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令和8年度最終更新 2026-06-15T00:06:13+00:00出典あり

特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】

3行でわかる

令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

特定疾患療養管理料(B000)とは何のための管理料か

みらい

みらい新人医療事務

先輩、「特定疾患療養管理料」って診療所でよく見かけるんですが、どんな管理料なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

特定疾患療養管理料(区分B000)は、慢性疾患などの特定の疾患を主病とする患者さんに対して、医師が治療計画に基づいて療養上必要な管理を行ったときに算定候補になる管理料です。令和8年度(2026年度)時点では、診療所と許可病床数200床未満の病院が対象の医療機関になります。

みらい

みらい新人医療事務

「特定疾患」ってどんな病気が入るんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働大臣が別に定める疾患リストに沿って確認が必要です。一般的に、肺結核、悪性腫瘍、甲状腺疾患、てんかん、高血圧症(ただし後述の注意あり)、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、喘息、貧血、脳血管疾患、心疾患、不整脈、慢性腎臓病などが含まれます。疾患リストは告示・別表で確認するのが確実です。ただし、生活習慣病3疾患(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)については後でお話しする「生活習慣病管理料との関係」で注意が必要なので、しっかり整理しましょう。

みらい

みらい新人医療事務

わかりました。点数が医療機関の規模によって違うとも聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。令和8年度(2026年度)の点数は医療機関の病床規模で3段階に分かれています。

点数区分(令和8年度)

特定疾患療養管理料(B000)点数区分(令和8年度)

医療機関の区分点数(対面)ICT対応時
診療所225点196点
許可病床数100床未満の病院147点128点
許可病床数100床以上200床未満の病院87点76点
許可病床数200床以上の病院―(算定不可)―(算定不可)
みらい

みらい新人医療事務

月2回算定候補(要件充足時)。1点=10円換算です。

みらい

みらい新人医療事務

診療所は225点で、100床以上200床未満の病院だと87点と、かなり差がありますね。

あおい

あおい元・医療事務

診療所と小規模病院が「かかりつけ医」として患者さんの長期的な療養管理を支える役割を担うことを反映した設定です。ICT(情報通信機器)を使ったオンライン診療で実施した場合は、それぞれ196点・128点・76点に読み替えて算定候補になります(注5)。ただし、ICT対応には別の施設基準届出が必要なので、確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

算定は月に何回まで?

あおい

あおい元・医療事務

月2回に限ります(注1)。ただし月の途中で複数回受診があっても、最大2回です。初診日またはその月内に行った管理の費用は初診料に含まれてしまうため、初診の月は原則として算定候補になりません(注2)。

初診月・入院中は算定候補にならない

注2: 初診料(A000)を算定する初診の日、または当該初診日から1月以内に行った管理の費用は初診料に含まれるため、別途算定できません。 注3: 入院中の患者、または退院の日から起算して1月以内の患者への管理費用は入院基本料に含まれます。

対象医療機関・施設基準・届出

みらい

みらい新人医療事務

診療所と200床未満の病院が対象とのことですが、届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

本管理料は「届出不要で施設基準あり」の形式です。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であることが条件(注1)で、届出手続き自体は不要ですが、施設基準を満たしているかの確認は必要です。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準って具体的に何が必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準については特掲診療料の施設基準等(告示)で定められています。詳細な要件は公式資料で確認が必要です。自院の体制が施設基準を満たしているかは、公式資料と届出状況を必ず確認してください。

自院が対象か確認するポイント

  • 医療機関種別: 診療所、または許可病床数が200床未満の病院か
  • 外来診療: 外来(入院中の患者は対象外)か
  • 施設基準: 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすか(研修修了医師の配置等)
  • 主病: 患者の主病が「別に厚生労働大臣が定める疾患」に該当するか

算定タイミングと注意事項

みらい

みらい新人医療事務

月2回とは言っても、実際にどのタイミングで算定できるのか気になります。

あおい

あおい元・医療事務

毎月の外来受診時が基本です。ただし、算定できない状況がいくつかあるので整理します。

みらい

みらい新人医療事務

どういうケースで算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

代表的なものを挙げると、次のようなケースで算定候補から外れます。

算定候補にならないケース(確認が必要)

  • 注2: 初診の日(初診料算定日)およびその月内(1月以内)の管理
  • 注3: 入院中の患者、退院後1月以内の管理
  • 注4: 在宅療養指導管理料(第2部第2節第1款)の各区分、または皮膚科特定疾患指導管理料(B001の8)を算定すべき指導管理を受けている患者への管理費用(それぞれの指導管理料に含まれる)
みらい

みらい新人医療事務

在宅療養指導管理料と一緒に算定しているときは、特定疾患療養管理料の費用が含まれてしまうんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。重複して算定できないわけではなく、費用が「含まれる(包括される)」という整理です。この部分は算定誤りが生じやすい箇所なので注意が必要です。

生活習慣病管理料との同時算定・併算定・別月の扱い

みらい

みらい新人医療事務

ここが一番気になっていました!生活習慣病管理料との関係って、同じ月に両方算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

