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令和8年度最終更新 2026-08-14T02:18:26+00:00出典あり

遠隔連携診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の遠隔連携診療料(区分B005-11)。900点。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

遠隔連携診療料とは?まず基本を教えてください

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「遠隔連携診療料」って初めて聞いたんですけど、どんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬に区分B005-11として設けられている加算です。指定難病やてんかん、希少がんなど専門的な診療が必要な患者さんについて、患者の同意を得たうえで、その分野を専門的に診ている他の医療機関の医師に事前に診療情報を提供し、患者さんの来院時・訪問診療時・入院中に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を使ってその医師と連携しながら診療を行った場合に算定候補になる仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

「連携」というのがポイントなんですね。うちの医師が一人で遠隔診療をするのとは違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。あくまで「対面診療を行っている医療機関の医師」と「専門的な診療を行っている他の医療機関の医師」が、情報通信機器を介して連携して診療する形が要件です。過疎地域など、専門医が近くにいない地域の患者さんが、身近な医療機関に通いながら遠方の専門医の診療も受けられるようにする狙いがあります。

みらい

みらい新人医療事務

外来だけじゃなく、訪問診療や入院でも算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。告示上、遠隔連携診療料は「1 外来診療の場合」「2 訪問診療の場合」「3 入院診療の場合」の3つの区分に分かれています。それぞれ対象になる患者像が少しずつ違うので、自院がどの区分に当てはまるかを確認する必要があります。

点数・算定コードの確認(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的に何点になるのか知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)時点の点数はこちらです。

区分算定場面点数算定回数
注1外来診療の場合(来院時)900点3月に1回
注2訪問診療の場合900点3月に1回
注3入院診療の場合900点3月に1回

遠隔連携診療料(B005-11)点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

3つとも同じ900点なんですね。「3月に1回」というのは、外来・訪問・入院を合わせて3月に1回ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示では各区分(注1・注2・注3)についてそれぞれ「3月に1回に限り算定する」と定められています。ただし同一患者について複数区分にまたがって算定できるかどうかは個別の確認が必要な点ですので、レセプト作成前に必ず公式資料と照らし合わせてください。ここは断定できるところではなく、確認が必要なポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

区分コードの「B005-11」というのは、レセプトに書く番号ですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。医科点数表の区分番号がB005-11、加算名が「遠隔連携診療料」です。ちなみに個別の診療行為コード(マスターコード)までは当サイトの一次資料の範囲では確認できていないため、実際のレセプト入力コードはお使いのレセプトコンピューターのマスターで確認してください。

対象患者: 誰が算定候補になりますか?

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?外来・訪問・入院で違うんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい、区分ごとに対象となる患者像が定められています。まず外来診療(注1)の場合です。

注1(外来診療)の対象患者・令和8年度

  • 指定難病の患者(診断目的の場合は疑い患者も含む)
  • てんかんの患者(外傷性てんかんは診断目的の場合に限る。知的障害を有する者に係るものを含む)
  • 希少がんの患者(診断目的の場合は疑い患者も含む)
  • 小児慢性特定疾病(医療支援の対象に相当する状態)の患者(診断目的の場合は疑い患者も含む)
  • 医療的ケア児(者)
  • 人口の少ない地域に所在する保険医療機関を受診した、悪性腫瘍(治療中)・膠原病(治療中)・慢性維持透析の患者
みらい

みらい新人医療事務

けっこう幅広いんですね。訪問診療(注2)と入院(注3)はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

訪問診療(注2)は次の3つのいずれかに該当する患者さんが対象です。

注2(訪問診療)・注3(入院診療)の対象患者・令和8年度

注2(訪問診療の場合)

  • 主治医が属する医療機関が標榜していない診療科で、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
  • 医療的ケア児(者)
  • 外来緩和ケア管理料の対象患者

注3(入院診療の場合)

  • 指定難病の患者
  • 希少がんの患者
  • 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
  • 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者
  • 当該保険医療機関が標榜していない診療科で、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
みらい

みらい新人医療事務

「標榜していない診療科の診療が必要」というのは、うちの医療機関にその診療科の看板がなければいい、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そういう意味合いですが、具体的にどう判定するかは個々の患者さんの状態によります。この部分は自院の判断だけで確定させず、疑義解釈や地方厚生局への確認も含めて慎重に見極める必要があるポイントです。

算定の要件: 何をすれば算定候補になりますか?

