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令和8年度最終更新 2026-07-13T07:20:31+00:00出典あり

液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、在宅酸素療法をしている患者さんが「家に大きなタンクを置いていて、外出用に小さいボンベに酸素を移し替えている」って言ってたんです。これも加算の対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

それはまさに「液化酸素装置加算(区分C159)」の話ですね。令和8年度(2026年度)時点では、在宅酸素療法指導管理料(C103)を算定している患者さんが液化酸素装置を使用している場合に、材料加算として算定候補になりますよ。

みらい

みらい新人医療事務

設置型と携帯型、両方使っている場合はどうなるんでしょう。それぞれ確認したいです。

あおい

あおい元・医療事務

ひとつずつ確認していきましょう。まず加算の全体像から見ていきますね。

液化酸素装置加算とは

みらい

みらい新人医療事務

そもそも液化酸素装置加算ってどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示(令和8年厚生労働省告示第69号)の区分C159に規定されている注書きには、「在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。」とあります。

みらい

みらい新人医療事務

「第1款の所定点数」というのは、在宅酸素療法指導管理料(C103)のことですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。液化酸素装置加算は、在宅酸素療法指導管理料の点数に材料費相当分として上乗せする「第2款 在宅療養指導管理材料加算」の一区分です。液化酸素装置は、酸素を液体の状態で保存し、気化させて使う仕組みの機器で、酸素ボンベや酸素濃縮装置と並ぶ在宅酸素療法の機器の一つになります。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる患者さんの条件も教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

ポイントは2つです。1つ目は「在宅酸素療法を行っている、入院中の患者以外の患者」であること。つまり外来通院中や在宅療養中の患者さんが対象で、入院患者さんは対象外です。2つ目は「チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く」という除外規定がある点です。

チアノーゼ型先天性心疾患の患者は対象外

留意事項通知(診療報酬点数表に関する事項)には「チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、液化酸素装置加算は別に算定できない。」と明記されています。該当する患者さんへの算定候補にはならない可能性があるため、対象患者の確認が必要です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも病院でも算定候補になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。在宅療養指導管理料の枠組みの中の加算なので、診療所・病院のどちらでも対象になり得ます。当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象医療機関を診療所・病院いずれかに限定する記載は確認されていません。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんには使えないんでしたね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。告示の注に「入院中の患者以外の患者」と明記されているとおり、在宅・外来通院中の患者さんが対象です。入院中に液化酸素装置を使用しても、この加算の対象にはなりません。

点数区分(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

肝心の点数はどうなっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度(2026年度)の告示では、区分が設置型と携帯型の2つに分かれています。

液化酸素装置加算 点数区分(令和8年度)

区分対象点数(令和8年度)
液化酸素装置加算1設置型液化酸素装置3,970点
液化酸素装置加算2携帯型液化酸素装置880点
あおい

あおい元・医療事務

(出典: 令和8年厚生労働省告示第69号 区分C159)。設置型と携帯型とで点数が大きく異なるのが特徴です。

みらい

みらい新人医療事務

設置型のほうが4倍以上も点数が高いんですね。患者さんがどちらを使っているかで確認する区分が変わってくるということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。患者さんが実際に設置型・携帯型のどちらを使用しているか、あるいは両方を使用しているかを確認してから、どの区分で算定候補になるかを判断する必要があります。

設置型と携帯型の違い・移充填の指導

みらい

みらい新人医療事務

「設置型」と「携帯型」って、具体的にどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には明確な定義があります。「「設置型液化酸素装置」とは、20〜50リットルの内容積の設置型液化酸素装置のことをいい、「携帯型液化酸素装置」とは、1リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置のことをいう。」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

設置型は自宅に置く大きなタンク、携帯型は外出用の小さい容器、というイメージですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。そして、この加算を算定する場合には、設置型から携帯型へ酸素を移し替える「移充填」に関する患者さんへの指導が必要とされています。留意事項通知には「液化酸素装置加算を算定する場合、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導が必要である。」と明記されています。

