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令和8年度最終更新 2026-08-14T06:05:51+00:00出典あり

脳血管疾患等リハビリテーション料、自院は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の脳血管疾患等リハビリテーション料(区分H001)。60点〜245点(26区分)。当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、うちの病院、リハビリテーション科が忙しくて。脳卒中で入院してきた患者さんに理学療法士さんがついてリハビリしてるんですけど、これって「脳血管疾患等リハビリテーション料」で合ってますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、区分番号H001の脳血管疾患等リハビリテーション料ですね。令和8年度の医科点数表に載っている項目で、脳血管疾患やそれに準じる中枢神経疾患などのリハビリテーションを評価するものです。まずはどんな加算なのか、一緒に整理していきましょう。

みらい

みらい新人医療事務

お願いします!点数表を見ても区分がⅠ・Ⅱ・Ⅲって分かれてて、正直よく分からなくて…。

脳血管疾患等リハビリテーション料とは

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知では、こう定義されています。「脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、運動療法だけじゃなくて、作業療法や言語聴覚療法もまとめて評価される点数なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。ただし、マッサージや温熱療法などの物理療法だけを行った場合は、この点数ではなく処置の項で算定する扱いになります。ここは取り違えやすいポイントなので覚えておいてください。

対象になる患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?脳卒中の患者さんだけですか?

あおい

あおい元・医療事務

脳卒中だけではありません。厚生労働省の留意事項通知では、対象患者としていくつかの類型が挙げられています。例えば「急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう」と示されています。

みらい

みらい新人医療事務

脳血管疾患そのものだけじゃないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ほかにも中枢神経疾患の手術後、神経疾患、慢性の神経筋疾患、失語症・失認・失行症や高次脳機能障害の患者さんも対象に含まれます。通知には「失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者」という一文もあります。さらに聴覚・言語機能の障害についても、「難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

幅が広いんですね。うちに来ている患者さんが対象になるかどうかは、この分類のどれかに当てはまるかで見ればいいんでしょうか。

あおい

あおい元・医療事務

基本的にはそうです。ただし最終的には主治医が「脳血管疾患等リハビリテーションが必要である」と判断していることが前提になります。対象疾患の分類に当てはまりそうでも、必ずカルテ・診療録で医師の判断根拠を確認するようにしてください。

点数区分(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

みらい

みらい新人医療事務

ここがいちばん知りたいところです!点数っていくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の点数表では、区分ごとに1単位あたりの点数が定められています。厚生労働省の告示(医科点数表 別表第一)には「1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 245点 ロ 作業療法士による場合 245点 ハ 言語聴覚士による場合 245点 ニ 医師による場合 245点」「2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)(中略)200点」「3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)(中略)100点」と規定されています。

脳血管疾患等リハビリテーション料(区分H001)点数区分(令和8年度)

区分1単位あたりの点数(令和8年度)職種による違い
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)245点理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師のいずれも245点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)200点同上・いずれも200点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)100点同上・いずれも100点
みらい

みらい新人医療事務

職種が違っても点数は変わらないんですね。区分(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は何で決まるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分は、自院がどの施設基準を満たして届け出ているかによって決まります。同じ病院・診療所でも、届出をしている区分によって算定できる点数が変わってくる、というイメージです。次は、その施設基準を見ていきましょう。

標準的算定日数の限度

注1では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する」とされています。180日を超える場合の取扱いは、後述の「算定日数の上限と加算」で確認してください。

施設基準(人員配置)

みらい

みらい新人医療事務

区分(Ⅰ)ってどんな要件があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準では、まず医師の配置について「当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること」と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

医師だけじゃなくて、療法士の人数も決まっているんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。専従の常勤理学療法士については「専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること」、作業療法士は「専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること」とされています。言語聴覚療法を行う場合は「専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること」も必要です。さらに「アからウまでの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること」という合計人数の要件もあります。

