在宅患者訪問薬剤管理指導料とは何ですか?
みらい(新人医療事務)
在宅患者訪問薬剤管理指導料って名前が長いですね。うちのクリニックも在宅患者さんがいるんですが、これはどういう加算(指導料)なんですか?
あおい(元・医療事務)
区分番号C008の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は、在宅で療養中の患者さんに対して、クリニックや病院の薬剤師が直接患者宅を訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定できる指導料です。令和8年度(2026年度)の医科点数表(告示第69号)に定められています。
みらい(新人医療事務)
在宅の薬の管理って、薬局の薬剤師さんがやるイメージがあるんですが、病院・クリニックの薬剤師も訪問できるんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。これはあくまで保険医療機関(病院・クリニック)の薬剤師が訪問する場合の算定です。保険薬局の薬剤師が訪問する場合は、調剤報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」として別に定められています。混同しやすいポイントなので、ご注意ください。
みらい(新人医療事務)
なるほど、医科の点数表のほうは「うちの病院の薬剤師が行く」ということなんですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。主治医の診療に基づいて、計画的な医学管理を続けながら薬剤師が訪問して薬学的な管理・指導を行う、というのが算定の前提になります。
点数と算定区分(令和8年度)

みらい(新人医療事務)
実際に何点もらえるんですか?区分があるって聞いたんですが。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の告示では、「単一建物診療患者」の人数によって3つの区分に分かれています。
| 区分 | 単一建物診療患者の人数 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 1人 | 650点 |
| 2 | 2人以上9人以下 | 320点 |
| 3 | 1・2以外(10人以上) | 290点 |
みらい(新人医療事務)
「単一建物診療患者」っていう言葉が難しいんですが、どういう意味ですか?
あおい(元・医療事務)
これは「その患者さんが居住する建物に住んでいる人のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行っている患者さんの数」のことです。つまり、同じマンションや集合住宅の中で何人の患者さんに訪問指導しているか、ということですね。1人だけなら650点、集合住宅で複数人をまとめて訪問する場合は点数が下がる仕組みです。
みらい(新人医療事務)
一人暮らしのご自宅に伺うと650点、集合住宅で10人以上みると290点になるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。あくまで算定候補としてそうなりますが、正確には在宅患者の状況や実際の訪問体制で変わることもありますので、レセプト担当者と一緒に確認するのがよいでしょう。
加算(注2・注4)
みらい(新人医療事務)
これって「注2」とか「注4」とか加算があると聞きました。どんな場合に加算できるんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示に定められている加算は2種類あります。
| 加算名 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算(注2) | +100点 | 麻薬の投薬が行われている患者への確認・指導を行った場合 |
| 乳幼児加算(注4) | +100点 | 6歳未満の乳幼児への薬学的管理指導を行った場合 |
みらい(新人医療事務)
麻薬を使っている患者さんには100点加算されるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。麻薬の服用・保管の状況、副作用の有無などを患者さんに確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に「1回につき100点」が所定点数に加算される候補になります。がん終末期で医療用麻薬を使用している患者さんへの訪問指導を想定した規定です。
みらい(新人医療事務)
乳幼児加算というのも珍しいですね。お子さんが在宅で療養していることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
たとえば重症心身障害を持つお子さんが在宅療養されているケースなどがあります。6歳未満の乳幼児に薬剤師が訪問した場合に100点の乳幼児加算が算定候補になります。
算定要件と回数制限
みらい(新人医療事務)
どんな条件を満たせば算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注1に書かれている主な要件をまとめると次のようになります。
算定候補になるための主な要件(令和8年度・告示第69号)
- 対象: 在宅で療養中で通院が困難な患者
- 前提: 診療に基づく計画的な医学管理を継続していること
- 実施: 当該保険医療機関(病院・クリニック)の薬剤師が患者宅を訪問して薬学的管理指導を行うこと
- 回数: 患者1人につき月4回まで(末期の悪性腫瘍・中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回まで)
- 薬剤師1人の上限: 週40回まで(区分1〜3の合計)
みらい(新人医療事務)
月4回まで、というのは知りませんでした。毎週行っても月4回以内なら算定候補なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。ただし末期の悪性腫瘍や中心静脈栄養の患者さんは、より頻回な訪問が必要なケースがあるため、週2回・月8回までに緩和されています。それ以外の一般的な在宅患者さんは月4回が上限ですね。
