みらい(新人医療事務)
今日は「在宅患者緊急時等カンファレンス料」について教えてもらいたくて。訪問診療の現場でよく聞く加算なんですけど、どんな場合に算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者緊急時等カンファレンス料(区分C011)は、令和8年度(2026年度)の診療報酬で200点と定められています。在宅で療養中の患者さんの状態が急変したり、診療方針を大幅に変更する必要が生じたりしたとき、関係する医療・介護職種が集まってカンファレンスを開き、共同で療養上の指導を行った場合に算定候補となる加算です。
みらい(新人医療事務)
「関係する職種が集まって」というのは、どんな人たちが参加するんですか?
あおい(元・医療事務)
算定要件として告示と留意事項に記載がある参加者は次の通りです。訪問診療を実施している保険医療機関の保険医(主催側)を中心に、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医または歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、そして介護支援専門員(ケアマネジャー)または相談支援専門員です。これらの職種のうち、いずれかと共同でカンファレンスを行い、共同で指導を行った場合が対象です。
みらい(新人医療事務)
全員が患者さんのお宅に集まらないといけないですか?
あおい(元・医療事務)
そこは柔軟に対応できるようになっています。留意事項通知(令和8年保医発0305第6号)によると、「当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる」と明記されています。つまり、誰か1名は必ず患家に行く必要はありますが、他の参加者はビデオ通話での参加が認められています。オンライン参加の活用により、多職種が集まりやすくなっています。
点数・算定区分(令和8年度)

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料 |
| 点数 | 200点 |
| 算定回数 | 月2回まで |
| 算定日 | カンファレンスで共有した情報を踏まえた指導を行った日 |
| 年度 | 令和8年度(2026年度) |
みらい(新人医療事務)
月に2回まで算定できるんですね。算定するタイミングはカンファレンスの日ですか?
あおい(元・医療事務)
算定日はカンファレンスを行った日そのものではなく、「カンファレンスで共有した患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った日」に算定します。告示・留意事項の原文には「当該指導を行った日に算定する」とあります。また、必要に応じてカンファレンス当日以降に指導を行う場合は、できる限り速やかに実施することとされています。
みらい(新人医療事務)
訪問診療料との関係はどうなるんですか?同じ日に算定できるのかな、と。
あおい(元・医療事務)
重要なポイントです。在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する場合、「A000」初診料、「A001」再診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)または「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は同日に併せて算定できません。ただし例外があり、カンファレンスによる指導とは別に継続的に実施している訪問診療を当該指導と同一日に行う場合は、訪問診療料を同日に算定候補となる余地があります。個々の事例については審査支払機関への確認が必要です。
同日算定の注意点
原則として、算定日は次の点数と併算定できません。
- 「A000」初診料
- 「A001」再診料
- 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
- 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ただし、カンファレンスによる指導とは「別に」継続的な訪問診療を同日実施する場合は例外として訪問診療料が算定候補となる余地があります。施設の実態に応じて審査支払機関への確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
ビデオ通話でカンファレンスをするときに個人情報の扱いはどうすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知に明記されています。「患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること」が条件です。さらに、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末でカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることが求められています。事前に患者・家族の同意を得ることと、システムのセキュリティ対応が確認ポイントです。
カンファレンスの場所と記録要件
みらい(新人医療事務)
カンファレンスは必ず患者さんのご自宅で行わないといけないんですか?
あおい(元・医療事務)
原則は患家で行うことになっています。ただし留意事項通知では「患者又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない」とされているので、患者・家族の希望がある場合は患家以外でも対応できます。
みらい(新人医療事務)
記録はどんなことを残せばいいですか?
