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令和8年度最終更新 2026-09-08T14:27:47+00:00出典あり

精神科デイ・ケア、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の精神科デイ・ケア(区分I009)。266点〜700点(12区分)。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

精神科の外来で「デイ・ケア」って言葉、よく聞くんですけど、レセプトの区分としてはどういう加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科デイ・ケア(区分番号I009)ですね。入院ではなく外来に通う患者さんに対して、社会生活機能の回復を目的にグループで行う治療プログラムを評価する点数です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、1日につき算定する形になっています。

みらい

みらい新人医療事務

グループで治療するっていうのは、具体的にどういうことをするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

個々の患者さんに応じたプログラムに沿って、グループごとに治療を行うものです。厚生労働省の留意事項では「実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする」とされていて、治療上必要であれば病棟や屋外など専用施設以外で実施することもできるとされています。

精神科デイ・ケアの対象と目的

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんは、外来に通っている人だけですか?

あおい

あおい元・医療事務

原則はそうです。精神科デイ・ケアは入院中の患者さん以外に限り算定するとされています。ただし例外があって、他の保険医療機関に入院中で退院を予定している患者さん(精神科退院指導料を算定した方、または地域移行機能強化病棟入院料を算定していてサービス等利用計画が作成されている方に限る)に対しては、退院支援の一環として算定できる場合があります。

みらい

みらい新人医療事務

その場合も点数は同じなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、その場合は入院中1回(地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者さんは入院中4回)に限り、所定点数の100分の50に相当する点数で算定するとされています。しかもその際は、当該他の医療機関に照会して、入院中に精神科デイ・ケアの算定がないことなどを確認する必要があります。この運用が自院に該当するかどうかは確認が必要な点ですね。

点数区分(令和8年度)

精神科デイ・ケア 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

肝心の点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では、精神科デイ・ケアは規模によって2区分に分かれています。

区分点数(1日につき)主な要件
小規模なもの590点施設基準の届出が必要
大規模なもの700点施設基準の届出に加え、疾患等に応じた診療計画(多職種共同作成)を作成して行う場合に算定
あおい

あおい元・医療事務

どちらも「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが前提です。届出をしていない医療機関では、この点数区分自体を算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

大規模の方が110点高いんですね。その分、要件も重いということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。大規模なものは、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定するとされています。診療終了後に、その計画に基づいた診療方法・結果を評価して診療録等に要点を記載していれば、参加者ごとの個別プログラムを実施することもできるとされています。

施設基準と届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って、具体的にはどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大規模なものについては、従事者数と1日当たりの患者数の限度が細かく決まっています。厚生労働省の施設基準通知では、大きく2つのパターンが示されています。

大規模なものの人員体制(施設基準通知より)

パターン1: 精神科医師+専従3人(作業療法士または精神科ショート・ケア/デイ・ケアの経験がある看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士の1人)の計4人体制。患者数は1日50人が限度。 パターン2: パターン1の4人に、さらに精神科医師1人と精神科医師以外の従事者1人を加えた計6人体制。患者数は1日70人が限度。

あおい

あおい元・医療事務

施設面積についても基準があって、専用の施設は内法測定で60平方メートル以上、患者1人当たりの面積は内法測定で4.0平方メートルを標準とする、とされています。

みらい

みらい新人医療事務

小規模なものの施設基準は、また別なんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、区分が違うので基準も別に定められています。ただ、当サイトが収録している一次資料の範囲では、小規模なものの具体的な人員配置数値までは確認できていません。届出を検討する際は、地方厚生局への確認や、特掲診療料の施設基準等の通知原文でのご確認をおすすめします。この点は誠実に「未確認」とお伝えしておきますね。

みらい

みらい新人医療事務

届出さえしていれば、もう算定候補と考えていいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

届出済みであれば候補にはなりますが、それだけで確定ではありません。実際の人員配置や診療計画の作成状況が基準を満たしているかどうかは、自院の体制を個別に確認する必要があります。

算定できる場面・回数制限

みらい

みらい新人医療事務

算定できる回数に制限はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して、1年を超える期間は週5日が限度です。ただし週3日を超えて算定する場合は、患者さんの意向を踏まえて必要性が特に認められる場合に限られます。

長期算定になると点数が下がる場合がある

最初の算定日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定するときは、長期の入院歴(通算して1年以上の入院歴)を有する患者さんを除き、当該日の点数は所定点数の100分の90に相当する点数で算定するとされています。長期通所の患者さんが多い医療機関では、この逓減ルールに該当していないか確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

開始したばかりの患者さんには、逆に加算がつくこともあるんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。早期加算ですね。精神科ショート・ケア等のいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合は、早期加算として50点が所定点数に加算されます。対象となるのは、療法の算定を開始してから1年以内、または精神病床を退院してから1年以内の患者さんです。

他の精神科専門療法との併算定関係

みらい

みらい新人医療事務

デイ・ケアと他の療法を同じ日に行うこともありそうですが、併算定はできますか?

