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令和8年度最終更新 2026-09-07T23:25:36+00:00出典あり

精神科ショート・ケア、自院は算定候補?届出を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の精神科ショート・ケア(区分I008-2)。138点〜330点(8区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

精神科ショート・ケアって名前は聞いたことがあるんですけど、精神科デイ・ケアと何が違うんですか?うちのクリニックでも算定候補になるのか気になります。

あおい

あおい元・医療事務

精神科ショート・ケアは、区分番号I008-2の精神科専門療法です。精神疾患のある方の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的に、個々の患者さんに応じたプログラムをグループで行う治療です。デイ・ケアより実施時間が短いのが特徴で、令和8年度(2026年度)の点数表でも継続して設けられています。

みらい

みらい新人医療事務

短いってどれくらいの時間なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

実施時間は、内容の種類にかかわらず患者さん1人当たり1日につき3時間を標準とすると定められています。治療上必要であれば、専用の施設以外(病棟や屋外など)で実施することも可能です。まずは「対象になるのはどんな患者さんか」から確認していきましょう。

対象医療機関・対象患者を確認する

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関や患者さんの条件はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科ショート・ケアは、入院中の患者さん以外に限り算定するのが原則です。精神科を標榜する診療所・病院で、後述する施設基準の届出を行った保険医療機関が対象になります。ただし例外として、退院を予定している入院患者さんに対して行う場合に限り、入院中1回だけ算定候補になる取り扱いがあります。

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんでも算定候補になることがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、ただし自院に入院中の患者さんか、他の医療機関に入院中の患者さんかで扱いが分かれるので整理が必要です。1つ目は、自院(当該保険医療機関)に入院中で退院を予定している患者さんが対象で、区分番号I011の精神科退院指導料を算定した方に限られます。この場合は入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数が算定候補になります。2つ目は、他の医療機関に入院中で退院を予定している患者さんが対象で、こちらは区分番号I011の精神科退院指導料を算定した方、または区分番号A318の地域移行機能強化病棟入院料を算定していて指定特定相談支援事業者等により退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されている方のいずれかが対象になります。この場合は退院支援の一環として、当該他の医療機関の入院中1回に限り算定候補になり、その医療機関への照会や、入院中に精神科ショート・ケアの算定がないことの確認が必要とされています。自院がどちらのパターンに当てはまるか、まず整理しておくと確認がスムーズです。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はどれくらいなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の点数表では、精神科ショート・ケアは「1日につき」で2つの区分に分かれています。表にまとめますね。

区分点数主な条件
1 小規模なもの275点施設基準の届出が必要
2 大規模なもの330点施設基準の届出+疾患等に応じた診療計画の作成が必要
早期加算+20点算定開始から1年以内、または精神病床退院から1年以内
疾患別等専門プログラム加算(1のみ対象)+200点40歳未満、対象疾患、週1回、原則5月限度(延長規定あり)
退院予定入院患者への算定(自院=当該保険医療機関に入院中)所定点数の100分の50I011精神科退院指導料を算定した患者に限る、入院中1回限り(早期加算含む)
退院予定入院患者への算定(他の医療機関に入院中)退院支援の一環として算定候補(100分の50の定めなし)I011精神科退院指導料またはA318地域移行機能強化病棟入院料+退院後生活計画のいずれか、当該他院の入院中1回限り

精神科ショート・ケア 点数区分(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

「大規模なもの」は330点と点数が高い分、多職種共同での診療計画作成が算定の条件になっています。単に人員が多いから大規模、というだけでなく、診療計画の作成・記録まで含めて要件になっている点が重要です。

みらい

みらい新人医療事務

疾患別等専門プログラム加算は誰でも対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、こちらは区分1(小規模なもの)についてのみで、しかも対象疾患が限定されています。自閉症スペクトラム及びその近縁の発達障害、薬物依存症、病的賭博のいずれか(複数疾患を併せ持つ患者さんを含む)が対象です。40歳未満の患者さんと類似の精神症状を持つ複数の患者さんに共通の治療計画を作り、文書で説明・同意を得たうえで、同時に実施した場合に週1回、治療開始日から5月を限度に算定候補になります。精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、さらに2年を限度に、週1回かつ計20回まで算定できる取り扱いがあります。

施設基準を確認する

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「大規模なもの」の施設基準は、従事者数と1日当たりの患者数の組み合わせで2つのパターンが示されています。1つ目は、精神科の医師と専従する3人(作業療法士または精神科ショート・ケア/デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師または精神保健福祉士のいずれか1人)の合計4人で構成する場合で、患者数は1回50人が限度です。2つ目は、この4人にさらに精神科医師1人と従事者1人を加えた6人で構成する場合で、患者数は1回70人が限度になります。

