みらい(新人医療事務)
診療報酬の点数表を見ていたら「精神科ナイト・ケア」という項目を見つけました。デイ・ケアは聞いたことがあるんですが、ナイト・ケアは初めて見ました。夜間にケアをする加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。精神科ナイト・ケアは区分番号I010で、令和8年度は540点(1日につき)です。精神疾患を持つ患者さんの社会生活機能の回復を目的として、夕方から夜にかけて行う専門療法です。精神科デイ・ケアの夜バージョンとイメージするとわかりやすいです。ただし、届出をしていない医療機関がすぐに算定できるものではありません。まずは自院が対象になるかどうか、要件を一つずつ確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
夜間っていうのは具体的に何時からなんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「その開始時間は午後4時以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき4時間を標準とする」と定められています。つまり午後4時以降に開始し、1人当たり1日4時間程度の実施が標準になります。治療上必要があれば、病棟や屋外など専用施設以外で実施することも認められています。
精神科ナイト・ケアとは(対象と目的)
みらい(新人医療事務)
どんな患者さんが対象になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
告示・留意事項の文言上は、患者の年齢や疾患名を限定する記載はありません。「精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うもの」という目的規定があるだけです。実務では、通院しながら夜間の生活リズムを整えたい患者さんや、日中は就労・通学をしていて夜間の時間帯にリハビリを受けたい患者さんなどが利用対象になることが多いです。
みらい(新人医療事務)
診療所でも病院でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
告示上、医療機関の種別(診療所・病院)を限定する記載は確認できていません。ただし、後述する人員体制と専用施設の面積要件を満たし、地方厚生局長等への届出が受理されていることが前提です。「うちは精神科があるから大丈夫」と自己判断せず、施設基準の各項目を一つずつ照らし合わせて確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
精神科デイ・ケアとは別の届出が必要なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項では「その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う」ともされているので、運用面はデイ・ケアに準じつつ、施設基準の届出自体はナイト・ケアとして別に行う形になります。
点数区分(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
点数のところ、もう少し詳しく教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、精神科ナイト・ケアは単一の点数設定です。精神科ショート・ケアや精神科デイ・ケアのように小規模・大規模の区分はありません。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| I010 | 精神科ナイト・ケア | 540点 | 1日につき |
みらい(新人医療事務)
近い名前の加算がいくつかあって混乱しそうです。デイ・ケアとかデイ・ナイト・ケアとか。
あおい(元・医療事務)
精神科専門療法のこのグループは名前が似ているので、点数を並べて整理しておくと取り違えを防げます。
| 項目(区分番号) | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|
| 精神科ショート・ケア(I008-2・小規模) | 275点 | 1日につき |
| 精神科ショート・ケア(I008-2・大規模) | 330点 | 1日につき |
| 精神科デイ・ケア(I009・小規模) | 590点 | 1日につき |
| 精神科デイ・ケア(I009・大規模) | 700点 | 1日につき |
| 精神科ナイト・ケア(I010) | 540点 | 1日につき |
| 精神科デイ・ナイト・ケア(I010-2) | 1,000点 | 1日につき |
| 重度認知症患者デイ・ケア料(I015) | 1,040点 | 1日につき |
みらい(新人医療事務)
こうして並べると、ナイト・ケアはショート・ケアより点数が高いんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし点数だけで判断せず、後で説明する施設基準や併算定制限まで踏まえて、自院の運用に合う加算がどれかを確認することが大切です。単純に点数の高い方を選ぶという発想では、施設基準を満たせず算定候補にならないケースもあります。
施設基準(人員体制・専用施設)
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容ですか?
あおい(元・医療事務)
大きく分けて人員体制と施設の広さの2つがポイントです。特掲診療料の施設基準では、精神科医師と専従する2人の従事者(作業療法士、または精神科ショート・ケア等の経験を有する看護師のいずれか1人、看護師または精神保健福祉士・公認心理師等のいずれか1人)の3人で構成する場合、患者数は1日20人が限度とされています。
人員体制の確認ポイント(令和8年度)
専従者の兼務: 精神科ナイト・ケアを実施しない時間帯には、精神科作業療法や精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアなどに従事することは差し支えないとされています。 実施日・時間が異なる場合: 精神科ナイト・ケアと他の精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合は、他の療法の専従者として届け出ることも可能です。 患者数の上限: 医師+専従2人の3人体制の場合、1日あたり20人が限度です。
みらい(新人医療事務)
施設の広さにも基準があるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。特掲施設基準では「精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、内法による測定で40平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で3.3平方メートルを標準とすること」とされています。つまり施設全体で40平方メートル以上、かつ患者1人当たり3.3平方メートルが標準です。
みらい(新人医療事務)
昔から届出をしている医療機関には例外もあるんですか?
あおい(元・医療事務)
経過措置があります。平成26年3月31日時点ですでに精神科ナイト・ケアの届出を行っている保険医療機関については、専用施設の増築または全面的な改築を行うまでの間は、面積の内法規定を満たしているものとして扱われます。ただし、この経過措置に該当するかどうかは自院の届出履歴の確認が必要な事項ですので、断定はできません。
みらい(新人医療事務)
デイ・ケアと同じ部屋を使う場合の注意点はありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関は、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないとされています。時間帯を明確に分けて運用する必要があります。
届出に関する事項
みらい(新人医療事務)
実際に届出をするときは、どんな書類が必要ですか?
