診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-09-09T03:30:50+00:00出典あり

重度認知症患者デイ・ケア料、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の重度認知症患者デイ・ケア料(区分I015)。1,040点。精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

精神科のクリニックさんから「重度認知症患者デイ・ケア料って、うちでも算定候補になりますか?」って聞かれたんですけど、正直あまり馴染みがなくて…。どんな加算なんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

重度認知症患者デイ・ケア料(区分I015)ですね。精神症状や行動異常が著しい認知症の患者さんに対して、心身機能の回復や維持を目的に、日中(または夜間ケアを含む)まとまった時間のケアを提供したときに算定する診療料です。令和8年度の点数表では1日につき1,040点が設定されています。

みらい

みらい新人医療事務

「精神症状や行動異常が著しい」というのは、具体的にどのくらいの状態を指すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がランクMに該当する患者さんが対象とされています。ランクMは、著しい精神症状や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態を指す区分です。単に「認知症がある」というだけでは対象にならず、行動・心理症状(BPSD)が強く出ている患者さんが想定されている点は、まず押さえておきたいところです。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど…対象がかなり絞られているんですね。医療機関側の条件はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが算定の大前提です。精神科を標榜する医療機関で、専用の人員・専用施設を用意し、施設基準の届出を済ませていることが必要になります。詳しくは後ほど施設基準のところで整理しますね。

対象になる患者・場面は?

みらい

みらい新人医療事務

対象患者のイメージはつかめました。実際にどんな場面で使う診療料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

精神病床からの退院直後や、在宅・施設で認知症の行動・心理症状が強く出て日常生活に支障が出ている患者さんに対して、医師の診療に基づくプログラムに沿って、まとまった時間のケア(作業療法的な活動や生活リハビリ、集団でのかかわりなど)を提供する場面が中心です。留意事項通知には「医師の診療に基づき、対象となる患者ごとにプログラムを作成し、当該プログラムに従って行うものであって、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うもの」と明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

「なんとなくデイケアっぽいことをやっている」だけでは対象にならなそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。個別のプログラム作成と定期評価という「計画性」が要件に含まれている点は見落とされやすいので、確認が必要なポイントです。また、対象は入院中の患者さん以外に限られます。入院患者さんに院内で同様のケアを行っても、この診療料の対象にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんは対象外なんですね、それも意外と見落としそうです。

あおい

あおい元・医療事務

あわせて、治療の一環として食事を提供する場合、その費用は所定点数に含まれるとされています。食事代を別途請求できるわけではない、という点も確認ポイントの一つです。

点数はいくら?(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、基本の点数と2つの加算があります。表にまとめますね。

項目点数算定の考え方(令和8年度)
重度認知症患者デイ・ケア料(基本)1,040点1日につき6時間以上実施した場合に算定候補
早期加算+50点当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合の加算候補
夜間ケア加算+100点施設基準に適合し届け出た医療機関で、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合の加算候補(最初に算定した日から起算して1年以内に限る)

重度認知症患者デイ・ケア料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

早期加算と夜間ケア加算、どちらも「最初に算定した日から1年以内」という縛りがあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知でも「早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること」「夜間ケア加算の対象となる患者は…当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り算定できる」とされています。1年を過ぎた継続例では、加算の算定候補から外れる可能性があるので、算定開始日をきちんと管理しておく必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

6時間以上っていうのも結構長い時間ですよね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。「1日につき6時間以上行った場合に算定する」という時間要件は基本点数の算定条件そのものなので、実施時間の記録は必須です。診療録等に要点および診療時間を記載することも留意事項で求められています。

施設基準はどうなっている?

みらい

みらい新人医療事務

届出が必要というお話でしたが、施設基準はかなり細かいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、人員配置と施設の広さの両方が定められています。まず人員は、次のいずれかのパターンで構成する必要があります。

人員配置のパターン(令和8年度)

基本パターン(4人構成): 精神科医師1人+専従3人(作業療法士1人、看護師1人、精神科病棟勤務経験を有する看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれか1人)で、患者数は1日25人が上限の候補です。 拡大パターン(8人構成): 基本パターンの4人に加えて精神科医師1人と専従3人(同様の職種構成)を加えた8人構成では、患者数は1日50人が上限の候補です。 夜間ケアを行う場合(5人・10人構成): 基本パターンに専従1人を加えた5人構成なら1日25人、拡大パターンに専従2人を加えた10人構成なら1日50人が、それぞれ患者数上限の候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

専従の職種の組み合わせが細かいですね。作業療法士さんや看護師さんの配置って、他の業務と兼務はできないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

専従者については、重度認知症患者デイ・ケアを実施しない時間帯に限り、精神科作業療法や精神科ショート・ケアなど他の精神科専門療法に従事することが認められています。また、重度認知症患者デイ・ケア料と他の精神科専門療法の実施日・時間が異なる場合は、その専門療法の専従者として届け出ることも可能とされています。ただし、これは施設基準通知に基づく整理なので、自院のシフト体制に当てはめられるかは個別に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

施設の広さにも基準があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。専用の施設は、内法による測定で60平方メートル以上、かつ患者1人当たりの面積が内法測定で4.0平方メートルを基準とすることとされています。専用の器械・器具を備えていることも要件の一つです。なお、平成26年3月31日時点で既に重度認知症患者デイ・ケア料の届出を行っていた医療機関には、増改築までの間、この面積基準について経過措置が設けられています。自院が該当するかどうかは、届出時期を含めて確認したいところです。

届出は必要?

