診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

遠隔連携診療料

3行でわかる

令和8年度の遠隔連携診療料(区分B005-11)。900点。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    全文を読む ▾

    22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

  • 注意点

    B005-11 遠隔連携診療料

    全文を読む ▾

    (1) 注1については、以下のアからカまでのいずれかに該当する患者の診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

    ア難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)イてんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)ウ希少がんの患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)エ児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)オ医療的ケア児(者)カ「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる人口の少ない地域に所在する保険医療機関(所属二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた保険医療機関は、当該再編統合後において当分の間、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であるものとみなす。)を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者、膠原病(治療中のものに限る。)の患者及び慢性維持透析の患者

    (2) 注2については、以下のアからウのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の治療に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ア主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜し- 221 -ていない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者イ医療的ケア児(者)ウ「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の対象患者

    (3) 注3については、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ア指定難病の患者イ希少がんの患者ウ小児慢性特定疾病医療支援の対象患者エ日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者オ当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

    (4) 遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者…(以下略・原文参照)

よくある質問

遠隔連携診療料の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

診療料令和8年度記事準備中

救急搬送診療料

令和8年度の救急搬送診療料(区分C004)。1,300点。患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。

点数・基本情報を見る →
診療料令和8年度記事準備中

在宅患者共同診療料

令和8年度の在宅患者共同診療料(区分C012)。240点〜1,500点(3区分)。在宅療養後方支援病院は、訪問診療を行った後に、連携医療機関と十分情報交換を行った上で計画を策定することとする。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

心大血管疾患リハビリテーション料

令和8年度の心大血管疾患リハビリテーション料(区分H000)。125点〜205点(10区分)。心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

脳血管疾患等リハビリテーション料

令和8年度の脳血管疾患等リハビリテーション料(区分H001)。60点〜245点(26区分)。当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

廃用症候群リハビリテーション料

令和8年度の廃用症候群リハビリテーション料(区分H001-2)。46点〜180点(26区分)。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。

点数・基本情報を見る →
リハビリテーション料令和8年度記事準備中

運動器リハビリテーション料

令和8年度の運動器リハビリテーション料(区分H002)。51点〜185点(20区分)。- 187 -(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

点数・基本情報を見る →