みらい(新人医療事務)
先生、耳鼻科で喉頭摘出の手術を受けた患者さんが、在宅で人工鼻を使うための指導管理をしているみたいなんです。これって加算の対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
それはおそらく「在宅喉頭摘出患者指導管理料」の算定候補になりますね。喉頭を摘出した患者さんに、在宅での人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定できる項目です。令和8年度(2026年度)の点数表では900点として設定されています。
みらい(新人医療事務)
900点、けっこう大きいですね。うちは診療所なんですが、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい、診療所・病院どちらでも算定候補です。厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)では「喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する」と定められています。
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者以外」というのがポイントですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。入院中の患者さんには算定できません。あくまで在宅療養に移行した患者さんが対象です。喉頭摘出後で在宅にいる、というこの2条件がまず確認の出発点になります。
対象患者・対象医療機関を確認する
みらい(新人医療事務)
「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」って、具体的にはどういう内容を指すんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)に「『在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理』とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう」と定義が書かれています。
あおい(元・医療事務)
つまり、喉頭摘出により気道の構造が変わった患者さんに対して、在宅で人工鼻(気管孔に装着して呼吸時の加温・加湿・フィルタリングを補う医療材料)を正しく使い続けられるよう、使用方法や交換の管理を継続的に指導することが算定の中身になります。
みらい(新人医療事務)
対象になる医療機関の種類に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
診療所・病院のどちらも対象で、病床数による制限もありません。在宅療養を担う医療機関であれば、喉頭摘出後の患者さんを診ている場合に算定候補として確認する価値があります。

点数を確認する
みらい(新人医療事務)
点数の内訳を教えてください。
あおい(元・医療事務)
この加算はシンプルで、加算・逓減の区分はありません。テーブルにまとめますね。
| 項目 | 内容 | 年度 |
|---|---|---|
| 点数 | 900点 | 令和8年度 |
| 算定回数 | 月1回 | 令和8年度 |
| 対象 | 喉頭摘出患者(入院中を除く) | 令和8年度 |
| 届出 | 不要 | 令和8年度 |
| 施設基準 | 不要 | 令和8年度 |
みらい(新人医療事務)
月1回というのはどこで確認できますか?
あおい(元・医療事務)
在宅療養指導管理料の第1款の通則に「本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する」と規定があります。
あおい(元・医療事務)
在宅喉頭摘出患者指導管理料にはこの通則が適用されるので、同じ月に複数回指導を行っても、算定できるのは月1回分です。
よくある取り漏れ①
月2回以上指導したケース: 同一月に複数回、人工鼻の使用状況を確認・指導したとしても、算定できるのは月1回分だけです。2回目以降の指導管理料を別途請求してしまうと過誤請求になりかねないため、レセプト作成前に算定履歴を確認しましょう。
届出・施設基準について
みらい(新人医療事務)
900点もある加算なのに、届出がいらないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、この加算については届出も施設基準も設定されていません。喉頭摘出後の患者さんに対して、要件を満たす在宅の指導管理を行い、その内容を診療録に記録していれば算定候補になります。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないからといって、何でも算定していいわけではないんですよね?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。届出が不要というのは「事前の体制届出がいらない」という意味であって、算定要件(対象患者であること、指導管理の実施と記録があること)を満たしているかどうかは、算定のたびに個別に確認が必要です。
届出不要 = 無条件算定ではない
届出・施設基準が不要な加算でも、対象患者の要件や算定要件を満たしているかは毎回確認が必要です。「届出がないから対象外」と早合点せず、逆に「届出がないから何でも取れる」とも考えず、指導管理の実施記録を残すことが基本になります。
併算定できない処置を確認する
みらい(新人医療事務)
この加算を算定している月に、他の処置を一緒に算定してもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
