診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-09-09T02:06:31+00:00出典あり

精神科訪問看護指示料、算定候補になる条件は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の精神科訪問看護指示料(区分I012-2)。300点。精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「精神科訪問看護指示料」っていう名前を初めて見たんですけど、これって普通の「訪問看護指示料」と何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いい質問ですね。精神科訪問看護指示料(区分番号I012-2)は、精神科の医師が、入院中ではない精神疾患の患者さんについて、訪問看護ステーションに指定訪問看護の指示を行ったことを評価する令和8年度(2026年度)の診療報酬項目です。一般科向けの訪問看護指示料(C007)とは区分が分かれていて、精神科の医師が交付する場合はこちらを使います。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、精神科専用なんですね。うちのクリニックでも算定候補になるか、まず何を確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

まずは「対象になる医療機関・患者かどうか」「点数と加算の区分」「算定要件」の3つを順番に見ていきましょう。最終的な算定可否は自院の状況と公式資料の突き合わせが必要なので、今日は確認ポイントを一緒に整理していきますね。

精神科訪問看護指示料の対象になる医療機関・患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関、どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知では、「精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり」と説明されています。つまり対象は、入院中ではなく在宅で療養している精神疾患の患者さんです。指示を行うのは、その患者さんの診療を担う保険医療機関に所属する「精神科の医師に限る」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

精神科の医師じゃないとダメなんですね。診療所でも病院でも対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

病院・診療所という施設種別そのものを限定する記載は、今回確認できた一次資料の範囲では見当たりませんでした。ポイントは施設の種別よりも「精神科の医師が診療に基づいて指定訪問看護の必要性を認めているか」です。この点は自院の診療体制と照らして確認が必要です。

点数・区分を確認する(令和8年度)

精神科訪問看護指示料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?関連する加算もあるって聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

基本の指示料と、条件を満たしたときに上乗せできる加算が3種類あります。表にまとめますね。

項目点数算定回数の上限
精神科訪問看護指示料(I012-2)300点患者1人につき月1回
精神科特別訪問看護指示加算(注2)100点患者1人につき月1回
手順書加算(注3)150点患者1人につき6月に1回
衛生材料等提供加算(注4)80点患者1人につき月1回
みらい

みらい新人医療事務

加算がいくつもあるんですね。それぞれどんな時に算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

一つずつ見ていきましょう。まず精神科特別訪問看護指示加算です。告示の注2には「当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する」と規定されています。服薬中断などによる急性増悪という前提があるかどうかが確認ポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

手順書加算というのは初めて聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

これは特定の医療的ケア(特定行為)について、看護師に手順書を渡して管理を任せる場合の加算です。留意事項通知では、対象となる特定行為として「気管カニューレの交換」「胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」「膀胱ろうカテーテルの交換」「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」「創傷に対する陰圧閉鎖療法」「持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整」「脱水症状に対する輸液による補正」の7つが挙げられています。手順書を受け取る看護師は、指定研修機関での研修を修了していることが条件です。

みらい

みらい新人医療事務

衛生材料等提供加算はどういうものですか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科訪問看護指示料を算定した場合に、在宅療養に必要な衛生材料や保険医療材料を、訪問看護ステーションからの精神科訪問看護計画書・報告書をもとに判断して患者さんに支給したときの加算です。ただし、在宅時医学総合管理料など他の在宅療養指導管理料等を算定している月は、その管理料等に含まれるため、この加算は別途算定できないとされています。

算定要件を確認する

みらい

みらい新人医療事務

指示料そのものを算定するために必要な要件を、もう少し詳しく教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

告示の注1では「当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(中略)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する」とされています。整理すると次の流れです。

みらい

みらい新人医療事務

順番に確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

(1)精神科の医師が診療に基づいて指定訪問看護の必要性を認める。(2)患者さんまたは家族等の同意を得る。(3)患者さんが選定した訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付する。(4)有効期間(6月以内)を指示書に記載する。ただし留意事項通知には「なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない」ともあるので、1か月指示の場合は例外があります。

