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令和8年度最終更新 2026-08-14T00:17:29+00:00出典あり

地域包括診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の地域包括診療料(区分B001-2-9)。1,601点〜1,682点(4区分)。診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「地域包括診療料」ってうちのクリニックでも算定候補になるんでしょうか?慢性疾患の患者さんが多いので気になっていて。

あおい

あおい元・医療事務

いいところに気づきましたね。地域包括診療料(区分B001-2-9)は、令和8年度(2026年度)の医科点数表にある診療料です。主治医機能を持つ中小病院・診療所が、慢性疾患のある患者さんに継続的・全人的な医療を行うことを評価するものなんですよ。

みらい

みらい新人医療事務

「全人的」というのは、病気だけじゃなく生活面も含めて診るということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。厚生労働省の告示では、この診療料の対象について次のように定められています。

対象医療機関(令和8年度)

病床数: 許可病床数が200床未満の病院、または診療所であること 対象患者: 慢性疾患を有する患者で、患者またはその家族等の同意を得ていること 算定除外: 初診の日を除く(初診時は算定できません)

みらい

みらい新人医療事務

訪問診療をしている患者さんにも使えますか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。留意事項通知では「初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない」と明記されています。あくまで外来の継続診療が対象の診療料です。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地域包括診療料には1と2の2区分があり、それぞれ患者さんの状態でさらに2つに分かれます。令和8年度の告示に基づく点数区分は次のとおりです。

区分対象患者点数(令和8年度)
地域包括診療料1認知症を有する患者等の場合1,682点
地域包括診療料1その他の慢性疾患等を有する患者の場合1,661点
地域包括診療料2認知症を有する患者等の場合1,614点
地域包括診療料2その他の慢性疾患等を有する患者の場合1,601点

地域包括診療料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

月に何回でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、月1回までです。告示の注1には「それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する」とはっきり書かれています。区分1と2のどちらに該当するかは、医療機関が届け出ている施設基準の区分によって決まります。

点数以外にも加算がある

薬剤適正使用連携加算(3月に1回30点)や、外来データ提出加算(月1回10点)といった加算も告示で定められています。自院が対象になるかは施設基準の充足状況によるため、確認が必要です。

対象になる患者と「地域包括診療加算」との違い

みらい

みらい新人医療事務

似た名前の「地域包括診療加算」というのもありますよね?あれとは何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

良い質問です。地域包括診療料は「診療料」として独立した点数を算定する仕組みで、地域包括診療加算は再診料に上乗せする加算です。両方を同時に届け出ることはできません。留意事項通知には「地域包括診療料と「A001」再診料の「注12」地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる」と明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

どちらか選ばないといけないんですね。もう一つの地域包括診療加算の記事も読んでみます。

あおい

あおい元・医療事務

自院の診療スタイルに合わせて、どちらが候補になりそうか比較してみるとよいと思いますよ。

施設基準の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容なんですか?結構細かそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい、地域包括診療料1の施設基準にはいくつかの要件があり、そのすべてを満たす必要があります。まず基本的なところから見てみましょう。

施設基準(主なもの・令和8年度)

病床数・種別: 診療所または許可病床数が200床未満の病院であること 担当医の配置: 慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(担当医)を配置していること。担当医は認知症に係る適切な研修も修了していることが望ましいとされています 院内掲示: 健康相談・予防接種相談の実施、介護支援専門員等からの相談への対応、28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋交付への対応が可能であることを院内掲示すること ウェブサイト掲載: 上記の掲示事項は、原則としてウェブサイトにも掲載すること(自院サイトを持たない場合を除く)

みらい

みらい新人医療事務

院外処方をしている場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

診療所で院外処方を行う場合は、24時間対応できる体制を整えた薬局と連携している必要があります。ただし、緊急時に処方が必要な薬剤について院内処方の体制が整っていれば、連携薬局側の24時間対応は必須ではないという例外もあります。

みらい

みらい新人医療事務

禁煙とか介護保険の対応も基準に入っているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。敷地内禁煙であること、介護支援専門員等からの相談に適切に対応できる体制であることも施設基準に含まれています。細かい要件は施設基準通知の原文で確認が必要な部分ですね。

算定にあたっての注意点

みらい

みらい新人医療事務

実際に算定するときに気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかポイントがあります。まず、担当医を決めて、その担当医が指導・診療を行った場合に算定するのが原則です。生活面の指導は担当医の指示があれば看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないとされています。

包括される費用の範囲

留意事項通知では、地域包括診療を受けている患者に対する一部の加算や在宅医療、投薬の費用の多くが「地域包括診療料に含まれるもの」とされています。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査・画像診断・処置は、所定点数が550点未満のものに限り診療料に含まれる扱いです。何が包括対象かは個別に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんの同意はどうやって得るんですか?

