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令和8年度最終更新 2026-08-14T14:23:53+00:00出典あり

障害者施設等入院基本料、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の障害者施設等入院基本料(区分A106)。5点〜1,057点(22区分)。当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「障害者施設等入院基本料(A106)」って病名からはちょっとイメージしづらいんですが、どんな患者さんが対象の入院料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

障害者施設等入院基本料は、重度の障害がある方や難病の患者さんなどを主に受け入れる「障害者施設等一般病棟」に入院している患者さんについて算定する入院基本料です。児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設に係る一般病棟や、これに準ずる施設の一般病棟、重度の障害者(重度の意識障害者を含む)・筋ジストロフィー患者・難病患者等を主として入院させる病棟が対象になります。

みらい

みらい新人医療事務

一般病棟入院基本料(A100)とは別物なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。看護配置は7対1・10対1・13対1・15対1の4区分があり、令和8年度(2026年度)は1日につき1,083点〜1,749点の範囲で設定されています。ただし施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た一般病棟であることが前提です。

みらい

みらい新人医療事務

届出をしていれば、うちの病棟も算定候補になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

病棟の種別や患者さんの状態が対象要件に当てはまり、かつ施設基準に適合して届出済みであれば算定候補になります。ただし、確実な算定を保証するものではありません。対象病棟か・施設基準を満たしているかは、自院の状況と公式資料を照らし合わせて確認する必要があります。

令和8年度の点数区分(障害者施設等入院基本料)

障害者施設等入院基本料(A106)点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の基本の点数区分を表にまとめます。1日につきの所定点数です。

区分点数(1日につき)
7対1入院基本料1,749点
10対1入院基本料1,475点
13対1入院基本料1,242点
15対1入院基本料1,083点
あおい

あおい元・医療事務

この表は令和8年厚生労働省告示第69号(A106)に基づく点数です。看護配置が手厚い区分ほど点数が高くなる構造は、一般病棟入院基本料(A100)と共通しています。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たさなくなったらどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

その場合は「月平均夜勤時間超過減算」が適用されます。届け出ていた施設基準のうち、看護職員の月平均夜勤時間数に関する基準のみに適合しなくなった場合、届出後の直近3か月に限り、所定点数から100分の15に相当する点数を減算します。それ以外の基準を満たさなくなった場合は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き算定できません。

施設基準の継続確認が前提

点数区分は「届出をした時点」ではなく「算定する時点」で施設基準を満たしていることが前提です。看護配置・夜勤時間の実態は継続的にモニタリングが必要です。

対象病棟・対象患者(障害者施設等一般病棟とは)

みらい

みらい新人医療事務

「障害者施設等一般病棟」の対象になる病棟の条件を、もう少し詳しく知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

告示の注1に定義があります。ポイントをまとめますね。

対象病棟の定義(令和8年度)

  • 医療型障害児入所施設の一般病棟: 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟
  • 重度障害者等を主として入院させる病棟: 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟
  • 施設基準への適合: 看護配置・看護師比率その他の事項について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していること
  • 届出: 保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟であること
みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんの範囲も気になります。

あおい

あおい元・医療事務

算定対象は、上記の届出済み病棟に入院している患者さんです。ただし第3節の特定入院料を算定する患者さんは除かれます。また、同じ保険医療機関に障害者施設等一般病棟が複数ある場合は、それら全ての病棟について同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定することになっています。病棟ごとに区分を使い分けることはできません。

みらい

みらい新人医療事務

複数病棟があっても区分は統一しないといけないんですね。うっかり見落としそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。病棟が増設・再編されたタイミングで見落としやすいポイントです。届出の際に病棟ごとの区分がそろっているか確認しておくと安心です。

入院期間加算・重症児(者)受入連携加算

みらい

みらい新人医療事務

基本の点数以外にも加算があるんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。代表的なものを紹介します。

主な加算(令和8年度)

  • 入院期間加算(注3): 入院期間14日以内の期間は1日につき312点、15日以上30日以内の期間は1日につき167点を所定点数に加算
  • 重症児(者)受入連携加算(注4): 他の保険医療機関から転院してきた患者で、転院前の医療機関で区分番号A246「入退院支援加算3」を算定していた場合に、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算
  • 夜間看護体制加算(注11): 夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟で、7対1又は10対1入院基本料を現に算定している患者について、入院初日に限り161点を所定点数に加算
みらい

みらい新人医療事務

重症児(者)受入連携加算は、転院前の病院がどんな加算を取っていたかまで確認しないといけないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。入退院支援加算3を算定していたかどうかは自院だけでは分からないので、転院元の医療機関からの情報提供(診療情報提供書等)で確認する必要があります。「3」であることの確認を忘れないようにしてください。

特定入院基本料(90日を超えて入院する患者)

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

長期入院になった患者さんは、点数の扱いが変わるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。当該病棟に90日を超えて入院している患者さん(別に厚生労働大臣が定める状態等にある方を除く)は「特定患者」と呼ばれ、注1から注3まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基本料として1,057点を算定します。月平均夜勤時間超過減算に該当する患者さんについては943点になります。

