在宅患者訪問看護・指導料とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「在宅患者訪問看護・指導料」ってレセプトでよく見るんですけど、訪問看護ステーションが算定するものとは違うんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)現在の診療報酬で言うと、これは区分番号C005、「保険医療機関自身」が看護師等を患者さんのご自宅に訪問させて看護・指導を行った場合の点数です。訪問看護ステーションが算定する訪問看護療養費とは制度上の枠組みが異なりますので、まずその違いを押さえておくと理解しやすいですよ。
みらい(新人医療事務)
つまり、自院に所属している看護師さんが訪問する場合の点数、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項通知(保医発0305第6号)では、在宅で療養を行っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、その計画に基づき実際に患家を定期的に訪問して看護・指導を行った場合に、1日に1回を限度として算定すると定められています。診療所・病院どちらも算定候補になり得る点数です。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの範囲は広いんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
在宅で療養している通院困難な患者さんが対象です。ただし、医師または看護師の配置が義務づけられている施設に入所している患者さんは、給付調整告示等により別途規定される場合を除き、原則として算定の対象外とされています。この点は自院の対象患者を確認するときに見落としやすいポイントです。
点数・算定コードの確認(在宅患者訪問看護・指導料 点数)
みらい(新人医療事務)
具体的に何点になるのか、コードも含めて確認したいです。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)時点の点数はこちらの表のとおりです。誰が訪問するかで区分が分かれているのが特徴です。
| 区分 | 提供者 | 週3日目まで | 週4日目以降 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保健師・助産師・看護師(3の場合を除く) | 580点 | 680点 |
| 2 | 准看護師 | 530点 | 630点 |
| 3 | 悪性腫瘍の緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 | 1,285点(週日数区分なし) | - |

みらい(新人医療事務)
「週3日目まで」と「週4日目以降」で点数が違うんですね。週に何回でも同じ点数というわけじゃないんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。同一週内で4日目以降になると点数が上がる仕組みです。単位は「1日につき」で、1日1回を限度に算定します。
みらい(新人医療事務)
3番目の1,285点は、他の区分と少し性質が違うように見えます。
あおい(元・医療事務)
良いところに気づきましたね。この区分は、悪性腫瘍患者の緩和ケア・化学療法、真皮を越える褥瘡、人工肛門・人工膀胱の合併症など、対象患者が限定されています。しかも専門の研修を受けた看護師が、他の医療機関や訪問看護ステーションの看護師等と共同で訪問し、それぞれ月1回を限度に算定する仕組みです。週の日数で点数が変わる1・2の区分とは算定条件が異なりますので、混同しないよう確認が必要です。
対象患者・算定要件(在宅患者訪問看護・指導料 算定要件)
みらい(新人医療事務)
「在宅患者訪問看護・指導料 算定要件」で調べると色々出てくるんですが、まず押さえるべきポイントを教えてください。
あおい(元・医療事務)
大きく分けると次の3点です。
算定要件の主な柱(令和8年度)
① 訪問看護・指導計画に基づく定期訪問
- 患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成すること
- 計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護・指導を行うこと
- 算定は1日に1回が限度
② 医師の診療からの期間要件
- 訪問看護・指導を実施する保険医療機関において、医師の診療があった日から1月以内に行われた場合に算定
③ 週の回数制限
- 算定は週3日を限度とする
- ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、人工呼吸器使用中の患者など特掲診療料の施設基準等別表第七・別表第八に掲げる状態等)の患者は週4日以上の算定候補になり得る
みらい(新人医療事務)
「厚生労働大臣が定める疾病等」というのは、具体的にどんな患者さんが当てはまるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の別表第七には末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患・後天性免疫不全症候群などが列挙されています。また別表第八には在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅中心静脈栄養法など、指導管理を受けている状態の患者が列挙されています。該当する患者さんかどうかは、この2つの別表と照らし合わせて確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
もし患者さんが同じ建物に何人も住んでいる場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは重要な分岐点です。同一建物または同一敷地内の建物に居住する複数の患者さんに、同一日に訪問看護・指導を行う場合(同一建物等居住者)は、在宅患者訪問看護・指導料(C005)ではなく、別区分の「同一建物居住者訪問看護・指導料」(C005-1-2)で算定します。今回はC005本体を中心に解説していますので、同一建物等居住者に該当するかどうかは別途確認が必要です。
施設基準・届出は必要ですか(在宅患者訪問看護・指導料 施設基準)
みらい(新人医療事務)
この加算、届出とか施設基準は必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者訪問看護・指導料(C005)の基本部分(1・2・3の点数区分)については、当サイトで確認した範囲では施設基準の設定や地方厚生局への届出は不要とされています。対象は診療所・病院・在宅療養での提供で、届出なしで算定候補になる点数です。
みらい(新人医療事務)
届出が要らないなら、確認することは特にないんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、届出は不要でも、算定要件(対象患者・週の回数制限・医師の診療からの期間)を満たしているかどうかは毎回の確認が必要です。「届出不要=無条件で算定できる」という意味ではありませんので、その点は注意してください。
届出不要でも確認が必要な点
- 施設基準の届出は不要でも、対象患者の要件(通院困難・在宅療養)は個別に確認が必要です
- 医師または看護師の配置が義務づけられている施設に入所している患者は、給付調整告示等により別途規定される場合を除き、原則として算定の対象になりません
- 週3日を超える算定は、厚生労働大臣が定める疾病等に該当するかどうかの確認が前提です