みらい

みらい新人医療事務

単に機器を貸すだけじゃなく、移し替えの方法や緊急時の対応まで指導しないといけないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。指導内容が診療録や在宅酸素療法の記録などに残っているかどうかも、算定候補かどうかを確認する上でのポイントになります。また、留意事項通知には「使用した酸素の費用及び流量計、加湿器等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。」ともあります。酸素本体や周辺器具の費用を別途請求することはできません。

移充填指導の確認ポイント

  • 設置型から携帯型への移し替えの方法・注意点・緊急時の措置について患者に指導したか
  • 指導内容が診療録・在宅酸素療法の記録等に残っているか
  • 酸素の費用・流量計・加湿器等の費用を別立てで請求していないか(加算点数に含まれる)

併算定・回数制限の注意点

みらい

みらい新人医療事務

設置型と携帯型、両方使っている患者さんの場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

これは確認しておきたいポイントです。留意事項通知には「設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できる。」と明記されています。設置型と携帯型を併用している患者さんでは、両方の区分をあわせて算定候補にできます。

みらい

みらい新人医療事務

設置型3,970点と携帯型880点、両方とも算定候補になり得るということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。ただし、酸素ボンベや酸素濃縮装置など他の機器とあわせて使用している場合は、回数の制限に注意が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

回数の制限もあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。留意事項通知には、「同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。」「同一患者に対して携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。」という機器併用時の回数制限が定められています。

みらい

みらい新人医療事務

機器ごとに別々に3月3回ではなく、併用している機器をまとめて3月3回ということなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。さらに、在宅療養指導管理材料加算全体の通則にも、「本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。」という回数の原則があります。

みらい

みらい新人医療事務

材料加算全体として、まず「3月に3回」が原則なんですね。その上で、機器を併用しているケースでは合算のルールが適用されると。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。実際にどの機器をどう組み合わせて使用しているかによって回数のカウント方法が変わるので、レセプト作成時には患者さんごとの使用機器の組み合わせを必ず確認してください。

回数制限のポイント(令和8年度)

  • 在宅療養指導管理材料加算は原則「3月に3回」まで(第2款通則)
  • 設置型液化酸素装置加算と携帯型液化酸素装置加算は併せて算定できる
  • 酸素ボンベ(携帯用を除く)・酸素濃縮装置・設置型液化酸素装置を併用する場合は合わせて3月3回
  • 携帯用酸素ボンベ・携帯型液化酸素装置を併用する場合も合わせて3月3回

施設基準・届出

みらい

みらい新人医療事務

施設基準や届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の区分C159の条文を確認すると、点数区分と対象患者の定めのみが規定されており、施設基準への適合や地方厚生局への届出についての規定は見当たりません。当サイトが収録している一次資料の範囲では、液化酸素装置加算そのものに個別の届出は不要と考えられます。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、届出が必要な加算とは違うんですね。

あおい

あおい元・医療事務

ただし、液化酸素装置加算はあくまで在宅酸素療法指導管理料(C103)に対する加算です。本体であるC103の算定状況や、他の材料加算(酸素ボンベ加算・酸素濃縮装置加算など)との組み合わせ方によって確認すべき点は変わってきます。届出の要否は自院の状況に応じて最終確認することをおすすめします。

届出要否の確認について

告示の条文には施設基準・届出に関する規定が見当たらないため、液化酸素装置加算自体は届出不要と考えられますが、最終的な判断は自院の届出状況・公式資料・審査支払機関でご確認ください。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、この加算に変更はあったんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号・診療報酬点数表に関する事項)の範囲で確認した限りでは、液化酸素装置加算(区分C159)の点数区分・点数(設置型3,970点・携帯型880点)、対象患者の定めについて、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省告示第69号ベース)。

令和8年度改定 液化酸素装置加算の変更点(一次資料確認の範囲)

  • 点数区分(設置型3,970点・携帯型880点): 変更は確認されていません
  • 算定要件(在宅酸素療法・チアノーゼ型先天性心疾患除外、設置型と携帯型の併算定可): 変更は確認されていません