みらい

みらい新人医療事務

特定患者に該当しない「別に厚生労働大臣が定める状態等」というのは、どんな患者さんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の留意事項通知に具体的な状態等の表があります。代表的なものとしては、難病患者等入院診療加算や重症者等療養環境特別加算を算定している患者さん、重度の肢体不自由者・脊髄損傷等の重度障害者・重度の意識障害者・筋ジストロフィー患者・難病患者等、悪性新生物に対する治療(動脈注射・抗悪性腫瘍剤の局所持続注入・点滴注射等)を実施している患者さん、観血的動脈圧測定を実施している患者さんなどが挙げられています。この表は状態等ごとに実施期間の要件も細かく定められているため、該当するかどうかは原文(留意事項通知)で個別に確認する必要があります。

90日カウントは自院で管理が必要

90日を超えるかどうかの起算日は第2部通則に規定する起算日によります。特定患者に該当する人数が分かるよう、月ごとに名簿を作成・管理しておくことが留意事項通知で求められています。

みらい

みらい新人医療事務

特定入院基本料以外にも、症状に応じた点数があると聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

はい。次の3つのケースでは、医療区分(医療区分2・医療区分1)に応じた特例の点数が、病棟の看護配置区分(7対1・10対1/13対1/15対1)ごとに定められています。

医療区分に応じた特例点数(令和8年度)

  • 注6(重度の意識障害〔脳卒中の後遺症であるものに限る〕の患者): 7対1・10対1入院基本料の病棟=医療区分2 1,617点/医療区分1 1,477点、13対1=医療区分2 1,449点/医療区分1 1,311点、15対1=医療区分2 1,335点/医療区分1 1,197点
  • 注13(脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者。ただし発症前から重度の肢体不自由児(者)・重度の意識障害者・筋ジストロフィー患者・難病患者等であった患者を除く): 7対1・10対1=医療区分2 1,464点/医療区分1 1,339点、13対1=医療区分2 1,312点/医療区分1 1,187点、15対1=医療区分2 1,208点/医療区分1 1,083点
  • 注14(人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・血漿交換療法・腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者で、医療区分2に相当するもの。注6・注13に規定する点数を算定する患者を除く): 7対1・10対1=1,681点、13対1=1,507点、15対1=1,388点
みらい

みらい新人医療事務

かなり細かく分かれているんですね……。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。それぞれ対象患者の定義が細かく、除外規定もあるため、該当しそうな患者さんがいる場合は、上記の要約だけで判断せず、必ず告示・留意事項通知の原文で該当する医療区分の定義を確認することをおすすめします。

施設基準・届出のポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の確認ポイントを整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

主なポイントをまとめます。

施設基準の確認ポイント(令和8年度)

  • 対象病棟の該当性: 医療型障害児入所施設の一般病棟か、重度障害者・筋ジストロフィー患者・難病患者等を主として入院させる病棟に該当するか
  • 看護配置・看護師比率: 区分(7対1・10対1・13対1・15対1)ごとに定められた基準に適合しているか
  • 届出: 地方厚生局長等への届出が済んでいるか
  • 複数病棟の区分統一: 同一医療機関内の障害者施設等一般病棟は、すべて同じ区分で算定する必要があるか確認
  • 夜勤時間の実態: 月平均夜勤時間超過減算に該当していないか、継続的に確認
みらい

みらい新人医療事務

対象病棟の該当性は、自己判断が難しそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。児童福祉法上の施設区分や、重度障害者・難病患者等の定義には専門的な判断が必要な部分があります。届出前に地方厚生局へ確認することをおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、障害者施設等入院基本料の点数区分・算定要件について、前回改定(令和6年度)との比較データは確認できていません。令和8年度(2026年度)改定後の告示・留意事項通知に基づく内容として、このページでは現行の令和8年度の点数・要件をご案内しています。

みらい

みらい新人医療事務

変更点が分からないときは、無理に「変わった」とは書かないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。分からないことを断定しないのは、正確な情報をお伝えするうえで大切にしています。なお、令和8年度内でも、入院期間加算等に係る起算日の参照条文について訂正通知が出ていることが確認できます。細かい参照条文の修正なので実務への影響は限定的ですが、該当箇所を扱う際は原文を確認しておくと安心です。

改定差分の確認について

前回改定からの変更点は、一次資料で確認できた範囲のみを記載しています。自院に影響する変更がないか、疑わしい場合は必ず告示・留意事項通知の原文をご確認ください。

自院チェックリスト(障害者施設等入院基本料)

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認する順番を教えてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