みらい

みらい新人医療事務

指示書を出すときの決まりごとはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、留意事項通知の(5)には「当該精神科訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付すること」「原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること」とあります。また(6)では「主治医は、交付した精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること」とされています。これらの記載・保管の要件も確認しておきたいポイントです。

施設基準・届出は確認が必要

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

今回収集できた一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、精神科訪問看護指示料そのものについて、個別の施設基準の届出を求める記載は確認できませんでした。ただし、これは「届出が一切不要」と断定できるという意味ではありません。精神科を標榜し精神科の医師が診療していることや、算定要件を満たす体制になっているかは、自院の状況と最新の公式資料で必ず確認してください。手順書加算については、手順書を受け取る訪問看護ステーション側の看護師が指定研修機関の研修を修了している必要がある点も、連携先の確認事項になります。

みらい

みらい新人医療事務

訪問看護ステーション側の要件も関係してくるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。精神科訪問看護指示料は自院(医療機関)側の指示行為を評価するものですが、実際に指定訪問看護を提供するのは訪問看護ステーション側です。手順書加算のように、連携先の体制まで確認が必要になる項目もあるので、算定候補かどうかを判断する際は訪問看護ステーションとの情報共有も意識しておくとよいでしょう。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや、他の点数との関係で気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか注意点があるので、まとめて確認しましょう。

算定タイミング・併算定の注意点

  • 精神科訪問看護指示料は、患者1人につき月1回に限り算定します。同一月に複数の訪問看護ステーションへ指示書を交付した場合でも、月1回が上限です。
  • 留意事項通知(3)では「精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている患者について月1回に限り算定できる」とされています。
  • 告示の注5では「精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない」と明記されています。一般科向けの訪問看護指示料との重複算定はできません。
  • 留意事項通知(3)には、特別な関係にある医療機関同士の制限(A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関で在宅患者訪問看護・指導料等を算定している月はA医療機関がC007訪問看護指示料を算定できない)についての記載もあり、関連する運用として確認しておく価値があります。
  • 精神科特別訪問看護指示加算の頻回訪問看護は「当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること」とされています。指示日からの日数管理が必要です。
みらい

みらい新人医療事務

期限や併算定の管理は、レセプトを出す前にきちんとチェックしないといけませんね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に精神科特別訪問看護指示加算は「急性増悪」という前提条件があるので、指示書にその旨をきちんと記載しておくことも大切です。留意事項通知には「その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載すること」ともあります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から何か変わったことはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、精神科訪問看護指示料について前回改定(令和6年度)からの変更点を確認できるだけの資料がまだ揃っていません。点数・算定要件とも令和8年度時点の告示・留意事項通知の内容としてはご紹介できますが、「前回と比べて変わったかどうか」を断定できる材料が今の時点ではないんです。

みらい

みらい新人医療事務

そういう時は、どう考えればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の内容として本記事に書いてある点数・算定要件はそのまま確認材料にしていただいて大丈夫です。ただ、前回改定からの変更有無を正確に知りたい場合は、厚生労働省が公表している「個別改定項目について」などの資料もあわせて確認することをおすすめします。当サイトでも一次資料が整い次第、この記事を更新していきます。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度・精神科訪問看護指示料)

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院で何をどの順番で確認すればいいのか整理してほしいです。

あおい

あおい元・医療事務

では確認する順番をまとめますね。

自院で確認する順番

  1. 患者さんが入院中ではなく、在宅で療養している精神疾患の患者さんかを確認する
  2. 指示を出す医師が精神科の医師であるかを確認する
  3. 指定訪問看護の必要性を診療に基づいて認めているかを確認する
  4. 患者さんまたは家族等から同意を得ているかを確認する
  5. 患者さんが選定した訪問看護ステーションを確認し、精神科訪問看護指示書(必要に応じて有効期間を記載)を作成する
  6. 緊急時連絡先・傷病名コードなど、指示書の記載事項に不足がないか確認する
  7. 精神科特別訪問看護指示加算・手順書加算・衛生材料等提供加算の対象になりそうな状況があるか、該当する要件と突き合わせて確認する
  8. 同一月にC007訪問看護指示料など重複算定できない項目を算定していないか確認する
みらい

