みらい(新人医療事務)
加算の一覧を確認していたら「紫外線殺菌器加算」というのを見つけたんですが、どんな場面で出てくる加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
紫外線殺菌器加算は、在宅で腹膜透析を行っている患者さんの指導管理に関わる材料加算です。具体的には、在宅自己腹膜灌流指導管理料(C102)を算定している患者さんのうち、紫外線殺菌器(熱殺菌器)を使って透析液交換のカテーテル接続部を消毒している場合に、追加で算定候補になる区分です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では区分C154として360点が設定されています。
みらい(新人医療事務)
透析といっても、人工透析(血液透析)とは違うんですね?
あおい(元・医療事務)
はい、対象になっているのは「在宅自己連続携行式腹膜灌流」、いわゆるCAPD(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)です。お腹の中に透析液を入れて交換する方法で、患者さん自身がご自宅で透析液バッグの交換を行います。その交換のときに使うカテーテル接続部の殺菌に紫外線殺菌器を使っている場合に、この加算が算定候補になります。
紫外線殺菌器加算とは(対象・場面)
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
診療所・病院のいずれも対象になり得ます。ただし対象になるのは、在宅自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている、入院中ではない患者さんです。入院中の患者さんは対象外という点は、告示の注書きにもはっきり書かれています。
対象になりうる場面(令和8年度)
対象患者: 在宅で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている、入院中ではない患者 対象医療機関: 在宅自己腹膜灌流指導管理料(C102)を算定している診療所・病院 使用材料: 透析液交換時のカテーテル接続部を消毒する紫外線殺菌器(熱殺菌器)
みらい(新人医療事務)
在宅自己腹膜灌流指導管理料が土台になっているんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。紫外線殺菌器加算は単独では算定できず、在宅自己腹膜灌流指導管理料(C102)に上乗せする「在宅療養指導管理材料加算」という位置づけです。まず土台の指導管理料を算定していることが前提になります。
点数とコード(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、区分C154として360点です。テーブルにまとめますね。
| 区分番号 | 加算名 | 点数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| C154 | 紫外線殺菌器加算 | 360点 | 令和8年度(2026年度) |
| (参考)C155 | 自動腹膜灌流装置加算 | 2,500点 | 令和8年度(2026年度) |
みらい(新人医療事務)
同じ並びに似た加算がある気がします。
あおい(元・医療事務)
はい、区分C155の自動腹膜灌流装置加算が近くにあります。こちらは自動腹膜灌流(APD、就寝中などに機械で透析液を交換する方式)で使う自動腹膜灌流装置についての加算で、紫外線殺菌器加算とは対象にしている機器が異なります。どちらの加算候補になるかは、患者さんが実際に使っている機器で確認する必要があります。

似た加算との違いに注意
紫外線殺菌器加算(C154・360点)と自動腹膜灌流装置加算(C155・2,500点)は、どちらも在宅自己腹膜灌流指導管理料に上乗せする材料加算ですが、対象にしている機器が異なります。同一患者で両方を算定できるかどうかは、当サイトが確認した一次資料の範囲では明記が見当たらず、未確認です。実際に使用している機器の種類を確認したうえで、地方厚生局や審査支払機関にご確認ください。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
施設基準や届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
ここは正直にお伝えすると、紫外線殺菌器加算そのものに個別の施設基準や届出を求める記載は、当サイトが確認した告示・留意事項通知の範囲では見当たりませんでした。土台となる指導管理料側の届出区分についても、あわせて確認しておくことをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
土台の指導管理料には届出が必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅自己腹膜灌流指導管理料には1と2の区分があり、告示の注4では「在宅自己腹膜灌流指導管理料2」について、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定するという条件が明記されています。指導管理料1についてはこの届出条件の記載が見当たりませんでした。紫外線殺菌器加算を検討する際は、まず土台の指導管理料がどちらの区分で算定されているか、届出の有無を含めて確認することをおすすめします。
確認しておきたいポイント
土台の指導管理料の区分: 在宅自己腹膜灌流指導管理料1・2のどちらで算定しているか 届出の有無: 指導管理料2の場合は地方厚生局への届出が前提になる 紫外線殺菌器加算そのものの届出: 当サイトが確認した資料の範囲では、個別の届出を求める記載は見当たらない(未確認)
算定タイミング・回数・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングや回数の制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
告示の本文では、紫外線殺菌器を使用した場合に第1款の所定点数に加算する、とだけ書かれていて、回数の上限についての明記は当サイトが確認した資料の範囲では見当たりませんでした。留意事項通知では「在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する」と補足されており、使用している機器の種類によって、算定する加算が決まるという位置づけが読み取れます。