みらい(新人医療事務)
「週40回まで」というのも制限なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、これは薬剤師1人あたりの上限です。担当薬剤師が複数の患者さんを訪問する場合でも、合計で週40回を超えては算定できない仕組みです。施設全体の薬剤師体制と患者数のバランスをしっかり確認する必要があります。
届出・施設基準の確認
みらい(新人医療事務)
この指導料は届出が必要ですか?施設基準はありますか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)は、保険医療機関としての施設基準や地方厚生局への届出は告示に定められていません。届出不要・施設基準なしとされているケースです。
みらい(新人医療事務)
珍しいですね。届出なしで算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
届出不要というのは「施設基準の適合届出」が不要という意味です。ただし、算定には「薬剤師が在籍していること」「計画的な医学管理を実施していること」などの実態的な要件を満たしていることが前提ですから、実際の体制を確認することは大切です。また、交通費については「在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする」と告示に定められています(注3)。
施設基準・届出のない算定でも注意が必要
届出不要だからといって要件確認なしで算定できるわけではありません。「通院が困難な在宅患者」「計画的医学管理の継続」「担当薬剤師による訪問」という要件の充足を記録として残すことが、レセプト審査対応の観点でも重要です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料 夜間休日加算・時間外加算について
みらい(新人医療事務)
「在宅患者訪問薬剤管理指導料 夜間休日加算」「在宅患者訪問薬剤管理指導料 時間外加算」と検索して来た方もいると思うんですが、夜間や休日の訪問に加算はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
これはとても大切な確認ポイントです。令和8年度(2026年度)の告示(区分C008)を確認すると、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注番号に「夜間・休日」の加算規定は設けられていません。
みらい(新人医療事務)
じゃあ、夜中に薬剤師が訪問しても点数は同じということですか?
あおい(元・医療事務)
区分C008の薬剤師訪問については、夜間・休日・時間外という区分による点数加算の規定は告示上に存在しません。「在宅患者訪問薬剤管理指導料 時間外加算」も同様で、C008の注には時間外加算の規定はありません。
「夜間休日加算」「時間外加算」は往診料(C000)に設定されています
夜間・休日・緊急の加算が設定されているのは「往診料(区分C000)」です。往診料には夜間・休日・緊急等の加算が設定されています。点数・要件は往診料の告示・留意事項通知でご確認ください。薬剤師の訪問(C008)と医師の往診(C000)は別の点数項目であることをご確認ください。
みらい(新人医療事務)
そういうことだったんですね。「薬剤師が夜中に行ったから加算できる」というわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。もし「夜間の在宅患者への対応で加算が取れるか」とお考えであれば、往診料(C000)の夜間休日往診加算や、在宅療養支援診療所の体制要件の確認もあわせて行うのがよいでしょう。
在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の指導料の関係
みらい(新人医療事務)
B008に「薬剤管理指導料」という似たような名前の指導料があると聞いたんですが、違いはなんですか?
あおい(元・医療事務)
区分B008「薬剤管理指導料」は入院中の患者さんを対象にした指導料です。入院患者に対して病棟の薬剤師が管理指導を行う場合に算定する項目で、「在宅」ではありません。
| 区分 | 対象 | 対象患者 |
|---|---|---|
| B008 薬剤管理指導料 | 入院患者 | 施設基準届出が必要な保険医療機関に入院中の患者(区分1: 特に安全管理が必要な医薬品の投薬・注射患者、区分2: それ以外の入院患者) |
| C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 在宅患者 | 通院困難な在宅療養者 |
みらい(新人医療事務)
入院中と在宅中は別々の算定なんですね。同じ患者が入院中はB008、退院後の在宅ではC008という使い分けになりそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。複数の在宅指導料や管理料を組み合わせる際には、各指導料の注番号に「○○を算定している患者については算定しない」という算定不可規定が設けられている場合があります。実際にどの組み合わせが対象かは、各区分の告示・留意事項通知を個別に確認することをお勧めします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度の改定で何か変わったんですか?前回の令和6年度(2024年度)改定からの差分が気になります。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)告示(厚生労働省告示第69号)と令和6年度(2024年度)告示を照合すると、区分C008「在宅患者訪問薬剤管理指導料」については次の通りです。
令和8年度改定 在宅患者訪問薬剤管理指導料(前回改定からの差分・2026年6月確認)
- 点数: 1(650点)・2(320点)・3(290点)に変更は確認されていません
- 注1 算定要件・回数制限: 月4回・週40回の規定に変更は確認されていません
- 麻薬管理指導加算(注2): 100点 変更なし