みらい新人医療事務

こうやって順番に見ていくと、抜け漏れが防げそうですね。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としがちなポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よく確認漏れになりやすい点を2つ挙げますね。

取り漏れがちなポイント(1): 加算の前提条件

精神科特別訪問看護指示加算は「服薬中断等による急性増悪」という前提条件があります。単に頻回の訪問看護が必要というだけでなく、急性増悪という状況にあるかどうかを診療録・指示書に明確に記載しておくことが大切です。前提条件の記載が曖昧なまま算定候補と判断しないよう注意しましょう。

取り漏れがちなポイント(2): 訪問看護ステーション側の要件

手順書加算は、手順書を受け取る訪問看護ステーション側の看護師が指定研修機関の研修を修了していることが条件です。自院の要件だけでなく、連携する訪問看護ステーション側の体制も確認しないと、算定候補と判断できるかどうかがわかりません。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

この記事は、厚生労働省が公表している令和8年度の告示・留意事項通知の内容をもとにまとめています。

参考資料(厚生労働省・令和8年度)

  • 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示、区分番号I012-2 精神科訪問看護指示料) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日付 保医発通知、区分番号I012-2に関する部分)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。診療体制や指示書の記載状況を整理しながら、確認すべきポイントを一緒に洗い出せます。関連する 精神科特別訪問看護指示加算訪問看護指示料精神科訪問看護・指導料 もあわせて確認しておくと安心です。

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・診療体制・公式資料・審査支払機関の判断で必ずご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    全文を読む ▾

    2当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

    3当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

    4注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。5精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない。

  • 注意点

    I012-2精神科訪問看護指示料

    全文を読む ▾

    (1) 精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 を参考に作成した精神科訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又はその家族等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

    (2) 精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

    (3) 精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている患者について月1回に限り算定できる。なお、同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において「C005」在宅- 544 -患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について「C007」訪問看護指示料は算定できない。

    (4) 「注2」に規定する精神科特別訪問看護指示加算は、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者の診療を担う保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を当該患者に対して行う必要性を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 の2を参考に作成した精神科特別訪問看護指示書を、当該患者等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、月1回に限り算定する。ここでいう一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の指定訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている指定訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載すること。なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。

    (5) 患者の診療を行った精神科の医師は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに精神科訪問看護指示書及び精神科特別訪問看護指示書(以下この項において「精神科訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該精神科訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付すること。また、当該精神科訪問看護指示書等には、原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること。なお、精神科訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪問看護ステーションに交付できるものであること。

    (6) 主治医は…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神科訪問看護指示料と訪問看護指示料(C007)は同じ月に両方算定できますか?

告示の注5に「精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない」と明記されており、同じ患者について同時算定はできません。

精神科訪問看護指示書の有効期間は必ず記載しないといけませんか?

原則6月以内の有効期間を記載しますが、1か月の指示を行う場合は有効期間の記載を要しないとされています。

衛生材料等提供加算は毎月算定できますか?

患者1人につき月1回が上限です。ただし在宅時医学総合管理料など他の在宅療養指導管理料等を算定している月は、その管理料等に含まれるため別途算定できません。

手順書加算の対象になる特定行為は何種類ありますか?

留意事項通知では気管カニューレの交換など7項目が列挙されています。これ以外が対象になるかは最新の一次資料での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

精神科専門療法令和8年度

重度認知症患者デイ・ケア料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の重度認知症患者デイ・ケア料(区分I015)。1,040点。精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。

在宅医療令和8年度

在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。

診療所病院在宅要届出
精神科専門療法令和8年度

精神科ナイト・ケア、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の精神科ナイト・ケア(区分I010)。486点〜540点(3区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

精神科デイ・ケア、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の精神科デイ・ケア(区分I009)。266点〜700点(12区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

精神科ショート・ケア、自院は算定候補?届出を確認【令和8年度】

令和8年度の精神科ショート・ケア(区分I008-2)。138点〜330点(8区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

入院生活技能訓練療法は算定候補?点数と人員要件【令和8年度】

令和8年度の入院生活技能訓練療法(区分I008)。75点〜100点(2区分)。入院中の患者について、週1回に限り算定する。