診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-06-24T12:17:15+00:00出典あり

外来腫瘍化学療法診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の外来腫瘍化学療法診療料(区分B001-2-12)。121点〜801点(15区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、外来腫瘍化学療法診療料っていう診療料があるんですね。名前は聞いたことあるんですが、入院じゃなくて外来でのがん化学療法に関係するものですよね?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。悪性腫瘍(いわゆるがん)を主病とする外来患者さんに対して、抗がん剤の注射など外来化学療法を実施したときに算定候補になる診療料です。令和8年度(2026年度)時点で区分番号B001-2-12に位置づけられています。

みらい

みらい新人医療事務

区分がたくさんあるって聞いたんですが、全部でどのくらいあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では、大きく「診療料1」「診療料2」「診療料3」の3種類があり、さらにそれぞれに「イ(化学療法を実施した日)」「ロ(治療管理の日)」の区分、加えて投与方法や回数による細分があります。点数の幅は全体で15区分にわたり、121点から801点の範囲です。

みらい

みらい新人医療事務

そんなに細かく分かれているんですね!どの区分を使うかはどうやって判断するんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

大きくは「どの種類の届出をしているか(診療料1・2・3)」と「その日に何をしたか」で分かれます。診療料1は専門的な体制が整った医療機関、診療料2は一定の基準を満たす施設、診療料3は連携先として位置づけられた施設という区別です。どの区分が自院に該当するかは、届出状況と施設基準の確認が必要です。

外来腫瘍化学療法診療料 算定要件とは(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

まず、どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の文言では「悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のもの」に対して、「外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行った場合」と定められています。つまり入院患者は対象外で、外来で化学療法を受けているがん患者さんが対象です。

みらい

みらい新人医療事務

注射でがんの薬を投与したときだけ算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

注射による外来化学療法を実施した日だけでなく、抗悪性腫瘍剤を投与した日以外の日でも「治療管理(ロ区分)」として算定候補になる場合があります。ただし回数制限があり、「イ区分(投与した日)」の(1)(2)については月3回まで、「イ区分」の(3)(4)については週1回まで、「ロ区分」については週1回まで、という形で区切られています。

算定できない診療料

外来腫瘍化学療法診療料を算定する場合、同日に初診料(一部加算を除く)、再診料(一部加算を除く)、外来診療料(一部加算を除く)、がん患者指導管理料のハ、在宅自己注射指導管理料は別に算定できません(告示注1)。算定のルールは複雑なため、届出状況と合わせて審査支払機関への確認を推奨します。

外来腫瘍化学療法診療料 区分と点数のめやす(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

1回の来院で投与と治療管理を両方行った場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

同日中に皮下注射による抗悪性腫瘍剤投与と、それ以外の方法による投与を併せて実施した場合は「主たるもののみ算定」というルールがあります。複数の行為が重なる日は特に注意が必要です。

外来腫瘍化学療法診療料 施設基準(令和8年度・診療料1の場合)

みらい

みらい新人医療事務

施設基準ってどのくらい厳しいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

かなりしっかりした体制が求められます。施設基準の文書(令和8年保医発0305第8号)によると、診療料1では主に次のことが求められています。

診療料1 施設基準の主なポイント(令和8年度)

  • 専用の治療室: 外来化学療法用の専用ベッド(リクライニングシート等を含む)を持つ治療室を保有していること。化学療法実施中は他の目的での使用は認められない
  • 専任常勤医師: 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること
  • 専任看護師: 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること
  • 専任常勤薬剤師: 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること
  • 24時間緊急連絡体制: 専任の医師・看護師・薬剤師が院内に常時1人以上配置され、算定している患者からの緊急相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること
  • 急変時入院体制: 緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されているか、または他の保険医療機関との連携で確保されていること
  • レジメン委員会: 化学療法のレジメンの妥当性を評価・承認する委員会を少なくとも年1回開催していること
  • 緩和ケア届出: がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること
  • 緩和ケア研修: 専任医師が緩和ケア研修会(指針準拠)等を修了していること
  • 緊急事態対応指針: 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること
みらい

みらい新人医療事務

診療料2・3は基準が変わるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

診療料2・診療料3では、診療料1の基準のうち一部の要件(特定の人員要件など)が異なります。診療料3はさらに連携先として機能することを前提とした基準です。施設基準の詳細は告示71号・保医発0305第8号で確認してください。

届出の確認(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

届出はどうやってするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

届出に関する通知(令和8年保医発0305第8号)では、外来腫瘍化学療法診療料1・2・3の届出はいずれも「別添2の様式39」を使用すること、また治療室の平面図を添付することが定められています。

届出の種類と様式(令和8年度)

