みらい(新人医療事務)
「在宅自己腹膜灌流指導管理料」ってカルテで見かけたんですけど、正直よくわかっていなくて…。区分C102って書いてありました。
あおい(元・医療事務)
はい、区分C102ですね。腹膜透析(CAPD)を自宅で続けている患者さんに対して、医療機関が指導管理を行ったときに算定候補になる管理料です。令和8年度の点数表に基づいて、一緒に整理していきましょう。
みらい(新人医療事務)
CAPDって、人工透析の一種ですよね?
あおい(元・医療事務)
そうです。血液透析(人工腎臓)とは違って、患者さん自身がお腹に透析液を出し入れする在宅療法です。医療機関はその療法がきちんと続けられるように、定期的な指導管理を行います。それに対する評価がこの管理料です。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関で、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象医療機関は診療所・病院のどちらも含まれます。外来でも在宅診療でも算定候補になり得ます。対象患者は、厚生労働省の告示で次のように定められています。
対象患者の定義(告示より)
「在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし」(区分C102 注1)
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者以外」っていうのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。入院中の患者さんは対象外です。あくまで在宅でCAPDを継続している外来通院の患者さんに、指導管理を行った月に算定候補になります。
点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
実は1つではなく、4つの区分に分かれています。まずは表で整理しますね。
| 区分 | 点数 | 算定条件の概要 |
|---|---|---|
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料1(基本) | 4,000点 | 月1回が原則 |
| 管理料1 頻回指導管理加算(2回目以降) | 2,000点 | 同一月内の2回目以降、月2回を限度 |
| 遠隔モニタリング加算 | 115点 | 月1回限度・継続的な遠隔モニタリング実施時 |
| 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 1,500点 | 他院からの求めに応じた指導管理・施設基準の届出が必要 |

みらい(新人医療事務)
管理料1の「頻回指導管理加算」って、どういうときに使うんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示に明記があります。
頻回指導管理加算の根拠(告示より)
「頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する」(区分C102 注1)
あおい(元・医療事務)
そして「頻回に指導管理を行う必要がある場合」の具体的な状態は、留意事項通知でア〜オの5つに整理されています。
頻回指導管理が必要な状態(留意事項通知の整理)
ア: 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの イ: 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの ウ: 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの エ: 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの オ: その他医師が特に必要と認めるもの
みらい(新人医療事務)
この5つのどれかに当てはまれば、2,000点の加算が候補になるんですね。
あおい(元・医療事務)
候補にはなりますが、忘れてはいけない手続きがあります。月に2回以上算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にア〜オのどれに該当するかを明記する必要があるとされています。記載漏れがあると査定の対象になりかねないので、レセプト担当者との連携が大切です。
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
届出はどうなんですか?
あおい(元・医療事務)
ここは管理料1と管理料2で扱いが異なります。それぞれ確認していきましょう。
届出の有無は区分によって異なります
管理料1(基本の4,000点・頻回加算・遠隔モニタリング加算)は、地方厚生局への届出を必要としない区分として扱われています。一方、管理料2(1,500点)は、告示に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」と明記されており、届出済みであることが前提です。
みらい(新人医療事務)
管理料2だけ届出が要る、ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。管理料2は、管理料1を算定している他の保険医療機関からの求めを受けて指導管理を行った場合に候補になる区分なので、そもそも自院で単独に使う場面が限られます。届出の有無、そして自院がその状況に当てはまるかどうかは、必ず地方厚生局や自院の届出台帳で確認してください。
みらい(新人医療事務)
遠隔モニタリング加算にも何か要件があるんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
あります。留意事項通知には、継続的なモニタリングの実施内容が具体的に示されています。
遠隔モニタリング加算の実施要件(留意事項通知の整理)
注液量・排液量・除水量・体重・血圧・体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと/モニタリングの状況に応じて適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと/算定する月は、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること/モニタリング実施に当たっては、厚生労働省の定める医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等に対応すること
あおい(元・医療事務)
これらすべてを満たしたうえで、月1回115点が加算の候補になります。診療録への記載が抜けていると、実施していても算定候補として整わない可能性があるので注意が必要です。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
他の検査や処置と一緒に算定できないケースってありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、ここは特に確認が必要なところです。
人工腎臓・腹膜灌流との併算定制限
