救急搬送診療料
3行でわかる
令和8年度の救急搬送診療料(区分C004)。1,300点。患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 注意点
C004救急搬送診療料
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(1) 救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関に属するものをいう。
(2) 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する「救急医療用ヘリコプター」により搬送される患者に対して、救急医療用ヘリコプター内において診療を行った場合についても救急搬送診療料を算定することができる。
(3) 診療を継続して提供した場合、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は、救急搬送の同一日に1回に限り算定する。
(4) 搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は1回に限り算定し、「C000」往診料は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合は、往診料を併せて算定できる。
(5) 救急搬送診療料は、救急用の自動車等に同乗して診療を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。
(6) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できない。ただし、以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療料を算定することができる。ア搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合- 266 -イ救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針等に基づき、患者の搬送を行う場合
(7) 「注2」の加算は、新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して救急搬送診療料を算定する場合に加算する。
(8) 「注3」の加算は、患者の発生した現場に赴き、診療を開始してから、医療機関に到着し、医療機関内で診療を開始するまでの時間が 30 分を超えた場合に加算する。
(9) 「注4」の加算は、救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針等に基づき、重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
(10) 同一の搬送において、複数の保険医療機関の医師が診療を行った場合、主に診療を行った医師の所属する保険医療機関が診療報酬請求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合議に委ねることとする。
- 算定要件
注1患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。2新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該診療を行った場合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500点又は700点を所定点数に加算する。3注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。4注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。
- 施設基準
1救急搬送診療料の注4に関する施設基準
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(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。ア集中治療の経験を5年以上有する医師イ看護師- 128 -ウ臨床工学技士
(2)
(1)のアに掲げる集中治療の経験を5年以上有する医師は、重症の小児患者を搬送する場合にあっては、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましいこと。
(3)
(1)のイに掲げる看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であることが望ましいこと。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(4)
(1)のウに掲げる臨床工学技士は、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料を届け出た治療室を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましいこと。
(5) 関係学会により認定された施設であること。
(6) 日本集中治療医学会から示されている指針等に基づき、重症患者搬送が適切に実施されていること。
(7)
(1)に掲げるチームにより、重症患者搬送に関わる職員を対象として、重症患者搬送に関する研修を年2回以上実施すること。2届出に関する事項重症患者搬送加算の施設基準に関する届出は、別添2の様式 20 の1の2を用いること。第 16 の1の5救急患者連携搬送料
よくある質問
救急搬送診療料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
公式資料の根拠
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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