  • 外来腫瘍化学療法診療料1・2・3: 別添2の様式39
  • 連携充実加算: 別添2の様式39の2
  • がん薬物療法体制充実加算: 別添2の様式39の3
  • 治療室の平面図の添付が必要
みらい

みらい新人医療事務

あと、経過措置みたいなものはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

届出通知では「令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間、(12)の基準(患者急変時の緊急対応指針)を満たしているものとする」という経過措置が設けられています。自院の状況に応じて確認が必要です。

加算(連携充実加算・がん薬物療法体制充実加算・小児加算)

みらい

みらい新人医療事務

なにか加算ってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の注(算定要件)を確認すると、いくつかの加算が設定されています。

外来腫瘍化学療法診療料の主な加算(令和8年度)

  • 小児加算: 15歳未満の小児の場合に所定点数に200点を加算(算定要件注7)
  • 連携充実加算: 別に施設基準に適合した医療機関において、診療料1の「イ」の(1)または(2)を算定した患者に対して、医師または薬剤師が副作用発現状況・治療計画等を文書で提供した上で指導を行った場合に月1回限り150点を加算(算定要件注8)
  • がん薬物療法体制充実加算: 別に施設基準に適合した医療機関において算定(詳細は告示・施設基準通知を参照)
みらい

みらい新人医療事務

連携充実加算は、薬剤師が指導できれば算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

算定候補になり得ますが、別に施設基準への適合と届出が必要です(様式39の2)。医師の指示に基づき薬剤師が行う場合も含まれますが、文書提供と指導の両方が要件になります。実際に算定候補になるかどうかは届出状況の確認が必要です。

算定タイミングと回数制限の整理(令和8年度)

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

月に何回算定できるか、図に整理してほしいです。

あおい

あおい元・医療事務

区分別の算定タイミングを整理すると次のようになります(令和8年度 告示・留意事項に基づく)。

区分算定できる日回数制限
イの(1)(2)(抗悪性腫瘍剤を投与した日)月の初日から起算して1〜3回目の投与日月3回まで
イの(3)(4)(抗悪性腫瘍剤を投与した日)月の初日から起算して4回目以降の投与日週1回まで
ロ(治療管理の日)イを算定した日以外の日(診療料1の場合は緊急受診含む)週1回まで
みらい

みらい新人医療事務

退院直後に外来受診した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、入院基本料に含まれるとされています(告示注6)。退院後すぐに外来化学療法で来院した場合は算定上の注意が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度改定で、この診療料は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

要件の文書を確認したところ、令和8年度改定では少なくとも「患者急変時の緊急事態等に対応するための指針の整備」が施設基準に追加されており、既存の届出医療機関への経過措置(令和8年9月30日まで)が設けられています(保医発0305第8号 届出規定)。

令和8年度改定で確認された変更点

  • 施設基準(12)の追加(新規): 「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること」が診療料1の施設基準に新たに位置づけられた
  • 経過措置: 令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間、(12)の基準を満たしているものとする(出典: 保医発0305第8号 届出に関する事項)
  • 上記以外の点数・施設基準の変更については、当サイト収録の一次資料の範囲では令和6年度との差分情報の確認が完了していないため「確認範囲外」とします。厚労省の「個別改定項目について」等の一次資料で自院での照合をお願いします
みらい

みらい新人医療事務

経過措置があるということは、急ぎで指針を作らなくても9月末まで大丈夫ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年9月30日までという経過措置は、届出通知に根拠があります。ただし、経過措置期間内でも早めに指針を整備しておくことが望ましいと言えます。

よくある取り漏れと確認ポイント(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

実際にレセプトを作るときに、どんなことをうっかり見落とすことが多いんでしょう?

あおい

あおい元・医療事務

外来腫瘍化学療法診療料は区分が細かいぶん、確認漏れが起きやすいポイントがいくつかあります。

よくある取り漏れチェック(令和8年度)

  • 初診料・再診料との併算定: 外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合、初診料(一部加算を除く)・再診料(一部加算を除く)・外来診療料(一部加算を除く)は別に算定できない。同日に外来受診があっても、これらを重複算定していないか確認が必要
  • 月の投与回数のカウント: 「月の初日から起算して」1〜3回目はイの(1)(2)、4回目以降はイの(3)(4)と区分が変わる。月をまたぐと回数のカウントがリセットされるため、投与日の記録が重要
  • 患者への文書説明: 留意事項(保医発0305第6号)では「患者の十分な理解が得られない場合または患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない」と明示されている。患者本人への文書説明の記録が必要
  • 皮下注射と他の投与方法の同日実施: 同日中に皮下注射と他の方法を併施した場合は主たるもののみ算定(告示注3的内容)。双方を算定しないよう確認が必要
  • 退院後7日以内の来院: 退院後7日以内の治療管理費用は入院基本料に含まれる(告示注6)。このケースでの算定は確認が必要
みらい