これは読者の方からよく聞かれる点です。まず整理すると、生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の注2には、「生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(一部を除く)の費用は生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる」旨が規定されています。特定疾患療養管理料(B000)は第2章第1部医学管理料等に位置づけられるため、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月に同一患者へ特定疾患療養管理料を算定することは、告示上の規定の観点から確認が必要です。

生活習慣病管理料(Ⅰ)と同月の算定について

(区分B001-3 注2)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定すべき患者に対して行った第2章第1部医学管理等の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるとされています。

特定疾患療養管理料(B000)は第2章第1部の「医学管理等」区分に属するため、生活習慣病管理料(Ⅰ)算定月に同月算定できるかについては、告示・留意事項通知・疑義解釈を必ず確認し、審査支払機関等にご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、別の月なら算定できますか?たとえば生活習慣病管理料を算定した翌月から特定疾患療養管理料に変更することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

月をまたいで管理料を変更すること自体は告示上の禁止規定は見当たりませんが、この「変更」の実務的な取り扱いは、自院の算定状況・疾患の状況・留意事項通知・審査支払機関の判断によって確認が必要です。「別月なら必ず問題ない」と断言できるものではなく、算定根拠をしっかり整理した上で対応することをお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックは高血圧症の患者さんに生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定していたんですが、来月から特定疾患療養管理料に切り替えることを考えています。

あおい

あおい元・医療事務

高血圧症は生活習慣病管理料(Ⅰ)の対象疾患(脂質異常症・高血圧症・糖尿病のうちの一つ)でもあり、特定疾患療養管理料の対象疾患とも重なる可能性があります。どちらの管理料をいつ算定するかの判断は、留意事項通知・疑義解釈のほか、審査支払機関への事前確認が有効です。算定実績の記録を整理しながら、無理に両方取ろうとするのではなく、患者さんへの管理の実態に合った算定を選ぶのが基本です。

生活習慣病管理料↔特定疾患療養管理料 切り替えの確認事項

  • 同月算定: 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注2との関係を告示・留意事項通知で確認
  • 翌月からの変更: 管理料の切り替え月の取り扱いを審査支払機関に確認
  • 患者の主病: 変更先の管理料の対象疾患に該当するか確認
  • 施設基準: 変更先の管理料の施設基準を満たしているか確認

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度改定で何か変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)改定について、特定疾患療養管理料(B000)の基本的な点数区分(225点・147点・87点)と算定要件(主病・月2回・施設基準)に関しては、前回改定(令和6年度: 2024年度)からの主な変更は、カグヤ(一次情報DB)収録の令和8年度告示(告示第69号・001686842.pdf)の時点では確認されていません(確認月: 2026年6月・厚労省告示一次情報ベース)。

みらい

みらい新人医療事務

令和6年度改定での生活習慣病管理料の見直しが話題でしたが、B000には関係ありませんでしたか?

あおい

あおい元・医療事務

令和6年度改定では生活習慣病管理料(Ⅰ)の大幅な再編(点数変更・療養計画書の扱い変更等)がありました。この改定によって、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者さんへの管理料算定の体制を見直した医療機関も多いと思います。特定疾患療養管理料との関係性については、令和6年度改定以降の疑義解釈(令和8年3月23日・その1)にも関連する情報が掲載されています。内容は一次情報で直接確認することをお勧めします。

令和6年度改定と生活習慣病管理料の関係(参考)

  • 令和6年度(2024年度)改定: 生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)が大幅見直し
  • 令和6年度改定: 生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3・333点)が新設
  • 令和8年度(2026年度)告示: B000の点数・要件に主要な変更は一次情報上確認されていない (対比目的で記載。現行要件は令和8年度が基準)

自院で確認する順番(チェックリスト)

特定疾患療養管理料 算定確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院で算定できそうか確認するには、どこから始めればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで整理していくと確認しやすいです。

自院で確認する順番

  1. 医療機関の種別確認: 診療所または許可病床数200床未満の病院か確認する

  2. 施設基準の確認: 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしているか、特掲診療料の施設基準等(公式資料)で確認する

  3. 対象患者の疾患確認: 当該患者の主病が「別に厚生労働大臣が定める疾患」(特定疾患リスト)に該当するか確認する

  4. 算定タイミングの確認: 初診月でないか(注2)、入院中・退院後1月以内でないか(注3)を確認する

  5. 他の管理料との関係確認: 在宅療養指導管理料、生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)など同月算定の可否を告示・留意事項通知で確認する

  6. 記録の整備: 治療計画と管理の記録が診療録に記載されているか確認する

みらい

みらい新人医療事務

治療計画の記録は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

注1には「治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合」という要件があります。具体的な記録様式は告示・留意事項通知(保医発0305第6号)で確認が必要ですが、管理の内容を診療録に記録しておくことが求められます。請求後に審査支払機関から確認が入ることもありますので、記録の整備は算定候補の大前提です。

