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令和8年度最終更新 2026-08-14T15:24:08+00:00出典あり

有床診療所療養病床入院基本料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の有床診療所療養病床入院基本料(区分A109)。15点〜1,131点(27区分)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「有床診療所療養病床入院基本料」って名前だけ見ると難しそうです……。うちは19床の有床診療所で、療養病床も持っているんですけど、これって何の入院料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分番号A109の入院基本料ですね。有床診療所のうち、療養病床(長期の療養が必要な患者さんが入院する病床)に入院している患者さんについて、1日ごとに算定する基本の入院料です。令和8年度(2026年度)の医科点数表に基づいてご説明しますね。

みらい

みらい新人医療事務

「療養病床」っていうのは、一般の入院用の病床とは別なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、別枠です。有床診療所の入院基本料には、一般病床向けの有床診療所入院基本料(A108)と、療養病床向けの「A109有床診療所療養病床入院基本料」があります。今日はこのA109について、点数区分・施設基準・算定の考え方を整理していきます。

この入院料はどんな仕組みですか?

みらい

みらい新人医療事務

普通の入院基本料みたいに、日数で点数が変わるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、A109は日数による区分ではなく、患者さんごとの「疾患、状態、ADL等」に応じた区分によって点数が変わる仕組みです。厚生労働省の告示では、こう定められています。

告示(A109注1)の要点

  • 有床診療所(療養病床に係るものに限る)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について
  • 当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する
  • 1日に2つ以上の区分に該当する場合は、該当するもののうち最も高い点数の区分を算定する
みらい

みらい新人医療事務

つまり、患者さん一人ひとりの状態を見て、どの区分に当てはまるかを判定して算定する、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。区分の判定基準(医療区分・ADL区分等の詳細)は別途、厚生労働大臣が定める基準に従いますので、この記事では点数区分の全体像と、算定・届出の流れを中心にご案内します。

対象となる医療機関・患者さんは?

みらい

みらい新人医療事務

どんな診療所が対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

対象は「有床診療所であって、療養病床に係るもの」です。一般病床のみの有床診療所には適用されません。加えて、看護配置その他の施設基準に適合していると地方厚生局長等に届け出ていることが前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんの側の条件は何かありますか?

あおい

あおい元・医療事務

明確な疾患名の指定はなく、「当該有床診療所(療養病床)に入院している患者」であって、疾患・状態・ADL等の区分判定を受けた方が対象になります。長期の療養が必要な患者さんを想定した入院料、という位置づけです。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

A109は1日につき算定する入院料で、患者さんの区分に応じてA〜Eの5段階、それに加えて経過措置の特別入院基本料があります。

区分点数(1日につき)生活療養を受ける場合
入院基本料A1,131点1,116点
入院基本料B1,018点1,002点
入院基本料C899点884点
入院基本料D723点708点
入院基本料E633点618点
特別入院基本料(注2・経過措置)528点513点

有床診療所療養病床入院基本料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

「特別入院基本料」というのは何ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注2に定めがあります。「注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所」、つまり施設基準(注1の看護配置基準等)を満たしていない療養病床を持つ有床診療所について、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、528点(生活療養時513点)を算定できるという経過措置です。あくまで届出が前提で、届出なしでは算定候補にはなりません。

点数区分の判定について

A〜Eのどの区分に該当するかは、患者さんの疾患・状態・ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に基づいて決まります。この判定は医療上の評価を伴うため、自院で「うちは高い区分になりそうだ」と決め打ちせず、区分判定の基準そのものを公式資料で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

急に容体が悪くなって、療養病床から一般病床に移った場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

注1ただし書に規定があります。「注1」の入院基本料を算定している患者さんが急性増悪により、同一医療機関の療養病床以外の病室へ転室する場合や、他医療機関の一般病棟・有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合は、その日から起算して3日前までの間、入院基本料Eを算定する取り扱いになっています。転室・転院した日を基準に遡って3日分、という考え方です。

施設基準・届出の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどう確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示では「看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関」であることが要件です。看護配置の具体的な基準は基本診療料の施設基準等の告示・通知で個別に定められていますので、自院の看護配置がその基準に適合しているか、施設基準の原文で確認する必要があります。

届出で確認したいこと

  • 療養病床に係る看護配置その他の施設基準に、現状の人員配置が適合しているか
  • 地方厚生局への届出が受理されているか(届出済みかどうかで、そもそも注1の入院基本料A〜Eの対象になるかが変わります)
  • 施設基準を満たさない療養病床の場合は、経過措置の特別入院基本料(528点/生活療養513点)の届出対象になり得るか
みらい

みらい新人医療事務

届出をしていないと、そもそも算定候補にならないということですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。注1の入院基本料A〜Eは「施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所」が対象です。届出が未了の場合は、まず届出の準備・手続き状況を確認する必要があります。届出をせずに算定した場合は過誤請求になりますので、必ず届出の受理状況を確認してください。

