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令和8年度最終更新 2026-07-10T01:09:15+00:00出典あり

認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「認知症専門診断管理料」という名前、最近レセプトの勉強会で聞いたんですけど、正直よくわかっていません。うちのクリニックにも関係ありますか?

あおい

あおい元・医療事務

認知症専門診断管理料は、区分番号B005-7の管理料です。他の医療機関から紹介された「認知症の疑いがある患者」や「症状が増悪した認知症患者」について、鑑別診断や療養計画の説明、そして紹介元への情報提供を行った場合に算定候補になる加算です。令和8年度(2026年度)の点数・要件でご説明しますね。

みらい

みらい新人医療事務

「紹介された患者」が対象なんですね。うちみたいな一般的な診療所でも関係あるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

この管理料を算定できるのは「認知症疾患医療センター」として指定を受けている医療機関に限られます。基幹型・地域型・連携型の3区分があり、このうち連携型の指定を受けている診療所であれば算定候補になりますが、指定を受けていない一般の診療所は対象外の可能性が高いです。まずは自院がどの区分の指定を受けているか、都道府県の担当部局に確認することが出発点になります。

対象になる医療機関・対象患者を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

「認知症疾患医療センター」というのがキーワードなんですね。具体的にはどんな医療機関が対象なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の告示では、対象医療機関を次のように整理しています。

対象医療機関(令和8年度・告示ベース)

  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であること
  • 具体的には「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱」における認知症疾患医療センター(基幹型・地域型・連携型のいずれか)であること、又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること
  • 認知症疾患医療センターは都道府県知事又は指定都市市長が指定する仕組みです(指定の詳細な手続き・地方厚生局への届出要否については、当サイトが確認した一次資料の範囲では明記が見当たらないため、後述の「届出は必要ですか」でご案内する確認方法をご参照ください)
みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんはどんな方ですか?

あおい

あおい元・医療事務

管理料1と管理料2で対象患者が少し異なります。管理料1は「他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの、又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者」が対象です。管理料2は「地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの」が対象になります。どちらも「他院からの紹介」が前提になっている点は共通しています。

点数区分を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

点数はどうなっているんですか?区分が複数あると聞きました。

あおい

あおい元・医療事務

はい、認知症疾患医療センターの型(基幹型・地域型・連携型)によって点数が変わります。令和8年度の点数区分を整理した表をご覧ください。

区分センターの型点数算定回数の上限
認知症専門診断管理料1基幹型又は地域型700点1人につき1回に限る
認知症専門診断管理料1連携型500点1人につき1回に限る
認知症専門診断管理料2基幹型又は地域型300点3月に1回に限る
認知症専門診断管理料2連携型280点3月に1回に限る

認知症専門診断管理料 点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

管理料1と管理料2で、そもそも算定する場面が違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。管理料1は「初めて紹介を受けて鑑別診断を行った場面」、管理料2は「すでに診断がついている患者の症状が増悪して、療養計画を見直した場面」で算定候補になります。同じ患者でも場面が違えば、どちらの管理料が候補になるかが変わってきます。

施設基準を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

「施設基準あり」と聞くと、具体的に何を満たせばいいのか気になります。

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の疑義解釈でも、この点について明確な回答が出ています。

施設基準の考え方(疑義解釈による確認)

質問(疑義解釈資料の送付について その3・平成22年度): 認知症専門診断管理料の施設基準において、「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」における認知症疾患医療センターであること又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること、と規定されている。「要綱」では実施主体が「病院」とされていることから、本管理料を算定するには「要綱に準じた病院」でなければいけない、という理解でよいか。 回答: そのとおり。

みらい

みらい新人医療事務

「病院」が前提なんですね。じゃあ診療所は最初から対象外ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは後の疑義解釈で整理が進んでいます。認知症疾患医療センターの区分に「連携型」が追加された際の疑義解釈(平成28年度公表)では、「認知症専門診断管理料1『診療所型』」「認知症療養指導料」の算定可否が問われ、いずれも認知症疾患医療センター「連携型」のうち診療所である場合に限り算定できると回答されています。つまり、基幹型・地域型は病院を想定していますが、連携型の指定を受けた診療所であれば算定候補になる余地があります。自院がどの区分の指定を受けているかを確認することが、施設基準の確認の第一歩です。