なお、点数以外の細目(施設基準・様式・疑義解釈等)を含む改定の全体像は、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定の概要」(個別改定項目について)でご確認いただくことをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

大きな変更はなかったということで、少し安心しました。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際に自院で算定候補になるか確認するときは、どんな順番で見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認するとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番

  1. 対象患者が在宅酸素療法指導管理料(C103)を算定中の外来・在宅患者か(入院患者は対象外)
  2. チアノーゼ型先天性心疾患の患者ではないか
  3. 使用している液化酸素装置が設置型か、携帯型か、あるいは両方かを確認する
  4. 移充填の方法・注意点・緊急時の措置について患者への指導を行い、記録に残しているか
  5. 酸素ボンベ・酸素濃縮装置など他の材料加算と併用していないか、併用時の回数制限(3月3回)を満たしているか
  6. 直近3か月の算定回数(3回まで)を確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場で見落としやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、設置型と携帯型を併用しているのに、どちらか一方しか算定していないケースです。留意事項通知のとおり両方あわせて算定候補になり得るので、患者さんの使用実態を確認せずに片方だけ請求していると、取り漏れになっている可能性があります。

みらい

みらい新人医療事務

逆に、算定しすぎてしまうケースもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。酸素ボンベや酸素濃縮装置と併用しているのに、3月3回の回数制限を意識せずに毎月算定してしまうケースです。併用時は機器ごとではなく合算でカウントする点を、レセプト担当者間で共有しておく必要があります。

よくある取り漏れ・算定ミスの例

  • 設置型と携帯型を併用しているのに、片方しか算定していない(取り漏れ)
  • 酸素ボンベ・酸素濃縮装置との併用時に、3月3回の合算ルールを見落として算定回数を超えている
  • 移充填の指導内容を記録に残しておらず、算定根拠が確認しづらい

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に、よく聞かれそうな質問をいくつか確認しておきたいです。

あおい

あおい元・医療事務

いいですね。まず「チアノーゼ型先天性心疾患の患者に使った場合はどうなりますか」という質問です。留意事項通知に「チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、液化酸素装置加算は別に算定できない。」とあるとおり、対象外の可能性が高いため確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

「酸素代や流量計の費用も別に請求できますか」という質問はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に「使用した酸素の費用及び流量計、加湿器等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。」とあるため、別立てでの請求はできません。加算点数に含まれるものとして扱います。

みらい

みらい新人医療事務

「前回改定(令和6年度)と比べて点数は変わりましたか」という質問もありそうです。

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収集している一次資料の範囲では、点数・算定要件ともに前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません。ただし改定全体の詳細は厚生労働省の資料で確認することをおすすめします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。使用している装置の種類(設置型・携帯型)や併用機器を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 在宅酸素療法指導管理料(C103)酸素ボンベ加算(C157) とあわせて確認してみてください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

  • 算定要件

    設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できる。

よくある質問

チアノーゼ型先天性心疾患の患者に液化酸素装置を使用した場合、加算は算定できますか?

留意事項通知に「チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、液化酸素装置加算は別に算定できない。」と明記されているため、対象外の可能性が高く確認が必要です。

設置型と携帯型の液化酸素装置を両方使っている場合、両方算定できますか?

留意事項通知に「設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できる。」とあり、両方とも算定候補になり得ます。

酸素代や流量計・加湿器の費用は別に請求できますか?

留意事項通知に「使用した酸素の費用及び流量計、加湿器等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。」とあるため、別立てでの請求はできません。

酸素ボンベ・酸素濃縮装置と併用する場合の回数制限はどうなりますか?

留意事項通知に基づき、酸素ボンベ(携帯用を除く)・酸素濃縮装置・設置型液化酸素装置を併用する場合は合わせて3月に3回、携帯用酸素ボンベ・携帯型液化酸素装置を併用する場合も合わせて3月に3回が限度です。

液化酸素装置加算に施設基準の届出は必要ですか?

告示の条文には施設基準・届出に関する規定が見当たらないため、当サイトが収録している一次資料の範囲では届出不要と考えられますが、最終的な判断は自院で公式資料・審査支払機関にご確認ください。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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