みらい(新人医療事務)
「在宅振戦等刺激装置治療指導管理料」って名前が長くて、最初に見たとき何のことか全然わかりませんでした……。これってどんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
名前だけ見ると身構えちゃいますよね。簡単に言うと、脳や脊髄に刺激装置を植え込む手術を受けた患者さんが、退院後に在宅で自分で装置を操作して治療を続ける場合に、その管理を医療機関が指導する加算です。令和8年度(2026年度)の診療報酬では810点として設定されています。
みらい(新人医療事務)
「刺激装置」というと、パーキンソン病とか手の震えの治療で使われるものですか?
あおい(元・医療事務)
そのイメージで大きくは間違っていません。告示上の正式な条文では「振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して」と定義されています。震え(振戦)の症状に対して植込型の脳・脊髄刺激装置を使う治療を受けた患者さんが対象になります。
みらい(新人医療事務)
なるほど。ではこの記事では、どんな順番で確認していけばいいか教えてください!
あおい(元・医療事務)
はい。点数の区分、対象になる医療機関・患者、施設基準と届出、算定のタイミングの注意点、そして令和8年度改定での変更点まで、公式資料の記載を一つずつ確認しながら見ていきましょう。最後にはご自身の医療機関で確認する手順も整理します。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料とは
みらい(新人医療事務)
まず、この加算がどんな行為を評価しているのか、もう少し具体的に知りたいです。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知(保医発)にはこう書かれています。「在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する」とされています。つまり、患者さん自身が自宅で送信器(コントローラーのようなもの)を使って治療を続けている状態を前提に、医療機関側が診察の中で装置の状態確認・調節と指導管理を行う、という構造です。
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者以外」という条件が何度も出てきますね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。告示の注1にも「在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して」と明記されています。入院患者や外来受診のみの患者ではなく、在宅療養に移行した患者さんが対象という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
プログラムの調整とか、細かい費用も別に請求できたりするんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは含まれる扱いです。留意事項通知には「プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる」と明記されています。装置のプログラム変更にかかる費用を、この810点とは別に上乗せして請求することはできません。
みらい(新人医療事務)
記録についても何かルールがありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。「計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること」という要件が留意事項通知に明記されています。診察の中で確認した装置の指標値や、実際に行った指導の内容を、診療録にきちんと残しておく必要があるということですね。
対象になる医療機関・患者
みらい(新人医療事務)
この加算はどんな医療機関でも算定候補になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、医療機関の種別(診療所・病院)を限定する記載は見当たりません。ただし、これは「植込型脳・脊髄電気刺激装置」を扱う専門的な治療の管理ですから、実際には脳神経外科や神経内科などの植込手術を担当する医療機関、あるいはその連携先で在宅管理を担う医療機関が中心になると考えられます。
みらい(新人医療事務)
患者さん側の条件はどうでしょうか。
あおい(元・医療事務)
告示の注1では、対象患者は「植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者」と定義されています。つまり、①植込手術をすでに受けている、②在宅で振戦等の管理を継続している、③入院中ではない、という3つがそろっている必要があります。外来通院のみで在宅管理の実態がない患者さんは対象になるか確認が必要です。
対象になりそうな患者像(要確認)
- 植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術を受けている
- 退院後、在宅で患者自身が送信器等を使って治療を継続している
- 振戦(手の震え等)の症状に対する管理を目的としている
- 現在は入院中ではない
みらい(新人医療事務)
植込手術そのものはこの加算に含まれないんですか?