みらい

みらい新人医療事務

対象患者に当てはまったら、あとは何をすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

大きく3つのステップが必要です。1つ目は患者さんの同意を得ること。2つ目は、その分野を専門的に診ている他の保険医療機関の医師に、あらかじめ診療情報の提供を行うこと。3つ目は、実際の診療(来院時・訪問時・入院中)に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を使ってその医師と連携しながら診療を行うことです。

みらい

みらい新人医療事務

「事前に診療情報提供」というのは、いつまでに送ればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは公式資料の中でも詳しい運用のルールが定められている部分なので、当サイトの一次資料の範囲だけで断定はできません。留意事項通知の全文と、必要であれば疑義解釈もあわせて確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

「情報通信機器」はビデオ通話であれば何でもいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示・留意事項では「ビデオ通話が可能な情報通信機器」という表現が使われています。具体的にどのシステムが要件を満たすかは、オンライン診療の指針など関連通知も踏まえて確認が必要です。ここも「確認が必要」に該当する部分ですね。

算定要件で確認が必要なポイント

  • 患者の同意取得の記録が残っているか
  • 連携先医師への事前の診療情報提供の記録(提供日・内容)が残っているか
  • 実際の連携診療がビデオ通話可能な情報通信機器を用いて行われたことの記録があるか
  • 対象患者の該当区分(指定難病・希少がん・医療的ケア児など)を診断書等で裏付けられるか
  • 施設基準の届出が地方厚生局に受理されているか

施設基準・届出: 何が必要ですか?

みらい

みらい新人医療事務

この加算、届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。告示では「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」であることが前提になっています。つまり、施設基準を満たしたうえで地方厚生局長等への届出が受理されていることが算定候補の前提です。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にどんな施設基準を満たせばいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の詳細な項目(人員配置や設備要件など)については、当サイトが収録している一次資料の範囲では区分番号と算定要件の条文までしか確認できておらず、施設基準の個別項目までは未確認です。届出の可否は、施設基準の告示・関連通知の原文を直接確認するか、地方厚生局に相談することをおすすめします。届出済みであれば算定候補になりますが、届出が確認できない場合は算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出をしないまま算定してしまったらどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の届出が受理されていない状態での算定は、過誤請求として扱われるリスクがあります。必ず届出の受理状況を確認したうえで算定候補として扱ってください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、この加算は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

遠隔連携診療料自体は、令和8年度に新設されたものではありません。令和6年度(2024年度)の疑義解釈資料でも、同じ区分番号(B005-11)に関する質問が出されており、令和6年度時点ですでに運用されていたことが確認できます。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、令和6年度からずっとある加算なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。令和6年度(2024年度)の疑義解釈(令和6年3月28日公表)では「遠隔連携診療料」の対象患者の判定基準について質問と回答が出されています。令和8年度(2026年度)にも同様のテーマで疑義解釈(令和8年4月1日公表)が出ており、指定難病の患者の判定について「医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となる」という考え方が示されています。

みらい

みらい新人医療事務

点数や対象患者の範囲そのものが令和8年度で変わったということはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

900点という点数や、注1〜注3の対象患者の区分について、前回改定(令和6年度)からの具体的な変更内容までは、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認できていません(確認日: 2026-08)。改定年度をまたぐ制度変更の有無は、厚生労働省の「個別改定項目について」など改定サイドの公式資料で確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院で何から確認すればいいんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

