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外来放射線照射診療料

3行でわかる

令和8年度の外来放射線照射診療料(区分B001-2-8)。50点〜298点(2区分)。2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。3外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算定しない。

  • 施設基準

    1外来放射線照射診療料に関する施設基準

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    (1) 放射線照射の実施時において、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。

    (2) 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。なお、当該専従の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。なお、専従の看護師は、粒子線治療医学管理加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の看護師を兼任することはできない。

    (3) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務していること。

    なお、当該技術者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、医療機器安全管理料2に係る技術者を兼任することができる。

    また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策- 70 -加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。

    (4) 合併症の発生により速やかに対応が必要である場合等、緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制をとること。

  • 届出

    外来放射線照射診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の6を用いること。

  • 注意点

    B001-2-8外来放射線照射診療料

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    (1) 放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せず- 188 -に、放射線照射の費用は算定できるものとする。

    (2) 外来放射線照射診療料を算定した場合にあっては、第2日目以降の看護師、診療放射線技師等による患者の観察については、照射ごとに記録し、医師に報告すること。

    (3) 放射線治療を行う前に、放射線治療により期待される治療効果や成績などとともに、合併症、副作用等についても必ず患者又はその家族に説明し、文書等による同意を得ること。

    (4) 関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。

    (5) 算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の 100 分の 50に相当する点数を算定する。

よくある質問

外来放射線照射診療料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

外来放射線照射診療料の届出は必要ですか?

本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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