あおい(元・医療事務)
含まれません。植込手術自体は別の手術の点数(機能的定位脳手術など)で評価されるもので、この在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、あくまで手術後の在宅での指導管理を評価する加算です。手術と在宅管理は別の評価区分ということを押さえておくと整理しやすいです。
点数の区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
810点という基本の点数以外にも、加算があるという話を最初に聞きました。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。基本の対面指導管理に加えて、植込術後まもない時期の加算と、情報通信機器を使った場合の点数の2つのパターンがあります。まず表で整理しますね。
| 区分 | 点数 | 内容の目安 |
|---|---|---|
| 基本(対面での指導管理) | 810点 | 在宅で振戦等管理を行っている患者に対し、診察とともに装置の確認・調節と指導管理を行った場合 |
| 導入期加算 | +140点 | 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に指導管理を行った場合、所定点数に加算 |
| 情報通信機器を用いた指導管理 | 705点 | 施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、オンラインによる指導管理を行った場合(所定点数に代えて算定) |

みらい(新人医療事務)
導入期加算の「3月以内」は、植込手術の日から数えるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。告示の注2に「植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する」とあります。植込手術の実施日を起点にカウントする点に注意が必要です。
みらい(新人医療事務)
705点のオンライン算定は、810点より低い点数なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。オンラインの場合は基本の810点に代えて705点を算定する形になります。あわせて算定するのではなく、対面かオンラインかで算定する点数が入れ替わる、という理解が正確です。
点数はどちらか一方
基本の810点と、情報通信機器を用いた場合の705点は同時に算定するものではなく、対面かオンラインかによって、どちらか一方を選んで算定する点数です。導入期加算140点は、対面・オンラインいずれの区分にも所定点数へ上乗せされる加算として告示に整理されています。
施設基準と届出
みらい(新人医療事務)
施設基準が必要かどうかは、対面とオンラインで違うんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、そこはとても重要なポイントです。告示の注3にはこう書かれています。「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、705点を算定する」。つまり、情報通信機器を用いたオンラインの指導管理(705点)を算定する場合には、施設基準に適合し地方厚生局長等への届出が必要と明記されています。
みらい(新人医療事務)
では、対面の810点の場合は届出がいらないんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に確認したいところです。当サイトが収録している一次資料の範囲では、対面(810点)の算定要件そのものには届出や施設基準への直接の言及は見当たりません。ただし、在宅療養指導管理料の区分全体として、医療機関の届出状況が問われる場合もありますので、対面のみで算定する場合であっても、自院の届出状況は個別に確認することをおすすめします。届出の要否を思い込みで判断せず、確認が必要な項目として扱ってください。
みらい(新人医療事務)
オンラインで指導管理を行うときの具体的なやり方にもルールがあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。留意事項通知には「『注3』に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、(1)に規定する入院中の患者以外の患者に対し、インターネット回線を介して遠隔で治療設定機能の変更が可能なプログラム医療機器を用いて装置の状態について確認・調節等を行った上で、オンライン指針に沿って情報通信機器を用いた当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する」とあります。単にビデオ通話で話すだけでなく、遠隔で治療設定機能を変更できるプログラム医療機器を使うことと、オンライン指針に沿った診療であることが前提です。
みらい(新人医療事務)
初回からオンラインでもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは明確に条件があります。「植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導は対面診療で実施すること」と留意事項通知に明記されています。植込手術後、最初の指導管理は必ず対面で行う必要があり、2回目以降の指導管理からオンラインへの切り替えを検討する、という順番です。
みらい(新人医療事務)
トラブルが起きたときはどうするんでしょう。
あおい(元・医療事務)
「症状の変動、副作用、機器トラブル等が発生した場合は、速やかに対面診療へ切り替えること」とされています。オンラインで完結させることを前提にせず、状態に応じて対面診療へ戻す判断が求められます。また、関係学会が示す脳深部刺激療法における遠隔プログラミングの手引きに沿った診療を実施することも留意事項通知に記載されています。
みらい(新人医療事務)
記録の残し方についても、オンライン特有のルールがありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。「情報通信機器を用いた指導管理を実施する際は、当該診療に係る初診日及び植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされています。初診日と植込手術後の初回指導日を、診療録とレセプトの摘要欄の両方に記載する必要があります。
オンライン算定(705点)で確認したいポイント
- 施設基準に適合し地方厚生局長等へ届出済みか
- 植込手術後の初回指導は対面で実施しているか
- 遠隔で治療設定機能を変更できるプログラム医療機器を使っているか
- オンライン指針に沿った診療体制になっているか
- 初診日・植込手術後の初回指導日を診療録とレセプト摘要欄に記載しているか
算定のタイミングと注意点
みらい(新人医療事務)
算定できる頻度に制限はあるんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、「在宅療養指導管理料」の区分に位置づけられる加算であり、一般に月1回を目安とした算定が想定されます。ただし、資料に明記された具体的な回数の上限については、告示・留意事項通知の該当部分で改めて確認することをおすすめします。回数の思い込みで算定せず、必ず一次資料または審査支払機関に確認してください。
みらい(新人医療事務)
