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令和8年度最終更新 2026-07-20T22:45:02+00:00出典あり

診療情報提供料(Ⅰ)、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の診療情報提供料(Ⅰ)(区分B009)。保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

診療情報提供料(Ⅰ)とは?まず基本を教えてください

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、「診療情報提供料(Ⅰ)」って紹介状を書いたときの点数ですよね?名前は聞くんですけど、中身をちゃんと説明できなくて…

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の診療報酬では、区分番号B009「診療情報提供料(Ⅰ)」として、基本点数250点が設定されています。保険医療機関が診療に基づいて別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書(紹介状)を添えて患者を紹介した場合に、紹介先の保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定するものです。

みらい

みらい新人医療事務

「紹介先ごとに月1回」というのがポイントなんですね。1人の患者を2つの病院に紹介したら、それぞれで算定候補になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

その理解で大丈夫です。告示上も「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する」と明記されています。ただし、紹介先が医療機関だけとは限りません。市町村や指定居宅介護支援事業者、保険薬局、介護老人保健施設、精神障害者施設、学校の学校医等、認知症の専門医療機関など、複数のパターンが告示の注1から注7に規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

パターンによって書き方や提出先が変わるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうです。すべて「患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて情報提供を行う」という骨格は共通していますが、紹介先の種類ごとに算定できる条件が細かく分かれています。この記事では、まず基本点数の考え方を押さえたうえで、加算メニュー・算定できないケース・似た名前の加算との違いを順番に見ていきます。


点数・算定パターン一覧(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を一覧で確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度時点の告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)に基づく点数はこちらです。診療情報提供料(Ⅰ)は基本点数に加えて、条件を満たした場合にさまざまな加算が上乗せされる構造になっています。

区分点数主な算定条件(要旨)
基本点数(B009)250点別の保険医療機関等への紹介状(診療状況を示す文書)の作成・提供
退院時添付加算(注8)+200点退院日の属する月又はその翌月に、治療計画・検査結果・画像情報等を添付して紹介した場合
ハイリスク妊婦紹介加算(注9)+200点ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の届出医療機関へ紹介した場合(妊娠中1回に限る)
認知症専門医療機関紹介加算(注10)+100点認知症の疑いがある患者を専門医療機関へ紹介した場合
認知症専門医療機関連携加算(注11)+50点既に診断済みの患者の症状増悪時に専門医療機関へ紹介した場合
精神科医連携加算(注12)+200点身体症状の背景にうつ病等を疑い、精神科の受診日を予約したうえで紹介した場合
肝炎インターフェロン治療連携加算(注13)+50点専門医療機関の治療計画に基づく診療状況を示して紹介した場合
歯科医療機関連携加算1(注14)+100点口腔機能管理の必要を認め、歯科を標榜する医療機関へ紹介した場合
歯科医療機関連携加算2(注15)+100点周術期等口腔機能管理で受診日を予約したうえで紹介した場合(加算1と併せて算定可)
地域連携診療計画加算(注16・要届出)+50点地域連携診療計画に基づく退院患者の療養情報を連携医療機関へ提供した場合
療養情報提供加算(注17)+50点訪問看護ステーションから得た情報を添付して紹介した場合
検査・画像情報提供加算(注18・要届出)+200点/+30点検査結果・画像情報等を電子的方法で提供した場合(退院患者は200点、入院外患者は30点)

診療情報提供料(Ⅰ)点数のイメージ(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

加算メニューがこんなに多いとは思いませんでした…!全部把握するのは大変そうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。しかも加算によって「届出が必要なもの」と「届出なしでも要件を満たせば算定候補になるもの」が混在しています。次のセクションで、その違いを整理していきますね。


施設基準・届出が必要な加算に注意

みらい

みらい新人医療事務

基本点数の250点自体には、届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

基本点数(注1〜注7の紹介パターン)自体は、告示上「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た」という文言が付いていません。一方で、地域連携診療計画加算と検査・画像情報提供加算の2つは、告示の注に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が」という条件が明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

地域連携診療計画加算って、具体的にどんな施設基準なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、地域連携診療計画加算に関する施設基準として、次の2点が求められています。

地域連携診療計画加算の施設基準(令和8年度・要旨)

① 地域連携診療計画の作成・共有: あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関等と共有されていること

② 定期的な情報交換の実施: 連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること

みらい

みらい新人医療事務

「年3回以上の面会」まで決まっているんですね。書類を作っただけでは足りないと。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。届出だけでなく、実際の運用(面会実績の記録など)も含めて基準を満たしているかを自院で確認する必要があります。この施設基準は地域連携診療計画加算(注16・50点)に固有のものであり、診療情報提供料(Ⅰ)の基本点数250点そのものの届出要件ではない点に注意してください。混同しやすいポイントです。

