みらい(新人医療事務)
精神科訪問看護・指導料って名前は聞いたことがあるんですけど、正直「訪問看護」の点数っていろいろあってこんがらがってます。うちのクリニックでも算定候補になったりするんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
精神科訪問看護・指導料(区分番号I012)は、精神科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の精神障害者である患者やその家族等のところへ看護師等を訪問させて、看護や療養上必要な指導を行った場合の点数です。令和8年度の医科点数表に定められています。まずは対象になる患者・医療機関から確認していきましょう。
みらい(新人医療事務)
「訪問看護」ってことは、在宅患者訪問看護・指導料(C005) と何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
どちらも訪問看護の点数ですが、I012は精神科を標榜する医療機関が、精神障害者である患者を対象に行う場合の区分です。似た名前の点数がいくつもあるので、自院がどの区分に当てはまるかは、まず「精神科を標榜しているか」「対象は入院中でない精神障害者か」の2点から確認するのが第一歩です。退院直後の患者さんへの支援という意味では、精神科退院指導料 とあわせて確認しておくとイメージがつかみやすいと思います。
精神科訪問看護・指導料とは(対象患者・対象医療機関)
みらい(新人医療事務)
具体的にはどんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の該当条文(注1)では、「入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(同一建物等居住者を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合」に算定する、とされています。訪問する職種が限定されている点もポイントですね。
みらい(新人医療事務)
同一建物等居住者を除く、というのは?
あおい(元・医療事務)
同じ建物や同じ敷地内の建物に住む他の患者にも同じ日に訪問看護・指導を行う場合の患者さんのことです。この場合は精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)という別区分で算定します。(Ⅰ)は基本的に1人の患者さんを個別に訪問する場合の区分と考えるとわかりやすいです。
点数はいくら?(Ⅰ)の基本点数【令和8年度】
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は、訪問する職種・週何日目か・訪問時間(30分以上/未満)によって点数が変わります。保健師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士の場合と、准看護師の場合とで点数が分かれているのも特徴です。

| 職種 | 週3日目まで(30分以上) | 週3日目まで(30分未満) | 週4日目以降(30分以上) | 週4日目以降(30分未満) |
|---|---|---|---|---|
| 保健師・看護師 | 580点 | 445点 | 680点 | 530点 |
| 准看護師 | 530点 | 405点 | 630点 | 490点 |
| 作業療法士 | 580点 | 445点 | 680点 | 530点 |
| 精神保健福祉士 | 580点 | 445点 | 680点 | 530点 |
みらい(新人医療事務)
職種によって差があるんですね。ちなみに(Ⅱ)はないんですか?
あおい(元・医療事務)
現行の医科点数表では、精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)の区分は「削除」と表記されています。当サイトが確認できた一次資料の範囲では、いつの改定で削除されたかまでは特定できていません。現行(令和8年度)で使う区分は(Ⅰ)と、同一建物等居住者向けの(Ⅲ)の2つと考えてください。
(Ⅲ)は別区分
同一建物等居住者(同じ建物内の複数患者に同じ日に訪問する場合)は精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を使います。(Ⅲ)は同一日の訪問人数に応じて点数が細かく分かれる別建ての表になっており、(Ⅰ)の点数表とは異なります。該当しそうな場合は、この記事の点数表だけで判断せず公式資料で確認してください。
算定できる回数・タイミング
みらい(新人医療事務)
訪問すればするほど算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、回数には上限があります。一次資料の条文では、「精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する」とされています。つまり、これらの関連点数を算定した日も合算して、週3回(退院後3か月以内は週5回)までという枠を共有する仕組みです。
みらい(新人医療事務)
例外はないんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には例外規定もあります。「当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる」とされていて、さらに医師が継続した訪問看護が必要と判断した場合は、急性増悪した日から1月以内の医師指示による連続7日間についても1日1回まで算定できる、という規定もあります。この例外は医師の判断・指示が前提になるので、該当するかどうかは自院での確認が必要です。
併算定の注意(C005・C005-1-2との関係)
みらい(新人医療事務)
同じ日に他の訪問看護の点数と一緒に算定してもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは要注意です。一次資料の注9には「精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない」と明記されています。つまり同じ日に精神科訪問看護・指導料とC005・C005-1-2を重ねて算定することはできません。
回数枠と併算定は別の話
「週3回まで」という回数の枠は精神科訪問看護・指導料とC005・C005-1-2を合算してカウントしますが、そもそも同じ日に両方を算定することはできません(注9)。「回数がまだ余っているから」といって同じ日に重ねて算定できるわけではない点を混同しないよう注意してください。
主な加算(一部・要確認)
みらい(新人医療事務)
