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令和8年度最終更新 2026-06-23T02:10:03+00:00出典あり

有床診療所入院基本料(A108)算定要件と施設基準【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。585点〜1,027点(区分1〜6×3期間=18区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、うちの診療所では最近入院患者さんが増えてきているんですが、「有床診療所入院基本料」って何ですか?病院とは違う制度なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

良い質問ですね。有床診療所入院基本料(区分番号A108)は、療養病床以外の一般病床を持つ診療所が入院患者さんを受け入れた際に算定できる入院料です。令和8年度(2026年度)現在も有効な制度で、一般的な病院の入院基本料とは別の体系になっています。

みらい

みらい新人医療事務

「有床診療所」ってどんな診療所が対象ですか?

あおい

あおい元・医療事務

簡単にいうと、入院ベッドを持つ診療所です。ただし療養病床に係るものは除かれます。また、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所が対象です。公式の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)では次のように書かれています。「有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所」とあります。

有床診療所入院基本料の基本的な仕組み(令和8年度)

有床診療所入院基本料 区分と点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数は何点なんですか?一つじゃないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

実は1つではなく、大きく6区分に分かれていて、さらに入院期間によって点数が変わります。看護師の配置体制(看護師比率・常勤換算数)に応じて区分1〜6が設定されています。

区分14日以内15〜30日31日以上
有床診療所入院基本料11,027点819点710点
有床診療所入院基本料2930点722点661点
有床診療所入院基本料3711点673点639点
有床診療所入院基本料4933点747点647点
有床診療所入院基本料5845点659点604点
有床診療所入院基本料6648点614点585点
あおい

あおい元・医療事務

算定単位はすべて1日につきです。令和8年度(2026年度)の告示第69号に基づく区分で、看護師配置の施設基準区分と対応しています。実際の届出区分は施設基準の充足確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

区分が6つもあるんですね。どの区分になるかって、何で決まるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

主に「看護師の配置体制」で決まります。具体的には看護師の数・比率などの施設基準によって区分が設定されます。どの区分に当たるかは、届出内容と施設基準の充足状況を地方厚生局に確認する必要があります。

算定要件と施設基準(有床診療所入院基本料)

みらい

みらい新人医療事務

算定するには何か特別な届出が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、届出は必要です。告示の規定では「看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関」が対象です。つまり、施設基準を満たして地方厚生局長等への届出が済んでいることが前提になります。

算定の前提条件

有床診療所入院基本料は、地方厚生局長等への届出が必須です。届出が完了している場合が算定の前提となり、届出の有無・有効性は必ず自院で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

入院基本料の通則にある「入院診療計画」とか「院内感染防止対策」といったものも必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。有床診療所入院基本料も入院基本料の一種ですので、通則に規定された「入院診療計画」「院内感染防止対策」「医療安全管理体制」「褥瘡対策」「栄養管理体制」「意思決定支援」「身体的拘束最小化」の各基準を満たすことが必要です。これらは入院料全体に共通するベース要件です。

初期加算・各種加算(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

入院基本料の他にも「初期加算」というのがあるって聞きました。どんな内容ですか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所には複数の初期加算・加算があります。留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)と告示(令和8年告示第69号)の規定をもとに整理します。

初期加算(患者の転院・入院経路に応じた加算)

加算名点数算定期間・対象
有床診療所急性期患者支援病床初期加算150点/日急性期医療を担う他保険医療機関の一般病棟から転院した患者。転院日から21日を限度
有床診療所在宅患者支援病床初期加算300点/日介護老人保健施設・自宅等から入院した患者(意思決定支援を行った場合)。入院日から21日を限度

初期加算の算定条件の確認ポイント

  • 急性期患者支援病床初期加算: 転院元の病院が「急性期医療を担う一般病棟」(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料または10対1入院基本料等を算定する病棟)からの転院であることが前提です
  • 在宅患者支援病床初期加算: 介護保険施設等に併設されている有床診療所の場合、当該併設施設からの入院患者には算定できません
  • いずれも別に厚生労働大臣が定める施設基準への適合・届出が必要です

その他の加算一覧

加算名点数算定単位
重症児(者)受入連携加算2,000点入院初日(A246の入退院支援加算3を算定した患者を受け入れた場合)
夜間緊急体制確保加算15点/日夜間緊急体制の施設基準を届け出た場合
医師配置加算1120点/日医師配置の施設基準(区分1)を届け出た場合
医師配置加算290点/日医師配置の施設基準(区分2)を届け出た場合
看護配置加算160点/日看護配置の施設基準(区分1)を届け出た場合
看護配置加算235点/日看護配置の施設基準(区分2)を届け出た場合
夜間看護配置加算1105点/日夜間看護配置の施設基準(区分1)を届け出た場合
夜間看護配置加算255点/日夜間看護配置の施設基準(区分2)を届け出た場合
看護補助配置加算125点/日看護補助配置の施設基準(区分1)を届け出た場合
看護補助配置加算215点/日看護補助配置の施設基準(区分2)を届け出た場合
看取り加算1,000点(在宅療養支援診療所は2,000点)入院日から30日以内に看取った場合
栄養管理実施加算12点/日栄養管理体制の施設基準を届け出た場合
有床診療所在宅復帰機能強化加算20点/日区分1〜3の診療所で施設基準を届け出た場合、入院日から15日以降
みらい

