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令和8年度記事準備中

手術前医学管理料

3行でわかる

令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象患者

    手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。手術料算定日に算定(注1)。

  • 算定要件

    注1手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関において、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L 004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。

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    2同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日に1回に限り、手術前医学管理料を算定する。

    3手術前医学管理料を算定した同一月に区分番号D208に掲げる心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

    4同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用

よくある質問

手術前医学管理料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象患者など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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