あおい

あおい元・医療事務

施設面では、精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設として、内法で60平方メートル以上の広さを確保し、患者さん1人当たりの面積は内法で4.0平方メートルを標準とすることとされています。精神科デイ・ケアなどと兼用の施設でも、同等の面積があれば認められます。

小規模なものは別基準・要確認

「小規模なもの」(275点)にも別途の届出(届出番号50)が必要です。ただし、当サイトが収録している一次資料の範囲では、小規模なものの人員配置・面積の詳細な基準までは確認できていません。届出を検討する際は、地方厚生局への確認、または厚生労働省の施設基準通知の原文で数値を直接確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていても、それだけで診療計画は作れるものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、「大規模なもの」は上記の従事者が共同して、様式46の2またはこれに準じた様式で、疾患等に応じた診療計画を作成していることが施設基準の要件に含まれています。人員配置と診療計画の両方がそろって初めて要件を満たす形なので、どちらか一方だけでは施設基準の確認としては不十分です。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

届出はどうやって出すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「大規模なもの」は様式46、「小規模なもの」は様式50を用いて地方厚生局長等に届け出ます。あわせて、従事者の氏名・勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)・勤務時間を様式4で提出し、精神科ショート・ケアを行う専用施設の平面図も添付します。精神科ショート・ケアや精神科デイ・ケアなどの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載する扱いです。

自院で確認する順番

  1. 対象患者(入院中の患者以外、または退院予定の入院患者の例外規定)に当てはまるか確認する
  2. 「小規模なもの」「大規模なもの」どちらの区分で届け出るか、人員体制・面積をもとに検討する
  3. 従事者の勤務態様・診療計画の作成体制(大規模なものは様式46の2に準じた計画)を整える
  4. 様式46または様式50、様式4、施設の平面図をそろえて地方厚生局に届け出る
  5. 届出受理後、算定候補になるかを自院のレセプト担当・審査支払機関で最終確認する

精神科ショート・ケア 自院で確認する順番(令和8年度)

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

毎日算定していいものなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、期間によってルールが変わります。精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行う場合は、週5日が限度です。週3日を超えて算定する場合は、患者さんの意向を踏まえて必要性が特に認められる場合に限られます。

あおい

あおい元・医療事務

さらに留意事項では、週4日以上算定できるのは、①6月に1回以上医師が必要性を精神医学的に評価し記録していること、②6月に1回以上、精神保健福祉士または公認心理師が患者さんの意向を聴取していること、③その意向を踏まえて多職種が共同で診療計画を作成していること、④自院が次のいずれかの基準を満たすこと、のすべてを満たす場合に限られると定められています。④の基準は、(a)直近6月の各月について、月14回以上利用した患者数を月1回以上利用した患者数で割った数値の6か月平均が0.8未満であること、または(b)直近1か月に1回以上利用した患者について、精神科デイ・ケア等を最初に算定した月から当該月までの経過月数の平均が12か月未満であること、のいずれかです。細かい計算式になるので、該当しそうな場合は院内の実績データで確認しておきたいところです。

他の精神科専門療法との併算定は不可

精神科ショート・ケアを算定した場合、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者デイ・ケア料は算定できません。また、精神科ショート・ケアを算定している患者さんに対して、同一日に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関で実施するものを含む)は、原則として別に算定できないとされています。

みらい

みらい新人医療事務

デイ・ケアと同時に届出をしている場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケアまたはナイト・ケアの届出を併せて行っている医療機関では、各々の患者さんに対して同時に同一施設で実施できます。ただし、同一日に実施する精神科ショート・ケアの対象患者数とデイ・ケアやナイト・ケアの対象患者数の合計が、デイ・ケアやナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えることはできません。この場合、精神科ショート・ケアの対象患者数はデイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する取り扱いです。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では、精神科ショート・ケアの点数区分(275点・330点)や施設基準の骨格について、前回改定からの変更は確認されていません(2026年8月時点の確認)。ただし、疑義解釈や訂正通知が新たに出る可能性もあるため、届出前には最新の一次資料もあわせてご確認ください。

あおい

あおい元・医療事務

点数が変わっていなくても、施設基準や算定要件の細かい部分(人員換算の柔軟化や記録要件の明確化など)だけが改定される加算もあります。精神科ショート・ケアについても、点数以外の要件変更が無いか、届出のタイミングで一度公式資料を見ておくと安心です。