あおい

あおい元・医療事務

初回算定時に、様式を参考にした署名付きの同意書を作成し、診療録等に添付することが求められます。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴がある患者については、診療の要点を説明していれば同意手続きを省略してよいとされています。

みらい

みらい新人医療事務

あと、7種類以上の内服薬を出すと減算される規定がありますよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、通常はそうなのですが、地域包括診療料を算定する場合はその「7種類以上の内服薬の投薬を行う場合」の規定が適用されないことになっています。慢性疾患で多剤併用になりやすい患者さんを想定した取り扱いです。

届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はわかりました。じゃあ届出ってどうすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地域包括診療料1または2の施設基準に係る届出は、基本診療料施設基準通知別添7の様式2の3を使うことになっています。外来データ提出加算を届け出る場合は、別添2の様式7の11が必要です。

自院で確認する順番

  1. 自院が診療所、または許可病床数200床未満の病院かを確認する
  2. 慢性疾患の指導に係る研修を修了した担当医を配置しているかを確認する
  3. 院内掲示・連携薬局・禁煙・介護保険相談対応などの施設基準を満たしているかを確認する
  4. 満たしている場合、地方厚生局へ様式2の3で施設基準の届出を行う
  5. 届出受理後、月1回・患者ごとの算定要件(同意取得・担当医による診療)を満たして算定候補とする

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

届出さえ出せばすぐ算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

届出が受理されていることに加えて、実際の診療で担当医が指導・診療を行い、患者さんの同意が得られていることまで確認して、初めて算定候補になります。届出をしただけでは足りない、という点は覚えておいてください。

よくある取り漏れ

見落としやすいポイント

初診時・訪問診療時の算定: 初診の日や訪問診療(往診含む)の日は地域包括診療料を算定できません。継続的な外来診療の日に限られます 地域包括診療加算との重複届出: 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方しか届出できません。両方を届け出ようとすると要確認事項になります 同意書の様式: 初回算定時の同意書は様式を参考に作成し、診療録に添付する必要があります。省略できるのは直近1年で4回以上の受診歴がある患者に限られます

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定と比べて、地域包括診療料は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・施設基準・算定要件の変更は確認されていません(確認日: 2026-08)。令和8年度の告示・留意事項通知に基づく現行の内容は、この記事で説明したとおりです。改定内容は今後の疑義解釈等で補足される可能性があるため、最新の公式資料もあわせてご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 施設基準

    1地域包括診療料1に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1)から

    (11)までの基準を全て満たしていること。

    (1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

    (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。

    (3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。ア健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。イ当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。ウ患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

    (4)

    (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

    (5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携をしていること(以下、当該薬局を「連携薬局」という。)。連携薬局については、24 時間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携薬局について、24 時間対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。

    (6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。ア当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。イ保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。

    (7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。

    ア介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。

    - 71 -イ介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。ウ当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。

    エ担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。

    オ介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者…(以下略・原文参照)

  • 届出

    (1) 地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、基本診療料施設基準通知別添7の様式2の3を用いること。

    全文を読む ▾

    (2) 外来データ提出加算に係る届出については、次のとおり。ア外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。イ各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。ウデータ提出を取りやめる場合、3の

    (2)の基準を満たさなくなった場合及びイに該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。エウの届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の

    (1)の手続きより開始すること。

  • 注意点

    B001-2-9地域包括診療料

    全文を読む ▾

    (1) 地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、慢性疾患を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料と「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる。

    (2) 「認知症を有する患者等」及び「その他の慢性疾患等を有する患者」とは、「A001」再診料の

    (11)の「イ」に規定する患者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(6疾病のうち1又は2疾病及び「A001」再診料の

    (11)の「イ」の「(ロ)」の疾病)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該診療料又は「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算を算定可能である。

    (3) 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。

    (4) 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。

    (5) 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。ア患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。

    イ他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録等に記載すること。

    また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒアランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。

    併せて、患家における残薬の状況を患者又はその家族等から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。- 189 -ウ当該患者について、原則として院内処方を行うこと。

    ただし、エ及びオの場合に限り院外処方を可能とする。エ病院において、患者の同意が得られた場合は、以下の全てを満たす場合に限り院外処方を行うことを可能とする。(イ) 以下の全てを満たす薬局に対して行うものであること。

    ① 24 時間開局している薬局であること。なお、24 時間開局している薬局のリストを患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。ただし、当該病院の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能…(以下略・原文参照)

よくある質問

地域包括診療料は初診時や訪問診療時にも算定できますか?

できません。留意事項通知では初診の日や訪問診療時(往診を含む)は算定できないと明記されています。継続的な外来診療が対象です。

200床以上の病院でも算定候補になりますか?

告示上、対象は許可病床数200床未満の病院または診療所に限られています。200床以上の病院は対象外の可能性が高く、確認が必要です。

地域包括診療加算と地域包括診療料はどちらも届け出られますか?

できません。留意事項通知でどちらか一方に限り届け出ることができると定められています。自院の診療スタイルに合わせてどちらが候補になるか確認が必要です。

施設基準を満たしているか自分で判断できない場合はどうすればいいですか?

加算チェッカー(/ask)で届出状況や体制を入力しながら確認する方法があります。最終的な判断は自院の届出状況・公式資料・審査支払機関でご確認ください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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