ここは特に注意が必要なポイントです。留意事項通知には「在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、『J000』創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、『J001-7』爪甲除去(麻酔を要しないもの)、『J001-8』穿刺排膿後薬液注入、『J018』喀痰吸引及び『J018-3』干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない」と、併算定できない処置が具体的に列挙されています。
みらい(新人医療事務)
創傷処置とか喀痰吸引とか、在宅で喉頭摘出患者さんによく行いそうな処置ですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。これらの処置は在宅喉頭摘出患者指導管理料の中に含まれている、という整理になっています。同じ月に別途これらの処置料を算定すると、二重算定になってしまう可能性があるので注意が必要です。

よくある取り漏れ②
気管内ディスポーザブルカテーテル交換だけを別立てで算定: 創傷処置(J000)には気管内ディスポーザブルカテーテル交換が含まれると明記されています。カテーテル交換のみを実施した場合でも、在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者では、別途の処置料算定は避ける必要があります。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの患者さんで算定候補か確認したいとき、どういう順番でチェックすればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認するとわかりやすいですよ。
自院で確認する順番
- 患者さんが喉頭摘出術を受けているか、かつ現在入院中でないか(在宅療養中か)を確認する
- 在宅での人工鼻材料の使用に関する指導管理を実際に行い、内容を診療録に記録しているか確認する
- 同一月に創傷処置(J000)・爪甲除去(J001-7)・穿刺排膿後薬液注入(J001-8)・喀痰吸引(J018)・干渉低周波去痰器による喀痰排出(J018-3)を別途算定していないか確認する
- 同一月に本管理料をすでに算定していないか(月1回の上限)を確認する
- 他の在宅療養指導管理料と同時に複数の指導管理を行っている場合、主たる指導管理として算定すべきか整理する
みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、届出がなくても迷わず確認できそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。届出不要な分、この確認作業を自院内できちんとルール化しておくことが、算定漏れ・過誤請求どちらも防ぐポイントになります。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、在宅喉頭摘出患者指導管理料の点数(900点)・算定要件・併算定できない処置の内容について、前回改定からの変更は確認されていません(2026年7月時点・厚労省一次情報ベース)。
みらい(新人医療事務)
変更なしと言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
「一次資料の範囲で確認できていない」という言い方が正確ですね。今後、疑義解釈や訂正通知が出た場合は内容が更新される可能性があるので、算定時には最新の告示・通知を確認することをおすすめします。
改定差分を確認するときのポイント
点数が変わっていなくても、対象患者の範囲や併算定できない処置のリストが改定で追加・削除されることがあります。「点数が同じだから前回と同じ」と決めつけず、算定要件部分も含めて最新の一次資料を確認しましょう。
関連する在宅指導管理料もあわせて確認
みらい(新人医療事務)
似たような在宅の指導管理料、他にもありますよね?
あおい(元・医療事務)
はい、在宅療養指導管理料の区分には複数の項目があります。例えば退院前在宅療養指導管理料は入院患者が在宅療養に備えて外泊する際の指導管理、在宅寝たきり患者処置指導管理料は寝たきり状態の患者さんへの処置に関する指導管理です。同じ患者さんで複数の在宅療養指導管理料に該当しそうな場合は、通則により主たる指導管理の点数のみで算定する扱いになるので、あわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
いくつか気になる点を質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
喉頭摘出をしたばかりでまだ入院中の患者さんは対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
対象外の可能性が高いです。告示では「入院中の患者以外のもの」と明記されているため、退院して在宅療養に移った後が対象になります。
みらい(新人医療事務)
訪問診療と一緒に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
在宅療養指導管理料は訪問診療料などとは別区分の点数のため、要件を満たせば同時算定の候補にはなりますが、個別の組み合わせは自院のレセプトコンピュータや審査支払機関への確認をおすすめします。
みらい(新人医療事務)
気管切開患者用人工鼻加算と同じものですか?
あおい(元・医療事務)
別の項目です。在宅喉頭摘出患者指導管理料は指導管理そのものの点数で、人工鼻の材料費に関する加算とは区分が異なります。名称が似ているので混同しないよう注意してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。