診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-12T06:17:27+00:00出典あり

注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

院長から「エピペンとかインスリンの自己注射で使う注射器の分、加算があるはずだから確認しておいて」と言われたんですが、注入器加算ってどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

注入器加算は、在宅自己注射指導管理料などの「在宅療養指導管理料」に上乗せする、材料代に相当する加算です。令和8年度(2026年度)の点数表では区分番号C151、300点です。自己注射で使うディスポーザブル注射器や自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器を処方したときに、本体の指導管理料に加えて算定できる候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

「候補」ということは、処方すれば必ずもらえるわけじゃないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。厚生労働省の告示・留意事項通知に条件が細かく書かれていて、それに当てはまるかを確認してから算定する必要があります。今日は、どんな患者さんが対象で、どんなときに算定できないのか、一緒に整理していきましょう。

対象になるのはどんな患者・医療機関?

みらい

みらい新人医療事務

まず、対象になる患者さんの条件から教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

注入器加算は、在宅自己注射指導管理料(C101)などの対象になる患者さんのうち、入院中の患者さん以外が対象です。具体的には、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者さんに、注入器を処方した場合に算定候補になります。診療所・病院どちらでも対象になり得ますし、在宅療養を行っている患者さんが中心です。

みらい

みらい新人医療事務

「別に厚生労働大臣が定める注射薬」というのは、インスリンとかエピペンとかのことですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、インスリン製剤や性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、ヒト成長ホルモン剤、エピネフリン(アドレナリン)製剤など、在宅自己注射指導管理料の対象になっている薬剤群を指します。ただし、注入器加算には一つ大事な除外があって、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を行っている患者さんは、注入器加算の対象から除かれています。

みらい

みらい新人医療事務

え、C101は対象なのに、注入器加算だけ対象外になる患者さんがいるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。ここは混同しやすいポイントなので、処方した薬剤が何かを必ず確認してください。対象薬剤の一覧は当サイトが収載している一次資料の範囲では網羅しきれない部分もあるので、最終的には処方箋や添付文書、審査支払機関への確認も含めて判断することをおすすめします。

点数とコードを確認

注入器加算(C151)の位置づけ(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数のところ、もう少し具体的に見せてもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、まず注入器加算そのものと、上乗せ先になる在宅自己注射指導管理料の点数を並べますね。

区分番号名称点数算定単位
C151注入器加算300点処方した月に限り、所定点数に加算
C101「1」在宅自己注射指導管理料(複雑な場合)1,230点月1回
C101「2」イ在宅自己注射指導管理料(月27回以下)650点月1回
C101「2」ロ在宅自己注射指導管理料(月28回以上)750点月1回
みらい

みらい新人医療事務

注入器加算は、この表のC101の点数に300点をプラスするイメージであってますか?

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。注入器加算単体で算定することはなく、在宅自己注射指導管理料などの所定点数に上乗せする形になります。厚生労働省の告示(令和8年厚生労働省告示第69号)には「別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する」と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

「第1款の所定点数」というのは、在宅療養指導管理料の本体点数のことですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。C101以外にも第1款に含まれる在宅療養指導管理料はいくつかありますが、注入器加算の実務上の対象は、自己注射に関連する指導管理料がほとんどです。どの管理料に上乗せするかで迷ったら、処方している注射薬とその指導管理料の組み合わせを確認してみてください。

施設基準・届出は必要?

