みらい(新人医療事務)
「精神科訪問看護指示料」っていう名前を初めて見たんですけど、これって普通の「訪問看護指示料」と何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
いい質問ですね。精神科訪問看護指示料(区分番号I012-2)は、精神科の医師が、入院中ではない精神疾患の患者さんについて、訪問看護ステーションに指定訪問看護の指示を行ったことを評価する令和8年度(2026年度)の診療報酬項目です。一般科向けの訪問看護指示料(C007)とは区分が分かれていて、精神科の医師が交付する場合はこちらを使います。
みらい(新人医療事務)
なるほど、精神科専用なんですね。うちのクリニックでも算定候補になるか、まず何を確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
まずは「対象になる医療機関・患者かどうか」「点数と加算の区分」「算定要件」の3つを順番に見ていきましょう。最終的な算定可否は自院の状況と公式資料の突き合わせが必要なので、今日は確認ポイントを一緒に整理していきますね。
精神科訪問看護指示料の対象になる医療機関・患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では、「精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり」と説明されています。つまり対象は、入院中ではなく在宅で療養している精神疾患の患者さんです。指示を行うのは、その患者さんの診療を担う保険医療機関に所属する「精神科の医師に限る」とされています。
みらい(新人医療事務)
精神科の医師じゃないとダメなんですね。診療所でも病院でも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
病院・診療所という施設種別そのものを限定する記載は、今回確認できた一次資料の範囲では見当たりませんでした。ポイントは施設の種別よりも「精神科の医師が診療に基づいて指定訪問看護の必要性を認めているか」です。この点は自院の診療体制と照らして確認が必要です。
点数・区分を確認する(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
点数はいくらなんですか?関連する加算もあるって聞きました。
あおい(元・医療事務)
基本の指示料と、条件を満たしたときに上乗せできる加算が3種類あります。表にまとめますね。
| 項目 | 点数 | 算定回数の上限 |
|---|---|---|
| 精神科訪問看護指示料(I012-2) | 300点 | 患者1人につき月1回 |
| 精神科特別訪問看護指示加算(注2) | 100点 | 患者1人につき月1回 |
| 手順書加算(注3) | 150点 | 患者1人につき6月に1回 |
| 衛生材料等提供加算(注4) | 80点 | 患者1人につき月1回 |
みらい(新人医療事務)
加算がいくつもあるんですね。それぞれどんな時に算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
一つずつ見ていきましょう。まず精神科特別訪問看護指示加算です。告示の注2には「当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する」と規定されています。服薬中断などによる急性増悪という前提があるかどうかが確認ポイントです。
みらい(新人医療事務)
手順書加算というのは初めて聞きました。
あおい(元・医療事務)
これは特定の医療的ケア(特定行為)について、看護師に手順書を渡して管理を任せる場合の加算です。留意事項通知では、対象となる特定行為として「気管カニューレの交換」「胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換」「膀胱ろうカテーテルの交換」「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」「創傷に対する陰圧閉鎖療法」「持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整」「脱水症状に対する輸液による補正」の7つが挙げられています。手順書を受け取る看護師は、指定研修機関での研修を修了していることが条件です。
みらい(新人医療事務)
衛生材料等提供加算はどういうものですか?
あおい(元・医療事務)
精神科訪問看護指示料を算定した場合に、在宅療養に必要な衛生材料や保険医療材料を、訪問看護ステーションからの精神科訪問看護計画書・報告書をもとに判断して患者さんに支給したときの加算です。ただし、在宅時医学総合管理料など他の在宅療養指導管理料等を算定している月は、その管理料等に含まれるため、この加算は別途算定できないとされています。
算定要件を確認する
みらい(新人医療事務)
指示料そのものを算定するために必要な要件を、もう少し詳しく教えてください。
あおい(元・医療事務)
告示の注1では「当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(中略)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する」とされています。整理すると次の流れです。
みらい(新人医療事務)
順番に確認したいです。
あおい(元・医療事務)
(1)精神科の医師が診療に基づいて指定訪問看護の必要性を認める。(2)患者さんまたは家族等の同意を得る。(3)患者さんが選定した訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付する。(4)有効期間(6月以内)を指示書に記載する。ただし留意事項通知には「なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない」ともあるので、1か月指示の場合は例外があります。
みらい(新人医療事務)
指示書を出すときの決まりごとはありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、留意事項通知の(5)には「当該精神科訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付すること」「原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること」とあります。また(6)では「主治医は、交付した精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること」とされています。これらの記載・保管の要件も確認しておきたいポイントです。
施設基準・届出は確認が必要
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