みらい

みらい新人医療事務

人数がかなり細かく決まっているんですね。うちは(Ⅱ)や(Ⅲ)かもしれないんですけど、そちらの基準はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

区分(Ⅱ)(Ⅲ)は(Ⅰ)よりも人員配置基準の水準が異なる形で定められています。ここは当サイトが収録している一次資料の範囲では(Ⅰ)ほど詳細な条文を確認できていないため、断定はできません。自院がどの区分に該当するかは、届出済みの施設基準通知書、または地方厚生局への確認が必要です。

施設基準は届出をしている区分でしか使えない

点数表の上ではどの区分の点数も存在しますが、実際に算定できるのは自院が地方厚生局長等に届け出た区分だけです。「うちは常勤医師も理学療法士も多いから(Ⅰ)で算定候補になりそう」と思っても、実際に(Ⅰ)の届出をしていなければ(Ⅱ)や(Ⅲ)の点数が上限になります。まず自院がどの区分の届出を行っているかを確認しましょう。

届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準を満たしていれば、自動的に算定できるようになるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、そこは注意が必要です。留意事項通知でも「脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり」と明記されています。施設基準を満たしているだけでは足りず、地方厚生(支)局長への届出が必須です。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、人員配置を満たしていても、届出をしていなければ算定候補にはならないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。届出書類の様式や添付書類は、地方厚生局のウェブサイトや窓口で最新のものを確認してください。届出済みであれば算定候補になりますが、届出前の段階では算定できません。

算定日数の上限と加算

みらい

みらい新人医療事務

180日を超えてリハビリを続けている患者さんもいるんですけど、それはどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

標準的算定日数は180日が原則ですが、例外があります。通知では「要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする」とされています。要介護被保険者等で入院中の場合は、区分に応じて脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)147点・(Ⅱ)120点・(Ⅲ)60点(いずれも理学療法士による場合の例)を、月13単位を限度に算定できる扱いです。

みらい

みらい新人医療事務

早期リハビリテーション加算とか、初期加算っていうのも聞いたことがあります。

あおい

あおい元・医療事務

それぞれ入院早期のリハビリを評価する加算です。「入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する」とされています。さらに「発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する」という規定、「発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する」という規定もあります。休日については「休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する」とされています。

加算は要件と限度日数を個別に確認する

早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算・休日リハビリテーション加算は、いずれも対象患者・起算日・限度日数が個別に定められています。「入院していれば全部算定できる」ものではなく、それぞれの施設基準の届出状況と、患者ごとの起算日の確認が必要です。関連する加算のページも合わせて確認してください(早期リハビリテーション加算急性期リハビリテーション加算)。

みらい

みらい新人医療事務

リハビリテーションデータ提出加算というのもありますよね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。「リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する」とされています。データ提出を継続していることが要件になるので、こちらも別建ての届出・要件確認が必要です。また、離床を伴わない訓練については「特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する」という取扱いもあります。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、この加算って何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

重要な視点ですね。ただ、当サイトが収録している令和8年度の一次資料の範囲では、脳血管疾患等リハビリテーション料の点数区分・施設基準・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更点は確認できていません。点数据え置きの改定でも施設基準や算定要件だけが変わるケースもあるため、断定はできず「確認できていない」という表現にとどめます。

みらい

みらい新人医療事務

「変わっていない」と決めつけないってことですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。最新の告示・留意事項通知、疑義解釈は随時更新される可能性があるので、実際に算定する際は必ず最新の一次資料や地方厚生局の案内を確認してください。