みらい

みらい新人医療事務

施設基準とか、届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

注入器加算そのものには、施設基準の届出は求められていません。当サイトが収集している一次資料の範囲では、注入器加算単独での届出要件は確認されていません。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ、処方さえすればすぐに算定できるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。届出が不要というだけで、算定できるかどうかはまた別の話です。上乗せ先である在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たしていること、そして注入器加算そのものの算定条件を満たしていることの両方を確認する必要があります。届出不要=無条件で算定可、ではないので、次のセクションで具体的な条件を見ていきましょう。

届出不要でも算定条件はある

注入器加算に施設基準の届出は不要ですが、対象患者・対象薬剤・処方の内容などの算定要件を満たしているかは別途確認が必要です。届出不要という情報だけで算定候補と判断しないでください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

ここが一番聞きたかったところです。いつ算定できて、いつできないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に定義と条件が書かれています。まず「注入器」の定義ですが、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除く)に対する、注射針一体型のディスポーザブル注射器、自動注入ポンプ、携帯用注入器、または針無圧力注射器のことを指します。これらを処方した月に限って算定候補になります。

みらい

みらい新人医療事務

「処方した月に限って」ということは、処方していない月は算定できないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。留意事項通知には「加算の算定はこれらを処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」と明記されています。つまり、患者さんが以前もらった注入器を使い続けているだけの月は、算定候補になりません。処方の実績があった月かどうかを、レセプト作成時に必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

もう一つ、「針付一体型の製剤」を処方した場合は算定できないと聞いたんですが、これはどういうことですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には「注入器加算は、針付一体型の製剤を処方した場合には算定できない」とあります。これは、薬剤自体があらかじめ注射器と一体化された製剤を処方した場合を指すと考えられますが、どの製剤がこれに該当するかは、添付文書や薬剤情報を確認したうえで、必要に応じて審査支払機関にも確認することをおすすめします。当サイトが収集している一次資料の範囲では、製剤ごとの該当・非該当の一覧までは確認できていません。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんが退院するときは、どう扱えばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に退院時の特例が定められています。入院中の患者さんに対して、退院時にC101在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数と注入器加算の点数を算定できる候補になります。ただし、同じ保険医療機関でその退院月に、外来・往診・訪問診療でも在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、そちらの指導管理の所定点数と注入器加算は算定できません。同月に二重に算定しないよう注意が必要です。

算定できないケースに注意

留意事項通知では、次のようなケースは注入器加算の対象外とされています。(1)注入器の処方がなく、単に使用しているだけの月、(2)針付一体型の製剤を処方した場合、(3)退院月に、退院時とは別に外来・往診・訪問診療でも在宅自己注射指導管理料の指導管理を行った場合の当該指導管理分。該当しないか必ず確認してください。

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤は対象外

在宅自己注射指導管理料の対象患者であっても、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を行っている患者さんは、注入器加算の対象から除かれています。処方薬剤の確認を忘れずに行ってください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定から、注入器加算の内容って変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)からの変更点について確認しておきますね。当サイトが収集している一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号、令和8年3月5日付の実施上の留意事項通知)の範囲では、注入器加算の点数(300点)および算定要件についての変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、点数も条件も、ここ数年ずっと同じということですか?

あおい

あおい元・医療事務

少なくとも当サイトが確認している一次資料の範囲では、令和8年度改定で注入器加算に固有の変更点は見当たらない、ということです。ただし、これは当サイトの一次資料の収集範囲での確認結果であり、より詳細な経緯を確認したい場合は、厚生労働省や審査支払機関に直接お問い合わせいただくのが確実です。

改定差分の確認方法

点数や算定要件が変わっていないように見えても、対象薬剤リストや関連する在宅療養指導管理料側の要件が変わることがあります。マスター更新のタイミングでは、注入器加算だけでなく、上乗せ先の指導管理料(C101など)の告示・通知もあわせて確認すると安心です。

自院で確認する順番

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院で注入器加算を算定候補にできるか、どういう順番で確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認してみてください。

