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13件
在宅患者共同診療料、算定候補になるのは病院?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者共同診療料(区分C012)。240点〜1,500点(3区分)。在宅療養後方支援病院は、訪問診療を行った後に、連携医療機関と十分情報交換を行った上で計画を策定することとする。
救急搬送診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急搬送診療料(区分C004)。1,300点。患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
遠隔連携診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の遠隔連携診療料(区分B005-11)。900点。
小児かかりつけ診療料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の小児かかりつけ診療料(区分B001-2-11)。448点〜769点(8区分)。2区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。
地域包括診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域包括診療料(区分B001-2-9)。1,601点〜1,682点(4区分)。診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
外来放射線照射診療料、自院は算定候補?届出と要件を確認【令和8年度】
令和8年度の外来放射線照射診療料(区分B001-2-8)。50点〜298点(2区分)。2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
地域連携夜間・休日診療料は算定候補?届出条件【令和8年度】
令和8年度の地域連携夜間・休日診療料(区分B001-2-4)。200点。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
地域連携小児夜間・休日診療料の算定候補チェック【令和8年度】
令和8年度の地域連携小児夜間・休日診療料(区分B001-2-2)。450点〜600点(2区分)。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等ぼうに届け出た小児科を標榜する保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
医療保護入院等診療料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の医療保護入院等診療料(区分I014)。300点〜400点(2区分)。22については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。
外来リハビリテーション診療料、自院は算定候補?施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の外来リハビリテーション診療料(区分B001-2-7)。74点〜111点(2区分)。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
外来診療料(A002)、算定条件と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来診療料(区分A002)。29点〜77点(18区分)。許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
外来腫瘍化学療法診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来腫瘍化学療法診療料(区分B001-2-12)。121点〜801点(15区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
小児科外来診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科外来診療料(区分B001-2)。411点〜721点(4区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。