みらい新人医療事務

薬剤師が指導できる日は連携充実加算を取りやすいですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただし連携充実加算は「診療料1のイの(1)(2)を算定した患者が対象」という限定があります。診療料2・3の算定日や、イの(3)(4)・ロを算定した日が対象になるかどうかは、告示・施設基準通知を確認してください。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 悪性腫瘍を主病とする外来患者に対して注射による化学療法を実施しているか確認する
  2. 専用の外来化学療法治療室(専用ベッド・リクライニングシート等)を保有しているか確認する
  3. 化学療法経験5年以上の専任常勤医師・看護師・薬剤師が在籍・勤務しているか確認する
  4. 24時間の緊急連絡体制が整備されているか確認する
  5. レジメン評価委員会を少なくとも年1回開催しているか確認する
  6. がん性疼痛緩和指導管理料の届出が済んでいるか確認する
  7. 急変時対応指針が整備されているか確認する(令和8年度新規要件・経過措置あり)
  8. 地方厚生局に様式39で届出が済んでいるか確認する
  9. 以上を確認のうえ、区分ごとの算定要件(回数制限・併算定不可)を照合する
みらい

みらい新人医療事務

先生、一番見落としやすいのはどのステップですか?

あおい

あおい元・医療事務

実務上は「看護師が化学療法実施時間帯に常時当該治療室に勤務しているか」と「レジメン委員会の開催記録」が見落とされやすいです。施設基準上は「常時」という言葉が入っているため、部分的な配置では要件を満たさない可能性があります。届出の内容と実態が一致しているか定期的に確認することをお勧めします。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

医療情報取得加算は外来腫瘍化学療法診療料と一緒に算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

外来腫瘍化学療法診療料を算定する日は初診料・再診料が別に算定できない(告示注1)ため、それらに附随する医療情報取得加算の算定可否についても確認が必要です。初診料・再診料を算定しない日に医療情報取得加算を算定できるかという問題ですので、審査支払機関への確認や、疑義解釈の確認をお勧めします。

みらい

みらい新人医療事務

外来腫瘍化学療法診療料の時間外加算ってどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

外来腫瘍化学療法診療料は「診療料」として独立した区分ですので、初診料・再診料の時間外加算とは別に、外来腫瘍化学療法診療料1のロ(治療管理)を副作用等で緊急受診した患者に算定する場合など、時間外の対応に関する要件が注意事項に記載されています。時間外・緊急時の算定については留意事項通知(保医発0305第6号)の該当箇所を確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

皮下注射専用のがん薬剤を使っている患者さんはどう考えればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項では「皮下注射による場合を除く」という記載がある区分と、皮下注射が対象になる区分が分けられています。投与方法によって該当する区分が変わるため、投与記録の管理が重要です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の確認項目が多くて、自院がどれに該当するか判断が難しいです。

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。施設体制や届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。ぜひ活用してみてください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(告示・施設基準通知・留意事項通知)・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。21のイの

    全文を読む ▾

    (1)、2のイの

    (1)及び3のイの

    (1)については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの

    (2)、2のイの

    (2)及び3のイの

    (2)については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。31のイの

    (3)、2のイの

    (3)及び3のイの

    (3)については、1のイの

    (1)若しくは

    (2)、2のイの

    (1)若しくは

    (2)又は3のイの

    (1)若しくは

    (2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの

    (4)、2のイの

    (4)及び3のイの

    (4)については、1のイの

    (1)若しくは

    (2)、2のイの

    (1)若しくは

    (2)又は3のイの

    (1)若しくは

    (2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。41のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。

    イ1のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合ロ連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合52のロ及び3のロについては、2のイ又は3のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。

    6退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。7当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。

    8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの

    (1)又は

    (2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    1外来腫瘍化学療法診療料1に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。

    (2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。

    (3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。

    (4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。

    (5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に 24 時間対応できる連絡体制が整備されていること。

    (6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。

    (7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であるこ- 75 -と。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。

    (8) 「B001」の「22」がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。

    (9) 「B001」の「23」がん患者指導管理料のロの届出を行っていることが望ましい。

    (10)

    (2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。アがん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会イ緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等

    (11) 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。

    (12) 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること。

    (13) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

    (14)

    (5)、

    (6)及び

    (7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

    (15)

    (13)及び

    (14)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。2外来腫瘍化学療法診療料2に関する施設基準

    (1) 1の

    (1)、(5…(以下略・原文参照)

  • 届出

    (1) 外来腫瘍化学療法診療料1、2及び3の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 を用いること。

    (2) 連携充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 の2を用いること。

    (3) がん薬物療法体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 39 の3を用いること。

    (4) 当該治療室の平面図を添付すること。

    (5) 令和8年3月 31 日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間、1の

    (12)の基準を満たしているものとする。

  • 注意点

    B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料

    全文を読む ▾

    (1) 外来腫瘍化学療法診療料は、入院中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者に対して、患者の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、化学療法に従事した経験を有する専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行った場合に算定する。