順番に並べるとこうなります。

自院で確認する順番

  1. 対象患者に該当するか確認 — 指定難病・てんかん・希少がん・小児慢性特定疾病・医療的ケア児など、注1〜注3で定められた区分のいずれかに患者さんが該当するか

  2. 算定する区分を確認 — 外来(来院時)・訪問診療・入院のうち、どの区分に当てはまる診療形態か

  3. 患者の同意を確認 — 連携診療について患者さんの同意を得ているか、記録が残っているか

  4. 連携先医師への事前の診療情報提供を確認 — 専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に、事前に診療情報を提供しているか

  5. 情報通信機器の要件を確認 — ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて連携診療を行える体制があるか

  6. 施設基準の届出状況を確認 — 地方厚生局長等への届出が受理されているか

  7. 算定回数の上限を確認 — 各区分ともに3月に1回が上限になっている点をレセプト作成時に確認

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

これだけ段階があると、自分の医療機関だけで判断するのは難しそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そう感じたら、加算チェッカーで整理してみるのがおすすめです。自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や診療形態を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

この加算、見落としやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

よくある取り漏れ・令和8年度

  • 対象患者の区分(注1〜注3)を誤認し、実際は該当しない患者で算定してしまう
  • 連携先医師への事前の診療情報提供の記録を残しておらず、後から確認できなくなる
  • 施設基準の届出を出していないまま、対象患者に当てはまるからと算定してしまう
  • 同一患者について3月に1回の算定上限を超えて算定してしまう
  • 情報通信機器がビデオ通話に対応しているか未確認のまま連携診療を行ってしまう
みらい

みらい新人医療事務

特に届出は最初に確認しておいたほうがよさそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。届出が前提になっている加算なので、対象患者がいたとしても届出が受理されていなければ算定候補にはなりません。まずは自院の届出状況を確認することが最初の一歩です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件・施設基準は必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

他にも関連する加算があれば教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

事前の診療情報提供に関連する加算として 診療情報提供料(Ⅰ) があります。また注2の対象患者に含まれる 外来緩和ケア管理料 も、あわせて自院の算定状況を確認しておくとよいでしょう。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    全文を読む ▾

    22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

  • 注意点

    B005-11 遠隔連携診療料

    全文を読む ▾

    (1) 注1については、以下のアからカまでのいずれかに該当する患者の診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    ア難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)イてんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)ウ希少がんの患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)エ児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)オ医療的ケア児(者)カ「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる人口の少ない地域に所在する保険医療機関(所属二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた保険医療機関は、当該再編統合後において当分の間、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であるものとみなす。)を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者、膠原病(治療中のものに限る。)の患者及び慢性維持透析の患者

    (2) 注2については、以下のアからウのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の治療に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ア主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜し- 221 -ていない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者イ医療的ケア児(者)ウ「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の対象患者

    (3) 注3については、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ア指定難病の患者イ希少がんの患者ウ小児慢性特定疾病医療支援の対象患者エ日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者オ当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

    (4) 遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者…(以下略・原文参照)

よくある質問

遠隔連携診療料はどんな医療機関が算定候補になりますか?

施設基準を満たし地方厚生局長等への届出が受理されている保険医療機関で、対象患者に該当し、連携先医師への事前の診療情報提供とビデオ通話可能な情報通信機器での連携診療を行った場合に算定候補になります。

遠隔連携診療料は3月に1回とはどういう意味ですか?

告示上、注1(外来)・注2(訪問診療)・注3(入院)それぞれについて3月に1回に限り算定するとされています。同一患者で複数区分にまたがる場合の扱いは個別に確認が必要です。

指定難病の判定に医療受給者証は必須ですか?

令和8年度の疑義解釈では、医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となるという考え方が示されています。

遠隔連携診療料は令和8年度に新設された加算ですか?

令和6年度時点の疑義解釈でも同じ区分番号に関する質問が出されており、令和6年度から運用されている加算であることが確認できます。令和8年度改定での具体的な変更内容は、当サイトの一次資料の範囲では確認できていません。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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