みらい新人医療事務

看取り加算は在宅療養支援診療所だと2,000点になるんですね。それはどんな場合ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。告示第69号の規定では「在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所)にあっては2,000点」と明記されています。在宅療養支援診療所の届出が完了しているかどうかの確認が必要です。

算定できる入院基本料等加算

みらい

みらい新人医療事務

有床診療所でも第2節の入院基本料等加算は算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

算定候補となる加算は制限があります。告示の注8に列挙されており、対象となるものを届出要件を満たした上で算定候補になります。主なものを確認しておきましょう。

有床診療所で算定できる主な入院基本料等加算(告示注8より)

  • 救急医療管理加算
  • 超急性期脳卒中加算
  • 妊産婦緊急搬送入院加算
  • 在宅患者緊急入院診療加算
  • 診療録管理体制加算
  • 医師事務作業補助体制加算(50対1・75対1・100対1補助体制加算に限る)
  • 電子的診療情報連携体制整備加算
  • 乳幼児加算・幼児加算
  • 入退院支援加算(1のイまたは2のイに限る)
  • 有床診療所緩和ケア診療加算
  • 感染対策向上加算 など

※算定には各加算の届出・要件充足が必要です。全加算の詳細は告示第69号A108注8の原文でご確認ください。

特別入院基本料・療養病床への読み替え

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たせない場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を満たすことができない診療所については、留意事項通知や告示に基づいて療養病床の入院基本料の例により算定する規定もあります(注9)。ただし、これは届出の有無や施設基準の充足状況によって変わりますので、具体的な適用可否は審査支払機関や厚生局への確認が必要です。

特別入院基本料の適用

施設基準を満たせない場合の算定方法(療養病床入院基本料の例による算定等)は、自院の状況によって異なります。地方厚生局や審査支払機関に相談することをお勧めします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、有床診療所入院基本料は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定については、入院基本料全体に共通するいくつかの見直しが行われました。確認できた範囲での主な変更点を整理します。

令和8年度改定の主な変更(確認できた範囲)

  • 賃上げに係る取組未実施時の減算: 令和8年度改定で、継続的な賃上げに係る取組を実施している旨の届出がない保険医療機関は、有床診療所入院基本料から1日につき95点を減算する規定が新設されました(通則11・告示第69号)
  • 身体的拘束最小化基準未充足時の減算: 身体的拘束最小化に関する基準を満たせない場合、1日につき40点(体制基準を満たす場合は20点)の減算が新設されました
  • 有床診療所在宅復帰機能強化加算・介護障害連携加算: 区分や点数の見直しについては、厚労省の「個別改定項目について」(一次資料)で詳細確認が必要です
みらい

みらい新人医療事務

具体的に点数が下がったりしたんですか?

あおい

あおい元・医療事務

上記の減算規定は新設ですが、基本区分の点数自体の変更については、厚労省の一次資料(「令和8年度診療報酬改定の概要」「個別改定項目について」)で確認することをお勧めします。改定の詳細すべてをここでお伝えするには一次資料での確認が欠かせません。

自院で確認する順番

有床診療所入院基本料 算定の確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際に算定できるかどうか、どうやって確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

順番を追って確認するのが確実です。

自院で確認する順番

  1. 自院が有床診療所(療養病床以外)かどうかの確認: 療養病床のみの場合はA108ではなくA109(有床診療所療養病床入院基本料)が対象になります

  2. 地方厚生局への届出状況の確認: 有床診療所入院基本料の届出がなされているか、届出区分(入院基本料1〜6)は何かを確認します

  3. 施設基準の充足確認: 看護師の配置体制、入院診療計画の作成、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の各基準が満たされているか確認します

  4. 賃上げに係る取組の届出確認: 令和8年度改定から、賃上げに係る取組実施の届出がない場合に減算されます。届出状況を確認してください

  5. 追加加算の算定可否の確認: 夜間緊急体制確保加算・医師配置加算・看護配置加算・初期加算等を算定したい場合は、それぞれの施設基準充足と届出を確認します

  6. 審査支払機関・地方厚生局への相談: 疑問点は審査支払機関や厚生局に相談することをお勧めします

よくある取り漏れ・注意ポイント

みらい

みらい新人医療事務

算定でよく見落とされやすいことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくある取り漏れや間違いをまとめました。