届出は必要ですか

みらい

みらい新人医療事務

施設基準があるなら、地方厚生局への届出も必要になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準を満たす前提として「都道府県知事又は指定都市市長による認知症疾患医療センターの指定」を受けていることが求められます。ただし、その指定を受けた上で地方厚生局への個別の施設基準届出が別途必要かどうかについては、当サイトが確認した一次資料の範囲では明記が見当たりませんでした。届出要否は自院の指定状況によっても扱いが異なる可能性がありますので、確認が必要な事項として、地方厚生局や都道府県の担当部局に直接お問い合わせください。

届出に関する注意

届出要否について、当サイトが確認した一次資料の範囲では明確な記載を確認できていません。指定の有無・区分(基幹型・地域型・連携型)・届出要否は、必ず自院で地方厚生局や都道府県の担当部局にご確認ください。

算定のタイミングと回数制限を確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

算定できるタイミングや回数の制限も詳しく知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

管理料1の算定要件を、厚生労働省の告示の注1から確認しましょう。

認知症専門診断管理料1の算定要件(告示・注1)

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

みらい

みらい新人医療事務

「1人につき1回」ということは、同じ患者で2回目はもう算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

管理料1は鑑別診断という性質上、同一患者について1回限りの算定です。一方、管理料2は症状増悪時の療養計画見直しという性質のため、3月に1回を上限として繰り返し算定候補になり得ます。留意事項通知では、管理料2について「今後の療養計画等を説明し、それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する」と整理されています。

みらい

みらい新人医療事務

療養計画書って、決まった書式があるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知では、別紙様式32・様式32の2、又はこれらに準じて作成されたもので、病名・検査結果・症状の評価(認知機能はMMSEやHDS-Rなど、生活機能はADL・IADLなど、行動・心理症状はNPI・DBDなど)・介護の状況・治療計画・必要な医療連携や介護サービス・緊急時の対応などを記載するものとされています。認知症に係る専門知識を有する多職種が連携して作成することが望ましいとも記載されています。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、この管理料は何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが参照した令和8年度の告示・留意事項通知の範囲では、認知症専門診断管理料そのものの点数・施設基準・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更を示す記載は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省の一次情報ベース)。

令和8年度改定・周辺項目の動き(参考)

認知症関連の項目全体では、認知症地域包括診療加算等の評価体系の見直しや、入院医療における認知症ケア加算の見直しなど、周辺の加算・管理料での変更が行われています。ただし、これらは認知症専門診断管理料(B005-7)そのものとは別区分の加算・管理料です。自院に関係する項目は、それぞれ個別に公式資料でご確認ください。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

ここまで聞いた内容を、実際に自院で確認するときの順番を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

こんな順番で確認するとスムーズです。

自院で確認する順番

  1. 自院が認知症疾患医療センターの指定を受けているか確認 — 基幹型・地域型・連携型のいずれかの指定を、都道府県知事又は指定都市市長から受けているか

  2. 診療所の場合は「連携型」の指定かどうか確認 — 基幹型・地域型は病院が前提とされているため、診療所は連携型の指定であることが必要です

  3. 対象患者が「他院からの紹介」であるか確認 — 自院を直接受診した患者ではなく、他の保険医療機関からの紹介患者であることが前提です

  4. 算定する場面が管理料1か管理料2か整理 — 初回の鑑別診断なら管理料1、診断済み患者の症状増悪時の療養計画見直しなら管理料2

  5. 患者・家族等の同意を得た上で療養計画等を作成 — 鑑別診断や療養方針、又は今後の療養計画等を文書で作成する

  6. 患者への説明・文書提供を実施 — 作成した内容を患者又は家族等に説明し、文書で提供する

  7. 紹介元の医療機関への診療情報提供を実施 — 地域において療養を担う他の保険医療機関に、診療情報を文書で提供する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