みらい

みらい新人医療事務

検査・画像情報提供加算のほうも届出が必要なんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。こちらも「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが前提です。電子的な方法で検査結果や画像情報を他の医療機関に提供する体制が整っているかどうかが問われます。この2つの加算については「届出済みであれば算定候補」というスタンスで確認する必要があります。


レセプト摘要欄への記載事項(令和8年度・疑義解釈その10)

みらい

みらい新人医療事務

そういえば、紹介状を出したときのレセプトの摘要欄って、書き方が変わったって聞いたんですが本当ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)により、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされました。

みらい

みらい新人医療事務

うちは医事会計システムがまだこの改定に対応していなくて、摘要欄に情報提供先を書けていないんですが…これって算定できなくなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)で回答が出ています。「情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能」とされています。摘要欄への記載は「望ましい」対応であって、それ自体が必須の算定要件というわけではない、という整理です。

みらい

みらい新人医療事務

記載が無くても大丈夫なんですね。少し安心しました。

あおい

あおい元・医療事務

ただし条件があります。同じ疑義解釈で「算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること」と念押しされています。摘要欄に書いていなくても、紹介先が特定できる形で記録されていること、交付した文書の写しを診療録に添付していることは、引き続き確認が必要です。

摘要欄の記載と算定要件の関係(令和8年度・疑義解釈その10 問2)

摘要欄への記載: 望ましい取扱いであり、医事会計システムの対応が済んでいない等の理由で記載が無い場合でも、そのことだけを理由に算定不可にはなりません

引き続き必要な要件: 紹介先の医療機関等が特定されていること、交付した文書の写しを診療録に添付していることなど、診療情報提供料(Ⅰ)本来の算定要件

みらい

みらい新人医療事務

摘要欄の記載が無くても、算定要件自体を満たしているかは別途しっかり確認する、ということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。摘要欄への記載はレセプトの審査上望ましい対応ですが、算定要件の充足そのものとは切り離して確認する必要があります。医事会計システムの対応が進み次第、摘要欄への記載も進めていく運用が望ましいといえます。


算定できないケース・注意点

みらい

みらい新人医療事務

逆に「これは算定できません」というケースも知っておきたいです。

あおい

あおい元・医療事務

いくつか一次資料に明記されている代表的なケースがあります。

算定できないケース(令和8年度・一次資料ベース)

  • 情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合、または市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できません
  • 提供する情報の内容が、患者に交付された診断書等で既に自費を徴収している場合や、意見書等で診療報酬・公費上すでに評価が行われている場合は算定できません
  • 市町村・指定居宅介護支援事業者等への情報提供は、自宅に復帰する患者が対象です。別の保険医療機関・社会福祉施設・介護老人保健施設等に入院・入所する患者や、死亡退院した患者についての情報提供は、診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象にはなりません
みらい

みらい新人医療事務

「自宅に復帰する患者が対象」というのは見落としがちですね。退院時にまとめて紹介状を書いて、そのまま算定してしまいそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。特に市町村・指定居宅介護支援事業者等への情報提供は対象が限定されているので、レセプト作成時に転帰先を確認する必要があります。まさに算定漏れ・過剰算定どちらの方向にもつながりやすいポイントです。


診療情報提供料(Ⅱ)・連携強化診療情報提供料・電子的診療情報評価料との違い

みらい

みらい新人医療事務

「診療情報提供料」って名前が似ているものが他にもありますよね? Ⅱとか、連携強化とか…。全部同じものだと思っていました。

あおい

あおい元・医療事務

名前は似ていますが、それぞれ算定の主体・対象・目的がはっきり分かれています。混同しないように整理しますね。

名称コード点数対象・目的(要旨)
診療情報提供料(Ⅰ)B009250点医療機関等が診療に基づき、別の医療機関等での診療の必要を認めて紹介・情報提供する場合
診療情報提供料(Ⅱ)B010500点患者からのセカンド・オピニオンの申し出に基づき、他の医師の助言を求めるための情報を患者に提供する場合
連携強化診療情報提供料B011150点施設基準を満たす医療機関同士が、継続的な治療管理の合意等に基づき診療情報を提供する場合(3月に1回)
電子的診療情報評価料B009-230点診療情報提供料(Ⅰ)等で情報提供を受けた側が、電子的方法でその情報を閲覧・活用した場合の評価
みらい

みらい新人医療事務

診療情報提供料(Ⅱ)は「患者さんが自分で希望する」ケースなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。留意事項通知にも「医師が別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て行う『B009』診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供とは明確に区別されるべきものである」と記載されています。医師が必要と判断して紹介する診療情報提供料(Ⅰ)と、患者・家族からの希望に基づくセカンドオピニオン支援の診療情報提供料(Ⅱ)は、成り立ちが異なる別の加算です。

みらい

みらい新人医療事務

連携強化診療情報提供料(B011)と同じ月に、診療情報提供料(Ⅰ)を両方算定することはできますか?

