地域包括診療料
3行でわかる
令和8年度の地域包括診療料(区分B001-2-9)。1,601点〜1,682点(4区分)。診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 施設基準
1地域包括診療料1に関する施設基準
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(1)から
(11)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。ア健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。イ当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。ウ患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4)
(3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携をしていること(以下、当該薬局を「連携薬局」という。)。連携薬局については、24 時間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携薬局について、24 時間対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。ア当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。イ保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
- 71 -イ介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。ウ当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者…(以下略・原文参照)
- 届出
(1) 地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、基本診療料施設基準通知別添7の様式2の3を用いること。
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(2) 外来データ提出加算に係る届出については、次のとおり。ア外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。イ各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。ウデータ提出を取りやめる場合、3の
(2)の基準を満たさなくなった場合及びイに該当した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。エウの届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の
(1)の手続きより開始すること。
- 注意点
B001-2-9地域包括診療料
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(1) 地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、慢性疾患を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料と「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる。
(2) 「認知症を有する患者等」及び「その他の慢性疾患等を有する患者」とは、「A001」再診料の
(11)の「イ」に規定する患者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(6疾病のうち1又は2疾病及び「A001」再診料の
(11)の「イ」の「(ロ)」の疾病)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該診療料又は「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算を算定可能である。
(3) 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。
(4) 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。
(5) 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。ア患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。
イ他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録等に記載すること。
また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒアランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。
併せて、患家における残薬の状況を患者又はその家族等から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。- 189 -ウ当該患者について、原則として院内処方を行うこと。
ただし、エ及びオの場合に限り院外処方を可能とする。エ病院において、患者の同意が得られた場合は、以下の全てを満たす場合に限り院外処方を行うことを可能とする。(イ) 以下の全てを満たす薬局に対して行うものであること。
① 24 時間開局している薬局であること。なお、24 時間開局している薬局のリストを患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。ただし、当該病院の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能…(以下略・原文参照)
よくある質問
地域包括診療料の算定要件・施設基準は?
主な要件(施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
地域包括診療料の届出は必要ですか?
本ページの「算定要件・施設基準」に、公式資料に基づく届出関連の内容を整理しています。届出の要否・様式は地方厚生局等への確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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