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令和8年度最終更新 2026-07-13T18:22:07+00:00出典あり

携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生、「携帯型精密ネブライザ加算」って初めて聞いたんですけど、どんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅で使う医療材料に関する加算のひとつですね。区分番号はC168-2で、令和8年度の医科点数表では3,200点です。在宅で肺高血圧症の治療をしている患者さんが、専用の携帯型精密ネブライザを使ってお薬を吸入するときに、算定候補になる加算です。

みらい

みらい新人医療事務

「ネブライザ」って、普通の吸入器と何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算の対象になる携帯型精密ネブライザは、患者さんの呼吸に合わせて薬液を噴霧する機構を備えたものです。厚生労働省の留意事項通知には「一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用した場合に算定する」と明記されています。単なる据置型のネブライザとは別物と考えたほうがよさそうです。

携帯型精密ネブライザ加算の対象になる患者さん・場面

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の告示では「肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合」と定められています。ポイントは2つで、①肺高血圧症の診断がついていること、②入院中ではなく在宅で治療していることです。

みらい

みらい新人医療事務

具体的にはどんなお薬を使うときなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使うケースが対象です。この製剤を在宅で自己吸入するために、患者さんの呼吸に同調して噴霧する携帯型精密ネブライザを使う場合に、この加算の対象になる可能性があります。厚労省の留意事項通知でも「在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合」という記載があり、在宅肺高血圧症患者指導管理料(C111)の算定要件の中で触れられています。

対象を確認するときのポイント

疾患: 肺高血圧症の診断があるか 治療の場: 入院中ではなく在宅で治療しているか 使用薬剤: 吸入用プロスタグランジンI2製剤を使っているか 機器の機能: 呼吸に同調して噴霧する携帯型精密ネブライザを使用しているか

点数はいくら?(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

気になる点数を教えてください!

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表では、携帯型精密ネブライザ加算は3,200点です。似た名前の「携帯型精密輸液ポンプ加算(C168)」という加算もあり、令和8年度の告示では10,000点と定められ、「肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する」とされています。どちらもプロスタグランジンI2製剤の投与に使う機器の違いに対応する加算なので、混同しないよう注意が必要です。

区分番号加算名点数(令和8年度)対象機器
C168携帯型精密輸液ポンプ加算10,000点携帯型精密輸液ポンプ
C168-2携帯型精密ネブライザ加算3,200点携帯型精密ネブライザ

在宅材料加算の点数比較(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この加算は、どの管理料に上乗せする形なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の条文には「第1款の所定点数に加算する」とあります。第1款は在宅療養指導管理料の区分で、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理を評価する在宅肺高血圧症患者指導管理料(C111、1,500点)が該当します。この管理料の算定要件そのものに携帯型精密ネブライザの使用が明記されているので、実務上はC111とセットで検討することになりそうです。

施設基準・届出は必要?

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出とか、必要になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収載する一次資料の範囲では、この加算に固有の施設基準や届出を求める記載は確認できていません。ただし、これは携帯型精密ネブライザ加算そのものについての整理であって、上乗せ先の在宅肺高血圧症患者指導管理料(C111)を含めた診療報酬全体の届出状況を保証するものではありません。最終的には自院の届出台帳と厚生局への届出状況を照らし合わせて確認してください。

届出不要という情報の受け止め方

「届出不要」とされている加算でも、上乗せ先の管理料の算定要件(対象患者・医学管理の実施記録など)は別途満たす必要があります。加算だけを見て判断せず、C111側の算定要件もあわせて確認しましょう。

算定するときの注意点(併算定・回数)

みらい

みらい新人医療事務

一緒に請求できないものとか、回数の制限ってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知には「携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない」と明記されています。つまり、携帯型精密ネブライザ本体やその使用に付随する費用を、この加算とは別に追加請求することはできません。

みらい

みらい新人医療事務

月に何回まで算定できるとか、回数の上限はどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

携帯型精密ネブライザ加算そのものの回数上限は、当サイトが収載する一次資料の範囲では明記された記述を確認できていません。ただし、この加算が上乗せされる在宅療養指導管理料の第1款には、通則として「本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する」という規定があります。加算は所定点数に上乗せする形で算定するため、実務上は上乗せ先の管理料の算定回数と連動すると考えられますが、個別の回数の解釈は最終的にレセプトの審査支払機関に確認することをおすすめします。

回数・併算定は要確認

携帯型精密ネブライザ加算そのものの月内算定回数の明記は、当サイトが収載する資料の範囲では確認できていません。上乗せ先の管理料(在宅療養指導管理料)の通則と合わせて、自院での運用を確認してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