あおい

あおい元・医療事務

同一の保険医療機関への紹介であれば、両方は算定できません。連携強化診療情報提供料の告示上の注に「区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない」と明記されています。同一月・同一紹介先が重なる場合は、どちらの要件で算定するかを確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

電子的診療情報評価料(B009-2)は、診療情報提供料(Ⅰ)とセットみたいなものですか?

あおい

あおい元・医療事務

立場が逆になります。診療情報提供料(Ⅰ)は情報を「提供する側」の点数、電子的診療情報評価料は情報を「受け取って活用する側」の点数です。留意事項通知では、「検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、『B009』に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回に限り算定する」とされています。紹介する側と紹介される側、それぞれが別の区分番号で評価されている点に注意してください。


令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号・関連通知)の範囲では、診療情報提供料(Ⅰ)(B009)の基本点数・加算メニューの構成について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026-07・厚労省一次情報ベース)。ただし、これは当サイトが確認できた範囲での結果であり、個別の加算区分(例えば地域連携診療計画加算のような施設基準を伴うもの)に細かな運用上の変更がある可能性もゼロではありません。

みらい

みらい新人医療事務

「変更なし」と決めつけないほうがいいということですね。

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。点数表だけでなく、施設基準通知や疑義解釈も含めて、気になる加算がある場合は都度、最新の一次資料で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

ちなみに、点数や加算メニュー以外で、事務的なルールが変わったりはしていませんか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、点数構成とは別に、令和8年3月27日の一部改正(保医発0327第2号)でレセプトの摘要欄への記載ルールが変わり、それに関する疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)も出ています。詳しくは前のセクション「レセプト摘要欄への記載事項」でまとめていますので、そちらも確認してください。


自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックで診療情報提供料(Ⅰ)が算定候補になるか確認するには、どんな順番で見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

こんな順番で確認するとスムーズです。

自院で確認する順番

  1. 紹介・情報提供の相手先を確認する — 別の保険医療機関か、市町村・指定居宅介護支援事業者等か、保険薬局か、介護老人保健施設等か、学校等か。相手先によって算定できる条件(告示の注1〜注7)が異なります

  2. 患者の同意を得ているか確認する — すべてのパターンで「患者(またはその家族等)の同意」が算定の前提になっています

  3. 診療状況を示す文書(紹介状)を作成・添付したか確認する — 交付した文書の写しを診療録に添付しているかも合わせて確認します

  4. 月1回・紹介先ごとの上限を超えていないか確認する — 同一紹介先について同一月に重複算定していないか

  5. 加算メニューの該当有無を確認する — 退院時添付加算・歯科医療機関連携加算など、条件に当てはまる加算がないか一覧と照らし合わせる

  6. 届出が必要な加算(地域連携診療計画加算・検査画像情報提供加算)は届出状況を確認する — 施設基準の届出が地方厚生局に受理されているか

  7. 算定できないケースに該当していないか確認する — 特別の関係にある機関への提供、自費徴収済みの診断書等、市町村等への提供で自宅復帰以外のケースなどに当てはまっていないか

  8. レセプト摘要欄への情報提供先の記載を確認する — 医事会計システムが対応済みであれば、保険医療機関を含む全ての情報提供先を摘要欄に記載する運用にしておくと望ましい対応になります。未対応の場合も、紹介先の特定・交付文書の写しの診療録添付など算定要件自体は満たしているか確認します

診療情報提供料(Ⅰ)自院確認フロー(令和8年度)


よくある取り漏れ・注意点

みらい

みらい新人医療事務

実務でよく間違えやすいポイントも知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

代表的なものをまとめました。

よくある取り漏れ・確認ポイント

  • 歯科医療機関連携加算1と2を、条件を満たしているのに片方しか算定していないケース(両者は要件を満たせば併せて算定候補になります)
  • 退院患者の紹介で、退院後の治療計画・検査結果・画像情報等の添付が漏れていて退院時添付加算の対象外になっているケース
  • 地域連携診療計画加算について、施設基準は届出済みでも、年3回以上の面会実績の記録が整備されていないケース
  • 市町村・指定居宅介護支援事業者等への情報提供で、対象患者が「自宅に復帰する患者」に該当するか確認せずに算定しているケース
  • 連携強化診療情報提供料(B011)や電子的診療情報評価料(B009-2)との違いを整理できておらず、どちらの区分で算定すべきか判断に迷うケース

