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令和8年度記事準備中

物価対応料

3行でわかる

令和8年度の物価対応料(区分O100)。2点〜204点(202区分)。21のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注11のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。21のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。

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    31のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。

    42については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    51及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

  • 注意点

    O100物価対応料

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    (1) 外来・在宅物価対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪問診療を行った場合に算定できる。

    (2) 外来・在宅物価対応料の「イ」については、「A000」初診料、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「

    (1)」、「1」の「ロ」の「

    (1)」、「2」の「イ」の「

    (1)」若しくは「2」の「ロ」の「

    (1)」を算定した場合に限り、算定できる。

    (3) 外来・在宅物価対応料の「ロ」については、「A001」再診料、「A002」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「

    (2)」、「1」の「ロ」の「

    (2)」、「2」の「イ」の「

    (2)」若しくは「2」の「ロ」の「

    (2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。

    (4) 外来・在宅物価対応料の「ハ」については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した場合に限り、算定できる。

    (5) 入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。

    なお、「A100」一般病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料並びに「A103」精神病棟入院基本料における夜勤時間特別入院基本料及び「A102」結核病棟入院基本料における重症患者割合特別入院基本料に係る入院物価対応料については、届出を行っている入院基本料の区分に従い所定点数を算定する。

    第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料- 720 -<通則>介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては、第1章基本診療料又は第2章特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。

    第1部併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成 14 年3月8日保医発第 0308008 号)に規定する保険医療機関をいう。1緊急時施設治療管理料

    (1) 平成 18 年7月1日から令和6年3月 31 日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)附則第 13 条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「介護療養型老健施設」という。)…(以下略・原文参照)

よくある質問

物価対応料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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