よくある取り漏れ・注意点

特定疾患療養管理料でよくある確認漏れ

  • 初診月の算定: 初診日・初診月内は初診料に含まれる(注2)。初診翌月から算定候補。
  • 在宅療養指導管理料の同月: 在宅療養指導管理料算定月は特定疾患療養管理料の費用が含まれる(注4)。二重計上に注意。
  • 200床以上の病院: 病床数200床以上は算定不可(点数設定なし)。
  • 主病の確認: 主病が「特定疾患」に該当しない患者には算定不可。複数の疾患がある患者は主病を明確にする。
  • 月2回の上限: 同一月3回目以降の算定は不可。
  • ICT算定時の届出: 情報通信機器を用いた算定(注5)は、別の施設基準届出が必要。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

他にもよく聞かれる疑問はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、いくつか整理しました。

みらい

みらい新人医療事務

特定疾患療養管理料と特定疾患治療管理料(B001)は別ものですか?

あおい

あおい元・医療事務

全くの別管理料です。特定疾患療養管理料(B000)は包括的な慢性疾患の療養管理、特定疾患治療管理料(B001)はウイルス疾患指導料・難病外来指導管理料など特定疾患の個別指導管理料の集合体です。ただし、B001の一部(例: ウイルス疾患指導料の注1・難病外来指導管理料の注5)は「B000を算定している患者には算定しない」という規定があるため、同月に両方の区分を算定する場合は、告示上の規定を必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3・333点)と特定疾患療養管理料の関係も教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)も脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者に対して算定する管理料です。告示上の規定(B001-3-3の注)で、算定月に特定疾患療養管理料との関係がどう定められているかは、留意事項通知・疑義解釈と合わせて確認が必要です。令和8年度時点で333点(ICT算定時290点)です。

みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料(Ⅱ)から特定疾患療養管理料へ変更する場合の点数比較は?

あおい

あおい元・医療事務

単純な点数比較を整理すると次のとおりです。ただし算定要件・施設基準・対象患者が異なるため、点数だけで選ぶものではなく、実際の管理内容・患者像・審査支払機関の判断も含めて判断が必要です。

管理料診療所の点数月の算定回数対象主病
特定疾患療養管理料(B000)225点月2回特定疾患(広範・リスト参照)
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)610〜760点月1回脂質異常症・高血圧症・糖尿病のみ
生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3)333点月1回脂質異常症・高血圧症・糖尿病のみ
みらい

みらい新人医療事務

生活習慣病管理料(Ⅰ)は1回610〜760点なので、特定疾患療養管理料を2回算定(450点)するより高くなる場合もあるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。点数・対象疾患・必要な記録・検査包括の有無など、管理料ごとに算定要件が異なりますので、自院の患者層・体制・診療内容に合った管理料を、正確な情報に基づいて確認・選択することが重要です。

公式資料・参考情報

みらい

みらい新人医療事務

一次情報はどこで確認できますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の一次情報は次の厚生労働省の公式資料が基準です。

資料URL内容
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdfB000の点数・注(本文)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707246.pdf算定上の留意事項
疑義解釈資料(その1)(令和8年3月23日事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf疑義解釈

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。

  • 施設基準

    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において算定(注1)。

  • 算定タイミング

    入院中の患者への管理は入院基本料に含まれ算定しない(外来で算定)。初診日及び初診月内は初診料に含まれる。月2回。

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。 2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。 3入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。 4第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理

よくある質問

特定疾患療養管理料の点数は令和8年度いくらですか?

診療所225点、許可病床数100床未満の病院147点、100床以上200床未満87点(月2回・令和8年度)です。ICT(情報通信機器)を用いた場合は196点・128点・76点になります。

生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料は同じ月に算定できますか?

生活習慣病管理料(Ⅰ)の注2に「生活習慣病管理を受けている患者への医学管理等の費用は生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる」旨の規定があります。特定疾患療養管理料(B000)は医学管理等に属するため、同月算定の可否は告示・留意事項通知・審査支払機関の確認が必要です。

生活習慣病管理料から特定疾患療養管理料への変更(翌月)はできますか?

別月への変更自体は告示上の禁止規定は見当たりませんが、変更月の取り扱いは留意事項通知の確認・審査支払機関への事前確認が有効です。

算定に届出は必要ですか?

特定疾患療養管理料の算定自体に届出は不要ですが、施設基準(研修修了医師の配置等)を満たすことが要件です。ICTを用いた算定(注5)には別の施設基準届出が必要です。

初診の月に算定できますか?

初診料(A000)を算定した初診の日または当該初診日から1月以内に行った管理の費用は初診料に含まれるため、原則として初診月の算定候補にはなりません(注2)。

生活習慣病管理料(Ⅰ)と特定疾患療養管理料はどちらを算定すればよいですか?

主病・施設基準・管理内容・包括される費用が異なります。点数や対象疾患を一次情報で比較し、実際の診療内容・体制に合わせて審査支払機関の判断も確認しながら選択することをお勧めします。断定的な回答は差し控えます。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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