管理料1を算定している患者(入院中の患者を除く)は、週1回を限度として、区分番号J038「人工腎臓」または区分番号J042「腹膜灌流」の1(連続携行式腹膜灌流)のいずれか一方を算定できるとされています。また、管理料1を算定する同一月内にJ038またはJ042の1を算定する場合は、頻回指導管理加算(2回目以降の2,000点)は算定しないこととされています。
みらい(新人医療事務)
他の医療機関で透析を受けている場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知によれば、管理料1を算定している患者に対して、他の医療機関で連続携行式腹膜灌流を行っても、その所定点数は算定できないとされています。また、他の保険医療機関で人工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、その医療機関名と実施の必要性を記載することとされています。他院との役割分担がある患者さんでは、レセプト記載の確認を忘れないようにしたいですね。
みらい(新人医療事務)
管理料2の算定条件も、もう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
管理料2は、管理料1を算定している他の保険医療機関において、患者さんが先ほどのア〜オのいずれかに該当すると判断され、その医療機関からの求めを受けて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回を限度として算定候補になります。病状の変化で新たにア〜オのいずれかに該当する事由が生じ、かつ当月または前月に管理料2を算定していない場合は、あらためて2回まで算定候補になるとされています。こちらも算定した際は摘要欄への記載が求められます。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
気になりますよね。ただ、正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、区分C102(在宅自己腹膜灌流指導管理料)について、点数・施設基準・算定要件のいずれについても、前回改定からの明確な変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月)。
改定差分の確認範囲について
今回の記事は、令和8年度の告示・留意事項通知に基づいて作成しています。前回改定(令和6年度)との比較資料は当サイトで継続して確認を進めており、変更点が判明した場合は本記事を更新します。現時点で「変更なし」と断定するものではなく、確認できた範囲での記載である点にご留意ください。
みらい(新人医療事務)
なるほど、確認中ということも含めて書いてもらえると安心です。
あおい(元・医療事務)
そうですね。改定差分は思わぬところに影響することもあるので、断定せずに「確認できた範囲」をお伝えするようにしています。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの医院で算定候補になるか、どう確認していけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
順番に見ていくと進めやすいですよ。
自院で確認する順番
- 患者さんが在宅でCAPD(在宅自己連続携行式腹膜灌流)を行っている、入院中でない患者かを確認する
- 頻回指導管理加算の対象となる状態(導入期・血糖コントロール困難・腹膜炎疑い等のア〜オ)に該当するかを確認する
- 遠隔モニタリングを継続的に実施し、記録要件を満たしているかを確認する
- 管理料2を算定する場合は、自院が施設基準の届出を行っているか、そして他院からの求めに基づく指導管理かを確認する
- 同一月内の人工腎臓・腹膜灌流の算定や他院での実施状況を確認し、併算定制限に抵触しないかを確認する

みらい(新人医療事務)
こうやって順番に見ていくとわかりやすいですね。
あおい(元・医療事務)
はい。特に管理料2は「自院の届出」と「他院からの依頼」という2つの条件が重なるので、単独の在宅診療所では該当しないケースも多いです。まず管理料1の運用が正しくできているかを固めるのが優先だと思います。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかありますね。
取り漏れになりやすいポイント
頻回指導管理加算を月2回以上算定したのに、摘要欄へのア〜オ該当理由の記載が抜けている/遠隔モニタリング加算を算定した月に、モニタリング所見や指導内容を診療録へ記載していない/他院で人工腎臓を実施している患者について、摘要欄への医療機関名・必要性の記載が抜けている/管理料2の届出をしていないのに、他院からの依頼で指導管理を行い算定候補として扱ってしまう
みらい(新人医療事務)
どれも「記載」に関するものが多いんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。点数の算定自体は要件を満たせば候補になりますが、レセプト上の記載が伴っていないと、後から確認できず査定リスクにつながります。日々の記録を丁寧に残すことが、結果的に一番の対策になります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問させてください。入院中の患者さんは本当に対象外なんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、告示上「入院中の患者以外の患者」と明記されているため、入院中はこの管理料の対象外です。入院中は別の入院基本料等で評価される枠組みになります。
みらい(新人医療事務)
診療所でも管理料2は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
診療所でも病院でも、施設基準に適合し地方厚生局へ届出をしていれば対象になり得ます。ただし、管理料1を算定している他の医療機関からの求めがあることが前提なので、単独では成立しない点に注意してください。
みらい(新人医療事務)
遠隔モニタリング加算は毎月自動的に算定できるものですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、自動ではありません。継続的なモニタリングの実施、来院対応、診療録への記載、情報通信機器のガイドライン対応という複数の要件をその都度満たしている必要があります。要件を満たしているかどうかは、毎月確認が必要です。
関連する在宅療養指導管理料
みらい(新人医療事務)
在宅の患者さんだと、他にも似たような管理料がありますよね。
あおい(元・医療事務)
はい、同じC章の在宅療養指導管理料には在宅自己注射指導管理料や在宅酸素療法指導管理料など、療法ごとに区分が分かれています。どれも「入院中の患者以外」が対象という考え方は共通していますが、点数や施設基準、届出の要否は区分ごとに異なります。同じ患者さんが複数の在宅療法を併用しているケースもあるので、区分ごとに確認する習慣をつけておくと安心です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。