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていれば、自動的に算定できるようになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、施設基準に適合しているだけでは足りず、地方厚生局長等への届出が必須です。届出には様式47を使用し、精神科を診療科名として標榜している保険医療機関を単位として受理されます。また、実際にケアを行う専用施設の配置図・平面図の添付も必要です。

みらい

みらい新人医療事務

届出済みかどうかは、事務局の記録を確認すればいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。まずは自院が重度認知症患者デイ・ケア料の届出を済ませているかどうかを、施設基準の届出台帳や地方厚生局への提出控えで確認するのが確実です。届出済みであれば算定候補になりますが、届出前の状態で算定することはできませんので、その点は必ず確認が必要です。

算定のタイミング・回数制限で気をつけたいこと

みらい

みらい新人医療事務

算定のタイミングで、他に注意したいことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

特に押さえておきたいのが、他の精神科専門療法との重複算定に関するルールです。

併算定の制限に注意

重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合、精神科ショート・ケア(I008-2)、精神科デイ・ケア(I009)、精神科ナイト・ケア(I010)、精神科デイ・ナイト・ケア(I010-2)は算定できません。また、重度認知症患者デイ・ケア料を算定している患者さんに対しては、同一日に行う他の精神科専門療法も別に算定できないとされています。同じ日に複数の精神科専門療法を組み合わせて算定していないか、レセプト作成時に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

同じ日に他のケアも一緒に…というのはやってしまいそうな気がします。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に精神科デイ・ケアや精神科ショート・ケアと運用が近い分、現場のスタッフが「その日はどちらで算定するか」を意識していないと、同一日の重複が起きやすいところです。運用ルールとして、どちらの区分で算定するかを事前に決めておく医療機関も多いです。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わった点はあるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが確認できた一次資料(令和8年度の告示・留意事項通知・施設基準通知)の範囲では、重度認知症患者デイ・ケア料の点数・施設基準・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月)。

みらい

みらい新人医療事務

変更なしと言い切っていいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、「言い切る」のではなく「今回確認できた範囲では変更が見当たらなかった」という状態です。改定のたびに小さな運用上の見直しが疑義解釈で示されることもあるので、気になる場合は最新の疑義解釈資料もあわせて確認していただくのがおすすめです。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

いろいろ確認ポイントが出てきたので、順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、次の順番で確認していくのがおすすめです。

自院で確認する順番

  1. 対象患者が「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」ランクM相当(精神症状・行動異常が著しい認知症)に該当するかを確認する
  2. 入院中の患者ではないこと、医師の診療に基づく個別プログラムと定期評価の体制があることを確認する
  3. 自院が重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準(人員配置パターン・専用施設60平方メートル以上・患者1人当たり4.0平方メートル)を満たしているかを確認する
  4. 地方厚生局長等への届出(様式47)を済ませているかを確認する
  5. 1日6時間以上の実施時間を記録できる体制か、早期加算・夜間ケア加算の対象期間(算定開始から1年以内等)を確認する
  6. 同一日・同一患者について、精神科ショート・ケア等の他の精神科専門療法と重複算定していないかを確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で見ていけば、抜け漏れが減りそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。特に3番目の施設基準と4番目の届出は、どちらか一方だけでは算定候補になりません。「基準は満たしているつもりだけど、届出がまだ」というケースもあるので、両方セットで確認してください。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実際の現場で見落とされやすいポイントがあれば教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

いくつかありますが、代表的なものを挙げますね。

見落とされやすいポイント

早期加算・夜間ケア加算の期限管理: どちらも「最初に算定した日から1年以内」という期限があるため、算定開始日を記録・管理していないと、期限を過ぎた後も加算を付けたままにしてしまう、あるいは逆に対象期間内なのに加算を取り忘れる、といったことが起こりえます。 実施時間6時間の記録: 「1日6時間以上」は基本点数そのものの算定条件です。診療録やケア記録に実施時間が明記されていないと、算定候補としての根拠が弱くなります。 他の精神科専門療法との同日重複: 前述のとおり、精神科ショート・ケアや精神科デイ・ケアなどと同一日に重複して算定していないか、レセプト点検の段階で確認しておきたいところです。