導入期加算の140点は、指導管理のたびに毎回つくものなんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注2は「植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合」に加算する、という条件になっています。3月以内であれば、その期間内に行った指導管理に対して加算されると読めますが、具体的な算定回数の上限が別途定められている可能性もありますので、この点も自院で一次資料を確認しながら運用することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
プログラム変更費用が含まれるという話がありましたが、材料費なども別に請求できないんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
送信器等の材料に関する加算は、この在宅振戦等刺激装置治療指導管理料そのものとは別の区分で整理されている可能性があります。在宅療養指導管理材料加算のような別項目が関係する場合もありますので、実際に材料を使用した際は、どの点数区分に該当するかを個別に確認してください。この記事では在宅振戦等刺激装置治療指導管理料そのものの要件を中心に扱っています。
断定せず、都度の確認を
在宅療養指導管理料の区分は、算定回数の考え方や他の指導管理料との関係など、資料を丁寧に読み込む必要がある項目が多くあります。自己判断で断定せず、疑わしい点は都度、公式資料や審査支払機関に確認する姿勢が大切です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収集している一次資料の範囲では、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料について、前回改定(令和6年度)からの明確な変更点を示す資料は確認できていません(確認日: 2026年7月時点)。情報通信機器を用いた指導管理(注3・705点)の枠組みについても、今回参照した令和8年度の告示・留意事項通知に記載されている内容として紹介していますが、これが令和8年度改定で新設されたものか、それ以前から存在した規定かは、今回参照した資料だけでは判別できませんでした。
みらい(新人医療事務)
そういうときは、無理に「新しくなった」とは言わないほうがいいですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。変更の有無を断定せず、「確認できていない」という状態を正直にお伝えするのが大切だと考えています。改定年度をまたぐ変更点が気になる場合は、厚労省が公開している改定資料や、地方厚生局への確認を通じて最新の情報を確認していただくことをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
ここまでの内容を、実際に自院で確認する順番として整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。次のステップで確認していくとスムーズです。
自院で確認する順番
- 対象患者に該当するか確認する(植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込後、在宅で振戦等管理をしている入院中以外の患者か)
- 対面での指導管理として、装置の状態確認・調節と指導内容を診療録に記載する体制があるか確認する
- 植込術から3月以内かどうかを確認し、該当すれば導入期加算140点の対象になるか確認する
- オンラインでの指導管理を検討する場合は、施設基準への適合と地方厚生局長等への届出状況を確認する
- オンライン算定の場合、植込後の初回指導が対面で行われているか、記録要件(診療録・レセプト摘要欄)を満たしているかを確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で確認していけば、自分たちが算定候補になりそうか整理できそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に3番目と4番目は見落としやすいポイントなので、届出済みの加算リストと突き合わせながら確認してみてください。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある見落としのパターンって、どんなものがありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか典型的なものがあります。
よくある取り漏れ
- 導入期加算140点の起算日を「指導管理を始めた日」と勘違いし、正しくは「植込術を行った日」から数えるべきところを誤って計算してしまう
- オンライン指導管理(705点)を、施設基準の届出が済んでいない状態で算定候補として扱ってしまう
- オンラインでの指導管理なのに、植込手術後の初回指導まで対面を省略してしまう
- 計測した指標や指導内容を診療録に記載する運用が徹底されておらず、記録が不足する
みらい(新人医療事務)
特に導入期加算の起算日は間違えやすそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。植込手術日と、実際の指導管理を開始した日がずれるケースは珍しくありません。カルテ上で植込手術日を明確に確認できる状態にしておくことをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、私が気になった疑問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
入院中の患者に対しては、この加算は算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
告示・留意事項通知のいずれにも「入院中の患者以外の患者」と明記されていますので、入院中の患者は対象外と考えられます。退院後、在宅療養に移行してからの算定候補です。
みらい(新人医療事務)
導入期加算とオンライン算定(705点)は同時に使えますか?
あおい(元・医療事務)
告示の条文上は、導入期加算(注2)とオンライン指導管理(注3)はそれぞれ独立した注として整理されており、要件を満たせば両方の適用を検討できる構造に見えます。ただし、実際の算定にあたっては、レセプト上の扱いや個別の運用について審査支払機関に確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
施設基準の具体的な内容はどこで確認できますか?
あおい(元・医療事務)
告示の注3には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」とあり、具体的な基準の詳細は別途の施設基準告示や届出様式で定められています。今回参照した資料の範囲では基準の詳細項目までは確認できていないため、届出を検討する際は地方厚生局へ直接確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する在宅指導管理料としては、在宅寝たきり患者処置指導管理料 の記事もあわせてご覧いただくと、在宅療養指導管理料全体の考え方を掴みやすいかと思います。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な施設基準・届出手続きは必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号・医科点数表別表第一) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)は、以下の厚生労働省特設ページから最新版をご確認いただけます https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html