入院基本料に含まれる費用(包括範囲)

みらい

みらい新人医療事務

この入院料を算定すると、検査代とかは別に請求できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

その点は注3に定めがあります。A109を算定している患者さんに行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第13部病理診断、そして第4部画像診断・第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定めるもの(フィルム費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く)は、入院基本料に含まれるものとされています。つまり、これらは基本的に別建てで算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

例外はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。患者さんの急性増悪により、同一医療機関の療養病床以外への転室や、他医療機関の一般病棟・有床診療所の療養病床以外の病室への転院をする場合は、その日から起算して3日前までの費用については、この限りでない(=包括対象から外れる)とされています。

上乗せできる主な加算

みらい

みらい新人医療事務

この入院料に上乗せできる加算にはどんなものがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

注4〜注12に、さまざまな加算の規定があります。主なものを整理しますね。

A109に定められた主な加算(注4〜注12)

  • 褥瘡対策加算(注4): 褥瘡対策加算1 15点/褥瘡対策加算2 5点(1日につき、患者の褥瘡の状態に応じて)
  • 重症児(者)受入連携加算(注5): 入院初日に限り2,000点。他の保険医療機関で入退院支援加算3を算定した患者を受け入れた場合
  • 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算(注6前段): 1日につき300点。急性期医療を担う他院の一般病棟からの転院患者について、転院日から21日を限度
  • 有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算(注6後段): 1日につき350点。介護老人保健施設・介護医療院・自宅等からの入院患者について、意思決定支援を行った場合に入院日から21日を限度
  • 看取り加算(注7): 1,000点(在宅療養支援診療所は2,000点)。入院の日から30日以内に看取った場合
  • 栄養管理実施加算(注10): 12点(1日につき)。算定する場合、入院栄養食事指導料は別途算定不可
  • 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算(注11): 10点(1日につき)
  • 慢性維持透析管理加算(注12): 100点(1日につき)。人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・血漿交換療法・腹膜灌流を自院で行っている患者
みらい

みらい新人医療事務

ほかにも入院基本料等加算が算定できるんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。注8に列挙されている入院基本料等加算(在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算〔50対1・75対1・100対1補助体制加算に限る〕、電子的診療情報連携体制整備加算、乳幼児加算・幼児加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、HIV感染者療養環境特別加算、診療所療養病床療養環境加算・療養環境改善加算、重症皮膚潰瘍管理加算、有床診療所緩和ケア診療加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、入退院支援加算〔1のハ又は2のロに限る〕、医療的ケア児(者)入院前支援加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算)についても、それぞれの算定要件を満たす場合に算定候補になります。個別の加算ごとに施設基準・届出の有無を確認する必要があります。

注意: すべて自動で加算されるわけではない

上記の加算は、A109を算定していれば自動的に付くものではありません。それぞれの加算ごとに施設基準・届出・算定要件が定められています。「入院基本料は算定しているのに加算だけ算定漏れしている」というケースが起こりやすいポイントですので、加算ごとに個別で確認してください。

記録・診療録の要件

みらい

みらい新人医療事務

この入院料を算定するうえで、記録面で気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に基づく実務上のポイントとして、次のような記録が求められます。

自院で確認する順番

  1. 定期的な状態評価と療養計画の見直し — 少なくとも月に1回、患者の状態を評価し、入院療養の計画を見直して、その要点を診療録に記載する

  2. 入院時・退院時のADL記載 — 入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する

  3. 状態変化時の随時評価 — 患者の状態に著しい変化がみられた場合は、その都度状態を評価したうえで治療・ケアを見直し、要点を診療録等に記載する

  4. 転室・転院時の摘要欄記載 — 医療上の必要性により他の病床へ患者を移動させた場合は、その医療上の必要性についてレセプトの摘要欄に詳細に記載する(入院基本料Eを算定した場合も同様)

あおい

あおい元・医療事務

これらは施設基準の届出とは別に、日々の算定実務で求められる記録要件です。届出さえしていれば形式的に算定できる、というものではない点に注意してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わったところはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

今回の記事でご紹介した告示・留意事項通知(令和8年度版)で確認できる範囲では、点数・施設基準・算定要件についての明確な変更点は確認されていません(確認日: 2026年8月)。過去改定との詳細な項目単位の比較は、厚生労働省が公表する「個別改定項目について」等の一次資料で確認する必要があります。自院での届出内容が最新の基準に沿っているかは、必ず現行の公式資料でご確認ください。

改定差分の確認について

点数が変わっていない場合でも、施設基準・人員配置・記録要件などが改定で変更されているケースがあります。「点数が同じだから何も変わっていない」と思い込まず、届出内容と現行の施設基準が一致しているかを定期的に確認することをおすすめします。

算定上の注意点・よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実務でつまずきやすいポイントを教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