取り漏れ・注意ポイント

  • 初期加算の21日ルール: 急性期患者支援病床初期加算・在宅患者支援病床初期加算はどちらも最大21日が上限です。入院期間の起算日を間違えないようにしましょう
  • 在宅患者支援初期加算の意思決定支援要件: 在宅・介護施設等から入院した患者に算定する場合、入院時に「治療方針に関する患者または家族等の意思決定に対する支援」を行うことが要件になっています
  • 届出区分と実際の看護配置の一致確認: 届出している区分と実際の看護師配置が乖離していないか定期的に確認が必要です
  • 栄養管理実施加算と入院栄養食事指導料の関係: 栄養管理実施加算を算定している場合、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できません
  • 療養病床への読み替え規定: 施設基準を満たせなくなった場合の読み替え規定(注9)は自動適用ではなく、状況に応じた確認が必要です
  • 賃上げ届出の管理: 令和8年度から賃上げ届出なしで算定した場合、95点の減算対象になります

併算定の制限

有床診療所入院基本料を算定している患者に算定できる入院基本料等加算は、告示注8で列挙されているものに限定されます。病院の入院基本料と同じ感覚で加算を算定すると過誤となる可能性があります。算定できる加算の一覧は公式告示で必ず確認してください。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

療養病床の入院基本料と有床診療所入院基本料は関係があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

関係があります。施設基準を満たせない有床診療所(一般病床)の場合、注9の規定によりA109(有床診療所療養病床入院基本料)の例により算定できる場合があります。また、療養病床を持つ有床診療所は逆にA108の例で算定できる場合があります(A109注9)。いずれも届出・施設基準の充足が前提ですので、実際の適用は地方厚生局への確認が不可欠です。

みらい

みらい新人医療事務

有床診療所で重症な患者さんを受け入れた場合でも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

基本的にはA108の各区分で算定することになります。重症患者への対応については、注8に列挙された超急性期脳卒中加算や救急医療管理加算など、別途加算を算定できる場合があります。ただし各加算にも施設基準と届出要件があります。算定候補になるかどうかは自院の届出状況と施設基準充足で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

介護が必要な患者さんに入院基本料はどう変わりますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の改定では、一般病床を持つ有床診療所(区分1〜3を算定する診療所)で施設基準を届け出たものでは、介護保険適用の患者等について「介護障害連携加算」(入院15日以降30日まで)が算定できる規定があります(注12)。ただし告示原文では区分ごとの要件があるため、詳細は告示第69号の原文確認が必要です。

関連する入院基本料の記事

病棟の種別ごとに入院基本料の区分・施設基準は異なります。自院の病棟種別に応じて、あわせてご確認ください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(令和8年厚生労働省告示第69号・同第70号、保医発0305第6号)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

    全文を読む ▾

    2当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

    4夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

    5医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ医師配置加算1 120点ロ医師配置加算2 90点6看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

    イ看護配置加算1 60点ロ看護配置加算2 35点ハ夜間看護配置加算1 105点ニ夜間看護配置加算2 55点ホ看護補助配置加算1 25点ヘ看護補助配置加算2 15点7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

    8当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

    イ救急医療管理加算ロ超急性期脳卒中加算ハ妊産婦緊急搬送入院加算ニ在宅患者緊急入院診療加算ホ診療録管理体制加算ヘ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)ト電子的診療情報連携体制整備加算チ乳…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    A108有床診療所入院基本料

    全文を読む ▾

    (1) 有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

    (2) 有床診療所入院基本料に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

    (3) 「注2」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した- 45 -ものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を、有床診療所で受け入れた場合に入院初日に算定する。

    (4) 「注3」に規定する有床診療所急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 21 日を限度に算定できる。

    ア有床診療所急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。

    急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。

    ただし、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。

    イ有床診療所在宅患者支援病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の一般病床が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。

    なお、当該加算を算定する一般病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

    (5) 有床診療所入院基本料を算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、夜間に医師を配置している、又は近隣の保険医療機関が連携して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を確保した場合について、その体制を入院患者に対して文書で説明し、夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示している場合に、「注4」に…(以下略・原文参照)

よくある質問

有床診療所入院基本料の区分はどのように決まりますか?

看護師の配置体制(看護師比率・常勤換算数)に基づく施設基準の区分によって区分1〜6が決まります。届出している区分と実際の配置が一致しているか確認が必要です。

初期加算の算定期間はいつからですか?

有床診療所急性期患者支援病床初期加算は転院した日から起算して21日以内、有床診療所在宅患者支援病床初期加算は入院した日から起算して21日以内が限度です(令和8年度告示より)。

令和8年度の改定で有床診療所入院基本料に何か変わりましたか?

主に賃上げに係る取組未実施時の減算(1日につき95点)と身体的拘束最小化基準未充足時の減算が新設されました。基本区分の点数変更の有無は厚労省の改定概要・個別改定項目(一次資料)でご確認ください。

在宅患者支援病床初期加算に意思決定支援は必要ですか?

はい。介護保険施設・居住系施設・自宅から入院した患者については、入院時に治療方針に関する患者または家族等の意思決定に対する支援を行うことが算定要件となっています(留意事項通知より)。

届出なしで有床診療所入院基本料を算定できますか?

できません。地方厚生局長等への届出が施設基準の充足とともに必須要件です。届出が完了しているか、届出区分が適切かを確認してください。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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