みらい(新人医療事務)
併算定について気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
在宅自己腹膜灌流指導管理料の告示では、同一月内に人工腎臓や腹膜灌流の1を算定する場合、指導管理料の2回目以降の費用を算定しないという注意書きがあります。紫外線殺菌器加算そのものについて、他の加算との併算定を制限する記載は、当サイトが確認した資料の範囲では見当たりませんでした。実際のレセプト作成では、土台の指導管理料側の算定制限も含めて確認することをおすすめします。
回数・併算定は要確認
紫外線殺菌器加算の回数制限、および他の在宅療養指導管理材料加算との併算定可否について、当サイトが確認した一次資料の範囲では明確な記載を確認できていません。実際の算定にあたっては、レセプトコンピュータの設定や審査支払機関への確認をおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが確認できた一次資料は令和8年度分の告示・留意事項通知が中心で、前回改定(令和6年度)時点の紫外線殺菌器加算に関する資料までは突き合わせられていません。そのため、点数や算定要件の変更点は確認できていません(確認日: 2026年7月)。
みらい(新人医療事務)
変わっていないと言い切っていいんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは言い過ぎないようにしたいです。「変更があった」とも「変更がなかった」とも断定はできず、当サイトが参照した令和8年度の一次資料の範囲では、変更点を示す記載を確認できていない、という状態です。前回改定(令和6年度)時点の点数や要件が気になる場合は、厚生労働省の過去の告示・通知を個別に確認することをおすすめします。
改定差分の確認状況(令和8年度)
確認した資料: 令和8年厚生労働省告示第69号、留意事項通知(C154関連部分) 確認結果: 前回改定(令和6年度)との比較資料は未突き合わせのため、変更の有無は確認できていません 確認日: 2026年7月
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの場合はどう確認すればいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
順番に確認していくのがおすすめです。ステップにまとめますね。
自院で確認する順番(令和8年度)
- 在宅自己腹膜灌流指導管理料(C102)を算定しているか確認する
- 対象の患者さんが入院中ではなく、在宅で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っているか確認する
- 透析液交換時に紫外線殺菌器(熱殺菌器)を使用しているか確認する
- 使用している機器が紫外線殺菌器か自動腹膜灌流装置かを確認し、該当する加算区分(C154またはC155)を確認する
- 土台の指導管理料の届出区分(1・2)と届出の有無を確認する
- レセプト記載・算定ルールを院内のレセプトコンピュータ設定と照合する

みらい(新人医療事務)
これだけ順番があると、自分で全部確認するのは大変そうです。
あおい(元・医療事務)
迷ったときは加算チェッカーを使うのも一つの方法です。自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まとめますね。
よくある取り漏れ
土台の指導管理料の未算定: 紫外線殺菌器加算だけを見て、土台の在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定していないケースに気づかないことがあります 使用機器の未確認: 紫外線殺菌器と自動腹膜灌流装置のどちらを使っているか、カルテ上で明確になっていないことがあります 入院患者への誤算定: 対象は入院中でない患者に限られるため、入院中の患者に誤って算定しないよう注意が必要です
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後によくある疑問も聞いておきたいです。紫外線殺菌器加算は病院でも算定できますか?
あおい(元・医療事務)
告示の本文では医療機関の種別(診療所・病院)を限定する記載は見当たらず、在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している医療機関であれば、診療所・病院のどちらでも算定候補になり得ます。ただし個別の届出状況によって変わりますので、確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
紫外線殺菌器と自動腹膜灌流装置、両方を同じ患者さんに使うことはありますか?
あおい(元・医療事務)
実際の臨床現場での機器の使い分けは医療機関ごとに異なるため、当サイトでは判断できません。どちらの機器を使用しているか、あるいは両方使用する場面があるかは、担当医・臨床工学技士等に確認し、算定に迷う場合は審査支払機関にご相談ください。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出はどこに出せばいいんですか?
あおい(元・医療事務)
届出先は地方厚生(支)局です。ただし今回確認した資料の範囲では、紫外線殺菌器加算そのものに個別の届出を求める記載は見当たりませんでした。土台となる在宅自己腹膜灌流指導管理料の届出区分(1・2)を含めて、まずは自院の届出内容を確認することをおすすめします。
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠にしています。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分C154・C102・C155: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf 留意事項通知(区分C154関連部分・令和8年3月5日 保医発0305号): 当サイト確認時点でPDFへの直接リンクが404となっていたため、URL記載は省略しています。厚生労働省サイト内の令和8年度診療報酬改定関連の告示・通知一覧からご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や使用している機器を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。