算定上の注意点

  • 区分の判定根拠: A〜Eのどの区分で算定しているか、判定の根拠(疾患・状態・ADL等の評価記録)を診療録に残しておく必要があります
  • 施設基準の届出なしでの算定はできません: 注1の入院基本料A〜Eは届出が前提です。特別入院基本料(528点/513点)も届出が必要な経過措置です
  • 包括範囲の請求誤り: 注3で入院基本料に含まれるとされる検査・投薬・注射・病理診断等を、誤って別建てで請求してしまうケース
  • 加算の算定漏れ: 褥瘡対策加算・看取り加算・栄養管理実施加算など、要件を満たしているのに届出や記録が不足して算定できていないケース
  • 転室・転院時の記載漏れ: 急性増悪による転室・転院時の入院基本料E算定や、摘要欄への医療上の必要性の記載が漏れているケース

よくある取り漏れポイント

  • 褥瘡対策加算(15点/5点)の対象患者の褥瘡状態評価が記録されていないケース
  • 重症児(者)受入連携加算(2,000点)の対象となる転院元での入退院支援加算3算定の確認が漏れているケース
  • 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算・在宅患者支援療養病床初期加算の21日限度のカウントを取り違えているケース
  • 看取り加算の対象(在宅療養支援診療所か否か)で1,000点と2,000点を混同しているケース

自院での確認手順

みらい

みらい新人医療事務

うちの診療所で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

こんな順番で確認するとスムーズです。

自院で確認する順番

  1. 療養病床を有する有床診療所かどうか確認 — A109の対象は「有床診療所であって、療養病床に係るもの」であることが前提

  2. 施設基準(看護配置その他)の届出状況を確認 — 注1の入院基本料A〜Eを算定候補にするには、地方厚生局への届出が受理されている必要がある

  3. 患者ごとの区分判定の根拠を確認 — 疾患・状態・ADL等の区分判定基準に基づいて、どの区分(A〜E)に該当するかの評価記録が残っているか

  4. 記録要件を確認 — 月1回以上の状態評価・療養計画見直し、入退院時のADL記載が診療録にあるか

  5. 上乗せ加算の候補を洗い出す — 褥瘡対策加算・看取り加算・栄養管理実施加算など、届出・要件を満たす加算がないか個別に確認する

  6. 経過措置(特別入院基本料)の対象かどうかも確認 — 注1の施設基準を満たしていない療養病床の場合、届出により特別入院基本料の対象になり得るか確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

これだけ確認項目があると、自分たちだけで判断するのは不安になります……。

あおい

あおい元・医療事務

そうですよね。区分判定や施設基準の適合可否は医療上の評価が絡む部分もあるので、自院だけで判断が難しいときは加算チェッカーを活用してみてください。自院の状況を入力すると、算定候補になりそうか、確認すべきポイントが整理できます。自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料を根拠としています。点数区分・施設基準・届出の詳細は、必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚生労働省公式・令和8年度)


最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。区分の判定・施設基準の充足・届出の有効性は、自院の実際の体制と公式資料を照らし合わせたうえで確認が必要です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。2注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、528点(生活療養を受ける場合にあっては、513点)を算定できる。

    3有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。

    ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

    じよくそう4入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な褥瘡対策を行ったじよくそう場合は、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。

    じよくそうイ褥瘡対策加算1 15点じよくそうロ褥瘡対策加算25点5当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

    6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。

    7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

    8当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ在宅患者緊急入…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A109有床診療所療養病床入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 有床診療所療養病床入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について算定する。

    ただし、「注1」の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Eを算定することができる。

    (2) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、有床診療所療養病床入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Eを算定する場合については、この限りではない。- 48 -

    (3) 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病床への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院基本料Eを算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

    (4) 有床診療所療養病床入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。ア定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。イ患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。

    (5) 「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2については、「A101」療養病棟入院基本料の

    (9)の例による。

    (6) 「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、「A108」有床診療所入院基本料の

    (3)の例による。

    (7) 「注6」に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のような機…(以下略・原文参照)

よくある質問

有床診療所療養病床入院基本料(A109)は一般病床の診療所でも算定できますか?

対象は「有床診療所であって、療養病床に係るもの」です。療養病床がなければ対象外の可能性があります。一般病床向けにはA108有床診療所入院基本料があります。

入院基本料A〜Eのどれに該当するかはどう決まりますか?

患者の疾患・状態・ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従って決まります。1日に2つ以上の区分に該当する場合は、最も高い点数の区分を算定します。区分判定の詳細基準は公式資料で確認が必要です。

特別入院基本料(528点)はどんなときに算定候補になりますか?

注1に規定する施設基準を満たしていない療養病床を有する有床診療所について、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り算定候補になる経過措置です。

検査や投薬の費用は入院基本料と別に請求できますか?

注3により、第3部検査・第5部投薬・第6部注射・第13部病理診断、および大臣が定める画像診断・処置の費用は入院基本料に含まれ、原則として別建てでは算定できません。急性増悪による転室・転院時の一部費用は例外です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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