重症者加算

令和8年度の重症者加算。500点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について算定する。

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