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。紹介先の種類や届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。加算メニューの算定に際しては、施設基準の充足と届出の有効性を必ず自院で確認してください。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、よくある疑問も確認しておきたいです。「うちは診療所だから届出は不要ですよね?」と聞かれることがあるんですが…

あおい

あおい元・医療事務

基本点数(250点、注1〜注7の紹介パターン)自体は、一次資料の範囲では届出を前提とする記載がありません。ただし、地域連携診療計画加算と検査・画像情報提供加算の2つは施設基準の届出が前提です。診療所か病院かに関わらず、算定しようとする加算メニューごとに届出の要否を確認する必要があります。「届出は一律不要」と決めつけず、加算メニューごとに公式資料で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

患者さん本人ではなく家族の同意でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、告示・通知では「患者又はその家族等の同意」という書き方をしている条文が複数あります(認知症患者の紹介、精神障害者施設への情報提供等)。ただし患者本人の同意が原則である条文もありますので、対象患者・紹介先ごとに条文の同意要件を確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

診療情報提供料(Ⅱ)や連携強化診療情報提供料と迷ったときは、どう判断すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

誰の判断で紹介・情報提供が始まったかで整理するとわかりやすいです。医師が診療に基づき必要性を認めて紹介するのが診療情報提供料(Ⅰ)、患者・家族からの申し出に基づくセカンドオピニオン支援が診療情報提供料(Ⅱ)、施設基準を満たす医療機関同士の継続的な連携の合意に基づくものが連携強化診療情報提供料です。判断に迷う場合は、それぞれの告示・通知の条文と照らし合わせて確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

医事会計システムが摘要欄記載の改定に対応しておらず、情報提供先を書けていません。算定はあきらめるしかないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)では、摘要欄への記載が無い場合でも、算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能とされています。ただし紹介先の医療機関等が特定されていること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、算定要件自体の充足は引き続き必要ですので、そこは改めて確認してください。


公式情報・参考資料

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件・施設基準は必ず一次資料でご確認ください。

参考資料(厚労省公式・令和8年度)

  • 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)— 区分番号B009、B009-2、B010、B011の点数・算定要件(注1〜注18等) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
  • 疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)— 問2: レセプト摘要欄への情報提供先の記載が無い場合の取扱い https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001725624.pdf
あおい

あおい元・医療事務

なお、留意事項通知(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)等、告示以外の一次資料も本記事の記述の根拠としています。掲載URLが訂正等で変更されている場合があるため、最新のリンクは厚生労働省の診療報酬改定関連ページで確認することをおすすめします。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 施設基準

    1診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算に関する施設基準

    (1) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関等と共有されていること。

    (2) 連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。

  • 算定要件

    注1保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

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    2保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    3保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    4保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    5保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    6保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関する専門の保険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に関する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    7保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

    8保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

    9区分番号…(以下略・原文参照)

よくある質問

診療情報提供料(Ⅰ)の基本点数に届出は必要ですか?

基本点数(250点、注1〜注7の紹介パターン)自体は、一次資料の範囲では届出を前提とする記載がありません。ただし地域連携診療計画加算・検査画像情報提供加算の2つは施設基準の届出が前提です。

診療情報提供料(Ⅰ)は紹介先ごとに何回まで算定できますか?

告示では「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する」とされています。同一紹介先について同一月内での重複算定はできません。

診療情報提供料(Ⅰ)と連携強化診療情報提供料は同じ月に両方算定できますか?

同一の保険医療機関への紹介であれば、連携強化診療情報提供料の告示上の注により、診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月は別に算定できないとされています。

診療情報提供料(Ⅱ)との違いは何ですか?

診療情報提供料(Ⅰ)は医師が診療に基づき必要性を認めて紹介する場合、診療情報提供料(Ⅱ)は患者・家族からの申し出に基づくセカンドオピニオン支援の場合で、留意事項通知でも明確に区別すべきものとされています。

医事会計システムが摘要欄記載の改定に対応しておらず、情報提供先を書けていません。算定できなくなりますか?

疑義解釈資料の送付について(その10)(令和8年7月17日保険局医療課事務連絡)では、摘要欄への記載は望ましいものの、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能とされています。ただし紹介先医療機関等が特定されていること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、算定要件そのものは引き続き確認が必要です。

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医学管理令和8年度記事準備中

連携強化診療情報提供料

令和8年度の連携強化診療情報提供料(区分B011)。150点。健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。

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薬剤情報提供料

令和8年度の薬剤情報提供料(区分B011-3)。4点。入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。

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がんゲノムプロファイリング評価提供料

令和8年度のがんゲノムプロファイリング評価提供料(区分B011-5)。12,000点。

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栄養情報連携料

令和8年度の栄養情報連携料(区分B011-6)。70点。3区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

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