あおい(元・医療事務)
特掲施設基準の届出に関する事項として、精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出には別添2の様式46を用いること、従事者の氏名・勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を様式4を用いて提出すること、当該療法が行われる専用施設の配置図及び平面図を添付することが求められています。精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載する扱いです。
届出は自院での確認が必須です
届出様式・添付書類の詳細は改定や様式改正で変わることがあります。実際に提出する際は、地方厚生局が公表している最新の様式・記入要領を必ず確認してください。届出が受理される前に算定を開始できるかどうかは、地方厚生局の案内に従って確認が必要です。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
何回でも算定していいわけではないんですよね?
あおい(元・医療事務)
制限があります。まず、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定するとされています。ただし週3日を超えて算定する場合は、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限られます。
みらい(新人医療事務)
長く通っている患者さんだと点数が下がることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は所定点数の100分の90に相当する点数で算定するとされています。逓減があることを見落とすと請求誤りにつながるので注意が必要です。
みらい(新人医療事務)
逆に、始めたばかりの患者さんには加算があるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合には、早期加算として50点を所定点数に加算するとされています。この早期加算は精神科デイ・ケア等と共通の仕組みで、早期加算(精神科デイ・ケア等) のページでも整理していますので、あわせて確認してみてください。
みらい(新人医療事務)
初診料や再診料の夜間加算と一緒に算定できたりしませんか?
あおい(元・医療事務)
それはできません。留意事項では「精神科ナイト・ケアを算定する場合においては、「A000」初診料の「注9」及び「A001」再診料の「注7」に規定する夜間・早朝等加算は算定できない」と明記されています。夜間の時間帯に実施するからといって、初診料・再診料側の夜間・早朝等加算を重ねて算定することはできません。
併算定できない項目(令和8年度)
精神科ナイト・ケアを算定した場合、同日に以下は算定できないとされています。
| 併算定不可の項目 | 区分番号 |
|---|---|
| 精神科ショート・ケア | I008-2 |
| 精神科デイ・ケア | I009 |
| 精神科デイ・ナイト・ケア | I010-2 |
| 重度認知症患者デイ・ケア料 | I015 |
みらい(新人医療事務)
記録についてはどうですか?
あおい(元・医療事務)
精神科ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載することとされています。実施時間の記載が抜けていると、後から算定の妥当性を説明しづらくなるので、日々の記録は忘れずに行いたいところです。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、精神科ナイト・ケア(I010)そのものについて、前回改定(令和6年度)からの変更点は、当サイトが収集している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026年8月)。点数540点、施設基準の人員体制・面積要件についても、今回参照した令和8年度の告示・留意事項通知・特掲施設基準の内容に基づいています。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら安心していいんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に考えてください。「当サイトが確認できた一次資料の範囲では変更が見当たらない」ということであって、自院の届出内容そのものに変更が必要かどうかは別問題です。特に人員体制(専従者の資格要件)や施設の面積要件は、増改築や職員の異動があった際に基準を満たさなくなっていないか、定期的に自院で見直すことをおすすめします。改定の詳細は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」の公式ページで最新情報を確認してください。
自院で確認する順番

みらい(新人医療事務)
結局、どういう順番で確認していけばいいのか整理したいです。
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認していくとスムーズです。
自院で確認する順番
- 対象患者の見立て: 社会生活機能の回復を目的とした夜間の治療プログラムとして提供できるか確認する
- 実施時間帯の設計: 開始時間を午後4時以降とし、1人当たり1日4時間を標準とした運用体制を組めるか確認する
- 人員体制の確認: 精神科医師と専従する2人の従事者(資格要件を満たす者)で構成できるか、患者数が1日20人以内に収まるか確認する
- 専用施設の確認: 施設の広さが40平方メートル以上、患者1人当たり3.3平方メートルを標準とする基準を満たすか確認する
- 届出書類の準備: 様式46、様式4(従事者名簿)、配置図・平面図を準備し地方厚生局へ届け出る
- 算定管理の設計: 算定開始日を基準に、1年以内の早期加算、1年超の週5日限度、3年超・週3日超の90/100逓減を管理できる体制を整える
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
つい見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは次のようなケースです。
よくある取り漏れ・誤りの例(令和8年度)
早期加算の未算定: 算定開始から1年以内なのに、50点の早期加算を付け忘れているケースがあります。 夜間・早朝等加算との重複算定: 初診料の注9・再診料の注7の夜間・早朝等加算を、精神科ナイト・ケアと同時に算定してしまう誤りです。 逓減の見落とし: 3年超・週3日超の患者について、100分の90への逓減を反映せずに算定してしまうケースです。 診療録記載の不備: 実施の要点や診療時間の記載が抜けていて、後から算定根拠を示しづらくなる例です。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料に基づいています。詳細な施設基準・届出手続きは、必ず一次資料と最新の告示・通知でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号・医科点数表 I010 精神科ナイト・ケア) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)※本文の該当箇所は当サイトが取り込み済みの一次資料に基づきます
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号)※本文の該当箇所は当サイトが取り込み済みの一次資料に基づきます
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・最新情報の確認先) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や人員体制、施設の広さなどを入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。施設基準の充足と届出の有効性は、必ず自院で公式資料と照らし合わせて確認してください。