実務でつまずきやすいポイントがあれば教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

よく相談を受けるのは次のようなケースです。

よくある取り漏れポイント

  • 認知症疾患医療センターの指定区分(基幹型・地域型・連携型)を自院で正確に把握できていないケース
  • 管理料1と管理料2の対象患者・算定タイミングを混同し、どちらで算定候補になるか整理できていないケース
  • 療養計画書(別紙様式32・32の2相当)の記載項目に不足があるケース
  • 患者に交付した文書の写しを診療録等に添付できていないケース
  • 紹介元の保険医療機関への診療情報提供が口頭のみで、文書提供として記録が残っていないケース

算定上の注意点

  • 対象患者は「他院からの紹介患者」が前提です。自院に直接受診した患者は対象になりません
  • 管理料1は1人につき1回限り、管理料2は3月に1回限りという回数制限があります
  • 患者又は家族等の同意を得ることが要件に含まれています
  • 紹介元の医療機関への診療情報の文書提供が必須です

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後によくある疑問をいくつか聞いておきたいです。診療所でも算定候補になるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

連携型として認知症疾患医療センターの指定を受けている診療所であれば、管理料1・管理料2ともに算定候補になります。基幹型・地域型は主に病院を前提とした区分ですので、診療所の場合はまず自院がどの区分の指定を受けているかを都道府県に確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

管理料1と管理料2、同じ患者でどちらも算定できる場面はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

管理料1は鑑別診断を行った初回の場面、管理料2は診断済みの患者の症状が増悪した場面と、算定する場面が異なります。同一患者について、時期を経て両方の場面が生じる可能性はありますが、それぞれの算定要件(対象患者・回数制限)を個別に確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出は必要なんでしたっけ?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の充足には、都道府県知事等による認知症疾患医療センターの指定を受けていることが前提になります。ただし、その上で地方厚生局への個別の届出が別途必要かどうかは、当サイトが確認した一次資料の範囲では明記が見当たらず、確認が必要な事項です。地方厚生局や都道府県の担当部局に直接お問い合わせください。

みらい

みらい新人医療事務

前回改定(令和6年度)から点数は変わりましたか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが参照した令和8年度の告示・留意事項通知の範囲では、点数・施設基準・算定要件に変更を示す記載は確認されていません(確認日: 2026年7月)。認知症関連の周辺加算では見直しが行われていますが、この管理料そのものとは別区分です。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

この記事でご紹介した点数・算定要件は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。

参考資料(厚労省公式・令和8年度ほか)

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。認知症疾患医療センターの指定区分や患者の紹介経路を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・指定区分・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 対象医療機関

    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(認知症疾患医療センター: 基幹型/地域型/連携型)。

  • 対象患者

    他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。

  • 算定要件

    注1認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

よくある質問

認知症専門診断管理料は診療所でも算定候補になりますか?

連携型として認知症疾患医療センターの指定を受けている診療所であれば、管理料1・管理料2ともに算定候補になります。基幹型・地域型は主に病院が対象です。

管理料1と管理料2の違いは何ですか?

管理料1は鑑別診断を行った初回に1人につき1回、管理料2は診断後に症状が増悪した患者の療養計画等説明時に3月に1回、算定候補になる場面が異なります。

施設基準の届出は必要ですか?

施設基準の充足には都道府県知事等による認知症疾患医療センターの指定が前提になりますが、地方厚生局への個別の届出が別途必要かどうかは当サイトが確認した一次資料の範囲では明記が見当たりません。地方厚生局や都道府県の担当部局にご確認ください。

前回改定(令和6年度)から点数は変わりましたか?

当サイトが参照した令和8年度の告示・留意事項通知の範囲では、点数・施設基準・算定要件に変更を示す記載は確認されていません(確認日: 2026年7月)。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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