今回収集できた一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、精神科訪問看護指示料そのものについて、個別の施設基準の届出を求める記載は確認できませんでした。ただし、これは「届出が一切不要」と断定できるという意味ではありません。精神科を標榜し精神科の医師が診療していることや、算定要件を満たす体制になっているかは、自院の状況と最新の公式資料で必ず確認してください。手順書加算については、手順書を受け取る訪問看護ステーション側の看護師が指定研修機関の研修を修了している必要がある点も、連携先の確認事項になります。
みらい(新人医療事務)
訪問看護ステーション側の要件も関係してくるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。精神科訪問看護指示料は自院(医療機関)側の指示行為を評価するものですが、実際に指定訪問看護を提供するのは訪問看護ステーション側です。手順書加算のように、連携先の体制まで確認が必要になる項目もあるので、算定候補かどうかを判断する際は訪問看護ステーションとの情報共有も意識しておくとよいでしょう。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングや、他の点数との関係で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか注意点があるので、まとめて確認しましょう。
算定タイミング・併算定の注意点
- 精神科訪問看護指示料は、患者1人につき月1回に限り算定します。同一月に複数の訪問看護ステーションへ指示書を交付した場合でも、月1回が上限です。
- 留意事項通知(3)では「精神科訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている患者について月1回に限り算定できる」とされています。
- 告示の注5では「精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない」と明記されています。一般科向けの訪問看護指示料との重複算定はできません。
- 留意事項通知(3)には、特別な関係にある医療機関同士の制限(A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関で在宅患者訪問看護・指導料等を算定している月はA医療機関がC007訪問看護指示料を算定できない)についての記載もあり、関連する運用として確認しておく価値があります。
- 精神科特別訪問看護指示加算の頻回訪問看護は「当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること」とされています。指示日からの日数管理が必要です。
みらい(新人医療事務)
期限や併算定の管理は、レセプトを出す前にきちんとチェックしないといけませんね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に精神科特別訪問看護指示加算は「急性増悪」という前提条件があるので、指示書にその旨をきちんと記載しておくことも大切です。留意事項通知には「その理由等については、精神科特別訪問看護指示書に記載すること」ともあります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったことはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、精神科訪問看護指示料について前回改定(令和6年度)からの変更点を確認できるだけの資料がまだ揃っていません。点数・算定要件とも令和8年度時点の告示・留意事項通知の内容としてはご紹介できますが、「前回と比べて変わったかどうか」を断定できる材料が今の時点ではないんです。
みらい(新人医療事務)
そういう時は、どう考えればいいですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の内容として本記事に書いてある点数・算定要件はそのまま確認材料にしていただいて大丈夫です。ただ、前回改定からの変更有無を正確に知りたい場合は、厚生労働省が公表している「個別改定項目について」などの資料もあわせて確認することをおすすめします。当サイトでも一次資料が整い次第、この記事を更新していきます。
自院で確認する順番

みらい(新人医療事務)
結局、自院で何をどの順番で確認すればいいのか整理してほしいです。
あおい(元・医療事務)
では確認する順番をまとめますね。
自院で確認する順番
- 患者さんが入院中ではなく、在宅で療養している精神疾患の患者さんかを確認する
- 指示を出す医師が精神科の医師であるかを確認する
- 指定訪問看護の必要性を診療に基づいて認めているかを確認する
- 患者さんまたは家族等から同意を得ているかを確認する
- 患者さんが選定した訪問看護ステーションを確認し、精神科訪問看護指示書(必要に応じて有効期間を記載)を作成する
- 緊急時連絡先・傷病名コードなど、指示書の記載事項に不足がないか確認する
- 精神科特別訪問看護指示加算・手順書加算・衛生材料等提供加算の対象になりそうな状況があるか、該当する要件と突き合わせて確認する
- 同一月にC007訪問看護指示料など重複算定できない項目を算定していないか確認する
みらい(新人医療事務)
こうやって順番に見ていくと、抜け漏れが防げそうですね。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
よく確認漏れになりやすい点を2つ挙げますね。
取り漏れがちなポイント(1): 加算の前提条件
精神科特別訪問看護指示加算は「服薬中断等による急性増悪」という前提条件があります。単に頻回の訪問看護が必要というだけでなく、急性増悪という状況にあるかどうかを診療録・指示書に明確に記載しておくことが大切です。前提条件の記載が曖昧なまま算定候補と判断しないよう注意しましょう。
取り漏れがちなポイント(2): 訪問看護ステーション側の要件
手順書加算は、手順書を受け取る訪問看護ステーション側の看護師が指定研修機関の研修を修了していることが条件です。自院の要件だけでなく、連携する訪問看護ステーション側の体制も確認しないと、算定候補と判断できるかどうかがわかりません。
公式資料の根拠
あおい(元・医療事務)
この記事は、厚生労働省が公表している令和8年度の告示・留意事項通知の内容をもとにまとめています。
参考資料(厚生労働省・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示、区分番号I012-2 精神科訪問看護指示料) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日付 保医発通知、区分番号I012-2に関する部分)
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。診療体制や指示書の記載状況を整理しながら、確認すべきポイントを一緒に洗い出せます。関連する 精神科特別訪問看護指示加算 や 訪問看護指示料 、精神科訪問看護・指導料 もあわせて確認しておくと安心です。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・診療体制・公式資料・審査支払機関の判断で必ずご確認ください。