- 交通費規定(注3): 患家負担の規定に変更は確認されていません
- 乳幼児加算(注4): 100点 変更なし
- 施設基準・届出: 変更は確認されていません
みらい(新人医療事務)
前回改定から変わっていないということなんですね。
あおい(元・医療事務)
厚生労働省が公開している令和8年度告示(告示第69号)の記載内容と、令和6年度改定告示を照合した範囲では、点数・要件ともに変更は確認されていません(2026年6月確認・厚労省一次情報ベース)。ただし、留意事項通知(保医発通知)の細かい運用規定については最終確認を推奨します。
よくある取り漏れのパターン
みらい(新人医療事務)
実際に算定を見落としやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、現場でよく聞くパターンをまとめてみました。
よくある取り漏れパターン(令和8年度)
- 麻薬管理指導加算の計上漏れ: 医療用麻薬を処方している在宅患者への訪問なのに、注2の加算(+100点)を忘れている
- 乳幼児加算の計上漏れ: 6歳未満の患者への訪問なのに注4(+100点)が未算定
- 単一建物診療患者の人数確認不足: 同じ建物への訪問患者が複数いる場合に区分を誤る(1人と誤認して650点で算定してしまう)
- 保険薬局との混同: 院外処方の薬局薬剤師が訪問した場合はC008ではなく調剤報酬側の算定になる
- 訪問回数の管理: 月4回の制限を超えないよう、担当薬剤師ごとに訪問記録を管理する
みらい(新人医療事務)
麻薬加算の計上漏れは多そうですね。麻薬の処方がある患者さんかどうか、訪問前に確認しておく必要がありそうです。
あおい(元・医療事務)
そうです。電子カルテやレセプトシステムで「麻薬処方あり」のフラグをつけておくと見落としが減ります。また薬剤師週40回の上限管理も、担当者が増えたり産休・育休で人数が変わったりすると崩れやすいので定期チェックが大切です。
自院で確認する順番

みらい(新人医療事務)
実際に「うちのクリニックはC008を算定できるか」確認するには、どんな順番で確認すればいいですか?
自院で確認する順番
- 薬剤師の在籍確認: 当該保険医療機関に勤務する薬剤師(非常勤可)がいるかを確認する。薬剤師がいなければ算定は難しい
- 在宅療養患者の状況確認: 通院困難な在宅療養患者を診ているかを確認する
- 計画的医学管理の記録: 主治医による診療計画・医学管理の記録が整備されているかを確認する
- 訪問記録の整備: 薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った記録(日時・内容・患者の状況)が残せているかを確認する
- 単一建物診療患者の人数把握: 訪問する建物ごとに、対象患者が何人いるかを確認して正しい区分(1/2/3)を選ぶ
- 加算の該当確認: 麻薬処方患者・6歳未満の患者がいれば注2・注4の加算を計上する
- 月あたり回数管理: 患者1人あたり月4回(悪性腫瘍等は月8回)を超えないよう管理する
みらい(新人医療事務)
薬剤師が在籍しているかどうかがまず最初の確認ポイントなんですね。小さいクリニックで薬剤師がいない場合は対象外ということですか?
あおい(元・医療事務)
保険医療機関に所属する薬剤師がいることが前提ですので、薬剤師が在籍していない場合は算定できません。院外処方のみのクリニックでも、院内に薬剤師が在籍して管理指導を担当するかどうかで判断が変わります。この点は貴院の薬剤師配置状況を確認する必要があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
在宅患者訪問薬剤管理指導料についてよくある質問はありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかご紹介しますね。
みらい(新人医療事務)
保険薬局の薬剤師が訪問した場合もC008で算定できますか?
あおい(元・医療事務)
できません。C008は保険医療機関(病院・クリニック)に所属する薬剤師による訪問が対象です。保険薬局の薬剤師が訪問した場合は、調剤報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」として調剤薬局側で算定する形になります。
みらい(新人医療事務)
訪問看護ステーションの看護師と薬剤師が同日に患者宅を訪問した場合、何か注意点はありますか?
あおい(元・医療事務)
C008自体に「同日に訪問看護があると算定不可」という規定は告示上に確認できませんが、同日複数職種が訪問する場合は訪問の目的・記録の整理が求められることがあります。レセプトの記載方法や審査の運用については、地方厚生局や審査支払機関への確認を推奨します。
みらい(新人医療事務)
末期の悪性腫瘍の患者は「週2回かつ月8回」まで算定候補とのことですが、どこで判断するんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注1に「末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回」と明記されています。主治医の診断・病名のもとで在宅がん末期医療を行っているかどうかがポイントになります。具体的な判断基準については、地方厚生局の疑義解釈や審査支払機関の取り扱いを確認するのが確実です。
みらい(新人医療事務)
夜間に訪問した場合も時間外加算は算定できませんか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の告示を確認する限り、区分C008の在宅患者訪問薬剤管理指導料には夜間・休日・時間外加算の規定はありません。夜間休日加算が設定されているのは往診料(C000)であり、薬剤師訪問の点数(C008)とは別の扱いです。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックが算定候補になるか、実際に確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や薬剤師の配置状況、在宅患者の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。