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令和8年度記事準備中

診療情報提供料(Ⅱ)

3行でわかる

令和8年度の診療情報提供料(Ⅱ)(区分B010)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

よくある質問

診療情報提供料(Ⅱ)の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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診療情報連携共有料

令和8年度の診療情報連携共有料(区分B010-2)。120点。歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

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連携強化診療情報提供料

令和8年度の連携強化診療情報提供料(区分B011)。150点。健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。

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薬剤情報提供料

令和8年度の薬剤情報提供料(区分B011-3)。4点。入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。

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