あおい

あおい元・医療事務

精神科デイ・ケアを算定した場合、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者デイ・ケア料は、同じ日には算定しないとされています。また、精神科デイ・ケアを算定している患者さんに対しては、同一日に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関で実施するものを含む)も別に算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

デイ・ケアとナイト・ケアを同じ患者さんに同じ日に両方行ったらどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

その場合は、精神科デイ・ケアではなく精神科デイ・ナイト・ケアとして算定するとされています。また、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関では、両者を同一時間帯に混在させて実施してはならないという施設基準上の決まりもあります。

あおい

あおい元・医療事務

なお、通院・在宅精神療法など、精神科デイ・ケアと別区分の診療に該当する診療行為が同じ日にある場合の取り扱いは、それぞれの算定要件を個別に確認する必要があります。

記録・費用面の注意点

記録: 精神科デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載することとされています。 消耗材料費: 当該療法に要する消耗材料等の費用は、保険医療機関の負担とされています。 食事提供: 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合、その費用は所定点数に含まれます。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定から、精神科デイ・ケアって何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料は令和8年度分が中心で、令和6年度(2024年度)時点の点数区分・算定要件との比較データを現時点では確認できていません。ですのでこの記事だけで「変更あり/なし」を断定することはできません。

みらい

みらい新人医療事務

そういうときはどうしたらいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)からの変更点を正確に知りたい場合は、厚生労働省が公表している「個別改定項目について」など、改定の詳細資料でご確認いただくのが確実です。当サイトでも一次資料が整い次第、この記事を更新していく予定です。

自院で確認する順番

精神科デイ・ケア 自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックで算定候補になるか、どういう順番で確認すればいいですか?

自院で確認する順番

  1. 施設基準(小規模なもの/大規模なもの)の届出を地方厚生局へ行っているかを確認する
  2. 大規模なものを算定する場合は、多職種共同での疾患等に応じた診療計画が作成・記録されているかを確認する
  3. 対象患者が入院中の患者以外か、または退院支援の対象要件を満たしているかを確認する
  4. 算定開始日からの経過期間(1年超・3年超)と週の算定回数が回数制限の範囲内かを確認する
  5. 同一日に算定できない他の精神科専門療法と重複していないかを確認する

よくある取り漏れ

見落としがちなポイント

早期加算の失念: 算定開始から1年以内の患者さんに早期加算50点が付け忘れられているケースがあります。 逓減ルールの見落とし: 3年超・週3日超の長期算定で90%相当点数への切替えが反映されていないケースがあります。 併算定の重複: 同一日に精神科ショート・ケアや精神科ナイト・ケアと重複して算定してしまっているケースがあります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

    全文を読む ▾

    3精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

    4精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

    5精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

    6当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。

    7精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

  • 施設基準

    1精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。

    ただし、専従者については、精神科デイ・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という。)に従事することは差し支えない。

    また、精神科デイ・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

    ア精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、公認心理師、精神保健福祉士の1人)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1日 50 人を限度とすること。

    イアに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1日 70 人を限度とすること。

    (2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、内法による測定で 60 平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は内法による測定で 4.0 平方メートルを標準とすること。

    (3) 平成 26 年3月 31 日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、

    (2)の内法の規定を満たしているものとする。

    (4)

    (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。- 215 -

    (5) 精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならないこと。2届出に関する事項

    (1) 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式 46を用いること。

    (2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。

    (3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。第 52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」

  • 注意点

    I009精神科デイ・ケア

    全文を読む ▾

    (1) 精神科デイ・ケアは、精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。また、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。

    (2) 「大規模なもの」については、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定する。なお、診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について評価を行い、その要点を診療録等に記載している場合には、参加者個別のプログラムを実施することができる。

    (3) 精神科デイ・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。

    ただし、他の保険医療機関に入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」精神科退院指導料を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の入院中1回(「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定しているものについては入院中4回)に限り算定できる。

    この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定しているものであること、入院料等について他の保険医療機関を受診する場合の取扱いがなされていること、他の保険医療機関を含め、入院中に精神科デイ・ケアの算定のないことを確認すること。

    また、精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関で実施するものも含む。)は、別に算定できない。

    (4) 同一の保険医療機関で精神科デイ・ケア等を開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科デイ・ケア等の実施回数にかかわらず、算定は1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、「I008-2」精神科ショート・ケアの

    (4)のアからエまでのいずれも満たす場合に限られること。

    (5) 治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費用は所定点数に含まれる。

    (6) 同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを併せて実施した- 535 -場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する。

    (7) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

    (8) 「注5」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。

    (9) 「注6」については、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」精神科退院指導料を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行う場合に、入院中1回に限り算定できる。

    (10) 「注4」に掲げる長期の入院歴…(以下略・原文参照)

よくある質問

精神科デイ・ケアとデイ・ナイト・ケアは何が違いますか?

同一患者に同一日でデイ・ケアとナイト・ケアを両方実施した場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定するとされています。区分としては別の点数です。

入院中の患者は精神科デイ・ケアを算定できませんか?

原則は入院中の患者以外が対象です。ただし退院を予定している患者への退院支援の一環として、入院中1回(ケースにより4回)に限り所定点数の50%で算定できる例外があります。

施設基準の届出をしていない場合はどうなりますか?

小規模なもの・大規模なものいずれも、施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関でなければ算定の対象になりません。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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