    (2) 「1」の「イ」の

    (1)若しくは

    (2)、「2」の「イ」の

    (1)若しくは

    (2)又は「3」の「イ」の

    (1)若しくは

    (2)に規定する点数は、月の初日から起算して、抗悪性腫瘍剤を1回目に投与した日から3回目に投与した日に算定し、「1」の「イ」の

    (3)若しくは

    (4)、「2」の「イ」の

    (3)若しくは

    (4)又は「3」の「イ」の

    (3)- 193 -若しくは

    (4)に規定する点数は、月の初日から起算して、抗悪性腫瘍剤を4回目以降に投与した日に算定する。

    (3) 同日中に、「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による抗悪性腫瘍剤の投与と、その他の方法による抗悪性腫瘍剤の投与を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

    (4) 「1」の「ロ」、「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」に規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、当該外来化学療法を実施している保険医療機関において、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。

    また、外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する保険医療機関を緊急的な副作用等で受診した場合には、「1」の「ロ」を算定できる。

    ただし、あらかじめ治療等に必要な情報を文書(電子媒体を含む。)により当該外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関から受理している場合に限る。

    この場合には外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関は、連携する外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関名及び情報提供に係る文書を受理した日付を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    なお、「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする。

    (5) 外来化学療法の実施及びその他必要な治療管理を行うに当たっては、患者の心理状態に十分配慮された環境で、以下の説明及び指導等を行うこと。なお、患者の十分な理解が得られない場合又は患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。ア化学療法を初めて実施する場合、レジメンを変更した際、及び必要に応じて、患者に対して、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策、副作用に対する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、日常生活での注意点、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法等について文書により説明を行うこと。なお、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法については、関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針に基づき、患者及びその家族等に対して指導を行うこと。イアについては…(以下略・原文参照)

よくある質問

外来腫瘍化学療法診療料の算定要件を教えてください

令和8年度の告示では、悪性腫瘍を主病とする入院外の患者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合した届出済みの保険医療機関で、外来化学療法(注射等)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に算定候補となります。区分は15区分(121点〜801点)で、投与方法や月の回数によって区分が異なります(告示第69号 B001-2-12)。

外来腫瘍化学療法診療料の施設基準はどのくらい厳しいですか

令和8年度の施設基準(保医発0305第8号)では、専用の外来化学療法治療室、化学療法経験5年以上の専任常勤医師・看護師・常勤薬剤師の配置、24時間緊急連絡体制、急変時入院体制、レジメン委員会の開催、がん性疼痛緩和指導管理料の届出などが求められています。自院での充足は施設基準通知で確認してください。

医療情報取得加算は外来腫瘍化学療法診療料と同日に算定できますか

外来腫瘍化学療法診療料を算定する日は初診料・再診料(一部加算を除く)は別に算定できません(告示注1)。医療情報取得加算はこれらに附随するため、同日算定の可否は審査支払機関や疑義解釈で確認することをお勧めします。

外来腫瘍化学療法診療料に時間外加算はありますか

外来腫瘍化学療法診療料は初診料・再診料と別立ての診療料です。緊急時対応(診療料1のロ)など時間外に関わる場面があります。詳細は留意事項通知(保医発0305第6号)を確認してください。

連携充実加算の算定要件はどうなりますか

令和8年度の告示では、別に施設基準に適合した届出済みの保険医療機関において、診療料1のイの(1)または(2)を算定した患者に対して、医師または薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書で提供し指導を行った場合に、月1回150点を加算する形で算定候補となると規定されています。届出は様式39の2が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

診療料令和8年度記事準備中

遠隔連携診療料

令和8年度の遠隔連携診療料(区分B005-11)。900点。

点数・基本情報を見る →
診療料令和8年度記事準備中

救急搬送診療料

令和8年度の救急搬送診療料(区分C004)。1,300点。患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。

点数・基本情報を見る →
診療料令和8年度記事準備中

在宅患者共同診療料

令和8年度の在宅患者共同診療料(区分C012)。240点〜1,500点(3区分)。在宅療養後方支援病院は、訪問診療を行った後に、連携医療機関と十分情報交換を行った上で計画を策定することとする。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

心大血管疾患リハビリテーション料

令和8年度の心大血管疾患リハビリテーション料(区分H000)。125点〜205点(10区分)。心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

脳血管疾患等リハビリテーション料

令和8年度の脳血管疾患等リハビリテーション料(区分H001)。60点〜245点(26区分)。当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

廃用症候群リハビリテーション料

令和8年度の廃用症候群リハビリテーション料(区分H001-2)。46点〜180点(26区分)。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。

点数・基本情報を見る →