あおい(元・医療事務)
診療録に記載が必要な内容が留意事項通知に定められています。「カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名」「カンファレンスの要点」「患者に行った指導の要点」「カンファレンスを行った日」の4項目です。また、診療報酬明細書(レセプト)には「カンファレンスの実施日」と「当該指導日」を記載することが必要です。この記録要件を満たすことが算定の前提になります。
記録として残すべき内容
診療録(カルテ)への記載
- 参加者の氏名(職種も記載するとより明確)
- カンファレンスの要点
- 患者に行った指導の要点
- カンファレンスを行った日
レセプトへの記載
- カンファレンスの実施日
- 当該指導を行った日
みらい(新人医療事務)
つまり、算定候補になるには「急変や大幅な方針変更があった」「複数職種が集まってカンファレンスを行った」「指導を行った」「記録をしっかり残した」というステップが必要ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。この加算は、在宅療養中の患者さんの病状急変時や診療方針の大幅変更が必要な場合に、多職種が情報を共有して連携し、患者と家族が安心して療養生活を送れるよう支援する取組を評価する趣旨の加算です。多職種連携の実績を適切に記録することが大切です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度(2026年度)の改定でこの加算は何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
厚労省の「令和8年度診療報酬改定の概要」および「個別改定項目について」を一次情報として照合した範囲では、在宅患者緊急時等カンファレンス料(C011)の点数(200点)・算定回数(月2回)・算定要件・参加職種・ビデオ通話参加の要件に関して、前回改定(令和6年度、2024年度)からの主な変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省告示第69号および留意事項通知ベース)。ただし、点数以外の要件(施設基準・届出要件・様式等)については引き続き公式資料の確認を推奨します。
令和8年度改定のポイント(C011)
前回改定(令和6年度)からの主な変更: 厚労省一次情報の範囲で変更は確認されていません。
- 点数: 200点(変更なし)
- 算定回数: 月2回(変更なし)
- ビデオ通話での参加要件: 継続
自院で確認するステップ

みらい(新人医療事務)
実際に算定候補になるかどうかを確認するには、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
以下のステップで確認を進めると整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 訪問診療を実施している保険医療機関であることを確認する(算定の前提条件)
- 対象となる患者が「在宅療養中で通院が困難な患者」であり、「状態の急変または診療方針の大幅変更が必要」な状況かどうかを確認する
- カンファレンスに参加できる関係職種(歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネジャーなど)が確保できるかを確認する
- カンファレンス時に必要な記録(参加者氏名・要点・指導内容・日付)を整備する体制があるかを確認する
- ビデオ通話でオンライン参加する職種がある場合、患者の同意取得とシステムのセキュリティ対応を確認する
- 算定日(指導を行った日)と、訪問診療料との同日算定の可否を確認する
- レセプト記載(カンファレンス実施日・指導日)の体制を確認する
みらい(新人医療事務)
届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者緊急時等カンファレンス料(C011)は、告示・留意事項通知の範囲では、特定の施設基準届出が必要な加算としては記載されていません。ただし訪問診療を実施していることが前提条件となります。届出の有無は自院の状況と審査支払機関へ確認することをお勧めします。
よくある取り漏れ
カンファレンスの参加者数・職種の確認不足 「医師と訪問看護師だけでカンファレンスした」という場合も算定候補になる可能性がありますが、参加者が告示に列記された職種に該当するかどうかを確認しましょう。
記録の不備 カンファレンスの要点・参加者氏名・指導内容が診療録に記載されていないと算定根拠が弱くなります。カンファレンス当日または速やかに記録を残すことが重要です。
同日算定の誤り カンファレンス料算定日に訪問診療料(継続的な訪問診療として別に行う場合を除く)を同日算定すると算定誤りになる可能性があります。
月の回数管理 月2回を超えて算定すると過剰算定になります。同一月内の算定回数をレセプトソフト等で管理することを確認しましょう。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
「状態の急変」の基準ってどこかに書いてありますか?
あおい(元・医療事務)
在宅療養中の患者さんの状態が急変したときや、診療方針を大幅に変更する必要が生じたときが対象とされています。具体的な数値基準や疾患リストはなく、主治医の判断によるところが大きいです。「急変」「大幅な方針変更」の定義については審査支払機関の判断基準も参考にすることをお勧めします。
みらい(新人医療事務)
ケアマネジャーがリモートで参加する場合、必要な手続きは?
あおい(元・医療事務)
ビデオ通話での参加自体は認められていますが、患者の個人情報を画面上で共有する際は「患者の同意」が必要です。また、保険医療機関の医療情報システムと同じネットワーク上の端末を使う場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への対応も確認が必要です。カンファレンス前に同意書を取得しておく運用が望ましいです。
みらい(新人医療事務)
在宅患者緊急時等カンファレンス料と訪問診療料は同じ日に算定できないって言ってたけど、例外はどんな場合?
あおい(元・医療事務)
カンファレンスによる指導とは別に、継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合は、例外として訪問診療料が算定候補となる余地があるとされています。ただし個々の状況で判断が異なる可能性があるため、審査支払機関や地方厚生局に確認することをお勧めします。
公式資料
あおい(元・医療事務)
この加算の根拠となる公式資料は以下の2つです。
| 資料名 | 発行元 | URL |
|---|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号) | 厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675855.pdf |
みらい(新人医療事務)
ちゃんと一次資料で確認できるんですね。安心しました。
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自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。