前回改定(令和6年度)からの主な変更は、当サイトが収載する一次資料の範囲では確認されていません(2026年7月確認時点)。点数・算定要件とも、今回ご紹介した令和8年度の内容がそのまま継続しているとみられます。詳しい改定の経緯を確認したい場合は、厚生労働省が公開している個別改定項目の資料もあわせてご確認いただくのがおすすめです。

前回→今回の整理

令和6年度: 当サイトが収載する一次資料の範囲では変更点は未確認 令和8年度: 携帯型精密ネブライザ加算 3,200点(区分C168-2)

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

うちで算定候補になるか、どういう順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認していくとわかりやすいです。

自院で確認する順番

  1. 対象患者の確認: 肺高血圧症の診断があり、入院中ではなく在宅で治療している患者さんかを確認する
  2. 上乗せ先の管理料の確認: 在宅肺高血圧症患者指導管理料(C111)を算定している、または算定を検討しているかを確認する
  3. 使用機器の確認: 患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用しているかを確認する
  4. 使用薬剤の確認: 吸入用プロスタグランジンI2製剤を投与しているかを確認する
  5. 費用の整理: 携帯型精密ネブライザの使用に必要な費用を、加算とは別に請求していないかを確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

取り漏れやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは、携帯型精密輸液ポンプ加算(C168、10,000点)と携帯型精密ネブライザ加算(C168-2、3,200点)を混同してしまうケースです。使用する機器(携帯型精密輸液ポンプか携帯型精密ネブライザか)によって加算も点数も異なるので、実際に使用している機器がどちらかを確認する必要があります。

取り漏れになりやすいポイント

機器の種類: 携帯型精密輸液ポンプなのか携帯型精密ネブライザなのかを取り違えていないか 上乗せ先の記録: 在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定要件(医学管理の実施記録)が残っているか 費用の重複請求: ネブライザの使用に必要な費用を別途請求していないか

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。よくある質問をまとめますね。

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんにも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

告示の条文で「入院中の患者以外のもの」と明記されているため、入院中の患者さんは対象外の可能性が高いです。在宅で治療している患者さんが対象になります。

みらい

みらい新人医療事務

携帯型精密輸液ポンプ加算と同時に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

携帯型精密ネブライザ加算は携帯型精密ネブライザを使用した場合の加算、携帯型精密輸液ポンプ加算は携帯型精密輸液ポンプを使用した場合の加算です。対象機器が異なるため、同一患者・同一投与方法で両方を同時に算定するケースは想定しにくいと考えられます。実際に使用している機器に応じてどちらか一方を検討することになりそうです。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出が必要になることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収載する一次資料の範囲では、この加算固有の施設基準や届出を求める記載は確認できていません。ただし、上乗せ先の在宅肺高血圧症患者指導管理料を含め、診療報酬全体の届出状況は自院で必ず確認してください。

参考にした公式資料

みらい

みらい新人医療事務

この記事の内容は、どんな資料をもとにしているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の告示「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)」の区分C168-2(携帯型精密ネブライザ加算)とC111(在宅肺高血圧症患者指導管理料)の記載、および同告示の在宅療養指導管理料第1款通則を確認しています。原文のPDFはこちらから確認できます。留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)の該当箇所は当サイトで一次資料として収載・整理しています。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。上乗せ先の在宅肺高血圧症患者指導管理料についても、あわせて確認しておくと安心です。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

  • 留意事項

    (1) 本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用した場合に算定する。

    (2) 携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。

よくある質問

携帯型精密ネブライザ加算は入院中の患者にも算定できますか?

告示の条文で「入院中の患者以外のもの」と明記されているため、入院中の患者は対象外の可能性が高いです。在宅で治療している患者が対象になります。

携帯型精密輸液ポンプ加算と同時に算定できますか?

携帯型精密ネブライザ加算は携帯型精密ネブライザを使用した場合の加算、携帯型精密輸液ポンプ加算は携帯型精密輸液ポンプを使用した場合の加算です。対象機器が異なるため、同一患者・同一投与方法で両方を同時に算定するケースは想定しにくいと考えられます。

施設基準の届出は必要ですか?

当サイトが収載する一次資料の範囲では、この加算固有の施設基準や届出を求める記載は確認できていません。ただし上乗せ先の在宅肺高血圧症患者指導管理料を含め、診療報酬全体の届出状況は自院で確認する必要があります。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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