確認の順番を整理しますね。

自院で確認する順番

  1. 自院の病棟が「障害者施設等一般病棟」の対象(医療型障害児入所施設の一般病棟、又は重度障害者・筋ジストロフィー患者・難病患者等を主として入院させる病棟)に該当するか確認
  2. 看護配置・看護師比率が届出区分(7対1/10対1/13対1/15対1)の施設基準を満たしているか確認
  3. 地方厚生局長等への届出が済んでいるか、複数病棟がある場合は区分が統一されているか確認
  4. 月平均夜勤時間の実態を継続的にモニタリングし、月平均夜勤時間超過減算に該当していないか確認
  5. 入院期間加算・重症児(者)受入連携加算・夜間看護体制加算など、算定できる加算の要件(転院情報の記録等)を確認
  6. 90日を超えて入院する患者さんについて、特定患者に該当するか(除外規定の該当有無を含む)を月ごとに名簿で管理
  7. 重度の意識障害・脳卒中後遺症・廃用症候群・透析等の慢性腎臓病に該当する患者さんがいる場合、医療区分に応じた特例点数の対象になるか原文で確認
みらい

みらい新人医療事務

手順にすると分かりやすいです。特に90日超の患者さんの管理は毎月続けないといけないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。名簿の作成・管理は留意事項通知で明示的に求められている作業です。月次のルーティンに組み込んでおくと漏れを防げます。

よくある取り漏れ・確認ポイント

よくある取り漏れ

  • 重症児(者)受入連携加算の転院情報確認漏れ: 転院前の医療機関で「入退院支援加算3」が算定されていたかの確認・記録漏れ
  • 複数病棟での区分不統一: 同一医療機関内の障害者施設等一般病棟で、区分がそろっていないまま届出している
  • 90日超患者の名簿未整備: 特定患者に該当する人数・除外理由が分かる名簿を月ごとに作成していない
  • 医療区分該当患者の見落とし: 重度の意識障害(脳卒中後遺症)・脳卒中後遺症・廃用症候群・透析等の慢性腎臓病の患者さんで、医療区分に応じた特例点数の対象になり得る方の確認漏れ
  • 夜勤時間実態の未モニタリング: 月平均夜勤時間超過減算に該当するリスクを事前に把握できていない

関連する入院基本料の記事

みらい

みらい新人医療事務

病棟の種別によって入院基本料の区分や施設基準が違うんですよね。ほかの入院基本料も見てみたいです。

あおい

あおい元・医療事務

病棟の種別ごとに要件が異なりますので、自院の病棟種別に応じてあわせてご確認ください。一般病棟入院基本料(A100)療養病棟入院基本料(A101)も参考になります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。

    なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ 14日以内の期間 312点ロ 15日以上30日以内の期間 167点4当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

    5当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(

  • 注意点

    A106障害者施設等入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の月平均夜勤時間超過減算により算定するものから構成され、「注1」の入院基本料については、それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の月平均夜勤時間超過減算については、届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について算定する。

    (2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

    (3) 「注3」、「注9」及び「注 10」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。

    (5) 「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料を算定すること。

    (6) 特定患者とは、90 日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)の一般病棟(障害者施設等入院基本料を算定する病棟に限り、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料を除く。)に入院している患者であって、当該 90 日を経過する日の属する月(90 日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。

    なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。

    状態等診療報酬点数実施の期間等1難病患者等入院診療加算難病患者等入院診療加算当該加算を算定している期間を算定する患者2重症者等療養環境特別加重症者等療養環境特別加算当該加算を算定している期間- 41 -算を算定する患者3重度の肢体不自由者(脳左欄の状態にある期間卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由者でなかった患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等(※1参照)4悪性新生物に対する治療動脈注射左欄治療により、集中的な入(重篤な副作用のおそれが抗悪性腫瘍剤局所持続注入院加療を要する期間あるもの等に限る。)を実点滴注射施している状態(※2参中心静脈注射照)骨髄内注射放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射を除く。)5観血的動脈圧測定を実施観血的動脈圧測定当該月において2日以上実施している状態していること6リハビリテーションを実心大血管疾患リハ…(以下略・原文参照)

よくある質問

障害者施設等入院基本料(令和8年度)の点数区分は何種類ありますか?

令和8年度(2026年度)の基本の区分は7対1・10対1・13対1・15対1の4区分で、1,083点〜1,749点です(1日につき)。このほか90日超の特定患者向けの特定入院基本料(1,057点/943点)や、医療区分に応じた特例点数(注6・注13・注14)もあります。

重症児(者)受入連携加算は誰でも算定候補になりますか?

いいえ。他の保険医療機関から転院してきた患者で、転院前の医療機関において入退院支援加算3を算定していたことが要件です。転院情報を確認し、自院で記録しておく必要があります。

90日を超えて入院している患者は必ず特定入院基本料になりますか?

原則として特定患者に該当すれば特定入院基本料(1,057点、月平均夜勤時間超過減算該当時は943点)を算定しますが、難病患者等入院診療加算を算定している患者など、別に厚生労働大臣が定める状態等にある方は特定患者から除かれます。該当有無は留意事項通知の表で個別に確認してください。

複数の障害者施設等一般病棟がある場合、区分は病棟ごとに変えられますか?

いいえ。同一の保険医療機関に複数の障害者施設等一般病棟がある場合は、すべての病棟について同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとされています。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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