加算一覧
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専門病院入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
特定機能病院入院基本料(A104)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。高度医療の提供・開発・評価や研修を担うとして厚生労働大臣の承認を受けた特定機能病院が算定する入院基本料です。具体的な点数区分は告示第69号 別表第一で確認が必要で、算定可否は自院の施設基準・届出状況の確認が必要です。
結核病棟入院基本料(A102)、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の結核病棟入院基本料(区分A102)。5点〜33点(7区分)。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。
一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。
有床診療所入院基本料(A108)算定要件と施設基準【令和8年度】
令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。585点〜1,027点(区分1〜6×3期間=18区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
療養病棟入院基本料(A101)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟入院基本料(区分A101)。626点〜646点(2区分)。
短期滞在手術等基本料(A400)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
精神病棟入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算の算定要件【令和8年度】
区分A308-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。