基本点数以外に加算もあるんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい、いくつかあります。代表的なものを挙げると、長時間にわたる訪問を行った場合の長時間精神科訪問看護・指導加算(週1日、対象者によっては週3日を限度に520点)、医師の指示で緊急に訪問した場合の精神科緊急訪問看護加算(月14日目までは265点、月15日目以降は200点)、複数の看護師等で同時に訪問する複数名精神科訪問看護・指導加算などがあります。特別地域(山間部やへき地等)に所在する医療機関が訪問する場合の特別地域訪問看護加算は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する仕組みです。
みらい(新人医療事務)
どれも自院で使えるか気になります。
あおい(元・医療事務)
加算ごとに要件が異なるので、「自院の体制で該当するか」は個別に確認が必要です。特に外来感染対策向上加算(月1回6点、発熱患者等対応加算はさらに20点)・連携強化加算(月1回3点)・サーベイランス強化加算(月1回1点)といった感染対策関連の加算は、地方厚生局長等への施設基準の届出が前提になっています。この記事では代表例の紹介にとどめるので、正確な算定可否は自院の体制と公式資料で確認してください。
医師が交付する指示料は別区分
精神科訪問看護・指導料(I012)とは別に、精神科の医師が訪問看護ステーションへ精神科訪問看護指示書を交付した場合の点数として、精神科訪問看護指示料(I012-2、300点)という区分もあります。急性増悪時に頻回の訪問看護を指示した場合の精神科特別訪問看護指示加算(100点)等も併せて定められています。I012(訪問看護・指導そのものの点数)と混同しないよう注意してください。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
ここは正直にお伝えすると、当サイトが確認できた一次資料の条文(注1〜注18)の範囲では、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)・(Ⅲ)の基本部分そのものに施設基準の届出を求める記載は見当たりませんでした。一方で、先ほど触れた外来感染対策向上加算等の加算部分の一部は、地方厚生局長等への届出が明記された施設基準連動の加算です。
みらい(新人医療事務)
つまり基本点数と加算で届出の要否が違うかもしれないってことですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。基本部分の届出要否についても、必ず自院が届出済みかどうかを公式資料や地方厚生局への確認で最終判断してください。この記事の記載だけで「届出不要」と決めつけないようにお願いします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
情報が多いので、順番に整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
自院で確認する順番をフローにするとこうなります。

自院で確認する順番
- 精神科を標榜する保険医療機関かどうかを確認する
- 対象患者が入院中でない精神障害者本人またはその家族等かを確認する
- 訪問する職種(保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士)と訪問時間(30分以上/未満)を確認する
- 同一日にC005在宅患者訪問看護・指導料等を算定していないかを確認する
- 週の算定回数が週3回(退院後3か月以内は週5回)の枠内かを確認する
- 加算の該当有無と、届出が必要な加算かどうかを確認する
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
よくあるのは回数枠の数え間違いです。精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)やC005・C005-1-2を算定した日も合算してカウントするルールなので、「精神科訪問看護・指導料だけを見れば週3回に収まっている」と思っていても、他の訪問看護点数と合算すると枠を超えているケースがあります。
合算カウントの取り漏れに注意
週3回(退院後3か月以内は週5回)の枠は、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)・C005・C005-1-2(いずれも一部を除く)と合算してカウントします。複数の職種・複数の点数区分で訪問看護を行っている患者さんは、月単位・週単位で記録を突き合わせて確認することをおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)から精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の点数構成・算定要件について具体的な変更点を特定できていません(確認日: 2026年7月)。現行の点数表上は精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)の区分が「削除」と表記されていますが、これがいつの改定で削除されたのかまでは一次資料の範囲で確認できていない状態です。
みらい(新人医療事務)
確認できていない、と正直に言ってもらえるのは助かります。
あおい(元・医療事務)
断定できないことは断定しない、が基本方針です。前回改定との詳細な比較が必要な場合は、公式の改定資料(個別改定項目について等)を自院でも確認することをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか気になった点を質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
作業療法士が訪問した場合も精神保健福祉士と同じ点数なんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の点数表では、作業療法士による場合と精神保健福祉士による場合は、保健師・看護師による場合と同じ点数(週3日目まで30分以上580点等)になっています。准看護師による場合のみ点数が異なります。
みらい(新人医療事務)
退院直後の患者さんは週5回まで訪問できるんですよね?
あおい(元・医療事務)
条文上は「退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回」に限り算定できるとされています。退院日からの期間の数え方は自院で正確に確認してください。
みらい(新人医療事務)
感染対策関連の加算は必ず取れるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、外来感染対策向上加算等は地方厚生局長等への施設基準の届出が前提です。届出をしていない医療機関では算定候補になりません。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。