みらい

みらい新人医療事務

どれも「うっかり」で起こりそうなことばかりですね…。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。加算の存在自体は知られていても、期限や記録の細かい要件まで運用に落とし込めていないケースは少なくありません。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

参考にした公式資料

あおい

あおい元・医療事務

最後に、この記事の根拠にした公式資料をまとめておきますね。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします。

あおい

あおい元・医療事務

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号、区分I015)、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)の3点を厚生労働省の公開資料として参照しています。関連する 夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料) のページもあわせてご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。

    全文を読む ▾

    2当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間の精神症状及び行動異常が著しい認知症患者に対して、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り、夜間ケア加算として、100点を所定点数に加算する。

    4重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケアは算定しない。

  • 施設基準

    1重度認知症患者デイ・ケア料に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 重度認知症患者デイ・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たりの患者数の限度が次のいずれかであること。

    ただし、専従者については、重度認知症患者デイ・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。

    また、重度認知症患者デイ・ケア料と精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

    ア精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日 25 人を限度とする。

    イアに規定する4人で構成される従事者に加えて、精神科医師1人及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の8人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者8人に対し1日 50 人を限度とする。

    - 219 -ウ夜間ケアを実施するに当たっては、アに規定する4人に、アに規定する精神科医師以外の専従の従事者1人を加えて、5人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者5人に対し1日 25 人を限度とする。

    エ夜間ケアを実施するに当たっては、イに規定する8人に、イに規定する精神科医師以外の専従の従事者2人を加えて、10 人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者 10 人に対し1日 50 人を限度とする。

    (2) 重度認知症患者デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有しているものであり、当該専用施設の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で 4.0 平方メートルを基準とすること。

    (3) 平成 26 年3月 31 日において、現に重度認知症患者デイ・ケア料の届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (2)の内法の規定を満たしているものとする。

    (4) 重度認知症患者デイ・ケアを行うために必要な専用の器械・器具を具備しているものであること。2届出に関する事項

    (1) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 47 を用いること。

    (2) 重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出の受理は、医療法第 70 条に規定する精神科を診療科名として標榜している保険医療機関を単位として行うものであること。

    (3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。第 55 の2精神科在宅患者支援管理料

  • 注意点

    I015重度認知症患者デイ・ケア料

    全文を読む ▾

    (1) 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者(「認知症高齢者の日常生活度判定基準」がランクMに該当するもの)の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的とし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、患者1人当たり1日につき6時間以上行った場合に算定する。

    (2) 医師の診療に基づき、対象となる患者ごとにプログラムを作成し、当該プログラムに従って行うものであって、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うものであること。

    (3) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費- 547 -用は所定点数に含まれる。

    (4) 「注2」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。

    (5) 「注3」に規定する夜間ケア加算の対象となる患者は、夜間の精神状態及び行動異常が著しい認知症患者で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り算定できる。

    (6) 重度認知症患者デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載すること。

    (7) 重度認知症患者デイ・ケア料は入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、重度認知症患者デイ・ケア料を算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

よくある質問

認知症の患者であれば、症状の程度に関わらず重度認知症患者デイケア料の算定候補になりますか?

いいえ。対象は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がランクMに該当する、精神症状及び行動異常が著しい患者に限られます。軽度から中等度の認知症では対象にならない可能性が高いです。

精神科デイ・ケアと重度認知症患者デイケア料は同じ患者に併算定できますか?

重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアは算定できないとされています。

重度認知症患者デイケア料の施設基準にはどのような人員配置が必要ですか?

精神科医師と専従3人(作業療法士・看護師・精神科病棟経験看護師等のいずれか1人)を基本とし、人数構成に応じて患者数の上限が定められています。詳細は施設基準の確認が必要です。

早期加算・夜間ケア加算はいつまで算定候補になりますか?

いずれも当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合の加算候補とされています。算定開始日の管理が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

在宅医療令和8年度

在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。

診療所病院在宅要届出
精神科専門療法令和8年度

精神科訪問看護指示料、算定候補になる条件は?【令和8年度】

令和8年度の精神科訪問看護指示料(区分I012-2)。300点。精神科訪問看護指示書を交付した保険医(精神科の医師に限る。)は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。

精神科専門療法令和8年度

精神科ナイト・ケア、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の精神科ナイト・ケア(区分I010)。486点〜540点(3区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

精神科デイ・ケア、自院は算定候補?【令和8年度】

令和8年度の精神科デイ・ケア(区分I009)。266点〜700点(12区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

精神科ショート・ケア、自院は算定候補?届出を確認【令和8年度】

令和8年度の精神科ショート・ケア(区分I008-2)。138点〜330点(8区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

精神科専門療法令和8年度

入院生活技能訓練療法は算定候補?点数と人員要件【令和8年度】

令和8年度の入院生活技能訓練療法(区分I008)。75点〜100点(2区分)。入院中の患者について、週1回に限り算定する。