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精神科オンライン在宅管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科在宅患者支援管理料(I016)の注5に規定する管理料で、100点を所定点数に加えて算定できる。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合が対象。
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(I013)の2に規定する指導管理料で、月1回に限り500点を算定する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合が対象。
精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
精神科退院前訪問指導料、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。
精神科継続外来支援・指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。
精神科退院指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。