自院で確認する順番

あおい

あおい元・医療事務

ここまでの内容を、確認する順番として整理しておきましょう。

自院で確認する順番(脳血管疾患等リハビリテーション料・令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 患者さんが対象疾患(脳血管疾患、中枢神経疾患、神経疾患、慢性の神経筋疾患、失語症・高次脳機能障害、聴覚言語障害等)に該当し、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要と判断しているかを確認する
  2. 自院の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置人数が、目指す区分(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の施設基準を満たしているかを確認する
  3. 地方厚生(支)局長への届出が済んでいるか、届出済みの区分がどれかを確認する
  4. 発症・手術・急性増悪または最初に診断された日からの経過日数(180日以内か、13単位の例外に該当するか)を確認する
  5. 早期リハビリテーション加算・初期加算・急性期リハビリテーション加算・休日リハビリテーション加算など、追加で算定候補になる加算がないかを確認する

よくある取り漏れ

区分(Ⅱ)(Ⅲ)の施設基準を確認せずに(Ⅰ)で算定してしまう

人員配置に余裕があっても、実際に届出をしている区分でしか算定できません。届出書類上の区分と、現場の体制が一致しているかを定期的に確認しましょう。

早期リハビリテーション加算の起算日を取り違える

早期リハビリテーション加算の起算日は「入院した日」ですが、他院から転院してきた患者さんは「転院前の保険医療機関に入院した日」が起算日になります。入院中の患者さん以外の場合は「退院前の入院日」が起算日になるため、単純に自院での入院日だけで判断すると取り違えることがあります。

関連する加算

みらい

みらい新人医療事務

この点数とセットで確認しておいたほうがいい加算ってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。すでに触れた早期リハビリテーション加算急性期リハビリテーション加算のほか、初期加算(リハビリテーション)休日リハビリテーション加算リハビリテーションデータ提出加算リハビリテーション総合計画評価料も、脳血管疾患等リハビリテーション料と合わせて確認しておくと取り漏れを防ぎやすくなります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。

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    ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。

    2注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。

    ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。

    3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

    4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

    5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

    6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーショ…(以下略・原文参照)

  • 施設基準

    1脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

    全文を読む ▾

    (1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第 38 の1の

    (11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。ただし、この項において、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。- 180 -

    (2) 次のアからエまでを全て満たしていること。ア専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、当該専従の常勤理学療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。イ専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の1の

    (2)のアと同様である。ウ言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第 40 の1の

    (2)のアと同様である。エアからウまでの専従の従事者が合わせて 10 名以上勤務すること。これらの専従の従事者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。また、第 38 の1の

    (12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。

    ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。

    オ次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」という。)に従事しても差し支えない。

    (イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法…(以下略・原文参照)

  • 注意点

    H001脳血管疾患等リハビリテーション料

    全文を読む ▾

    (1) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。

    なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。

    また、当該患者が、以後、介護保- 497 -険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、適宜患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。

    (2) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。

    ア急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。イ急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。

    ウ神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。エ慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。

    オ失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者カ難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。

    キ顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者ク舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者ケリハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115 以下、BI85 以下の状態等のものをいう。

    (3) 脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

    (4) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

    (5) 脳血管疾患等リハビリテーショ…(以下略・原文参照)

よくある質問

脳血管疾患等リハビリテーション料は、専任の医師が直接訓練を行った場合も算定候補になりますか?

留意事項通知では、専任の医師が直接訓練を実施した場合も、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できるとされています。ただし、実施体制が要件を満たしているかは自院で確認が必要です。

マッサージや温熱療法だけを行った場合も脳血管疾患等リハビリテーション料の対象になりますか?

対象外の可能性があります。留意事項通知では、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合は、処置の項で算定する扱いとされています。

180日を超えてリハビリを続けている患者さんは、もう算定できませんか?

要介護被保険者等以外の患者さんであれば月13単位を限度に算定できる場合があります。入院中の要介護被保険者等についても区分に応じた点数で月13単位を限度に算定できる規定がありますが、状態の改善が期待できると医学的に判断される場合などの要件があるため、個別の確認が必要です。

公式資料の根拠

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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診療料令和8年度

医療保護入院等診療料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】

令和8年度の医療保護入院等診療料(区分I014)。300点〜400点(2区分)。22については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。