よくある取り漏れ

[早期加算](/addition/n180033370)・専門プログラム加算の見落とし

早期加算(+20点)は算定開始から1年以内、または精神病床退院から1年以内が対象です。疾患別等専門プログラム加算(+200点)は区分1(小規模なもの)のみが対象で、対象疾患も限定されています。区分や期間の条件を満たしているのに加算を付け忘れているケースがないか、確認しておきたいポイントです。

週5日超・他療法との併算定の見落とし

開始から1年を超えた患者さんについて週5日を超えて算定していないか、また同一日に精神科デイ・ケア等や他の精神科専門療法を重ねて算定していないかは、レセプト点検で特に見られやすい項目です。院内のカルテ記載(診療計画・評価の記録)と請求内容が対応しているかもあわせて確認しましょう。

関連する加算

みらい

みらい新人医療事務

精神科ショート・ケアと合わせて確認しておいたほうがいい加算ってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科の患者さんは、精神科ショート・ケアの前後で外来の精神療法を受けていることが多いので、通院・在宅精神療法もあわせて確認しておくと全体像がつかみやすいです。入院患者さんの取り扱いを整理する際は、入院精神療法の記事も参考になります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

    全文を読む ▾

    3精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

    4精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。

    5当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科ショート・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。

    6精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

    71については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。

    ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。

  • 施設基準

    1精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。

    ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。

    また、精神科ショート- 213 -・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

    ア精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回 50 人を限度とすること。

    イアに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回 70 人を限度とすること。

    (2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(内法による測定で広さ 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。

    (3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (2)の内法の規定を満たしているものとする。

    (4)

    (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。2届出に関する事項

    (1) 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46 を用いること。

    (2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

    (3) 当該治療が行われる専用の施設の平面図を添付すること。第 50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」

  • 注意点

    I008-2精神科ショート・ケア

    全文を読む ▾

    (1) 精神科ショート・ケアは、精神疾患を有する者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき3時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

    (2) 「大規模なもの」については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について評価を行い、その要点を診療録等に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実施することができる。

    (3) 精神科ショート・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。精神科ショート・ケアを算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関において実施するものも含む。)は、別に算定できない。

    ただし、他の医療機関に入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」に掲げる精神科退院指導料を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の入院中1回に限り算定できる。

    この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定しているものであること、入院料等について他医療機関を受診する場合の取扱いがなされていること、他の医療機関を含め、入院中に精神科ショート・ケアの算定のないことを確認すること。

    また、精神科ショート・ケアに引き続き、同一日に、患家又は社会復帰施設等において精神科訪問看護・指導を行う場合は、退院後3か月以内に限り、精神科訪問看護・指導料を算定できるものとする。

    (4) 同一の保険医療機関で精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず、算定は1週間に5日を限度とする。

    ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られること。ア少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的な評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載すること。

    イ少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士又は公認心理師が患者の意向を聴取していること。ウ精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。

    診療計画には、短期目標及- 533 -び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ・ケア等の実施について同意を得ること。エ当該保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たしていること。

    (イ) 直近6月の各月について、次の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出した数値の平均…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神科ショート・ケアとデイ・ケアは両方同時に届出しないといけませんか?

必ずしも両方の届出が必要というわけではありません。精神科ショート・ケア単独でも届出は可能ですが、デイ・ケアと併せて実施する場合は対象患者数の計算ルールなどの確認が必要です。

小規模なものと大規模なもの、どちらで届け出るべきですか?

従事者の人数体制と、疾患等に応じた診療計画を多職種共同で作成できる体制が判断のポイントです。大規模なものは4人で1回50人限度、6人で1回70人限度という施設基準があります。

入院中の患者さんでも算定候補になりますか?

自院に入院中で退院予定の患者さん(I011精神科退院指導料を算定した方に限る)に対して行った場合は入院中1回だけ所定点数の100分の50に相当する点数が、他の医療機関に入院中の退院予定患者さん(I011精神科退院指導料またはA318地域移行機能強化病棟入院料+計画のいずれかを満たす方)に行った場合は退院支援の一環として当該他院の入院中1回に限り、それぞれ算定候補になります。

早期加算や疾患別等専門プログラム加算はどんな条件ですか?

早期加算は算定開始から1年以内または精神病床退院から1年以内が対象で20点です。疾患別等専門プログラム加算は小規模なもののみが対象で、40歳未満・対象疾患などの条件があり200点です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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精神科訪問看護指示料、算定候補になる条件は?【令和8年度】

令和8年度の精神科訪問看護指示料(区分I012-2)。300点。精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

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重度認知症患者デイ・ケア料、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の重度認知症患者デイ・ケア料(区分I015)。1,040点。精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。

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