自院で確認する順番

  1. 患者さんが在宅自己注射指導管理料(C101)などの対象患者であるか、対象薬剤を確認する
  2. その薬剤が性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤ではないか確認する
  3. 入院中の患者ではないか(退院日の特例に該当するかも含めて)確認する
  4. 当月中に、ディスポーザブル注射器(注射針一体型)・自動注入ポンプ・携帯用注入器・針無圧力注射器のいずれかを処方したか確認する
  5. 処方した製剤が「針付一体型の製剤」に該当しないか確認する
  6. 同月に外来・往診・訪問診療と退院時とで二重に指導管理料を算定していないか確認する
みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、判断に迷うことが減りそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい、特に1番と5番でつまずくケースが多い印象です。迷ったときは、レセプト担当者だけで判断せず、処方医や薬剤師にも確認してもらうと安心です。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でよくある取り漏れって、どんなパターンがありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、注入器を処方した月なのに、加算をつけ忘れてしまうケースです。在宅自己注射指導管理料の算定に気を取られて、材料加算の分が漏れてしまうんですね。逆に、処方していない月にも継続して加算をつけてしまう、という反対方向の間違いもあります。

取り漏れ・つけすぎの両方に注意

注入器加算は「処方した月に限り」算定できる加算です。処方実績のある月に加算し忘れる「取り漏れ」と、処方していない月にも継続して算定してしまう「つけすぎ」の両方が起こりやすいので、処方記録とレセプトを毎月照合する運用をおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

毎月照合するの、地道ですけど大事そうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。特に在宅自己注射の患者さんが多い診療所では、処方内容が月によって変わることもあるので、電子カルテやレセプトコンピュータの処方履歴と突き合わせる仕組みを作っておくと、取り漏れもつけすぎも防ぎやすくなります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

いくつか気になっていることを質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです、どうぞ。

みらい

みらい新人医療事務

注入器を使ってはいるけれど、その月は処方していない場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

その場合は算定候補になりません。留意事項通知に「単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」と明記されているとおり、処方の実績がある月に限られます。

みらい

みらい新人医療事務

注入器用注射針加算という似た名前の加算も見たことがあるんですが、これは同じものですか?

あおい

あおい元・医療事務

別の区分の加算です。注入器加算(C151)は注入器そのものを処方した場合の加算で、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方し、別途注入器用の注射針を処方した場合には、注入器用注射針加算という別の区分で算定を検討することになります。どちらの加算に該当するかは、処方した製剤の構成(注射針一体型かどうか)で変わるので、処方内容を確認してから判断してください。

みらい

みらい新人医療事務

退院当日に指導管理を行った場合、必ず算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料と注入器加算をあわせて算定できる候補になりますが、同じ月に外来・往診・訪問診療でも在宅自己注射指導管理料の指導管理を行っていた場合は、そちらの分は算定できません。同月内の重複がないか確認してから判断してください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。処方内容や対象患者の状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。あわせて上乗せ先になる在宅自己注射指導管理料のページも見ておくと、算定要件の全体像がつかみやすくなります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤の自己注射を除く。)に対するディスポーザブル注射器(注射針一体型に限る。)、自動注入ポンプ、携帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいい、加算の算定はこれらを処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない。注入器加算は、針付一体型の製剤を処方した場合には算定できない。

よくある質問

注入器を使ってはいるが、その月は処方していない場合は算定できますか?

算定候補になりません。留意事項通知では、注入器を処方した月に限り算定でき、単に使用しているだけでは算定できないとされています。

注入器用注射針加算と注入器加算は同じですか?

別区分の加算です。注入器加算は注入器そのものを処方した場合、注入器用注射針加算は注射針一体型でないディスポーザブル注射器と注入器用の注射針を処方した場合が対象です。処方内容の構成によって該当する区分が変わります。

退院当日に指導管理を行えば必ず注入器加算を算定できますか?

退院の日に限り算定候補になりますが、同月に外来・往診・訪問診療でも在宅自己注射指導管理料の指導管理を行っていた場合は、その分は算定できません。同月内の重複の有無を確認する必要があります。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

在宅材料加算令和8年度

間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】

プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ

診療所病院在宅要届出
加算令和8年度

経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
加算令和8年度

持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅
在宅材料加算令和8年度

注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】

在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。

診療所病院在宅
加算令和8年度

紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

診療所病院在宅