加算にはどんな種類がありますか
みらい(新人医療事務)
この点数にプラスして算定できる加算もあるんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい、C005には注書きでいくつもの加算が規定されています。代表的なものを挙げると、緊急の求めに応じた場合の加算、対象患者への複数回訪問に関する加算、乳幼児を対象とした加算、長時間の訪問に関する加算、夜間・早朝や深夜の訪問に関する加算、特別地域での訪問に関する加算、体制の充実を評価する加算、専門管理に関する加算、ICT活用に関する加算などが規定されています。
みらい(新人医療事務)
結構たくさんあるんですね。全部同じように算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、加算ごとに要件が異なります。例えば、特別地域での訪問に関する加算や体制の充実を評価する加算、専門管理に関する加算は、別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関であることが前提になっています。一方、緊急時の加算や複数回訪問の加算は、患者の状態や訪問の実施状況に応じて算定候補になるもので、施設基準の届出とは別の要件です。加算ごとに「届出が必要か」「患者の状態で決まるか」が異なりますので、個別に確認したうえで算定候補かどうかを判断する必要があります。点数は加算によって設定が異なりますので、算定を検討する際は最新の告示・留意事項通知でご確認ください。
自院で確認する順番(在宅患者訪問看護・指導料 とは)
みらい(新人医療事務)
情報量が多くて、どこから確認していいか迷います…。
あおい(元・医療事務)
そういうときは、確認する順番を決めておくと整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
- 対象患者が「在宅で療養を行っている通院困難な患者」に当てはまるか確認する
- 医師または看護師の配置が義務づけられている施設に入所していないか確認する
- 同一建物等居住者に該当しないか確認する(該当する場合はC005-1-2で算定)
- 訪問看護・指導計画を作成し、計画に基づく定期訪問になっているか確認する
- 医師の診療から1月以内の実施かどうかを確認する
- 週の訪問回数が3日以内か、厚生労働大臣が定める疾病等に該当し週4日以上の対象か確認する
- 追加で算定候補になる加算がないか、要件を個別に確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で確認すれば、自院が算定候補かどうか整理できそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に「同一建物等居住者に該当するか」と「週の回数制限」は見落としが多いポイントなので、レセプト作成のたびに確認する習慣をつけておくと安心です。
よくある取り漏れ
見落としやすいポイント
- 週3日を超えて算定してしまい、対象疾病等の該当確認が漏れているケース
- 同一建物に複数の患者がいるのに、C005(本体)とC005-1-2(同一建物居住者)の区分を誤って算定しているケース
- 医師の診療から1月を超えて訪問看護・指導を行い、期間要件を満たさないまま算定しているケース
- 加算の要件(施設基準の届出が必要かどうか)を個別に確認せず、まとめて算定してしまうケース
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか確認しておきたいです。
あおい(元・医療事務)
いいですよ。順番に見ていきましょう。
みらい(新人医療事務)
訪問看護ステーションの訪問看護とは何が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者訪問看護・指導料(C005)は保険医療機関自身が看護師等を訪問させる場合の点数です。訪問看護ステーションが行う訪問看護は訪問看護療養費という別の枠組みで扱われますので、算定する制度が異なります。
みらい(新人医療事務)
准看護師が訪問した場合は点数が下がるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、区分2「准看護師による場合」は、区分1(保健師・助産師・看護師)より点数が低く設定されています。誰が訪問したかによって算定する区分が変わりますので、訪問記録には訪問者の資格を明記しておくことが重要です。
みらい(新人医療事務)
週4日以上算定できる患者に該当するかどうかは、誰が確認するんですか?
あおい(元・医療事務)
医師が患者の病状を踏まえて判断し、厚生労働大臣が定める疾病等の別表に該当するかを確認します。事務側としては、診療録やカルテに該当する状態が記載されているかを確認し、レセプトの摘要欄への記載が必要な場合は漏れなく記載することが求められます。
みらい(新人医療事務)
退院直後の患者さんだと、他の訪問系の指導料も関係してきますか?
あおい(元・医療事務)
はい。退院直後の時期には、退院後訪問指導料や退院後訪問栄養食事指導料が算定候補になる場合があります。退院前から在宅療養に移る流れの中で、どの職種が、いつ訪問するのかによって算定する項目が変わりますので、在宅患者訪問看護・指導料とあわせて対象になるか区別して確認しておくと整理しやすくなります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象患者の状況や訪問の頻度を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・対象患者の該当性・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。加算の算定に際しては、要件の充足を必ず自院で確認してください。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は以下の厚労省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件は必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)C005 在宅患者訪問看護・指導料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)C005関連部分 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713882.pdf
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この点数、前回の改定から変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
今回、当サイトで確認できた一次資料の範囲では、在宅患者訪問看護・指導料(C005)の基本点数・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(2026年7月時点・厚労省一次情報ベース)。ただし、加算の新設や要件変更が別途行われている可能性もありますので、実際の算定にあたっては最新の告示・留意事項通知でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
わかりました。念のため、算定前には最新情報を確認するようにします。
あおい(元・医療事務)
それが確実です。診療報酬は改定のたびに細かい要件が変わることがありますので、算定候補かどうかを判断するときは、必ず最新の一次資料と照らし合わせる習慣をつけておくと安心です。